失業保険について質問です。
50歳・勤務年数6年・自己退職 の場合、失業保険をもらえる期間はどれくらいでしょうか??
受給までの待機日数は3ヶ月でしたか?
その間、保険は旦那さんの扶養に入るか、国民保険
入るか、どちらのほうがよいのでしょう?
違いがよくわかりません。

また、自分の今の保険の任意継続という方法があるのですか??

全く無知に近いのでよろしくおねがいします。。。
自己都合、10年未満の雇用保険被保険者期間
(勤務年数ではなく、あくまで雇用保険に加入していた期間)
であれば受給日数は「90日」となります。
被保険者期間とは前職、前々職と1年以内で継続して雇用保険に
加入していれば合算することができます。
合算して10年以上であれば「120日」となります。

自己都合の場合、
あなたが離職票を提出→待機期間→給付制限→給付

の流れです。
早く受給されたいのであれば離職票は早めに提出する必要があります。
待機期間とは自己都合、会社都合関係なく7日間あります。
給付制限は自己都合の場合に3か月あります。
受給するまでには提出してから約3か月半~4か月程度かかると思っていて下さい。


失業給付を受給されている期間は扶養になることができません(受給金額によりますが詳細は省略)


私ならですが退職後、任意継続にし失業給付受給終了後に
旦那さんの扶養に入ります。

任意継続は資格喪失日から20日以内に手続きをしなければいけませんので事前に
会社へは伝えておかなければなりません。
任意継続にするならば再度新しく質問されれば回答してくださると思います。
結婚による退職についての今後手続きについて教えて下さい。

この5月に結婚します。

彼は同じ会社の人ですが、3年前に隣の市に転勤して営業所は別になりました。しかし、私の会社では、同じ会社で夫婦が働けない風習があり、必ずどちらかが退職になります。
この度も、事務の私の方が退職になるのですが、3月末には退職届を提出しなければいけません。
引き継ぎの関係で、結婚しても7月20までは辞めれないものの、私と彼が県が違うため結婚後もしばらくは一緒に暮らせません。
退職後に、引越ししてからの就職活動になってしまいます。
①こんな状況の時の退職理由も『一身上の都合』として自己都合手続きとなるのでしょうか?
会社にあわせて退職する形になるのに、失業保険は3ヶ月またないといけないのですか?
②退職後のハローワーク手続きは、引越し先ですか?
以上の事を詳しく教えて頂けませんか。
宜しくお願いします。
「同じ会社で夫婦が働けない風習がある」とありますよね。
その風習に真っ向から「間違っている!」と挑む覚悟があるのなら、「会社都合退職」にする事は出来るでしょう。ただ、あなたが辞めても旦那さんはそこの会社で働くのでしょ?で、あればここは大人しく「自己都合退職」の道を選んだ方が良いと思いますよ。

ちなみに失業保険上優遇される「特定受給資格者(=会社都合退職者)」にはなれなくても、ハローワークで「正当な自己都合退職」として扱ってもらう事は可能だと思います。
『正当な自己都合退職』というのは下記のような状況のため退職した人がなれるもので、もしハローワークで認められれば3ヶ月間の給付制限を解除することが出来ます。
あなたの場合は、結婚してからしばらくは「別居状態」になるとの事なので、下記の「5-ト」であることをハローワークに説明し認定を受ければ『正当な自己都合退職』となり、3ヶ月間の給付制限を解除することが出来るでしょう。

最後に、退職後のハローワークは身分証明書の住所(免許証・パスポートなど)を管轄している場所で手続きすれば良いです。引っ越した後にハローワークに行くなら、住民票を移し引越し後の住民票と免許書(住民票なしで住所変更した免許所でも可です)、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)、印鑑、本人名義の普通預金通帳を持って、引越し後の住所を管轄しているハローワークへ行けば良いですよ。
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平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
~~~~以下 省略 ~~~~
失業手当受給終了後の扶養手続きについて
色々、質問を拝見致しましたが、
視点が違いわからなかったので質問失礼致します。

当方、現在独身ですが、結婚予定の人が9月下旬に退職し
10月初旬に失業保険の手続きをとりました。相手は、自己都合退職です。

受給資格が10月10日~1月11日
(正確な日にちを忘れてしまいました…)

手当支給は来月よりはじまるかと思います。

相手は来年進学の為、国民年金等
支払い停止にしておりますが、進学前に籍を入れて
私の扶養に入ってもらおうと思っています。
働くとしてもアルバイトですので扶養に入れない
金額の給与を頂くところにはいきません。

そこで私の扶養に入り
「国民年金の3号被保険者」及び「健康保険者」になる
タイミングとは、上記の時期を見て1月12日でしょうか?

三か月猶予があっての手当支給の為
3月か4月だと思っていたのですが違うのでしょうか?
私が申請する来年度の年末調整も1月分だけになるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
配偶者がサラリーマンである場合に被扶養に入れる期間は、

雇用保険給付制限中→配偶者の会社の保険の被扶養
雇用手当受給中→国保と国民年金
雇用手当終了→配偶者の保険の被扶養

基本的にには上記のようになっています。健康保険によっては、独自の規定の所もありますが。
上記のことからいくと、給付制限は1月11日ごろまでのようですが、雇用手当の受給が終了してから手続きをしたほうがキリがよさそうですね。
あるいは、退職後から手続きをしてもらえそうなら、雇用手当の給付が始まるまでの間について被扶養となることができます。
会社の担当者に状況を説明して、雇用手当受給期間のついての確実な情報をメモなどにして、相談されるてはいかがですか。
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