扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?
年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?
よろしくいお願いいたします
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?
年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?
よろしくいお願いいたします
一般的に「扶養」と呼ばれる制度には、
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。
●控除対象配偶者
配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。
この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。
雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。
また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。
●被扶養者
健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。
被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。
この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。
またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。
つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)
ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。
上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。
例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。
●控除対象配偶者
配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。
この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。
雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。
また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。
●被扶養者
健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。
被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。
この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。
またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。
つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)
ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。
上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。
例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
確定申告についてです
2010年3月末付で退職してから
12月まで失業保険をもらってました。
国民年金 健康保険 市民税は自分で払いました。
確定申告ていつどこでどういう風にやればいいのかよくわかりません。
必要な書類など教えていただくと助かります。
よろしくお願いします。
2010年3月末付で退職してから
12月まで失業保険をもらってました。
国民年金 健康保険 市民税は自分で払いました。
確定申告ていつどこでどういう風にやればいいのかよくわかりません。
必要な書類など教えていただくと助かります。
よろしくお願いします。
源泉徴収票を前の会社からもらいます。
国民年金は控除証明書が年金機構から来ています。
健康保険の納付書のコピーをとります。
生命保険や年金保険に加入していたら、控除証明書が来ていますね。
以上と、印鑑、銀行の預金通帳を用意して、来年2月に税務署で確定申告をします。
失業手当は申告不要です。
配偶者や扶養家族がいれば、その人たちの今年の給与(あるいは所得)を確認しておきます。
昨年所得分の源泉徴収票が参考になりますので、これも持っていきましょう。
払った市民税は無関係です。
国民年金は控除証明書が年金機構から来ています。
健康保険の納付書のコピーをとります。
生命保険や年金保険に加入していたら、控除証明書が来ていますね。
以上と、印鑑、銀行の預金通帳を用意して、来年2月に税務署で確定申告をします。
失業手当は申告不要です。
配偶者や扶養家族がいれば、その人たちの今年の給与(あるいは所得)を確認しておきます。
昨年所得分の源泉徴収票が参考になりますので、これも持っていきましょう。
払った市民税は無関係です。
精神障害年金、基礎年金について。
現在 うつ病で仕事を休職し、傷病手当をもらっています。
ですが、傷病手当も2月で切れてしまいます。
失業保険か、精神障害年金とで悩みました。
色々自分なりに調べたら、失業保険は6ヶ月の自給しかなく、期限が近づくと 焦ってしまうかもしれない。今はまず病気を治すことが一番最優先させなければいけないので、精神障害年金のほうが期限がなく落ち着いて病気もよくなってから働こうと思っています。
…が、精神障害年金と基礎年金の違いがわかりません。今の会社に入社して、9年。そのあいだ ずっと厚生年金でした。
色々みて、基礎年金と精神障害年金の両方が頂けるのかな??と思ってしまったのですが、どちらかだけのかよくわからなくて 質問させて下さい。
よろしくお願いします。
現在 うつ病で仕事を休職し、傷病手当をもらっています。
ですが、傷病手当も2月で切れてしまいます。
失業保険か、精神障害年金とで悩みました。
色々自分なりに調べたら、失業保険は6ヶ月の自給しかなく、期限が近づくと 焦ってしまうかもしれない。今はまず病気を治すことが一番最優先させなければいけないので、精神障害年金のほうが期限がなく落ち着いて病気もよくなってから働こうと思っています。
…が、精神障害年金と基礎年金の違いがわかりません。今の会社に入社して、9年。そのあいだ ずっと厚生年金でした。
色々みて、基礎年金と精神障害年金の両方が頂けるのかな??と思ってしまったのですが、どちらかだけのかよくわからなくて 質問させて下さい。
よろしくお願いします。
20歳前障害(身体障害)で障害基礎年金受給者です。
>精神障害年金と基礎年金の違いがわかりません
精神障害年金と言うものは無く、全ての種類をひっくるめて障害年金と言います。
障害年金の中には、
障害基礎年金1・2級のみ
障害厚生年金1・2・3級・障害手当金(一時金)
障害共済年金1・2・3級・障害手当金(一時金)
の3種類があり、初診日の前日時点で加入していた年金の種類によって、受給できる障害年金が決まります。
障害基礎年金は、初診日が20歳前にあるか、初診日前日時点で国民年金に加入していた場合に受給可能な障害年金です。
国民年金の納付要件を満たし、かつ障害年金1・2級の認定基準に該当する障害がある場合に支給されます。
老齢基礎年金は、障害の有無にかかわらず、通常は65歳から受給可能な年金です。
25年間の最低納付期間を満たさないと、1円も受け取る事が出来ません。
質問者様が障害年金を請求する場合は、初診日前日に厚生年金加入であれば、障害厚生年金が請求可能です。
障害厚生年金1・2級に該当すれば、障害基礎年金+障害厚生年金の合計額が受給できますが、3級の場合は障害厚生年金のみ受給する事になります。
障害年金1・2級に該当していて65歳に到達した場合は、下記のいずれかの組み合わせが受給できます。
①「老齢厚生年金+老齢基礎年金」
②「老齢厚生年金+障害基礎年金」
③「障害厚生年金+障害基礎年金」
障害年金は非課税ですが、老齢年金は雑所得として課税所得になりますので、有利になる組み合わせを選択する事になります。
>精神障害年金と基礎年金の違いがわかりません
精神障害年金と言うものは無く、全ての種類をひっくるめて障害年金と言います。
障害年金の中には、
障害基礎年金1・2級のみ
障害厚生年金1・2・3級・障害手当金(一時金)
障害共済年金1・2・3級・障害手当金(一時金)
の3種類があり、初診日の前日時点で加入していた年金の種類によって、受給できる障害年金が決まります。
障害基礎年金は、初診日が20歳前にあるか、初診日前日時点で国民年金に加入していた場合に受給可能な障害年金です。
国民年金の納付要件を満たし、かつ障害年金1・2級の認定基準に該当する障害がある場合に支給されます。
老齢基礎年金は、障害の有無にかかわらず、通常は65歳から受給可能な年金です。
25年間の最低納付期間を満たさないと、1円も受け取る事が出来ません。
質問者様が障害年金を請求する場合は、初診日前日に厚生年金加入であれば、障害厚生年金が請求可能です。
障害厚生年金1・2級に該当すれば、障害基礎年金+障害厚生年金の合計額が受給できますが、3級の場合は障害厚生年金のみ受給する事になります。
障害年金1・2級に該当していて65歳に到達した場合は、下記のいずれかの組み合わせが受給できます。
①「老齢厚生年金+老齢基礎年金」
②「老齢厚生年金+障害基礎年金」
③「障害厚生年金+障害基礎年金」
障害年金は非課税ですが、老齢年金は雑所得として課税所得になりますので、有利になる組み合わせを選択する事になります。
配偶者控除に途中からの加入の場合は、後日税金や保険等の返金はありますか?
今年2月まで正社員として勤務していましたが、主人の転勤のため退職しました。
収入としては、2月までは月収23万程度です。
3月以降は失業給付金を受け取りつつ、就職活動をしていました。
今はアルバイトで週1~2回(時給1,000円×6.5時間/日)働く程度です。
最初は正社員での再就職をしようかと思っていたので、失業しても主人の扶養に
入ることはせずにいました。
ですので、とりあえず個人で国民健康保険の申請もし、住民税なども支払いを
していました。
ただ、色々状況も変わり扶養に入ろうかと思うのですが、そうなった際に
①今まで支払った分の税金で過剰分等があれば年末調整などで返金されるのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、税金に関しての知識がまったくないので
年末調整の意味や住民税や所得税などの支払いに関して
よくわからずに役所からくる書類にかかれた金額を支払っている感じです。
ネットで調べてみましたが、103万(税務)・130万(健康保険)が
ボーダーラインと言われる理由がわかったくらいです・・・。
②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?
他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。
③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?
計算方法等あれば教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
今年2月まで正社員として勤務していましたが、主人の転勤のため退職しました。
収入としては、2月までは月収23万程度です。
3月以降は失業給付金を受け取りつつ、就職活動をしていました。
今はアルバイトで週1~2回(時給1,000円×6.5時間/日)働く程度です。
最初は正社員での再就職をしようかと思っていたので、失業しても主人の扶養に
入ることはせずにいました。
ですので、とりあえず個人で国民健康保険の申請もし、住民税なども支払いを
していました。
ただ、色々状況も変わり扶養に入ろうかと思うのですが、そうなった際に
①今まで支払った分の税金で過剰分等があれば年末調整などで返金されるのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、税金に関しての知識がまったくないので
年末調整の意味や住民税や所得税などの支払いに関して
よくわからずに役所からくる書類にかかれた金額を支払っている感じです。
ネットで調べてみましたが、103万(税務)・130万(健康保険)が
ボーダーラインと言われる理由がわかったくらいです・・・。
②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?
他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。
③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?
計算方法等あれば教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
>①今まで支払った分の税金で過剰分等があれば年末調整などで返金されるのでしょうか?
<平成21年分の年末調整>
アルバイト先に「給与所得者の扶養控除申告書」は提出済みですか?
提出済みで、かつ年末以降もそこで働くのなら、そこで年末調整を受けることは可能です。
その際、2月まで勤務していた会社の源泉徴収票も提出してください。
アルバイト先で合算して年末調整をします。
で、源泉徴収された所得税の還付云々ですが、「103万円+社会保険料」以下であれば、
全額戻ると言い切れますが、それ以上ですとちょっとわかりません。
あくまで年収、年税額が確定するのは12/31の時点なのですから。
<平成20年度分、平成21年度分住民税>
2月退職なので20年度分住民税は完納のはずです。
現在、納付しているのは21年度分ですよね?
それは昨年のあなたの所得に応じて課税されたものなので全額納付する義務があります。
また、それを控除したり、免除する制度はありません。
なお、今年の年収次第では22年度にも課税される可能性がありますのでご注意ください。
自治体にもよるので正確にはいえませんが、概ね「98万円+社会保険料」超で課税と
なるものとお考えください。
<ご主人の税法上の扶養親族(配偶者控除)>
あなたの所得が38万円(給与収入なら103万円)を超えるとご主人が配偶者控除を
受けられなくなります。
なお、103万円超141万円未満であれば配偶者特別控除という一定のレンジに区切られた
所得控除の対象となることができます。
ただし、これは年末調整だけの控除ですので、月々の源泉徴収には反映されません。
要は、あなたが今年、ご主人の税法上の扶養親族でいるためには、給与の合計を103万円以下
に抑える必要があるということです。
>②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?
社会保険の[130万円未満」には、雇用保険基本手当の給付も含まれます。
税法上は非課税です。
>他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
>役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
>わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。
税法では「所得」、つまり利益で考えます。
よって、必要経費的要素である通勤費は非課税となります。
(だから前述の雇用保険基本手当は公的な生活保障なので非課税なのです)
これに対し、社会保険では「賃金(報酬)」、つまり実収入で考えます。
よって、労働の対価である通勤費は勿論、失業状態で給付される雇用保険基本手当
はこの実収入に含まれるのです。
>③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?
簡単に言えば、「総支給額から非課税支給分(通勤費等)を差し引いた金額」です。
源泉徴収票の「給与支払額」はこの金額を積み上げたものです。
<平成21年分の年末調整>
アルバイト先に「給与所得者の扶養控除申告書」は提出済みですか?
提出済みで、かつ年末以降もそこで働くのなら、そこで年末調整を受けることは可能です。
その際、2月まで勤務していた会社の源泉徴収票も提出してください。
アルバイト先で合算して年末調整をします。
で、源泉徴収された所得税の還付云々ですが、「103万円+社会保険料」以下であれば、
全額戻ると言い切れますが、それ以上ですとちょっとわかりません。
あくまで年収、年税額が確定するのは12/31の時点なのですから。
<平成20年度分、平成21年度分住民税>
2月退職なので20年度分住民税は完納のはずです。
現在、納付しているのは21年度分ですよね?
それは昨年のあなたの所得に応じて課税されたものなので全額納付する義務があります。
また、それを控除したり、免除する制度はありません。
なお、今年の年収次第では22年度にも課税される可能性がありますのでご注意ください。
自治体にもよるので正確にはいえませんが、概ね「98万円+社会保険料」超で課税と
なるものとお考えください。
<ご主人の税法上の扶養親族(配偶者控除)>
あなたの所得が38万円(給与収入なら103万円)を超えるとご主人が配偶者控除を
受けられなくなります。
なお、103万円超141万円未満であれば配偶者特別控除という一定のレンジに区切られた
所得控除の対象となることができます。
ただし、これは年末調整だけの控除ですので、月々の源泉徴収には反映されません。
要は、あなたが今年、ご主人の税法上の扶養親族でいるためには、給与の合計を103万円以下
に抑える必要があるということです。
>②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?
社会保険の[130万円未満」には、雇用保険基本手当の給付も含まれます。
税法上は非課税です。
>他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
>役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
>わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。
税法では「所得」、つまり利益で考えます。
よって、必要経費的要素である通勤費は非課税となります。
(だから前述の雇用保険基本手当は公的な生活保障なので非課税なのです)
これに対し、社会保険では「賃金(報酬)」、つまり実収入で考えます。
よって、労働の対価である通勤費は勿論、失業状態で給付される雇用保険基本手当
はこの実収入に含まれるのです。
>③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?
簡単に言えば、「総支給額から非課税支給分(通勤費等)を差し引いた金額」です。
源泉徴収票の「給与支払額」はこの金額を積み上げたものです。
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