雇用保険に加入していない会社について
今年になって就職した会社なのですが、社員数は5人未満の小さな会社です。
規模は小さいですが株式会社です。まだ設立して一年未満の若い会社です。
給料は毎月もらっているのですが、給与からは所得税しか引かれていません。
会社は雇用保険に加入していないため、雇用保険も当然引かれていません。
社会保険等の加入もなく、国民健康保険には個人で加入し、年金も毎月納めています。
住民税も通知が来た時に納めています。
この場合、年末に行われる年末調整は会社でやってもらえるのでしょうか?
雇用保険に加入していないので当然失業しても失業保険がもらえないということですよね?
会社は雇用保険加入の義務はないのでしょうか?
以前勤めていた会社は去年退職したので、自分で三月に確定申告を行ったのですが
今こういう場合はどうすればよいのでしょうか??
ちなみに勤めたのが一月なのでまだ半年くらいしか経っていません。
知識がなく申し訳ないのですが、詳しい方教えて下さい。
残念ですが5人未満の企業には雇用保険の加入義務はありません。

所得税が引かれているのであれば年末調整はして貰えます。年末調整や確定申告は所得税に対して行われるものですから。
雇用期間満了での失業保険受給について。

現在パート社員として勤務しております。雇用は3ヶ月毎に更新され、その都度雇用契約書を取り交わししています。


今回、退社を希望しており丁度来月末に雇用契約が満了するので一ヶ月前の今継続しない旨を会社へ伝え退社したいと考えております。(規定では2週間前となっているので問題は無いと思います)

質問は、雇用契約満了での退社の場合失業保険受給まで3ヶ月の待機があるのか、と言う事です。

3年未満の雇用契約で自己都合で退社した場合では待機期間無く失業保険の受給が出来ると聞きました。が、私の場合、3ヶ月毎の更新ではありましまが合計で8年近く勤務しておりました。会社側も私に限っては退社しないだろうと思っているようで毎回自動更新のようになっています。

やはりこの場合は自己都合の退社になり受給まで3ヶ月待機してからの受給になるのでしょうか?
3ヶ月の給付制限はあります。

通算契約期間36ヶ月以内での直契約の有期雇用契約者は自ら更新を断っても、給付制限期間はありません。
37ヶ月以上になりますと、給付制限は付きます。

逆に、37ヶ月以上で、更新を断られると、特定受給資格者(会社都合)になります、その反面、自ら更新を断った方は、給付制限が付いてしまいます。
「補足拝見」
45時間以上の残業を3ヶ月連続して行う、又は、仕事が減ったため、給与が85%以下に低下したのであれば、会社都合退職になる可能性はあります。
雇用保険について。
現在、4年間勤めた会社を自己都合で退社し、失業保険申請中です。
7日間の待機期間6月13-6月19日を終え認定対象期間です。
昨日ハローワークからの紹介で仕事が決まりま
した。役所の臨時の仕事で半年契約、その後半年延長の可能性あり最長1年の契約になります。
(1)この場合職祝い金は出ませんよね??
ハローワークで最低1年と1日の勤務がないと対象外と言われました。
(2)この場合、役所での1年の契約後は会社都合の退社と言う事になるそうなんですがその後は再度雇用保険申請をすれば自己都合よりも早く給付を受けられると言う事でしょうか?(3)今回の申請では明日雇用保険説明会があるのですが申請を取り下げてもいいのか?(申請しても特に意味がないのなら)を迷っています。
おわかりの方がいれば回答よろしくお願いします。
(1)契約が1年で、その後の延長の可能性があるなら再就職手当は支給対象ですが、最長で1年間では対象外です。
(2)1年後に会社都合退職になるのであれば給付制限3ヶ月がありませんので申請から1ヶ月くらいで受給になります。
(3)まだ受給していませんから申請は取り下げることができます。申請を取り下げれば過去の4年間の期間が通算できます。
ですから意味がないことはないと思います。
病気(精神疾患)で退職(自己都合)した場合の手当てについて
「うつ病(精神疾患)」がひどくなり、勤務が困難になり
療養のため1年9ヶ月勤めた会社を退職しようと思っております。
小さい会社ですので、休職などは恐らく無理です。
病気の診断書は病院で書いていただけることになっています。
この場合、自己都合退職になるのだとは思っています。
(勤務形態は正社員です。週5日以上8時間勤務です。)

感じとしては半年は仕事に復帰できそうもありません。
失業保険は働ける人でないともらえないのは調べたので
分かりました。

このような場合、何らかの手当てはもらえるのか、
手当の給付開始日、期間などはどのようになるのでしょうか。
手続きの方法なども簡単に教えてください。
小さい会社ということですが、就業規則はありますか?
休職という制度はないかもしれませんが、欠勤についての取り決めがあるのではないでしょうか?
また、有給休暇は何日残っていますか?
医師から診断書を貰ったら会社に提出し、欠勤でも有給休暇でも構いませんので退職日の3日以上前から休み、その翌日に退職日を迎えてください。
そうすることで、あなたは退職後も健康保険の傷病手当金を受給できます。傷病手当金は療養開始日から最大で1年半の期間、療養開始前の賃金の約3分の2の金額が毎月支給されます。
手続方法は、傷病手当金請求書に本人欄、医師の証明欄、会社の証明欄の順で記入します。詳しい手続は保険者ごとに違いますので、全国健康保険協会または健康保険組合(あなたの健康保険証に記載されています)のホームページ等でご確認ください。
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