失業保険の受給資格について教えてください。

引越しに伴い7月いっぱいでパート勤務を退職しました。(雇用保険には加入してました。)
3歳の子供の保育先を探しているのですが難しく再就職がまだできない状況の為、失
業保険の申請を考えています。

以前より委託契約で内職をしています。
収入としてはパート収入の1/8程度を、『不定期(毎月はなく数か月に1回程度)』に得ています。
正直その委託バイト代だけでは厳しいものがあるのですが、失業保険の受給資格にパート・アルバイトをしていないとあります。この不定期の収入はどのように判断されてしまうものなのでしょうか?
>3歳の子供の保育先を探しているのですが難しく再就職がまだできない状況
就労可能ではないので、そもそも、失業保険は受給できません。失業保険は就労可能な状況にある事が前提です。

仮に受給可能となっても、就労の事実は給与の有無にかかわらず、申告する必要があります。収入のある月に収入分を減額して支払われると思います。
失業保険(職業訓練校にも通った)をもらった場合の確定申告について質問します。
私は、5月までパートで(社会保険加入、契約任期満了まで)お仕事をしていました。源泉徴収は退職時に頂きました。
給与支払合計約84万、源泉徴収税額11.650円、社会保険等の金額が約9万円と記入があります。
同じ期間、別のところででアルバイトをしていました。(こちらも5月までで退職)月々4~6万円の収入で40万円の源泉徴収を先日頂きました。
その後、失業保険をもらいながら、9月から職業訓練に通い今年の1月までで修了しています。
国民健康保険に一昨年12月まで加入していて、社会保険への切り替えの際に昨年の1月に1万円だけ支払いをして、証明書が手元にあります。職場を退職後は任意で社会保険を継続していて、前納で今年の3月分までを支払っています。

そこで質問があります。

① 確定申告をする際に失業保険の金額も収入として申告の必要がありますか?

② 社会保険の控除はどのようにしたら良いのでしょうか?必要書類はどのようなものですか?

③ 国民年金を昨年9月より、2年前からのものをさかのぼって納めているのですが、この分は確定申告に必要ありますか?

④ H19年度とH21年度の賃貸マンションの地震保険等の還付申告も一緒に行えるのでしょうか?

以上4点について詳しい方いらっしゃいましたら解答お願いします。
①失業保険の給付金は税法上、非課税所得ですので確定申告に含める必要はありません。

②前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
また、昨年の1月に支払った国民健康保険の掛金も対象になります。
なお、証明書等の添付は不要ですが、5年間は手元に保管しておいてください。

③支払日が属する年の社会保険控除の対象ですので、今回の申告に含めてください。

④過去の年分についても5年以内であれば申告できます。

【補足】
H21年分の給与収入に対して、5月までのパート分のみであれば所得税はかかりません。
この他に40万円のバイト代があるわけですが、副業分を足しても年額124万円程度ですので、仮に保険料控除等が全くない状態での所得税は1万円程度との試算になります。
実際には、ご質問にもあるように給料天引きの社保料9万円や任意継続保険料などの控除がありますので、はっきりとした金額は申し上げられませんが、バイト分による追加徴収はほぼ無いといえるでしょう。(パートで源泉徴収された所得税がほぼ戻る結果となるでしょう)
雇用保険について教えて下さい。
H25.10月から夫の扶養に入ったままパートで仕事を始めました。
夫の会社の扶養内の規定が103万円以内で働く場合、103万円を12か月で割った月85,000円以内であればOKとのことでした。
85,000円以内という金額的には問題ないのですが、雇用保険に加入した方がいいのか迷っています。
(と言っても、無知な私は現在雇用保険加入中で、雇用保険を抜けることが可能と言われ迷いだしました・・・)

時給が安いので8万円前後稼ぐとなると雇用保険加入する週20時間以上の労働となり、週20時間以内となると金額もそれなりとなります。

私はまだ子供がいないのですが、近いうち妊娠できたらいいなと思っていて(職場も了承済)、もし仮に妊娠しても、雇用保険に1年以上加入していれば、失業保険が少しでも支給されるのでしょうか。

お給料が少なくても雇用保険には加入しない方がお得なのでしょうか。

雇用保険に加入しようがしなかろうが、妊娠した場合特に変わることはないのでしょうか。

自分でも理解できていないため、わかりにくくなってしまい申し訳ありませんが
ご教示いただければと思います。

よろしくお願いいたします。
支給は、出産後、再就職可能な状態になってからになります。

離職理由が妊娠なら、受給資格を得るのに必要な期間が短くて済みます。
※通常は、雇用保険に加入して賃金支払いの対象になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要だが、妊娠が理由なら6ヶ月以上でよい。
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