勤めていた会社が任期満了にて退職する事になりました。
会社都合での退社なので翌月から失業保険が3ヶ月受給されます。
次の仕事が決まるまで少しでも食費を稼ぎたいので、受給期間中に短時間でもアルバイトをしたり、日雇い労働をと思います。
受給期間中でも月に何時間以内なら(又は何日以内なら)保険料が引かれたり先延ばしされずに受給されると聞きましたが、月何時間以内なら大丈夫なのですか?
会社都合での退社なので翌月から失業保険が3ヶ月受給されます。
次の仕事が決まるまで少しでも食費を稼ぎたいので、受給期間中に短時間でもアルバイトをしたり、日雇い労働をと思います。
受給期間中でも月に何時間以内なら(又は何日以内なら)保険料が引かれたり先延ばしされずに受給されると聞きましたが、月何時間以内なら大丈夫なのですか?
受給期間中についての基準を貼っておきますので参考に。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
質問をお願いします。
会社都合で離職し、今失業保険給付の手続き中なのですが、失業保険給付中は1日でもバイト等はしてはいけないと聞きました。
それは、たとえ派遣等の単発で2、3日でも必ず申告しないとダメでしょうか!?
詳しく分かる方がいらっしゃいましたら、是非回答の程宜しくお願い致します。
会社都合で離職し、今失業保険給付の手続き中なのですが、失業保険給付中は1日でもバイト等はしてはいけないと聞きました。
それは、たとえ派遣等の単発で2、3日でも必ず申告しないとダメでしょうか!?
詳しく分かる方がいらっしゃいましたら、是非回答の程宜しくお願い致します。
たとえ1日であっても、またボランティアであって無償の場合でも申告しなければならないことになっています。
受給中にアルバイトは禁止されていませんから申告さえすれば出来ますよ。
申告しないで発覚すれば大きなペナルティーがありますから、ビクビクして暮らすより申告して堂々とやる方がいいと思います。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中にアルバイトは禁止されていませんから申告さえすれば出来ますよ。
申告しないで発覚すれば大きなペナルティーがありますから、ビクビクして暮らすより申告して堂々とやる方がいいと思います。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険(雇用保険)の期間及び支給額について
現在の会社を自主的にやめる場合、2年越と1年10ヶ月とのタイミングでは支給額及び期間は異なるのでしょうか?
よろしくお願いします。
現在の会社を自主的にやめる場合、2年越と1年10ヶ月とのタイミングでは支給額及び期間は異なるのでしょうか?
よろしくお願いします。
自己都合による退職でも会社都合でも支給額も期間も変わりありません。
1年以上5年未満は同じで90日間です(会社都合等で45歳以上60歳未満は180日間)
支給額は離職前(退職前)6ヶ月間の賃金合計から計算しますので、同じです。
1年以上5年未満は同じで90日間です(会社都合等で45歳以上60歳未満は180日間)
支給額は離職前(退職前)6ヶ月間の賃金合計から計算しますので、同じです。
雇用保険の待機期間にはいりましたがパート先で扶養家族申請届けを
提出しました。
一日4時間なのですがやはり失業保険と関係ありますか?
まわりでは大丈夫と言われたんですが。
提出しました。
一日4時間なのですがやはり失業保険と関係ありますか?
まわりでは大丈夫と言われたんですが。
扶養家族申請届は健康保険。雇用保険とは関係ないですよ。
でも、何が大丈夫なんですか?
不正受給はバレないだろうから、大丈夫っだって言われたんですか?
一日4時間の勤務。
仮に週に5日勤務だとすると20時間。
雇用保険に加入し保険料を納める立場になったのであれば、もらう側の立場ではないんですけどね・・・・。
ハローワークの説明会できちんと話を聞きましたか?
そこで言われたことはムシなんですね?
でも、何が大丈夫なんですか?
不正受給はバレないだろうから、大丈夫っだって言われたんですか?
一日4時間の勤務。
仮に週に5日勤務だとすると20時間。
雇用保険に加入し保険料を納める立場になったのであれば、もらう側の立場ではないんですけどね・・・・。
ハローワークの説明会できちんと話を聞きましたか?
そこで言われたことはムシなんですね?
退職から扶養までの手順
このたび出産につき会社を退職し、主人の扶養に入りたいのですが・・・
失業手当てをもらっていても扶養に入れるか入れないかは
会社の健康保険組合によると思いますが、
受給期間中は扶養に入れない場合で教えてください。
①退職→扶養→出産→扶養から外し失業手当受給→扶養ですか?
扶養に入らない期間は国保、国民年金を自分で払うのですか?
免除される、支払わなくていい方法はないのでしょうか?
②出産後、働けるようになるまで失業保険は延長しておけばいいのでしょうか?
その間は扶養に入れますか?
③扶養に入っていない期間の国保税は前年度の収入から計算されるのでしょうか?
いろいろごちゃごちゃに聞いてしまい、すみません。
おわかりになるとこだけでも結構です。お願いします。
このたび出産につき会社を退職し、主人の扶養に入りたいのですが・・・
失業手当てをもらっていても扶養に入れるか入れないかは
会社の健康保険組合によると思いますが、
受給期間中は扶養に入れない場合で教えてください。
①退職→扶養→出産→扶養から外し失業手当受給→扶養ですか?
扶養に入らない期間は国保、国民年金を自分で払うのですか?
免除される、支払わなくていい方法はないのでしょうか?
②出産後、働けるようになるまで失業保険は延長しておけばいいのでしょうか?
その間は扶養に入れますか?
③扶養に入っていない期間の国保税は前年度の収入から計算されるのでしょうか?
いろいろごちゃごちゃに聞いてしまい、すみません。
おわかりになるとこだけでも結構です。お願いします。
oohimearukoaさん
>①退職→扶養→出産→扶養から外し失業手当受給→扶養ですか?
そのようになります。
>扶養に入らない期間は国保、国民年金を自分で払うのですか?
そのようになります。
>免除される、支払わなくていい方法はないのでしょうか?
あります。
失業手当受給中は、失業者ですから、国民健康保険料や国民年金保険料の減免や免除はあります。
ただし、世帯所得やあなたの前年の所得によっては、変わってきます。
市役所に行って、手続きをしましょう。その時点で、減免、免除の可能性を教えてくれます。
>②出産後、働けるようになるまで失業保険は延長しておけばいいのでしょうか?
はい、ハローワークで手続きしておけば、延長できます。
>その間は扶養に入れますか?
はい、扶養になれます。
ただ、健康保険組合によっては、離職票の提出を求められますので、返却してくれるのかどうか事前に確認しておかないと、雇用保険の受給ができなくなりますので、注意してください。
>③扶養に入っていない期間の国保税は前年度の収入から計算されるのでしょうか?
そのようになります。
自治体によっては、世帯所得で判定される場合もありますので、確認ください。
>①退職→扶養→出産→扶養から外し失業手当受給→扶養ですか?
そのようになります。
>扶養に入らない期間は国保、国民年金を自分で払うのですか?
そのようになります。
>免除される、支払わなくていい方法はないのでしょうか?
あります。
失業手当受給中は、失業者ですから、国民健康保険料や国民年金保険料の減免や免除はあります。
ただし、世帯所得やあなたの前年の所得によっては、変わってきます。
市役所に行って、手続きをしましょう。その時点で、減免、免除の可能性を教えてくれます。
>②出産後、働けるようになるまで失業保険は延長しておけばいいのでしょうか?
はい、ハローワークで手続きしておけば、延長できます。
>その間は扶養に入れますか?
はい、扶養になれます。
ただ、健康保険組合によっては、離職票の提出を求められますので、返却してくれるのかどうか事前に確認しておかないと、雇用保険の受給ができなくなりますので、注意してください。
>③扶養に入っていない期間の国保税は前年度の収入から計算されるのでしょうか?
そのようになります。
自治体によっては、世帯所得で判定される場合もありますので、確認ください。
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