失業保険について教えて下さい。知人の場合、貰えるとは思えないのですが・・。
3ヶ月ごとに更新を続けて同じ職場で職種を変えながら5年ほど派遣社員をしていた知人がいます。昨年10月末で次の
更新はなく、新しく紹介する派遣先も特に無いと告げられました。契約満了の形ではありますが会社都合になったので待機期間なく11月から半年間失業保険が給付される事になり、12月から2月までは職業訓練校に通い、3月半ばに就職したので残りの給付期間の半分を就職祝い金(?名称は合っているか分かりません)として受給しました。
3月から働きだした会社は3ヶ月の試用期間中で退職し、6月末から別の会社に就職できて2ヶ月の試用期間を経て8月から正社員になりましたが、今月末で退職するそうです。自己都合の退職になります。
この半年間で加入した雇用保険は8月の1ヶ月分のみですが、過去2年間でいえば12ヶ月以上加入しています。
知人が3月に再就職した際に残ってた1ヶ月分の未受給の失業保険を、今回退職してもすぐに受給できると言うのですが、本当ですか? 就職祝い金として半分受給しているのに?と聞いても、貰えるからと言っています。
もらえないですよ(^_^;)

再就職手当てを頂いたので、それからまた12か月(自己都合)ないと受給できないです。

質問者さんの考えであってます。
現在、ハローワークにて3ヶ月の給付制限中です。給付制限が終了する前日までなら、何の制限もなくアルバイトをしても大丈夫なのでしょうか?何か変更になることはありますか?
又、給付制限が終了後に、1日4000円以上の収入があった場合は、次の認定日の基本手当てにどのような影響があるのでしょうか?その月は減額ですか?

★雇用形態が アルバイトだと(週5日勤務です)再就職手当ては、もらえないですか?

★再就職手当て(再就職して、離職したとして。。)や、失業保険を貰い終え、すぐにハローワークへ行き、職業訓練で生活支援給付金は受給できますか?

ご回答宜しく御願いいたします。
大変申し訳御座いませんが質問の内容だけだと働く意思が少なく給付金を当てにしているとしか取れないのですが・・・・・?なぜ退職時点で訓練を申し込まないのですか?・受理され訓練指示が出れば給付制限がはずれてすぐ給付が始まったはずです。
又、その訓練がポリテクセンターのアビリティーコースなどの公共職業訓練であれば基本手当ての延長支給や受講手当、条件によりますが通所手当てなども加算されます。
基本的にアルバイトは可能ですがその形態と時間により就労とみなされ失業給付の資格を失うこと(雇用保険の資格を失うのではありません)になります。
訓練・生活支援給付金は「不正受給」多くなってきているので審査が厳しくなっています。質問者のように失業給付が切れてから職業訓練を申し込んでも「給付金目当て」とされ訓練指示がでないケースもあります。

諸々 条件で変わります。要は貴方の就労意識がどれだけあるのかが審査され曽爾にみあう処分がされると思います、ハローワークが訓練が必要と認めれば訓練も受講できますが。必要ないとされれば就職斡旋されるだけです。その斡旋を断り続ければ就職意識がないと思われるでしょう。
積極的に活動してください。
傷病手当金について
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。

医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。

失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。

待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。

念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
それですと受け取れないです。

健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。

待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。

その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。

25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。

あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。

医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。

それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。

自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。

初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。

ハローワークは手続きされましたでしょうか?

傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。

傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。

傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。

就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。

障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
失業保険に詳しい方お願いします。職業訓練所に入ろうと思い職安に行ったの出すが、失業保険の自給資格の話になりました。
自営業をしてましたが、20年ほど前に少し2年位務めていた時に、失業保険を掛けていた事があります。後2社ほど、3ヶ月程づつ期間労働者として勤務してう居りました。このときも失業保険をかけていました。失業保険は貰ってません。失業保険の事詳しい方教えてください。
雇用保険は次の仕事を探すまでの保険ですから1社1社独立で保健期間は
通算されません。受給資格は常に直前の1社分のみで判定されます。
また、受給資格は退職直前に雇用保険に加入している会社に1年以上勤めて
いなけられば得られません。
したがって、雇用保険に加入している会社ばかりでも、A社を11ヶ月で退職し、
B社に入社して8ヶ月で退職し、C社に入社して10ヶ月で退職した場合、一度も
受給資格を得られません。
派遣の契約満了における失業給付金のことでお聞きしたいことがあります。
よろしくお願いいたします。

現在派遣社員で働いています。
雇用保険は過去5年以上掛けているので、失業保険はもらえるのですが、
待機期間が発生するのかを教えていただければと思い投稿しました。

【前提事項】
2012年9月で契約の更新時期が来るのですが、私の方から
更新しない旨を申し出ようと思います。
(このまま行けば派遣先からは更新を継続と言われると思います)

現在の派遣先は、1年半勤めており、3ヶ月更新なので5~6回は更新しております。
現在の派遣先は辞めようと思うのですが、引き続き同じ派遣会社で就業を希望しております。

契約書には「更新する場合がありうる」と記載されております。


質問事項

①特定理由離職者の特例期間として、21年4月~24年3月まで設けられたとネットに書いていたのを
見つけたのですが、これは「特定受給者」と同等の手厚い受給が受けられる期間ということ解釈で正しいでしょうか?

②上記前提条件の場合、特定理由離職者として、待機期間を待たず失業給付金をいただけるのでしょうか??


追記・・・
実は、昨年全く同様のケースで離職票を頂いた時には、離職票の区分が「2C」になっており、
ハローワークと派遣元会社へ問い合わせたとき
(離職票は受け取ったが、すぐに派遣先が見つかった為、失業給付は受けておりません)
「待機期間なしの一般受給者」扱いになるとの返答を頂いたのですが、
今回ハローワークへ問い合わせたところ、
「待機期間がなかったのは、暫定処置だったので今回は発生する」との返事を頂き戸惑っております。
1.
「特定受給資格者」と、所定給付日数が同じになります。
※法改正により平成26年3月31日まで延長されました。


2.
派遣労働者は、派遣会社の従業員ですから、派遣先には「更新する/しない」を決める権限はありません。

派遣労働者は、原則として、契約期間が終わったら次の派遣先に派遣されるものです。
この場合、労働契約そのものは継続しますから、「離職」になりません。


「更新有り」の契約で、契約期間が満了したが、次の派遣先が決まらない場合、同じ派遣会社からの派遣を希望するのなら、次の選択肢があります。
・1ヶ月間雇用保険に加入し続ける。
・特定理由離職者として離職票をもらう。

ただし、派遣先の指示(たとえば同じ派遣先に継続して派遣)があったのに、あなたが拒否した場合は、「契約期間満了」(給付制限なしの一般受給資格者)でしょう。


……というのが、私の理解しているところですが。

実の話、職安は民営化・地方移管の攻撃にさらされていて、窓口職員の主流は非正規職員又は民間委託です。
あんまり知識がない人もいます。
再度、(いっそのこと別の職安に)確認してみる、というのも手かと。
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