保険と年金について教えてください。

22年5月末に出産予定で、4月の半ばに退社予定です。
今は派遣社員で働いていて、「はけんぽ」に入っています。
もう10年ほど働いています。
退職後は、1年間任意継続をして、出産手当金をもらいたいと思っています。
出産後、22年中には失業保険をもらって、23年4月からは夫の扶養に入りたいと思っています。
(そのまま働かなかった場合ですが。)

そこで質問なのですが、健康保険を任意継続すると言う事と国民年金を支払うことは別なのですか?
なんだかややこしそうなのですが、出産手当金、失業保険をもらっている間は夫の扶養には入れないという事が
いろんなページで書かれています。

この場合は、任意継続して保険料を払い、国民年金の手続きをして年金を払うべきなのでしょうか?
そうなれば、1年で50万ほど必要になりますよね。

それなら全てを放棄して、退職後夫の扶養に入った方が良いのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃれば、ご指導よろしくお願いします。

ちなみに、日給8000円のラインになると思います。
健康保険と年金は別物です。健康保険を任継にする(ご主人の扶養に入らない)なら、第2号・第3号には該当しませんから、ご自身で国民年金を支払うというかたちになります。

出産手当金は日額の2/3×(産前42日+産後56日+予定日より遅れた分)で、失業給付は10年未満と10年以上だと給付日数が90日と120日で大分違うので何とも言えませんが、ご質問者様のおっしゃるとおり、出産手当金や失業給付をもらうと扶養認定の基準(年間130万円未満、日額3611円?)を超えるとご主人の扶養には入れませんので、おそらく扶養には入れないかなと思います。
ただ、ご主人の会社の扶養手当とかはどうでしょうか?金額にもよりますが、そちらも含めて考えた方が良いと思いますが…
出産一時金について。
現在、妊娠6ヶ月の妊婦です。私は失業保険受給中に妊娠が発覚し今は延長申請をだしています。保険は国保に加入しています。
そうなると出産一時金は夫の保険ではなく国に申請ですか?よくわからず、夫も頼りになりません。。よろしくお願いします。
出産育児一時金は基本、分娩時に加入していた健康保険へ申請となります。

ですから分娩時に国保に加入していれば国保となり、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社の健康保険へ申請となります。
これは保険証の有無ではなく、被保険者もしくは被扶養者であるか無いかですので、極端な例ですが1/1に旦那様の扶養となり、国保から社保に切り替えになったとして、1/1に出産すれば、一時金の請求は旦那様の健康保険となります。12/31ですと、まだ国保の被保険者ですので、国保への申請となります。

直接払いを利用するのであれば、「病院が用意した合意文書」と「分娩時に加入していた健康保険証」の提示が必要となります。
分娩時、旦那様の扶養となり資格取得はしているが、健康保険証の現物が無い場合も考えられますので、そうなった場合、病院に相談することをお勧めいたします。
ちなみに扶養ですので、「記号・番号」は旦那様の物と同じになります。
雇用保険が3年間加入モレでした。本来加入していれば受け取れたハズの失業保険はどうやったらもらえますか?
以前勤めていた(98/8-01/7迄の3年間)企業で、在籍していた丸3年間ずっと雇用保険が加入できていなかったことが、判明しました(09/4に職安で判明)。
原因としては、企業担当者の手続きモレ(給与天引きされていたとしても、手続きとは別なのでモレが生じる場合があるとのこと)か職安での手続きミス・モレが考えられるとのことでした。
この会社での3年間も含め、TOTAL勤続年数が10年を超えることもあり、09/03末で退職を決めたのに、まったく納得いきません。※もしこの3年間入れていたら失業保険給付期間が90日→120日になり、受取額がおよそ156.000円かわってきます。

●当時、【正社員・フルタイム】で勤務。 他の同僚は皆加入できていたようで私だけがモレていました。
●この期間の社会保険は入れています。
●給与明細等は私の手元に残っておりません。雇用保険は天引きされてたように記憶しているのですが証明できるものがありません
●当時勤めていた会社も分社化や合併(私がいた事業部は分社後、現在は他の大手企業に買収されています)に伴いまったく履歴が残っていないとのこと。
●勤めてきた会社の現:総務責任者に問い合わせをしましたが、今年のGW前に「もし加入がモレていた場合、法に基づいて対応致します」といったきり、それ以降いつ電話をしても「離席・欠勤・会議中」等の理由で取りついでもらえません
●職安に聞いても、その〔企業⇔私〕とのやりとりでしか解決できない。職安は一切介入できない、といわれました・・・納得いかなければ個人で企業相手に訴訟を起こすこともできますよ、とも。

現:総務担当者(責任者ではないですが)から、「単純に職安の検索モレではないですか?」といわれ、忙しい中、2回程職安にこの件の為だけに足を運び自ら確認しにいきました。 またその後も「通例では加入しているハズですが、モレに気づきませんでしたか?」とまで言われました・・・。職安にいかなければ一従業員は気づかないモレを後から指摘されても全く納得いきません。

会社名を出すなどして、どこかに訴え、上記の額を無事受け取れる方法はありませんか?

教えてください
納得はいかないかもしれませんけれど、いろいろな意味で無理でしょう。

だいたい、10年前から7年前まで勤めていた会社での未加入が、今判明したって言いますけど、7年前の退職時にどうしてわからなかったのですか?
原因が企業のミスかハローワークのミスかもわからない。
雇用保険料が引かれていたかどうかもわからない、証明できるものがない。
雇用保険の遡及加入は2年前まで。
すると、何も証明する事実がない以上は、現状を飲むしかないように思います。

仮に、訴えることが可能だとしても、少々勘違いがあると思います。
「※もしこの3年間入れていたら失業保険給付期間が90日→120日になり、受取額がおよそ156.000円かわってきます。」
質問者様は、まるで失業給付を、退職したらもらえる確定利益のように言っていますが、別に貰わなくても損をしないようにはできるものですよね。
貴方がすぐに就職してしまえば良いだけであり、失業給付を満額もらうことを前提にするような訴え方をしたら、誰も認めてくれないように思います。
何に対して訴えるのか、損害と算定される額はいくから、よく検討されないと、ほとんど訴えても無駄なような気がします。

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う~~ん。ですから、最初の会社としては、まず、現在、もし再就職できないこととしてもそれに対しては、もちろん保障する義務はないですよね。再就職できない原因ではないのですから。

で、未加入の責任がハローワークにあると判明すれば、時効だろうと加入記録を訂正しろという話になる、かもしれない。
もし、会社の手違いであった場合、遡及加入ができません。徴収保険料をお返しします。くらいがせいぜい上限のような気がします。3年間の個人負担分というと、合計して当時の賃金月額の20%強くらいでしょうか
パートに出て扶養の範囲内で働こうか、正社員として働こうか悩んでいます。
先日、正社員として働いていた会社を主人の転勤の為に退職しました。今、失業保険の申請をしていて、自己都合なので給付制限期間中です。その為、主人の扶養には入れなくて、健康保険も国民年金も自分で払うことになりかなりの出費でした。いろいろ調べていますが、基本的なことからわからないことが多くて困っています。健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?毎日悩んでいて、思い切って質問させていただきました。ご回答宜しくお願い致します。
だいぶ誤解があるようですので、扶養という制度について説明します。

扶養には「税金」と「社会保険」があります。
税=扶養する側の所得税と住民税が軽減
社会保険=扶養される側の健康保険料(配偶者のみ、年金も)が無料になる

年金の扶養に入っている期間は、保険料を払わなくても、
国民年金を払ったものとみなされます。

これが、第一の基本事項です。
次に、扶養の基準について。

税金面は、扶養される側の給与が年103万未満。
必ず年単位で考え、「通勤交通費」として支給される分は除外されます。
失業給付金も収入には含みません。

社会保険は、年130万といわれますが、常に「現状の収入が
1年続いた場合」で判断します。
失業給付が日額3612円の場合は扶養に入れません。
パート月収が108334円を超える人もダメです。
また、交通費も収入に含みます。

なお、細部の基準は健康保険組合ごとに違うため、
まったく同じ条件のパートでも、夫の会社が違うだけで、
扶養認定の承認・否認がわかれるかもしれません。
(月の給与が基準額を超過する場合に、2ヶ月連続で超えたらダメ、
3ヶ月平均が扶養内ならOK、といった違いがあります)。

また、一部の組合は、金額の多少に関わらず
「失業給付受給中=扶養認定対象外」としているようです。

また、税扶養は年103万ですが、配偶者に限り、
「妻の収入103万~141万の範囲は、夫の税金が段階的に変化」します。
このため、妻が500円多く稼いだばかりに夫の税金が10000円増える
といった逆転ラインが存在します。
最悪1~2万は逆転しますし、それは小さなお金ではないですが、
給与計算に詳しくないと逆転ラインが判断できませんし、
判断できたとして、夫の税金を理由にいきなり遅刻や早退を
するのは、社会人としてどうかと思います。
個人的には、絶対に手取りを逆転させたくないなら、
103万以内で働くべきだと考えています。

以上が、扶養基準です。

最後に、直接の回答ですが。

>健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?
上記のとおり。

>それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?
そのようなことはありません。
社保については上記のとおり。
税金の扶養枠を超えた場合、夫の税金が「減らない」ことになりますが、
扶養家族がいない時と比べて増えることはありません。

>年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?
当然です。扶養というのは、そもそも、自分では保険料を払いませんから。
厚生年金のほうが、受給額は多いです。

>中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?
一般的に、160~180万くらいは働かないと損だといわれています。

最後に、私見です。

扶養内パートというのは、体力的その他の理由で、家事と両立できない
人が選ぶ就業形態だと思っています。
今まで正社員と家庭を両立するのが大変で、もう少し余裕をもちたいなら
わかりますが、両立できるのに扶養内にしたいなら、正直、理解できません。

社保加入パートの中には、扶養内よりも手取りが少なくなってしまう人も居ます。
それを損だといって嫌がる主婦も多いですが、
保険料を払えば、保証の権利が得られます。
よほど目先の生活が苦しくて、1円でも手取りを逆転させられない方は
仕方ないですが、そうでなければ、保険加入のほうが得だと思います。

長文失礼しました。
事業主(雇用主?)から1か月程極度な嫌がらせを受けそれに
耐えられないため、私から退職を申し出ました。月曜日に伝え、
その週の金曜に退職となりました。退職願いも「一身上の都合」
で提出しました。
しかし、離職票が届き、『事業主からの働きかけによるもの。
希望退職又は退職勧奨で、その他(事業主のよる退職勧奨』
となっていました。これであれば、すぐに失業保険は出るとは
思いますが、私自身にぴったりなのは、「労働者における判断に
よるもの。職場における事情に
よる離職。就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がら
せ等)」に当てはまると思うのですが・・・。
このような場合、そのまま意義なしで提出した方が良いので
しょうか。何か私自身に不利益となることがあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
お疲れ様でした!
どのみち失業保険がすぐ出るので、波風立てずそのままで良いと思います。
早くハローワークへ行って失業保険の手続きをしてお金貰っちゃいましょう♪
頑張ってください(*^^)v
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