今無職で、父の扶養に入ろうと思い、父に手続きをお願いしました。

すると、父の会社から私の受給資格者証のコピーを提出する様に言われたのですが、
受給資格者証とは一体どこに貰いに行ったらいいですか?ちなみに失業保険等は頂いた経験はないです。
雇用保険の受給資格者証でしたら、最寄りのハローワークで身分証明書を提示すれば
即座に再発行してもらえるようです。

しかし…雇用保険の受給がないのに資格者証が必要というのも変な話ですね。
質問者様ももらったことがないようですし、所得証明書など、
所得がないことを示せる書類で代用できるのではと思いますが…
離職理由(離職区分)について質問です2
先日質問した内容の追加です。

前回の質問は離職区分が2Dから2Cに変更できるかどうかの質問でした。

離職票の内容は

雇用被保険者離職証明書には・・・
【離職理由】

契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新延長しない旨の明示の有)←一切聞いていません。(始めの派遣の説明も更新があるかもしれないと言われました)

(3)労働契約期間満了等によるもの・・・労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった

b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)

と書いてありました。


理由区分は2Dでした。
多分、更新延長しない旨の明示の有が2Dになった理由だと回答でも言われました。

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本日、意義申し立てに行きましたが話は余り聞かず結構さっと見て
「”労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった”が本当なら2Cですね確認してみます」
と言いながら失業保険の手続きをしてしまいました。

後日電話するとも何も言わず雇用保険説明会の日程も決められました。


”更新延長しない旨の明示の有”の事は一切ふれず、どういう確認をするのかも話しませんでした。
ただ説明会の日までには結果はでます。というのはわかりました。


そこで質問です。

1.確認とはどういう確認になるのでしょうか?会社には連絡いくみたいですが・・・・2Dを出したハローワークにも
確認をとるのでしょうか?

2.もしその際”更新延長しない旨の明示の有”が発覚しても2Cになるのでしょうか?
実際は更新をしない事は一切聞いていないので、証拠の契約書等をもっていってました
でもこの件は一切ふれずハローワーク担当者が見落としたのかと思います。


変な質問でスミマセン。返事が2週間もかかると言われたので質問してみました。
どうかご教授お願い致します。
退職理由の意義申し立てに対して、ハロワは会社と離職者の
両者の情報を得て、退職理由を判断します。
ところで、質問者さんは、会社側から提示された退職理由2D
に意義無しでサインされたとのことですが、会社側はハロワ
からの問い合わせに対して、質問者さんが意義無しでサイン
していると回答すると思います。
つまり、会社側には退職理由が2Dであるという証拠がある。
また、会社側は質問者さんから更新希望の申し出はなかった
とも回答すると思う。ここらへんは言った言わないの水かけ
論となるので、ハロワは客観的な判断ができないと思う。

ハロワは会社から2D意義無しサインの書面を入手し、退職
理由は2Dで判断すると思います。
派遣で契約更新しなかった場合の失業保険給付について
私は同じ会社で派遣社員として2年9ヶ月働いてきました。
希望すれば半年更新でずっと契約が続くのですが、3月末で自己都合で契約更新しないことを告げました。

自己都合なので給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえないと思っていたのですが、私と同じ状況の今回更新しない派遣社員さんが、数日前ハローワークで失業保険について聞いたところ、契約満了なのだから給付制限なしですぐ失業保険がもらえるよ、と言われたということを聞きました。

それを聞きネットで色々調べてみたのですが、色々な意見がありどれが正しいのかわからない状況です。

私の状況で・・・1、給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえない。2、自己都合退職、理由は契約満了のためとなり、給付制限なし。3、手続きはせずに1ヶ月職探しをし、(派遣会社から紹介を受けても気に入らなければ断ってもよい)それでも決まらない場合は会社都合となる。

以上の情報を得ました。
どれが正しいのでしょうか。
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
難しいですね。
というのは正解とかはないんですよ。
各派遣会社、あるいは支給するハローワークの窓口にもよるんです。
実際、どれもある話です。

ただ、自己都合かどうかについては、派遣会社が給料等の書類を書いて
もらわないといけないのですが、その時に自己都合でと言われることも
あります。派遣会社としては、仕事を紹介しているのですから、働く意思が
ないとみなされるというのも仕方のないことかもしれません。

どちらにしろ手続きしないといけないし、その書類は派遣会社に
書いてもらうしかありません。
なので、派遣会社に確認するのが一番だと思います。
5年以下ですから、年齢がいくつかわかりませんが最長でも90日しか
もらえませんから、90日待って、90日分って割りにあわないですよね・・・
それに働く意思がないといけないので、その間ハローワークから
仕事の紹介があったら、面接等に行かないといけません。

どちらにしろ簡単にはくれませんが、すぐにもらおうと言うのであれば
派遣会社にお願いするのが一番でしょう。
支払っている間にハローワークの紹介で仕事に着けば確か祝い金とか
出るはずだし。
失業保険の給付制限について
インターネットで給付制限について調べていた所
下記の内容が記載されておりました。

○契約期間中の離職の場合

離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)


○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)

離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし


○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)

離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)※場合によっては給付制限なし

三つ目の○印のところですが契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
とあるのですが、これは更新が2回以上かつ3年以上雇用のどちらにもあてはまるばあいなのでしょうか?
それともどちらかあたはまればいいのでしょうか?
もちろん、かつ ですからどちらもです。
契約社員の離職による、自己都合、会社都合は概ね4つありますが、まず、離職票には契約社員でも、派遣と、それ以外が記入欄が違う事は知ってますか?
①3年未満の契約社員は、更新を申し入れしなくても、給付制限期間はありません、但し派遣契約社員は、給付制限が付きます
②契約途中の解雇は当然、特定受給資格者、また3年以上で、更新の申し入れをしたのに、叶わなかった方も特定受給資格者。
③契約書に更新をする場合有と書かれており、更新を申し出たが叶わなかった方は、特定理由離職者。
④3年以上の契約社員が、更新を申し入れなかった場合は、給付制限付きの自己都合です。
失業保険の給付について。
認定日は活動の1回になるのでしょうか?
セミナーに一回参加したのですがこれで給付条件をみたいているのでしょうか?

いまいちよくわからなくて申し訳ありません。。。
認定日は活動の1回とはなりません。
正確には、認定日に閲覧や相談などした場合は、活動として認められます。
認定日に安定所へ行っただけでは活動にはなりませんので、ご注意ください。当たり前と言えば当たり前ですけど・・
セミナーは、少なくとも安定所が行っているセミナーに参加した場合は活動として認められます。

それと、日付印(ハンコ)を押してもらうのは受給資格者証だったりすることが多く、ハロワカードではありません。
お手元にある書類をよく確認してください。
また、安定所によっては、銀行や郵便局などで貰う番号札のようなものを渡されるところもあります。
窓口相談でなければ活動として日付印を押さない安定所もあります。(本来はこれが正しいんですが・・)


参考になさってください。
派遣社員の離職票の退職理由について。

9月末に契約満了のため退職しました。派遣会社には4年半いて、その間に2つの派遣先でお仕事をしていました。


更新をしないと言ったのは私の方なのですが、離職票の退職理由には
契約満了のため。他の派遣先での就業を希望したが、他の職場を紹介できなかったので退職
のところにチェックされていました。
(離職票が手元にないため、きちんとした文言ではないのですが、そのような内容でした。)

退職理由が契約満了のとき、次の派遣先での就業を希望したときとしなかった時では、失業保険を受給するときに何か違いがあるのでしょうか?

ちなみに退職日までに病気が見つかり、入院、手術を受けているので、傷病手当金を受給しています。
ハローワークには傷病手当金をもらっているということで延長の申請を出しています。
3年以上の有期雇用契約社員が、更新を希望して叶わなかった場合は、特定受給資格者に該当します。

特典としては、給付制限がないのは当然で、失業日当受給中は国民健康保険に加入しますが、国保税が減免されます。

また、所定給付日数で、就職が決まらなかった場合は、60日給付日数が延長される個別延長給付の該当者です。

ありがたく、その離職理由に意義なしと、サインしましょう。
「補足拝見」
国保に切り替えるのは、どうでしょうか。
任継は2年間の約束で、国保ではなく、任継を選択したと思います。

但し、任継は会社負担が無くなったため、在職中の2倍の保険料、会社都合退職者の国保の減免は昨年所得を1/3にしますから、私の友人は本来5万円超の国保税が1万少々になったそうです。

かつ、国保は昨年所得から算定するため、翌年度の国保税も大変安くなるのです。

任継を辞めるには方法は一つで、保険料を支払わず、強制的に脱退させられることです、2年目が安くなることを知って、これを使って脱退する方が非常に増えています。

違法ではありません、脱法的な手法ですが、国保に切り替えるにはこれしかないと思います。
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