失業保険について


私は来年の7月で今の職場を勤続満3年になります。

8月から新しい職場に行くつもりですが期間限定で4~6ヶ月働くつもりです。


新しい職場を退社した際
前の職場の失業保険というのはききますか?

よろしくお願いします。
どうも、「同じ職場で何ヶ月か働くと手当が受けられる」という誤解が多いようですが、「最後の離職のときからさかのぼって2年間に存在する被保険者期間が『通算して』12ヶ月以上ある」というのが条件です。

再就職先でも雇用保険に加入するでしょうから、受給資格の有無は、その離職時からさかのぼって2年間の被保険者期間によることになります。
健康保険についての質問です。長文ですみません。いろいろ調べているのですがいまいちよくわからないので教えてください。6月に結婚するために5月10日付けで保険証を返し仕事をやめました。
結婚後は扶養に入ろうと思っていたのですが、国民健康保険は2週間以内に手続きをしないといけないと知り手続きに行ったのです。

しかし会社が厚生年金など失効の手続きをとっておらず、離職票が届いていなかったのと、その当時世帯主である父は自営業で国民健康保険に入っていたので国民健康保険は世帯に1つということで、国民健康保険の手続きをとることができず、とりあいず役所の人に離職票が来るのを待ち、病院にいかなければいかなくなったら離職票と、父の保険証をもっておいでという裏技?を教えてもらいました。

離職票が来ないまま5月末に県外に引越しし、6月2日に退職日が5月11日付けの離職票等が届きました。その時点で役所に行けばよかったのですが、退職日より2週間以上経っているのと入籍の1週間前だったので手続きをしませんでした。んで現在の状況は入籍を済ませた状態でとどまっています。

前職の今年度の収入の合計は88万ほどです。

それで質問は3つ
①失業保険をもらうと夫の健康保険は入れませんか??
②失業保険をもらわないで夫の健康保険に入ると空白期間の1ヶ月は保険料を払わなければいけないんですか?
③すぐパートに出ると、夫の健康保険に入ることに影響はありますか??
まず単純な所からですが・・・

①についてはまさにその通りです。
理由は単純で、失業保険って本当は働きたい人が貰える物です。
そして扶養は働けない理由が有って働かないか収入が少ない人が対象です。
扶養で働いている人はそもそも失業していないので対象外ですし、扶養に入っていてしまえば働く意思が無しと言う事で失業保険は貰えません。

②については微妙です。
払って下さいと言われる事も有るかも知れませんがそのまま許してくれる事もあります。
と言うのも5月の保険料は退職時に一括で引かれていましたか?もし引かれていて6月末に就職し6月の健康保険料を支払えれば未納にはなりません。
払ってないなら未納ですがまあそこはそれです。

③についてですが、前職の収入が88万との事ですが、それを何を見て確認されたのでしょうか?
源泉徴収票等では間違いです。給与明細から判断してください。
と言うのも、源泉徴収票はあくまで税金の計算用の紙なので非課税の交通費は書かれていません。
しかし、健康保険料は税金ではないのでこれは交通費込みで計算しますので、もし今までに交通費を貰っていたら88万に足して計算しなければなりません。
また、健康保険の扶養には交通費込の年収が130万未満で無ければ入れませんし、オーバーしたら結局抜けなければなりません。

おまけ
扶養についてですが健康保険の扶養以外に税金にも扶養と言う制度があります。
これはあなたの年収が交通費を抜きで年収103万未満の場合、"旦那様"の所得税と住民税が減額されます。

と言う訳で、失業保険については色々考えてみて下さいね。
失業保険について色々なサイトを見ましたが、いまいちよく分からないので質問させていただきます。


自己都合で退職したため、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限がありました。その3ヶ月が今月で終わり、今月の認定日を終えれば失業保険が受給できるのですが
夫の会社のすすめで、まず給付制限の3ヶ月は扶養に入って、失業保険を受給する3ヶ月だけ抜ければいいよと言われ、よく分からないまま今夫の扶養となっていて保険証もあります。
退職後は、扶養の範囲内で働きたいと思っていたのでそうしましたが、今月から失業保険を受給するにあたり国民保険に切り替えなければなりませんよね?
1日辺り5000円以上の受給金額なので、該当します。
そこで、どこでどういった手続きをしたらいいのかよく分かりません。

認定日までに手続きしなければなりませんよね?
すぐできるものなのでしょうか?

認定日に扶養かどうかの確認などされたり、不正受給などになってしまいますか?ハローワークからいただいたしおりには不正受給の項目に扶養などについては一切記載はありませんでした。

よろしくお願いします。
社会保険の扶養だけ抜ける手続きをご主人にしてもらいましょう。
その脱退届けみたいなものをもって役所の国民健康保険課に行き加入手続きをします。
認定後に扶養かどうかは聞かれませんし不正受給ではないです
おはようございます。
妊娠を機の退職を考えていますが、保険等について詳しく教えてほしいです。

来年の3月末で働いて丸3年、なので3月いっぱいでの退職予定ですが、、、

1・退職後
?、失業保険は受けず(延長手続きをします)旦那の扶養に入りたいのですが、退職金は収入にみなされますか?

2・旦那の扶養に入っても退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金を頂くことは可能でしょうか?

3・退職から2~3年程したら失業保険の手続きをしようと思います。その時、前年の収入が0円であればもし扶養から外れたとしても国保や国民年金も比較的安く済みますか?
もちろん、失業保険を貰うからにはパートでも就労意思はあります!

その他に貰える制度等あれば教えていただきたいです。また、私の考えているようには貰えない、等色々と教えてほしいです。

よろしくお願いします!
①基本的には、退職金が収入かそうでないかと問われれば、「収入である」という回答になりますが、「健康保険での扶養認定上の判断に含まれるか?」というと、加入している健康保険の保険者によって、判断が異なります。ですから、ご主人が加入している健康保険の保険者(保険証の下部に連絡先が記載されています)に問い合わせるのが一番です。

一般的には、退職金の金額が、何百万、何千万となれば、収入として考えられ、金額に応じて、一定期間は扶養になれないという判断をしますが、在職期間が3年ということであれば、そのように多額の退職金ではないと思いますので、収入として考える必要もなく、報告の必要もないものと思われます。


②現在、退職後の出産手当金制度は廃止されていますので、6ヵ月以内の出産では、出産手当金はもらえません。

退職後の継続受給という形でしか貰うことはできないため、出産手当金をもらうためには、退職時に受給要件を満たす必要がありますので、出産予定日の42日前以内に退職日がかかっていないと受給できません。
3月末退職であれば、予定日が5月11日以前であれば、受給できることになります。


③そうですね。
国保に加入する際には、前年の収入が関係しますので、安く済むものと思いますが、自治体によって多少計算方法が異なりますので、確認してください。
また、個人収入でなく、世帯収入が関係するものと思います。

あと、失業保険の延長手続きもお忘れなく。
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