失業保険の適用に付いてなんですが…
突然性難聴と診断され、先生に「早急に治療に専念しないと難聴が残るよ。」
と言われました。
仕事が忙しく中々病院に行けないのでこれを機会に退社しました。
ここで質問ですが、これは失業保険の受給期間短縮になりますか?
知恵をお貸し下さい。
突然性難聴と診断され、先生に「早急に治療に専念しないと難聴が残るよ。」
と言われました。
仕事が忙しく中々病院に行けないのでこれを機会に退社しました。
ここで質問ですが、これは失業保険の受給期間短縮になりますか?
知恵をお貸し下さい。
質問の意味がわかりにくいので、正しい回答は難しいでしょうね。
おそらく雇用保険を3ヶ月の給付制限ナシで受給出来るか?と言う事なのでは?
病院又は医師の診断書が取れますか?
また、その診断書がどう書かれるかで違いが出ます。
治療が終わるまで仕事に就けないのであれば、雇用保険は働ける状態になるまで受給出来ませんので、雇用保険は受給期間の延長(最長3年)をして治療に専念することでしょう。
雇用保険はあくまでも働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態にある失業者のみなので、働く事が出来なければ受給は出来ません。
重篤な傷病では無く働ける状態である場合は、自己都合退職でしかなく、3ヶ月の給付制限が付く事は避けられません。
※離職票・診断書等を持参しハローワークで相談してみることです。
おそらく雇用保険を3ヶ月の給付制限ナシで受給出来るか?と言う事なのでは?
病院又は医師の診断書が取れますか?
また、その診断書がどう書かれるかで違いが出ます。
治療が終わるまで仕事に就けないのであれば、雇用保険は働ける状態になるまで受給出来ませんので、雇用保険は受給期間の延長(最長3年)をして治療に専念することでしょう。
雇用保険はあくまでも働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態にある失業者のみなので、働く事が出来なければ受給は出来ません。
重篤な傷病では無く働ける状態である場合は、自己都合退職でしかなく、3ヶ月の給付制限が付く事は避けられません。
※離職票・診断書等を持参しハローワークで相談してみることです。
求職中のアルバイトについて
現在、求職中で失業保険の給付制限期間(3ヶ月)中です。
10月末頃から失業保険を受給できる予定なのですが、その間にアルバイトをしたいと思っています。
アルバイトを行っても予定どおり10月から失業保険は受給できるのでしょうか?
受給期間の場合、週20h以上の勤務分の賃金は失業保険の金額から差し引かれた金額が受給されると聞いていますが、受給期間に入るまでの制限期間にバイトをしたいと思っています。
詳しい方、教えてください。
現在、求職中で失業保険の給付制限期間(3ヶ月)中です。
10月末頃から失業保険を受給できる予定なのですが、その間にアルバイトをしたいと思っています。
アルバイトを行っても予定どおり10月から失業保険は受給できるのでしょうか?
受給期間の場合、週20h以上の勤務分の賃金は失業保険の金額から差し引かれた金額が受給されると聞いていますが、受給期間に入るまでの制限期間にバイトをしたいと思っています。
詳しい方、教えてください。
給付制限期間中のアルバイト規制について調べたことを貼っておきますので参考に。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険の事で質問です。現在契約社員で来月15日で満期を向かえます。いつもは更新をしていましたが今回は更新せず満期で退職を決めています。満期で退職する時の失業保険は申告すればすぐ貰えるのでしようか?
会社都合で退職の場合は申告してすぐ貰えるのは知っています。経験あるので…自己退社は三ヶ月程待ってからなんですよね。満期退社は分からないので詳しい方教えて下さい。
会社都合で退職の場合は申告してすぐ貰えるのは知っています。経験あるので…自己退社は三ヶ月程待ってからなんですよね。満期退社は分からないので詳しい方教えて下さい。
契約している会社での勤務が3年未満なら自己都合退職
ではあるが、3ヶ月の給付抑制期間は無いです。
3年以上なら通常の自己都合退職と同じで3ヶ月の給付
抑制期間があります。
ではあるが、3ヶ月の給付抑制期間は無いです。
3年以上なら通常の自己都合退職と同じで3ヶ月の給付
抑制期間があります。
相談させてください。
既婚女性です。
一月末にて5年働いた会社を退職します。
自己都合退社なので、3ヶ月待って失業保険をもらうか、すぐに旦那の扶養に入るかで迷っています。
また、失業保険をもらうとした場合、もらっている間のパートは可能ですよね?
同じような方、どうなさいましたか?
既婚女性です。
一月末にて5年働いた会社を退職します。
自己都合退社なので、3ヶ月待って失業保険をもらうか、すぐに旦那の扶養に入るかで迷っています。
また、失業保険をもらうとした場合、もらっている間のパートは可能ですよね?
同じような方、どうなさいましたか?
一番良い方法といわれれば
退社後直ぐご主人の社会保険の扶養になる。
失業保険の給付中は基本手当が日額3,611円を超える場合は扶養から外れ
給付が終了したら改めて扶養に入る。
ですが、ご主人の加入している健康保険によっては
奥様が退職されても失業保険の給付を受ける場合や給付中は金額によらず
扶養に認定しない組合もあります。
なので、退職される前にご主人の会社のご担当者に
その辺を詳しく確認された方が良いです。
もし、退職後失業保険の給付待機中に扶養に入れるようなら
申請に必要な書類を出来るだけ揃えてなるべく早く申請出来るように準備されておくと良いと思います。
失業保険の待期中や受給中のアルバイトについては
一定の基準を超えなければ認められています。
バイトの期間の目安としては、失業認定期間(原則4週間)に14日間以内、週に20時間以内、週に3日以内であることという3つの基準が多いようです。
アルバイトを、一日6時間で週3日くらいのペースですれば、一年以内であれば大丈夫ということになりますが
アルバイトについての運用は、各ハローワークに任されているので
ハローワークに確認して失業認定申告書にきちんと書き、不正受給にならないように注意しましょう。
【補足】読みました
会社都合なら待機期間はありませんので、失業手当をもらってから扶養に入れば手続きの手間がなくなりますよね。
追記します
でも、会社を退社された後は任意継続か国民健康保険・国民年金に加入しなくてはならず
ご主人の会社の扶養に入られた後は国民健康保険は脱退手続きをする必要があるので
その手続きを考えれば同じようなものかもしれません。
※任意継続の場合は保険料未納で資格喪失という方法を取ることになると思います。
退社後直ぐご主人の社会保険の扶養になる。
失業保険の給付中は基本手当が日額3,611円を超える場合は扶養から外れ
給付が終了したら改めて扶養に入る。
ですが、ご主人の加入している健康保険によっては
奥様が退職されても失業保険の給付を受ける場合や給付中は金額によらず
扶養に認定しない組合もあります。
なので、退職される前にご主人の会社のご担当者に
その辺を詳しく確認された方が良いです。
もし、退職後失業保険の給付待機中に扶養に入れるようなら
申請に必要な書類を出来るだけ揃えてなるべく早く申請出来るように準備されておくと良いと思います。
失業保険の待期中や受給中のアルバイトについては
一定の基準を超えなければ認められています。
バイトの期間の目安としては、失業認定期間(原則4週間)に14日間以内、週に20時間以内、週に3日以内であることという3つの基準が多いようです。
アルバイトを、一日6時間で週3日くらいのペースですれば、一年以内であれば大丈夫ということになりますが
アルバイトについての運用は、各ハローワークに任されているので
ハローワークに確認して失業認定申告書にきちんと書き、不正受給にならないように注意しましょう。
【補足】読みました
会社都合なら待機期間はありませんので、失業手当をもらってから扶養に入れば手続きの手間がなくなりますよね。
追記します
でも、会社を退社された後は任意継続か国民健康保険・国民年金に加入しなくてはならず
ご主人の会社の扶養に入られた後は国民健康保険は脱退手続きをする必要があるので
その手続きを考えれば同じようなものかもしれません。
※任意継続の場合は保険料未納で資格喪失という方法を取ることになると思います。
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