失業保険のことで質問させてください。
受給延長していたんですが、
そろそろ申請に行こうと思っています。
現在主人の扶養に入っていますが、
おそらく日額3612円を超えるので扶養から外れることになります。
扶養を外れて、
国民年金、国民健康保険を払うことになりますよね。
失業給付金を受給しても、
結局それらを払うと手元にお金が残るのでしょうか?
一度扶養を外れると、受給が終わったからといって、
すぐにはまた扶養に入ることが出来ないと聞いたような・・・
ということは、貰った失業給付金は、
殆どが国民年金、国民健康保険に消えてしまうということでしょうか?
それなら、
いっそのこと受給しないほうがいいのではと思ってしまいますが。
受給延長していたんですが、
そろそろ申請に行こうと思っています。
現在主人の扶養に入っていますが、
おそらく日額3612円を超えるので扶養から外れることになります。
扶養を外れて、
国民年金、国民健康保険を払うことになりますよね。
失業給付金を受給しても、
結局それらを払うと手元にお金が残るのでしょうか?
一度扶養を外れると、受給が終わったからといって、
すぐにはまた扶養に入ることが出来ないと聞いたような・・・
ということは、貰った失業給付金は、
殆どが国民年金、国民健康保険に消えてしまうということでしょうか?
それなら、
いっそのこと受給しないほうがいいのではと思ってしまいますが。
失業保険は非課税だと聞いたのですが・・・
国民年金、国保、地方税を払っても全てが消えるわけではないと思います。
扶養家族の件もあわせて、税務署に問い合わせてみたらいかがでしょうか。
国民年金、国保、地方税を払っても全てが消えるわけではないと思います。
扶養家族の件もあわせて、税務署に問い合わせてみたらいかがでしょうか。
失業保険について
去年出産のため、11月いっぱいで退社し、2月に出産しました。
雇用保険加入は、14ヶ月です。
去年の12月から主人の扶養家族に入り、来年あたりから、パートを始めようかと思っていますが、それまでに、失業保険を受給したいのですが、そうすると、扶養は外れますか?
希望は、年収103万までに抑えて、扶養に入ったままにしたいのですが、給付を最後まで受けた後、給付の金額も収入に入れ尚且つ103万までのパートをすると、扶養家族外れないですか?
去年出産のため、11月いっぱいで退社し、2月に出産しました。
雇用保険加入は、14ヶ月です。
去年の12月から主人の扶養家族に入り、来年あたりから、パートを始めようかと思っていますが、それまでに、失業保険を受給したいのですが、そうすると、扶養は外れますか?
希望は、年収103万までに抑えて、扶養に入ったままにしたいのですが、給付を最後まで受けた後、給付の金額も収入に入れ尚且つ103万までのパートをすると、扶養家族外れないですか?
雇用保険からの個人への給付は所得税の算定対象にはなりませんので
所得税法上103万に達しない働き方であれば完全に無課税なのではないでしょうか。
なお、健康保険や国民年金の扶養は別問題で、
すべての公的給付を含めて向こう1年の見込み収入が130万未満、
かつ被保険者の年収の半分未満が要件ですので
基本手当受給期間中だけは
大抵のケースでは奥様のみ独立して国保・国民年金1号被保険者となって
保険料を納めなくてはなりません。
所得税法上103万に達しない働き方であれば完全に無課税なのではないでしょうか。
なお、健康保険や国民年金の扶養は別問題で、
すべての公的給付を含めて向こう1年の見込み収入が130万未満、
かつ被保険者の年収の半分未満が要件ですので
基本手当受給期間中だけは
大抵のケースでは奥様のみ独立して国保・国民年金1号被保険者となって
保険料を納めなくてはなりません。
国民健康保険について
今年4月に会社を退職し、そこからは親の扶養に入って家族で保険料払ってました。
9月に結婚しましたが11月まで失業保険をもらうためまだ夫の扶養に入っていません。
11月に失業保険を貰い終わったら扶養に入ります。
今は親の扶養から抜けて9,10月の国民健康保険を払わないといけないですが、これって払わなかったらどうなりますか?(何かあるかもしれませんが病院に行かないこと前提で教えて下さい。)保険証を使わないなら払わなくても問題ないですか?
それと11月の半ばに失業保険の受給が終わって夫の扶養に入りますが、その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?
今年4月に会社を退職し、そこからは親の扶養に入って家族で保険料払ってました。
9月に結婚しましたが11月まで失業保険をもらうためまだ夫の扶養に入っていません。
11月に失業保険を貰い終わったら扶養に入ります。
今は親の扶養から抜けて9,10月の国民健康保険を払わないといけないですが、これって払わなかったらどうなりますか?(何かあるかもしれませんが病院に行かないこと前提で教えて下さい。)保険証を使わないなら払わなくても問題ないですか?
それと11月の半ばに失業保険の受給が終わって夫の扶養に入りますが、その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?
mafurachan0207さん
>これって払わなかったらどうなりますか?(何かあるかもしれませんが病院に行かないこと前提で教えて下さい。)保険証を使わないなら払わなくても問題ないですか?
大いに問題ありますね。
国民健康保険税なら、差し押さえされますからね。
国民健康保険料なら、差し押さえはできませんので、強制徴収は無いでしょうが、保健証が必要になった時には、数年さかのぼって保険料を払わなければなりませんから、そのようなことはやめた方がよろしいかと。
一生死ぬまで病院に行かないのならそのような選択肢もありかもしれませんね。
2か月分なら大した額ではないでしょうから役所も暇ではありませんから、手が回らずそのままかもしれません。
>それと11月の半ばに失業保険の受給が終わって夫の扶養に入りますが、その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?
はい、そのようになります。
>これって払わなかったらどうなりますか?(何かあるかもしれませんが病院に行かないこと前提で教えて下さい。)保険証を使わないなら払わなくても問題ないですか?
大いに問題ありますね。
国民健康保険税なら、差し押さえされますからね。
国民健康保険料なら、差し押さえはできませんので、強制徴収は無いでしょうが、保健証が必要になった時には、数年さかのぼって保険料を払わなければなりませんから、そのようなことはやめた方がよろしいかと。
一生死ぬまで病院に行かないのならそのような選択肢もありかもしれませんね。
2か月分なら大した額ではないでしょうから役所も暇ではありませんから、手が回らずそのままかもしれません。
>それと11月の半ばに失業保険の受給が終わって夫の扶養に入りますが、その場合11月の国民健康保険は支払わなくていいですか?
はい、そのようになります。
6月末で会社より社会保険となくすと言われ、国保に加入。現在は給与からは、雇用保険のみ引かれています。従業員(社員20名弱)に自己都合で辞めてほしいという噂があります。
雇用主にとって、自己都合退職と会社都合退職でどのようなメリットの違いがあるのでしょうか?次の職を探しているが、このご時世難しいといって辞めれない人がほとんどです。失業保険が待機期間なくもらえるか否かが知りたいということです。
雇用主にとって、自己都合退職と会社都合退職でどのようなメリットの違いがあるのでしょうか?次の職を探しているが、このご時世難しいといって辞めれない人がほとんどです。失業保険が待機期間なくもらえるか否かが知りたいということです。
会社都合という事は、リストラか倒産です(会社移転のために通勤困難、などのケースもまれにありますが)
倒産の場合は隠しようが無いですが、対外的に会社の経営悪化をさらすことになります。辞めた人員が多いと不正受給がないかなど、調査が入る場合もあります。会社側としてはあまりよろしくない、という事ですね。
でも「人員削減」でやめた場合、再就職活動にあたっては労働者側の方が苦労が多いと思いますが……。
今、うわさを丸々信じて辞めると「自己都合」です。
会社側から直接言われた訳でもありませんし、給与そのものが大きくカットになったわけではありませんよね?
またぎき、うわさを鵜呑みにしないで、確実な情報源を持ちましょう。
雇用保険(失業保険)ですが
・自己都合……7日の待機期間+三ヶ月の給付制限
・会社都合……7日の待機期間
待機期間も給付制限も、どちらも支給はありません。これらの期間が終わってから、給付期間が開始されます。
注意していただきたいのが「支給は後払いであること」です。
4週間ごとに「認定日」と呼ばれる求職活動の審査日があります。この日に「前回の認定日から今回の認定日前日」までの審査をし、通れば1週間以内に口座に振り込まれます。初回認定日の場合、給付期間が始まってから初回認定日の前日分、になります。
特に会社都合の場合、申請から認定日まで待機期間を除くと2週間ほどしかなく、受け取れる金額もそれなりに少なくなります。
もうひとつ大事なのが「加入期間」です。
自己都合と会社都合の場合、受給に必要な加入期間が大きく違います。
受給が受けられるか、一度確認してみましょう。
待機期間は会社・自己どちらで辞めても必ずあります。
給付制限を避けるには、会社都合、と離職票に明確に書いて貰う必要があります。
それにはやはり、「会社から」辞めてほしいと言われない限り、難しいでしょう。
繰り返しますが、うわさを丸呑みして、自分から「辞めたい」という意思を出さないように、気をつけて下さい。
倒産の場合は隠しようが無いですが、対外的に会社の経営悪化をさらすことになります。辞めた人員が多いと不正受給がないかなど、調査が入る場合もあります。会社側としてはあまりよろしくない、という事ですね。
でも「人員削減」でやめた場合、再就職活動にあたっては労働者側の方が苦労が多いと思いますが……。
今、うわさを丸々信じて辞めると「自己都合」です。
会社側から直接言われた訳でもありませんし、給与そのものが大きくカットになったわけではありませんよね?
またぎき、うわさを鵜呑みにしないで、確実な情報源を持ちましょう。
雇用保険(失業保険)ですが
・自己都合……7日の待機期間+三ヶ月の給付制限
・会社都合……7日の待機期間
待機期間も給付制限も、どちらも支給はありません。これらの期間が終わってから、給付期間が開始されます。
注意していただきたいのが「支給は後払いであること」です。
4週間ごとに「認定日」と呼ばれる求職活動の審査日があります。この日に「前回の認定日から今回の認定日前日」までの審査をし、通れば1週間以内に口座に振り込まれます。初回認定日の場合、給付期間が始まってから初回認定日の前日分、になります。
特に会社都合の場合、申請から認定日まで待機期間を除くと2週間ほどしかなく、受け取れる金額もそれなりに少なくなります。
もうひとつ大事なのが「加入期間」です。
自己都合と会社都合の場合、受給に必要な加入期間が大きく違います。
受給が受けられるか、一度確認してみましょう。
待機期間は会社・自己どちらで辞めても必ずあります。
給付制限を避けるには、会社都合、と離職票に明確に書いて貰う必要があります。
それにはやはり、「会社から」辞めてほしいと言われない限り、難しいでしょう。
繰り返しますが、うわさを丸呑みして、自分から「辞めたい」という意思を出さないように、気をつけて下さい。
国民健康保険と、任意継続の健康保険 どっちにするかで悩んでいます。
3/31付けで今の職場を退職する予定です。
退職後の健康保険について、わからないことがあります。
1.任意継続は絶対2年間入っておかなければいけないのでしょうか。
失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか?
(出来るとしたら、任意継続の保険証を返却するだけでいいのでしょうか。)
2.国民健康保険と、任意継続どちらがより得なのかは
人によって違うと思うのですが、市役所に尋ねに行けばいいのでしょうか。
3/29付けで遠方へ引っ越す場合、新住所の市役所?に聞きに行けばいいのですか。
3/31付けで今の職場を退職する予定です。
退職後の健康保険について、わからないことがあります。
1.任意継続は絶対2年間入っておかなければいけないのでしょうか。
失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか?
(出来るとしたら、任意継続の保険証を返却するだけでいいのでしょうか。)
2.国民健康保険と、任意継続どちらがより得なのかは
人によって違うと思うのですが、市役所に尋ねに行けばいいのでしょうか。
3/29付けで遠方へ引っ越す場合、新住所の市役所?に聞きに行けばいいのですか。
◆補足を読んで
・その通りです。原則は、任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失うことは出来ませんが、保険料を期限迄に、支払わなければ強制退会です。その場合、任意継続被保険者制度において、資格喪失証明書を発行してもらえることが条件です。この資格喪失証明書がなければ、健康保険の被扶養者の申請書類を準備できませんので、ご注意下さい。
以上
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1.質問を読みますと、ご主人が健康保険の被保険者だと思います。
2.任意継続被保険者制度に加入しますと、原則、2年間の間は、途中で「国民健康保険に加入する」「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の理由で資格を喪失することはできません。
3.Q.失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか? A.出来ないと思います。保険料を支払わないと強制的に任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失いますが、そのような状況でご主人の被扶養者として認定してもらえるかどうかご主人が加入されている健康保険組合へ電話を入れご確認下さい。
4.健康保険も任意継続被保険者制度も明らかに国民健康保険に比べ、保険料が少なくて済む場合は、被扶養者が多い場合です。任意継続被保険者制度の保険料は、現在、給与明細書で表示されている保険料のおよそ2倍です。夫婦二人で、ご主人が健康保険の被保険者の場合、質問者が任意継続被保険者制度もしくは国民健康保険を選択されてもそんなに保険料の差はないと思いますが???4/1付で国民健康保険の被保険者を希望される場合は、新住所地のある市町村(役所)へ電話を入れご確認下さい。その際、平成25年分の給与所得の源泉徴収票を手元にご用意下さい。新住所地のある市町村(役所)では、保険料を計算するのに、質問者の所得の情報が必要です。
以上
・その通りです。原則は、任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失うことは出来ませんが、保険料を期限迄に、支払わなければ強制退会です。その場合、任意継続被保険者制度において、資格喪失証明書を発行してもらえることが条件です。この資格喪失証明書がなければ、健康保険の被扶養者の申請書類を準備できませんので、ご注意下さい。
以上
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1.質問を読みますと、ご主人が健康保険の被保険者だと思います。
2.任意継続被保険者制度に加入しますと、原則、2年間の間は、途中で「国民健康保険に加入する」「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の理由で資格を喪失することはできません。
3.Q.失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか? A.出来ないと思います。保険料を支払わないと強制的に任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失いますが、そのような状況でご主人の被扶養者として認定してもらえるかどうかご主人が加入されている健康保険組合へ電話を入れご確認下さい。
4.健康保険も任意継続被保険者制度も明らかに国民健康保険に比べ、保険料が少なくて済む場合は、被扶養者が多い場合です。任意継続被保険者制度の保険料は、現在、給与明細書で表示されている保険料のおよそ2倍です。夫婦二人で、ご主人が健康保険の被保険者の場合、質問者が任意継続被保険者制度もしくは国民健康保険を選択されてもそんなに保険料の差はないと思いますが???4/1付で国民健康保険の被保険者を希望される場合は、新住所地のある市町村(役所)へ電話を入れご確認下さい。その際、平成25年分の給与所得の源泉徴収票を手元にご用意下さい。新住所地のある市町村(役所)では、保険料を計算するのに、質問者の所得の情報が必要です。
以上
自己都合で辞めるのと会社がつぶれて辞めるのとでは
失業保険た違うらしいですが、具体的にどの様に違うのですが
ちなみに2年ちょい勤めてます。
で、私の営業所がつぶれる予定です。
それでもしかしたら本社へ行くかもしれませんが
本社もそんな景気の良い会社では無いので
社長からも「場所が遠いし、相談しましょう」と言われてます。
なので、辞めるか辞めないかの半分半分の話で止まってます。
失業保険について2年ちょい勤めた会社ですが、どう出るのか
出方の違いを教えて下さい。
失業保険た違うらしいですが、具体的にどの様に違うのですが
ちなみに2年ちょい勤めてます。
で、私の営業所がつぶれる予定です。
それでもしかしたら本社へ行くかもしれませんが
本社もそんな景気の良い会社では無いので
社長からも「場所が遠いし、相談しましょう」と言われてます。
なので、辞めるか辞めないかの半分半分の話で止まってます。
失業保険について2年ちょい勤めた会社ですが、どう出るのか
出方の違いを教えて下さい。
失業保険が支給される要件は、雇用保険料を納めている方で、今現在失業されている方に支給されるものですが、自己都合退職と会社
都合とでは違います、自己都合は辞めから3ヵ月後から支給ですが、会社都合の場合はすぐ支給です、なお、支給される金額や期間等はハローワ-クにお尋ねして下さい。
都合とでは違います、自己都合は辞めから3ヵ月後から支給ですが、会社都合の場合はすぐ支給です、なお、支給される金額や期間等はハローワ-クにお尋ねして下さい。
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