今月末退職します。その際、国民年金3号の手続きをし、主人の扶養に入ろうと思います。

その手続きに必要な書類の中に『雇用保険受給資格者証』の提出とあったのですが、この資格者証は職安で失業保険の申請の時に発行してもらう書類なのでしょうか?

よろしくお願い致します。
退職時に会社から貰うものは「雇用保険資格喪失証明書」ですね。

「雇用保険受給資格者証」は、離職票をハローワークに提出し失業保険の受給手続きの段階で、ハローワークから本人が受け取るものです。
この用紙に失業保険の基本手当日額や、給付日数が記載されています。
基本手当日額が3611円を超えている場合、給付期間は(受給期間満了日まで)ご主人の被扶養者になることはできません。

失業給付を受けない場合は、雇用保険受給資格者証の提出は必要ありません。
失業保険なんですが、主人は中国人で配偶者ビザで働いてます。6月いっぱいで私の実家(となりの県)なんですが…帰る事になりました。私が母親の介護があるんで…。
主人は別々の生活を嫌がり今の仕事をやめて一緒に実家へ来て新しく仕事を探すといいます…雇用保険を九ヶ月かけてたんで失業保険もらいたいのですが…。例えば東京で働いていて大阪の妻の実家に行くために仕事やめると言うのでは支給されないのですか?あと、東京で働いてたから東京のハローワークじゃないとダメなんですか?わかる方教えてください。
まず、いわゆる失業保険の受給資格については、原則、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
9ヶ月の加入期間では、まだ、受給資格が発生していないのではないかと。
既に別居していて、その後、配偶者との別居が困難になったので離職というのであれば、
6ヶ月でも貰えるようになる(特定受給資格者に該当)かも知れないのですが、今回は何とも言えません。
資格の決定は、個別に職安が行いますので、離職して離職票を受け取ったら、一度、職安でご確認下さい。
もし仮に、受給資格があったとすると、
東京で働いていたのを辞めて、大阪で新しく仕事を探す場合には、大阪で受給できます。
どこで働いていたかは、関係ないです。
新しく仕事を探すときに住んでいるところ(外国人登録の住所)を管轄する職安で手続きします。
失業保険について!離職票が届いてまだ手続きにハローワークに行かないまま、1ヶ月の短期のバイトが決まり、そこでは雇用保険に加入しました。
短期バイトを終了して手続きに行けば失業保険はもらえるの
でしょうか??
短期バイトを終了してからでなければ失業保険はもらえないのでしょうか?
短期でも一応雇用保険に加入してる状態にありますが、加入中は失業保険はもらえませんか?
できれば早急に教えてください。
お願いします。
ハイソレマデヨ!
失業保険の資格は無くなりました(泣)。
現在貴方は短期バイトでの雇用保険対象者になっています。
もしかすると、救済処置が有るかも?
バイトに行くよりハローワークへ急行!!!
但し、離職理由が自己都合であれば約3ヶ月は保険料の
支給はありませんヨ。
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