「失業保険」「再就職手当て」の支給要件について確認ですが、サイト見てますが一応念のため確認させてください。「失業保険」は前回貰ったことのある人はその日から1年経過且つ6ヶ月以上雇用保険に加入することが
必要?「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?(ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない)。※数年前に契約社員だった時があり会社都合の雇用満了扱いで退社した際、次の職場決まって貰った経歴があるのですが現時点では何年前だったか確認できるものが手元になくわからないのでとりあえずアドバイスいただければ幸いです。
「失業保険」は自己都合では過去2年間に12ヶ月以上、会社都合では過去1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
「再就職手当」の受給要件を貼っておきます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
今年4月に結婚退職し、今年の給与所得は97万円です。
計算していると所得合計より控除額のほうが多くなってしまうのですが、確定申告が必要かどうかが知りたいです。
ご回答お願いいたします。
・退職金は共済会というところから退職一時金として10万円ほど支払われました。これに関しての源泉税、特別徴収税は明記されていませんでした。所得に含まれるのでしょうか?
・失業保険は所得に含まれますか?
・失業保険取得期間中は国民健康保険を3ヶ月支払い、その後主人の扶養に加入しました。
・生命保険の年間支払いが13万程あります。
・社会保険料は源泉徴収に11万明記されていました。
・源泉徴収税額は21140円でした。
あなたの所得収入から所得控除を引いてマイナスになって所得税が0になっても
確定申告しないと、既に源泉徴収されて天引きされている源泉徴収税額の21,140は
還付されてあなたの所には戻りませんから、
確定申告する必要があります。
そうすると、その源泉徴収税額が全て還付されて戻ってきます。
退職金はあなたの場合は非課税ですから、
それに失業保険給付金も非課税ですから
確定申告には関係しません。
ちなみに、給与収入の97万から給与所得控除額の65万引いたのが所得額で32万になります。
それから所得控除して課税率を掛けて所得税を算定します。
所得控除はあなたの場合は
支払った国民健康保険料の控除と
生命保険料控除の5万と
社会保険料控除の11万と
基礎控除38万です。
したがって、所得税は0になります。
退職目前に妊娠。生活が心配です。色々な制度について教えて下さい。
退職し、これから就職活動をしようと思っていた矢先に妊娠がわかりました。
4歳の息子(幼稚園)と9月で2歳になる娘がいます。
二人の子供は、フルタイムで仕事をしながら、産休ぎりぎりまで働いて、
育児休暇を貰い、その後復帰し、復帰給付金を貰ったりして、
さほど、生活に心配はいらなかったのですが、今回は、全くの失業状態で
出産に望まなくてはいけません。
経験が無いので、どういった制度があるのかわかりません。
1年半もの間仕事をしないで、生活していくことに不安です。
失業保険のことや、失業期間の健康保険(扶養、国保、任意継続どれが一番いいのか)
あと、受けられる制度などご存知のかたがおられましたら教えて下さい。
失業保険について。

まずは、妊娠中なので受給延長手続きを取られることとなりますので、ハロワに必要書類をもって手続にいってください。
出産後、産後休暇あけてから働けるようになったら再度手続に行かれて受給されるのが一番かと思います。

受給延長手続きをしないと、雇用保険はもらえる期間(有効期間といいますか)が退職後1年と決まってますので、何もしないままだと期間切れしてしまいます。ですが出産であれば最大4年延長してもらえますので必ず手続をおこなってください。


健康保険について

妊娠の期間がそれなりにありますので、退職後はそのまま扶養に入られたほうが良いのではと思います。
ですが、失業手当をもらいはじめると扶養を抜けないといけませんので、その間は任意継続は加入できません(退職後20日以内に手続が必要ですし、2年しか加入できません。おそらくほとんどの期間が無収入では?払うだけもったいないように感じます)
ですので選択肢は国保を除いて他にありません。

退職後扶養に入り、失業保険をもらいはじめれば国保・国民年金に加入する。失業保険をもらい終われば扶養に戻るのが一番費用がかからないのではないかと思いますが・・・・。
退職後に旦那の扶養に入る手続きがされていなかった場合、どうしたらいいのかご存知の方がいらっしゃればお教え下さい。
今年の5月末に会社を退職し、6月には旦那の会社に扶養の申請を行いました。
失業保険の給付が始まる9月中旬迄、一旦扶養に入れると会社に確認後、申請しましたが、働いていた当時の社会保険の番号が必要との事で一度書類が返ってきたのですが、再度申請したところ、9月上旬までなかなか健康保険証が届かず、結局失業保険の給付が始まりどうなったのか問い合わせてもらったところ、扶養の手続きを行っていなかったとの事。

病院も実費で何度か行き、健康保険証をもらってから手続きしようと思っていたのですが、会社からはもう仕方ない(今現在は失業保険受給中の為、扶養には入れませんとの事であきらめるしかない)と言うような事を言われたそうです。
年金の第3号の手続きも行われていなく、これから遡る申立書を年金事務所に申請する予定です。

旦那には何度も手続きがどうなっているのかを問い合わせてもらってましたし、私としては申請していたのにできていなかった会社(もしくは健康保険組合)が悪いと思うのですが、もうあきらめるしかないのでしょうか。

何か良い方法があればお教え頂きたいと思います。よろしくお願い致します。
年金事務所で聞いた方が早いですが・・・。

私の少しの経験からですが・・・
遡ってできたと思います。失業保険も金額によってですが、加入可能もあり得ますよ。

ご主人の会社の事務員の方はだらしないですね。この旨も年金事務所にていって自分でできるところまで
手続きをして、会社の証明だけもらうようにしたほうがいいです。

年金は2年以内でしたら確実に遡って加入できます。保険の方は国民保険に加入していなかったらできるかもしれませんので
聞いてみてください。
もし、保険の方が加入できたら、病院の負担分は返ってきますからね。
あまり、参考にならなくてごめんなさいね。
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