【知恵コイン500】退職後20日以内に引越します。保険の手続きはどこですればよいのでしょうか?
現在の会社を4/31付で退社します。
その後20日以内に県外へ引越し住民票も移す予定でおります。
引越し後はフリーターの予定です。

この場合

失業保険の受給の手続き
国民年金の手続き
健康保険任意継続の手続き

上記は、
現在の住所の管轄の事務所で行わなければいけないのか
引越しをしてから引越し先の住所の管轄の事務所で行えばよいのか
自分で調べてはみたのですが調べれば調べるほどわからなくなってしまいました。

またバイトでも仕事先が見つかると失業保険の受給資格はなくなるのでしょうか?

無知でたいへんお恥ずかしいですが
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
早く失業手当が必要なら退職してすぐに今の住所の管轄ハローワークに行きましょう。そのあと、移転手続きを引っ越し先のハローワークで行います。手続きは全部ハローワークがやってくれますが、住民票が必要です。早くもらわないなら、引っ越し先のハローワークで大丈夫です。
失業保険についておしえてください★
去年の10月に出産のため会社を自己退職しました。翌月に延長の申請をしています。産後まだ2ヶ月ですが、どうしても働かなくてはいけなくなり夜中 3時間くら
いのパートで働こうかと思っています。延長申請中にパートに出てはいけないのでしょうか?失業保険は子供を保育園に預けられるようになってもらおうかと思っています。まったくわからないので詳しい方、おしえてくださいm(_ _)m
就労した時点で受給期間の延長は終了します。
その日から1年がたった時点で権利がなくなります。


失業給付を受ける権利がある期間を「受給期間」と言います。受給期間が満了すると権利がなくなります。
通常は、受給期間内で失業している日に対して手当が支給され、所定給付日数分を受け終わった時点で終了になります。

ところが、受給期間は原則として離職後1年間です。
一方、すぐにでも再就職可能な状態でないと手当は受けられません。

それだと、傷病や妊娠出産などで再就職できない状態の人は、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。
受給期間を「1年」から「1年+再就職できない日数」に延長してもらえるのです。

再就職できない状態であるから延長されるのですから、実際に就労したなら、その時点で延長は終了です。

あなたの場合だと、就労した日から「1年」で受給期間が満了することになります。
会社を退職してすぐに海技学院等で航海士の免許を取得しようと思っているのですが手続きについて詳しく教えて頂けないでしょうか。
会社を退職してすぐに海技学院等で航海士の免許を取得しようと思っているのですが、自己都合でも失業保険を
受給しながら通えると聞いたのですが、船員手帳の記入や離職票の記入、海事局での手続きについて詳しくおしえて
頂けないでしょうか。
航海士の免許は一般的に海技士という資格です。
どこでどう言った説明を聞かれたかはわかりませんが、現在の立ち位置からすると海技士(航海・六級)の資格になると思います。
以前ですと、船会社に部員として入社し叩き上げで取得することが求められました。
現在では、船会社に入社後のものを対象とした課程が海技大学校に設けられているため、そこへ研修として入学します。

であるからして、この流れで海技士を取得されるならば何れにせよ内航船会社へ入社する必要があります。

船員手帳の取得に同様に船会社に籍がない限り発行されません。
詳しくは、海事代理士、各地方運輸局海事部船員就労課又は海技資格課へ問い合わせください。
失業保険についての質問です。
去年の四月に会社を辞めて失業保険を満額もらいました。
その後、次の会社を6ヶ月で退職しました。(雇用保険に加入してました)

また失業保険の支給は可能で
しょうか?
貴方のおっしゃっている失業保険とは、基本手当(雇用保険法第13条1項・2項)のことですね。
受給要件は
①原則…離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ケ月以上であること。
②特例…(特定理由離職者及び特定受給資格者に該当する場合)離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ケ月以上であること。
となっています。

特定理由離職者とは有期労働契約が更新されなかったことによる離職者や正当な理由のある自己都合離職者
特定受給資格者とは倒産や解雇などにより離職を余儀なくされた者です。

よって、貴方の場合、①は適用されません。②に該当するかどうかですが、単に仕事が嫌になって一身上の都合による退職。では貰えないでしょう。

ハローワークに行けば、離職理由を確認されます。そのうえで該当するかしないかが決定しますよ。
このばあい、失業保険はストップしますか?
それとも、3ヶ月後に再開できますか?

週5の9時~5時
時給1300円
3ヶ月限り


私は4月半ばに会社都合で退職しています。
もうじき一回目の給付がはじまります。
その条件だと、雇用保険の適用条件を満たしているので、就職した手続きをとりましょう。ほっぽりっぱなしだと、その仕事が終わるまでは認定日に出向けないでしょうから、すぐに給付が再開されないと思います。

離職後に離職した手続きを取れば、再開されます。ただし、再開されるのは離職した日からではなくて、手続きをした日からです。

まあ、当たり前ですけど。最初の手続きだってそうなんだから。

手続きについては、しおりに書いてあると思います。少なくても神奈川労働局発行のものには書かれています。
姉が現在、休職中の公務員です。傷病手当金が適用されていますが、傷病手当金の適用期間が終了し、手当がなくなります。


①自分から満期前に退職を告げるのと満期になり自然に退職するのとどちらがよいのでしょうか。

②退職した後、失業保険は適用されてるのでしょうか。
休職が可能な期間の途中で退職した場合は「依願退職」になり、休職可能期間の満期になって復職できない場合には「分限免職」になります。退職理由によって退職手当(退職金)計算時の乗率が違うのですが、公務員は甘々なので、結局はどちらも休職前月の俸給を計算基準にして同じ乗率で算出されるのではないかな(?)と思います。
傷病手当金は共済組合から出ているので、受給の有無と退職手当との計算は無関係でしょう。
傷病手当金は休職開始2年後に打ち切りですよね!?復職の見込みがあって休職を特別に3年目まで延長した場合、傷病手当金はもらえませんが、所属の職員互助会によってはいくらかの給付金が出る場合もあります。
依願退職も分限免職も退職手当の額が同じならば、共済組合や互助会からの給付を期限ぎりぎりまで受けてから、分限免職になるほうが金銭的には「お得」なのだろうと思います。しかし、これらの給付は復職の可能性があり、それを目指している人のためのものですから、復職の意思がないのに給付を受け続けるのは道義的に問題があるでしょう。

公務員に失業保険はありません。掛け金も払っていないですから当然です。退職手当が失業保険の代わりという考えだそうです。ただし、退職手当の金額が一般の失業保険給付額を下回る場合、その差額が補てんされるそうです。ただし、失業保険同様に職業安定所に通って求職活動をすることが条件です。求職活動ができる状態ならば、休職はしませんよね。
仮に退職手当が少なかったとしても、傷病手当金をもらって休職していた人が、休職活動をして補てんを受けるのは矛盾がありますね。
関連する情報

一覧

ホーム