失業保険について詳しい方教えて下さい。
7月31日に会社を退職し、8月16日にハローワークに行き失業保険の手続きをしました。

そして17日から辞めた会社に引き継ぎのためだけにパート扱いで働いてしまいました。
この場合、待機期間なのでもう失業保険は頂けないのでしょうか…。
それとも辞めた会社にこの7日間の給料を辞退すれば失業保険はもらえますか?
今現在は完全に失業状態です。
で、いつまで働いたのですか?
例えば17日から14日働いたのなら待期期間が14日延びてそれ以降になります。
ですから受給がそれだけ遅れます。給料を辞退してもそれはだめです。
ハローワークに早く申告しなければ不正受給という判断がされたら大変ですよ。
「補足」
私の認識では、最後にバイトをした日の翌日から再度待期期間が始まります。
ですからそれから7日間が待期期間になると思います。
受給資格がなくなることは無いと思います。ただ早めに連絡して指示を受けることが必要だと思います。
取りあえずすぐにHWに確認の電話を入れましょう。
確定申告についての質問です。詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
昨年(H21)の4月に結婚により退職いたしました。
その後、福岡より広島へ引越しをし、失業保険をもらうことになり、健康保険を社保から国保へ切り替えました。
また広島に2ヶ月の滞在で、今度は横浜へ転勤になりました。
広島と横浜の両方で失業保険給付をもらい、国民健康保険料と国民年金、また昨年の福岡での市民税、県民税を
支払いました。
現在は主人の保険の扶養者で入っています。

このような場合は確定申告は必要でしょうか?
した方が良いのか、する必要はないのか、全く分かりませんので、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
また確定申告を自分でしたことがないのですが、区役所に行くといいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
あなたの退職までの給与収入が幾らかわかりませんが、確定申告すれば給与から徴収された所得税が還付されますので確定申告することをお勧めいたします。
確定申告しなければ払い過ぎた税金が戻らず、あなたが損をします。
確定申告が初めてなのでしたら、まず税務署に電話して必要書類を確認し、税務署で教わりながら確定申告することをお勧めいたします。
失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。

基本手当の算出

基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数

基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)

賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)

基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。

その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。

退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日


基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。

ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
年末調整について?
現在28です。去年の12月に退職して(年末調整済み)今は資格を取るため勉強しながら派遣会社を通して今年6月からアルバイトをしています。本来はアルバイトをしないで勉強に時間を費やしたいのですが、税金・保険料が多額のため、その様にはいきません。
来年は今よりもっと勉強に集中したいです。
派遣会社の方から年末調整をやってくれると言われたのですが、以下の内容からどのようにすれば税金返還等や、来年負担が軽くなるのでしょうか?

現在準備した書類

・医療費領収証(H19年9月からH20年11月現在まで。総額15万円くらい三割負担額で。)
・税務申告されていないと思われる所得税・県民・市町村税が原泉されている原泉徴収票。

それとH20年1月から3月まで失業保険を受給していました総額40万円くらい。
それ以外のH20年のバイトの収入60万円くらい。 H20年 11月 現在。

申告するにあたって

1、医療費の申告等ができるのか?
2、来年、親の扶養で社保に加入できるのか?もし親の扶養になったら親の負担が増えないか?
本年度収入100万円くらいです。(来年度H21年度のアルバイト収入見込み年間200万円くらい。1日約4時間労 働。日給固定8000円)
3、扶養控除等提出等による所得税の返還があるのか?または扶養控除提出の期間はいつ頃か?対象になるのか? 4、町県民税の負担は?


本来は年齢から考えると税金をきちんと払わなくてはいけないのですが、2年間(勉強期間)はできるだけ勉強に時間を費やしたいと考えています。 長文になってしまいましたがこれらの質問よろしくお願いします。またこれ以外にもアドバイス等あろましたらよろしくお願いします。
1)医療費の控除申請は毎年1月~12月分です。さかのぼって控除申請も出来ますが(5年間)、年をまたいだ分を合算してある年分としての控除申請は出来ません。
通常10万円を超えた分が控除対象となりますので、1~12月分で10万円を超えていなければ申請不要です。
質問者様の場合、今年の年収が100万以下で課税対象にならないので、医療費控除自体発生しません。(失業保険は非課税です)

医療費控除は世帯合算が出来ますし、控除は収入の多い人がした方が還付額が大きくなります。親と同居しているのなら合算してその方から控除申請されることをお勧めします。

2)今年の収入がほとんどないので来年は親の扶養に入ることが可能です。
親の保険が国保だと負担が増えますが(国保は人頭割)、社会保険・保険組合などであれば年収に対して保険料が決定するので負担は増えません。

3)今年は非課税収入になるので、現在派遣労働で所得税などが天引きされているのならそれが還付されます。
派遣会社が言っているのはその分の年末調整だと思います。
扶養控除は扶養している人の所得に対して生じます。現在質問者様が誰かを扶養していないのなら関係ありません。
親の扶養にもなっていない(健康保険は本人ですよね)のなら今年は扶養控除による所得税の返還はありません。
質問者様本人は今年は課税対象ではないので、所得税自体発生しませんし、来年は県民・市民税も発生しません。

4)来年の税金は一切発生しません。
親の扶養にはいるのは来年になれば入ることが可能だと思います(ちょっとこれは自信がありません。申し訳ないです)。

>・税務申告されていないと思われる所得税・県民・市町村税が原泉されている原泉徴収票。
いつの源泉徴収票でしょうか。
昨年分は年末調整済み(税務申告済み)なんですよね? 今年の分でしょうか。
県民・市民税は前年度の収入に対して発生します。前年度の確定申告が済んでいるのなら(一カ所からの給与所得のみなら確定申告は不要です。会社がしています)特に問題ないです。

確定申告は3月頃に行われていますが、書類さえ整えば年が明ければ申請可能です。
派遣会社から年末調整で所得税(天引き分)が全額返還されれば確定申告自体行かなくても大丈夫ですが、気になるなら来年税務署に出向いてください。
2月頃だと空いているのでスムーズです。

専門家でもなく、自分の知識の範囲の回答で申し訳ありません。
長文失礼しました。
緊急でお願いします。雇用保険について教えて下さい。
平成20年2月1日から勤務していたのですが、業務縮小で人員削減の為に、昨年末に、平成21年1月31日付けで解雇する旨を通知されました。
しかし、今年に入って体調を崩してしまい、1月は1日も出勤できなかった為、お給料はいただけませんでした。年齢は48歳ですが、この場合は、給与の支払いが11か月しかない為、失業保険は、3か月分しか貰えなのでしょうか?
ご存じの方、どうぞ教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
最後の1月分の雇用保険の加入状況によります。

1月分はどのような処理なのでしょうか?
休職?12月付けで退職扱い?
休職扱いでも雇用保険に入っていれば12ヶ月になるので
長く失業保険を受けることができます。
給与をもらったもらわなかったよりも
雇用保険に入っていたかいなかったかが重要なので、
それを会社側に確認を取る必要があります。
国民年金について質問させて頂きます。
現在 妊娠中です。会社を3ヶ月で退職しました。 体調不良続きのために退職の方を自らだしました。
(会社も育児休暇など手当がないので)
ちなみにまだ結婚していません。ただ今パートナーは就職活動中です。扶養にも入れない状態です。

これから社会保険から国民年金に加入しなくてはならないのでしょうか?
会社を入社して3ヶ月しか働いてないです。失業保険もだされないでしょうか?もし健康保険料を加入した際には、免除は出来ますでしょうか?

乱文、長文に申し訳ないですがご教授くださると幸いです。
お願いします。
国民年金に加入は必要でしょうが、手続きをして支払困難な場合は2年まで待ってもらえますよ。相談してみてください。健康保険手続きはとりあえず事情を話してください。必要書類があって、失業という事であれば健康保険の減額などありうるかもしれません。

失業保険ですが3ヵ月しかかけてないのでもらえません。自己都合で退職した場合は1年かけておく必要があります。1年以内に仕事をして再度加入すれば継続してかけてもらえます。
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