失業保険の受給資格の週30時間以上ってのはどういうことですか?
3月27日入社の9月7日まで勤務、離職日は9月20日の場合では、失業保険はいただけないのでしょうか?
離職日から遡って14日以上勤務という条件はギリギリで満たしていると思うのですが。
労働条件は土日、祝日休みです。
退職理由は給料遅延です。
3月27日入社の9月7日まで勤務、離職日は9月20日の場合では、失業保険はいただけないのでしょうか?
離職日から遡って14日以上勤務という条件はギリギリで満たしていると思うのですが。
労働条件は土日、祝日休みです。
退職理由は給料遅延です。
失業給付金の受給要件は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であることとされております。3/27~9/20では前述の要件を満たしておりません。9/30まで勤務というわけにはいかないのでしょうか。
ローンを組む場合、前年の源泉徴収が必要とおもいます。しかし、昨年の10月から現在の仕事ににつき、それまでは半年ほど失業保険で生活していました。そのため、今年は非課税です。
現在は15~23万あたりの月収です。準社員という契約や派遣とは違う正社員の一つ下の社員になります。今は安定した収入がありますが、源泉を出すようなところではローンはくめないのでしょうか
現在は15~23万あたりの月収です。準社員という契約や派遣とは違う正社員の一つ下の社員になります。今は安定した収入がありますが、源泉を出すようなところではローンはくめないのでしょうか
銀行員です。
ローンを組む際には、現在の収入のみならず、
勤続年数も審査項目のひとつになります。
通常、勤続年数が2年以上を最低条件としているところが多いので、
正直申し上げてちょっと厳しいと思います。
ローンを組む際には、現在の収入のみならず、
勤続年数も審査項目のひとつになります。
通常、勤続年数が2年以上を最低条件としているところが多いので、
正直申し上げてちょっと厳しいと思います。
交通事故に遭って、週3日のパートをクビになりました。
こんな場合、労働基準法第20条により、
「1ヶ月分の給料を保証してもらえる?」と聞きました。
事業所は、支払うつもりは無いと言われました。
労働基準局に行く
労働基準局で相談すれば、1ヶ月分の給料はいただける。
でも、これを受け取ると、主婦の家事従事者の
保障が受けれない?
パートの収入と、家事従事者の収入は、
家事従事者の方が多いのです。
失業保険も下りず、仕事解雇も事故の前の日なのです。
事故が原因で、会社都合でクビと書かれていました。
交通事故(追突される)に遭い、仕事先からはこんな対応で、
悔しさでいつぱいです。
こんなときは、どうすればいいのでしょう?
どなたか、詳しいかたが折られたら、教えてください。
お願いします。
こんな場合、労働基準法第20条により、
「1ヶ月分の給料を保証してもらえる?」と聞きました。
事業所は、支払うつもりは無いと言われました。
労働基準局に行く
労働基準局で相談すれば、1ヶ月分の給料はいただける。
でも、これを受け取ると、主婦の家事従事者の
保障が受けれない?
パートの収入と、家事従事者の収入は、
家事従事者の方が多いのです。
失業保険も下りず、仕事解雇も事故の前の日なのです。
事故が原因で、会社都合でクビと書かれていました。
交通事故(追突される)に遭い、仕事先からはこんな対応で、
悔しさでいつぱいです。
こんなときは、どうすればいいのでしょう?
どなたか、詳しいかたが折られたら、教えてください。
お願いします。
過去の質問を拝見しましたが分からないので教えてください。
・交通事故にあったのは何月何日ですか?
・交通事故にあったのは業務中でしたか?
・解雇を申し渡されたのは何月何日ですか?
・実際に解雇された日付は何月何日ですか?
上記4点について補足してください。
---
労働基準法 第二十条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
労働基準法20条に定められる解雇予告手当金は、「三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」というものです。つまり10月21日に解雇予告をされ、10月30日付で解雇(普通解雇)されるのであれば法で定められた30日から、9日間の予告期間を差し引いた平均賃金の21日分以上の解雇予告手当を使用者は支払わなければなりません。
10月21日に解雇予告をされ、11月21日付で解雇(普通解雇)されるのであれば、解雇予告手当は支払う必要がありません。
解雇予告手当は賃金ではありませんので、解雇予告手当を受け取ったとしても家事従業者としての休業損害についての賠償を受けることは可能です。
昭和23年8月18日基収2520号
解雇予告手当は、労働基準法によって創設されたものであり、労働の対償となる賃金には含まれないとされている。
---
あれー、よく読んだら事故の前日に解雇されたことになってるんですね。不当解雇もいいとこですね。
もちろんパート復帰を目指して地位保全仮処分を申し立ててもいいし、不当解雇に対する損害賠償請求を会社に対して行うことも出来ます。
少なくとも解雇予告手当金を支給させることはできます。
なお、労働基準局ではなくて、労働基準監督署に申告するか、都道府県労働局紛争調整委員会によるあっせん・調停を求めるのが早いと思いますよ。
※19時から会議なので粗い回答ですみません。
・交通事故にあったのは何月何日ですか?
・交通事故にあったのは業務中でしたか?
・解雇を申し渡されたのは何月何日ですか?
・実際に解雇された日付は何月何日ですか?
上記4点について補足してください。
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労働基準法 第二十条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
労働基準法20条に定められる解雇予告手当金は、「三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」というものです。つまり10月21日に解雇予告をされ、10月30日付で解雇(普通解雇)されるのであれば法で定められた30日から、9日間の予告期間を差し引いた平均賃金の21日分以上の解雇予告手当を使用者は支払わなければなりません。
10月21日に解雇予告をされ、11月21日付で解雇(普通解雇)されるのであれば、解雇予告手当は支払う必要がありません。
解雇予告手当は賃金ではありませんので、解雇予告手当を受け取ったとしても家事従業者としての休業損害についての賠償を受けることは可能です。
昭和23年8月18日基収2520号
解雇予告手当は、労働基準法によって創設されたものであり、労働の対償となる賃金には含まれないとされている。
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あれー、よく読んだら事故の前日に解雇されたことになってるんですね。不当解雇もいいとこですね。
もちろんパート復帰を目指して地位保全仮処分を申し立ててもいいし、不当解雇に対する損害賠償請求を会社に対して行うことも出来ます。
少なくとも解雇予告手当金を支給させることはできます。
なお、労働基準局ではなくて、労働基準監督署に申告するか、都道府県労働局紛争調整委員会によるあっせん・調停を求めるのが早いと思いますよ。
※19時から会議なので粗い回答ですみません。
失業保険申請~2枚の離職票の扱いについて。
分かる方、いらっしゃったらお願いします!
①今年6月10日に派遣の仕事を3年契約満了で退職しました。
②その半月後、他の派遣会社で1ヶ月+6日働き、自己都合で退職しました。
現在離職票が②の一枚あり、①については手配中です。
②の離職票については、自動的に労務管理事務所から送られてきました。
離職理由は自己都合となっております。
①については、自分で申請しないと発行されないようになっていました。
離職理由は会社都合で発行されるようです。
両方提出すると、②の理由が適用になり、待機期間3ヵ月が発生すると思います。
ほんとうの退職理由は、労働条件の違いとセクハラだったのですが…
異議申し立てにすると職場に連絡がいきますよね?
できればそれは避けたいなと思っているのです。
そして思いついたのが、②の離職票をハローワークで提出しないという方法。
①だけで労働期間はクリアしているし、理由も会社都合だから待機期間がつかないと思うのです。
やっぱり、窓口ですぐわかってしまい、待機期間が発生しますか??
分かる方、いらっしゃったらお願いします!
①今年6月10日に派遣の仕事を3年契約満了で退職しました。
②その半月後、他の派遣会社で1ヶ月+6日働き、自己都合で退職しました。
現在離職票が②の一枚あり、①については手配中です。
②の離職票については、自動的に労務管理事務所から送られてきました。
離職理由は自己都合となっております。
①については、自分で申請しないと発行されないようになっていました。
離職理由は会社都合で発行されるようです。
両方提出すると、②の理由が適用になり、待機期間3ヵ月が発生すると思います。
ほんとうの退職理由は、労働条件の違いとセクハラだったのですが…
異議申し立てにすると職場に連絡がいきますよね?
できればそれは避けたいなと思っているのです。
そして思いついたのが、②の離職票をハローワークで提出しないという方法。
①だけで労働期間はクリアしているし、理由も会社都合だから待機期間がつかないと思うのです。
やっぱり、窓口ですぐわかってしまい、待機期間が発生しますか??
わかってしまう云々の問題ではなく、あなたが雇用保険に加入しているのですから当然直近の離職票がないと手続きができませんし、離職票が発行されている・・すなわち職安のデータに記録されていますので、あなたの思いつきは無意味です。受給資格が①でクリアしていても、現に1か月以上その後に働いているのですから当然そこから遡っての受給資格の計算がされますので。。それより、離職理由が違うのなら正々堂々申し出すべきだと思いますが如何?
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