離職票について質問です。
5月末で退職しました。
そして昨日離職票-2が送られてきました。
退職した理由は、希望退職に応募したことです。
離職理由の事業主記入欄には、「3 事業主からの働きかけによるもの」-「(3)希望退職の募集又は退職勧奨」-
「①事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの」に○印がされていたため、異議なしということで
サインしましたが、離職区分が「4D」になっていました。
色々調べると、「正当な理由のない自己都合退職」とあり、失業保険が3か月の給付制限が設けられるのではないかと
心配です。
このような場合、ハローワークではどのような判断するのでしょうか?
ちなみに、「具体的事情記載欄(事業主用)」には、「会社の都合による(希望退職への応募)」と
書かれています。
離職票のしたの欄の具体的事情記載欄に会社都合によると書かれているなら問題はありません。
その下に離職者用の欄がありますが意義がなければ同上と書いてください。
失業保険の手当…自分がもし会社を自己都合でやめるとしたら、失業保険はもらえるのか

3ヶ月ごと更新の契約社員です。
入社が去年の10月で、10月中は11日以上フルタイム出勤しました。
今7
月なので、今月で10ヶ月目になります。

自己都合でやめる場合の規定には、

「雇用保険に12ヶ月以上に入ること(ひとつき11日以上のフルタイム出勤を1ヶ月カウント)」

とありました。

この「12ヶ月以上」について質問です。12ヶ月だと私の場合あと二ヶ月必要なので、9月中に11日以上フルタイム出勤すればカウントされるということなのでしょうか?

それとも、入社した10月上旬まで(丸1年)働かなければ12ヶ月以上とみなされないのでしょうか?

申し訳ありませんが、詳しい方ご教授お願いいたします。
「被保険者期間」とは「加入していた期間」ではありません。

・10月1日から数え始めたなら翌年の9月30日が終わった時点で「1年」です。数え始めが10月15日なら翌年の10月14日にならないと「1年」になりません。
・「月」は、離職日からさかのぼります。仮に、離職日が10月10日なら、10/10~9/11、9/10~8/11と区切ります。この場合、加入日が11日以降なら、その期間は「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
「補足」
苦しいでしょうが、丸1年になるように頑張ってください。
しかし、雇用保険を貰うより新しい職場に早く就職できる様に努力された方が収入的にも違いますしそのほうが気持ちも安定します。
3月末に雇用契約を更新してくれないため退職するのですが離職票に退職理由を『雇用止め』にすると「失業保険を待機期間が長くすぐにもらえなから雇用止とは記入しないから」と上司から言われました。
63才の者です。3月終わりに契約が切れるのですが会社の決まりでは、65才までは、更新可能なのですが突然「次は更新しないからそのつもりでいてくれ」と言われて驚きました。65才までは在職できると思っていたので途方にくれました。言われた限り辞める事しかないのでせめて失業保険を待機期間がなくすぐにもらえればと思い離職票の理由を自己都合では、ないように会社にお願いをしたところ「雇用止めにすると待機期間が長くなるから雇用止めとは記入しないから」と言われました。私が知る限り(調べたのではなく人から聞いた話です)雇用止めの理由が早く失業保険がもらえる、、、又60過ぎたら誰でも待機期間なくもらえる、、、自己都合だと待機期間が3ヶ月ある、、、、とか色々耳にします。
今後、仕事をしなければ食べて行く事、生活が出来ません。身近にせまってる事なのでどのようにしたらよいのかわかりません。
有給が残っているので最後の半月を休みをもらい調べたりしたかったのですが上司から「残りの有給は使わないでくれ、最後まで休まずに出勤してくれ」とも言われました。残りの有給を使う事もいけないことなのでしょうか?「万が一有給届けを提出して休むようなら無断欠勤にするのでそのつもりで給料が減るよ」とも言われました。
辞めなければならない上に有給も使えずこのような時は、会社の言われるまま従わなければならないのでしょうか?このような会社ですので有給で休んだりしたら離職票にどのような理由を記入されるのか不安がいっぱいです。
どなたか詳しい方、無知な私にご助言をよろしくお願いします。
期間満了退職ならば、給付制限期間は付きません(派遣契約でなければ)。
ただ、期間満了により、更新をしない点は契約社員の宿命の様なものであることも確かです、1ケ月前に告知するこは間違ってはいません、ただ、特定受給資格者、特定理由離職者に該当するかは、雇用契約書の内容が解りませんので、会社の正当性は判断しかねます、3年以上か3年未満でも違います、更新の確約や、可能性が書かれている場合で、延長更新を希望して、叶わなかった場合は、特定・・になる可能性が非常に高いですが。

また有給ですが、会社に有給を使わせない権利はありません、退職時でなければ、時期変更権はありますが、退職しますので、何時、有給を消化するのかとなります、退職時に有給を申請し、働かせた場合は、強制労働の禁止に抵触しますので、労基署に相談させて頂きますと言って下さい、この会社なら、即消化させる感はあります。

離職票の離職理由は会社が書きますが、その決定は、離職者の話しも聞き、決定されます、会社は法を守るのは当然で怖がることはありません。
「補足拝見」
了解しました、3年以上ですので、完全な雇い止めで、特定受給資格者(会社都合退職)になります、有給休暇と兼ね、労基署に行かれた方が良いですよ。
3年未満は期間満了で給付制限は付きませんが、3年以上になりますと、離職票の離職理由に、延長更新を希望する旨がなかったに○を付けられますと、給付制限付きの自己都合退職になってします(異議申し立ては出来ますが)。

自己都合なら、給付日数は120日、会社都合なら210日、+65歳まの方なら60日の延長制度もあります。
更に国保の減免等、待遇は大変違うものになります。
再就職手当支給申請書の採用内定日年月日についての質問です。
以前にも質問させていただきました。

私は今年2月28日で会社都合により解雇となりました。
就職が決まっていない状態で職安に行き、失業保険の手続きをしました。
その間に職安の紹介書の元で就職活動を行い、初面接が3月6日で、内定を3月9日にいただき、職安に3月8日に行き、再就職手当支給申請書をいただき、会社に提出し、返ってきた、申請書の採用内定書の日にちが2月27日と記載されていました。

2月27日はまだ、面接もしておらず、私は電話で会社の詳細などを個人的に聞いていただけで、内定なども決まっていない状態の日だったので、会社に連絡して聞いてみたところ、会社の勝手な判断で面接する前から内定しようと思っていた日を間違えて書いたとの事でした。当然、面接もしもしていないので、私も内定の事は知りませんでした。

なので、23月27日は面接もしていないし、職安の紹介書も提出していない状態です。

職安の紹介書の雇用年月日は3月9日でFAXにて会社から職安に提出してもらいました。


再就職手当支給申請書の雇入れ年月日は3月9日なのですが、採用内定日が2月27日とされています。

これは、再就職手当支給申請書が受理されない対象となるのでしょうか?


再就職手当支給申請書は4月9日までに提出しなければならなく、会社に書き直ししてもらう場合、少し時間がかかり、4月9日に間に合うか間に合わないかぎりぎりです。


このような場合はもう一度会社に書き直ししてもらった方が良いのでしょうか?

それとも、このまま理由を説明し職安に提出しても良いのでしょうか?

分かる方回答宜しくお願い致します。
会社に訂正のお願いをすると時間がかかり提出期限に間に合わないのであれば、とりあえずそのまま安定所に提出してください。
その際に安定所に事情を説明してください。
書類は安定所へ持参できそうですか?郵送でも申請書の提出はできますが、あなたの場合はご自分で窓口まで持っていき説明をした方がよいようにも思います)
安定所側から会社に確認の連絡が行き、間違っていたということが分かれば安定所側から会社に書類を郵送して訂正してもらえるはずですよ。

内定日が手続きより間違いなく後であれば該当者のままでしょうが、内定日が2月27日のままだと再就職手当は当然該当しません。(というか、手続き自体ができなかったことになりますし、かなりおかしなことになってしまいます。)

最終的な判断は安定所の担当職員の方になるでしょうが、あなたはあなたの伝えるべきことをしっかり伝えてください。
失業保険をもらうには、何ヶ月働かなければもらえるのですか?
お金は、何ヶ月目からもらえますか?

失業保険を申請中は、やはり何もしてはいけないのですか?

内職や月5万ぐらいのお手伝いアルバイトなど

初歩的な質問ですが
よろしくお願いします。
現在失業をもらうには勤務1年以上になったと思います。
失業保険申請中は待機期間はダメだと思います。
ハローワークに通うことは必須です。

内職した場合やアルバイトは申請しなくてはいけません。
(その分をさっぴく)

5年ならそこそこの期間もらえると思います。
関連する情報

一覧

ホーム