雇い止めによる契約満了なのに、失業保険の受給を断られました。不服申請で何か変わりますか?
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。

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【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。

2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。

4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆

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【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番

(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人

(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)

上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り


【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
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まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
有期雇用契約の解雇(退職勧奨)には、次のような問題があります。

契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の非正規雇用で働く社員と使用者は、通常、有期雇用契約(期間の定めのある契約)を締結します。

・有期雇用契約は契約期間の終了まで、使用者及び労働者を拘束しますので、原則として、中途で解約(解雇)は出来ません。

・やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要です。

・さらに、やむを得ない事由で解雇する場合であっても、使用者側の事由によっては、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります。

【参考・民法628条】

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

【参考・労働契約法第17条】

第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することが出来ない。
雇用保険をさかのぼって加入できますか?

雇用保険は2年間さかのぼれるという事を聞いたのですが、私の場合は適用されるのでしょうか?
5年程務めていた職場を昨年22年の6月に退職致しました。

理由は経営不振による賃金延滞や賃金振込分割が繰り返された為です。

3ヵ月後、この会社は自己破産で倒産しました。

私は倒産する前に新しい職場で働き始めていたので賃金支払等の問題はなかったのですが、退職時に離職票を渡されていませんでした。

現在、その後の職場も辞めて失業状態になり、ハロワの方に倒産した会社の離職票を用意するように言われました。

(倒産後に行った職場は派遣だったため、そこの期間だけでは失業保険支給の12ヵ月に満たしておりませんでした)

先日、倒産した会社があった地域のハロワへ向かい、現在そちらのハロワで離職票を作成してもらっております。



そこで本題なのですが、私はその会社で5年程働き社会保険にも加入しておりました。

ですが、雇用保険だけが退職前から4ヶ月しか加入しておりません。(加入条件は5年間ずっと満たしていたはずなのに)

保険が2年さかのぼれる事ができるのであれば、私のようなケースでもさかのぼって雇用保険に加入してもらう事はできるのでしょうか?

5年フルタイムで働いてきて、結果「失業保険は期間が足りなくて支給されません」というのがやはり悲しいです。

倒産していますし、退職したのも1年前の事です。今更と思って、もう諦めるしかないのでしょうか?




ハロワでも聞いてみたのですが、まだ離職票がそろってないから何とも言えないと言われました。

ですが、4ヶ月しか雇用保険に加入していた時期に変わりはないので、さかのぼる事ができるのかどうかくらいは分かるものではないのでしょうか?
ハロワでの職責での離職票作製ですので、やはりその担当地区のハロワの判断になると思います。おそらくその担当地区のハロワには労働保険料の精算などの書類があるはずです。それで判断されるであろうと想像します。基本的に労働保険(含む雇用保険)は、仮払いの後精算なのですが、6月退職という時期が微妙で3月末で保険料を精算確定している関係で遡及が出来るかどうか判断が難しです。倒産時にその4月以降に在籍していた人たちの労働保険料を精算しますので4月までは間違いなく遡及できますが。それではあなたの場合意味がないので、やはり離職票を待つしかないと思います。
失業保険の待機期間に、怪我で入院中です。
近々、待機期間終了し失業認定日が有るので、かなり回復したから外出許可貰って職安へ行きます。
失業保険貰えますか!?
傷病手当?
質問者さんは、給付制限期間中、傷病手当は受給中期間のみ適用される。
明らかな、怪我であれば、受給期間には入れない、隠して認定を受けるしかないだろう、但し、その際も傷病手当の対象外。
診断書に、何時からの怪我か書かれるから、つまり隠して認定を受けて、傷病手当は認定日の怪我を隠したことが発覚する。
認定されたら、傷病手当は考えない。
怪我を隠せれば、普通に受給は出来る、ただし本来は不正な受給になる。

この投票BAは必ず、下の、カテマスgaianoasaになる、自作自演、投票操作の達人である。
失業保険について質問です。
勤続10年以上と未満とでは、受給金額が大分違うと聞きますが、どうなのでしょうか。教えて下さい。
年齢と離職理由によって大幅に変わります。
大雑把に言うと、自己都合なら給付日数30日分違います。
会社都合なら30日~60日分違います。(現在の年齢により差があります)

1日分の計算は、退職日から遡って6ヶ月分の給料÷180の5割~8割(収入により変化)ってところです。
後上限が決まっていて、30歳以上45歳未満で7070円が上限です。(年齢によって違います)
労働基準法、失業保険に詳しい方!!おしえてください!!
今度の会社都合で解雇になりますが、失業保険の受給資格まで一ヶ月みたないため、予告手当てのみになるとおもいますが、困ったことに、予告手当てどころか、今月給料ももらえるかわかりません
このまま会社が自己破産、もしくはとんずらした場合、これから先どうなるのでしょうか?
不安です。
詳細なことが良く分からないので、労基署かハローワークに相談してください。

一応、回答としては。
1ヶ月満たないということは、何ももらえないと言うこと
それと、失業保険がもらえないから、解雇予告手当てではなく

解雇通告は1ヶ月前が原則です。
ですので、即日解雇であれば30日分が解雇予告手当てが貰えるということなので、勘違いなされないように。

今月の給与が貰えるかどうかは、勤務状況がわからないので、給与は労基署 失業保険はハローワークに相談してください。
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