10月から失業保険をもらう予定です。
失業保険給付期間中、辞めた会社でアルバイトとして手伝いをしないか?との事で、手伝いを週1程度でしようと思っています。問題はないのでしょうか?
10月から失業保険をもらう予定です。
自己都合で辞め90日間失業保険がもらえるそうなのですが、給付期間中、
辞めた会社でアルバイトとして手伝いをしないか?との事で、手伝いを週1程度でしようと思っています。
その場合、辞めた会社でのアルバイトをすることは大丈夫なのでしょうか?
また、人間関係の問題で辞めましたが、社員が変わり、そのアルバイト期間中人間関係がうまくいき、良い就職先がもし見つからなければ、前会社に、社員として戻ろうかと考えています。
そちらの方も問題はないのでしょうか?
失業保険に詳しい方宜しくお願い致します。
失業保険給付期間中、辞めた会社でアルバイトとして手伝いをしないか?との事で、手伝いを週1程度でしようと思っています。問題はないのでしょうか?
10月から失業保険をもらう予定です。
自己都合で辞め90日間失業保険がもらえるそうなのですが、給付期間中、
辞めた会社でアルバイトとして手伝いをしないか?との事で、手伝いを週1程度でしようと思っています。
その場合、辞めた会社でのアルバイトをすることは大丈夫なのでしょうか?
また、人間関係の問題で辞めましたが、社員が変わり、そのアルバイト期間中人間関係がうまくいき、良い就職先がもし見つからなければ、前会社に、社員として戻ろうかと考えています。
そちらの方も問題はないのでしょうか?
失業保険に詳しい方宜しくお願い致します。
辞めた会社でのバイトは、もともとの待遇とはちがって短期雇用だから、
働くことじたいは問題ありません。
それがもとで「あなた、求職中なのに、元の会社で何してるんだ」という話にはなりません。
ただ、その日に収入がある以上、その日は失業日として認定されませんから、
その日ぶんの求職者給付は支給されないことになります。
元の会社にまた正社員として戻るのも、問題ありません。
元の会社と、再入社について約束していたということがなければ。
働くことじたいは問題ありません。
それがもとで「あなた、求職中なのに、元の会社で何してるんだ」という話にはなりません。
ただ、その日に収入がある以上、その日は失業日として認定されませんから、
その日ぶんの求職者給付は支給されないことになります。
元の会社にまた正社員として戻るのも、問題ありません。
元の会社と、再入社について約束していたということがなければ。
特定理由離職者についてお聞きします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。
今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。
次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。
現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。
もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?
あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?
特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。
今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。
次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。
現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。
もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?
あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?
特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。
質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。
しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。
特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。
しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。
健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。
なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。
※※補足についての回答
>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>
説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。
産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。
質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。
しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。
特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。
しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。
健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。
なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。
※※補足についての回答
>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>
説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。
産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
傷病手当について教えてください。
現在、入社(はけんぽ加入)二ヶ月です。前職ですでにうつ病と診断されていましたが転職すれば今より良くなると思い薬と通院で過ごしてきにましたがいよいよ
辛くなり治療に専念したいと考えています。
平成19年11月から平成22年3月まで前職のはけんぽ加入。
平成22年から今現在はけんぼ加入していますが、平成22年4月は未加入です。継続して一年でないと受給できないとのでしょうか?また、その場合失業保険についても同様なのでしょうか。知恵をかしてください。
現在、入社(はけんぽ加入)二ヶ月です。前職ですでにうつ病と診断されていましたが転職すれば今より良くなると思い薬と通院で過ごしてきにましたがいよいよ
辛くなり治療に専念したいと考えています。
平成19年11月から平成22年3月まで前職のはけんぽ加入。
平成22年から今現在はけんぼ加入していますが、平成22年4月は未加入です。継続して一年でないと受給できないとのでしょうか?また、その場合失業保険についても同様なのでしょうか。知恵をかしてください。
・健康保険から支給される傷病手当金は貰えない。
前職時に引続き傷病手当金を受給していれば話は別ですが、被保険者でない人には、傷病手当金は支給されません。なお、傷病手当には、何年、健康保険に加入していたか等の条件はありません。
・雇用保険の基本手当(通称、失業手当)は貰えると思われます。
原則、1年間の被保険者期間は継続でなくとも構いません。前職を退職した時に、失業手当を絨級しておらず、前職の退職時と今回の退職時の間が1年未満であれば、前職と現職との勤務期間は通算されます。
前職時に引続き傷病手当金を受給していれば話は別ですが、被保険者でない人には、傷病手当金は支給されません。なお、傷病手当には、何年、健康保険に加入していたか等の条件はありません。
・雇用保険の基本手当(通称、失業手当)は貰えると思われます。
原則、1年間の被保険者期間は継続でなくとも構いません。前職を退職した時に、失業手当を絨級しておらず、前職の退職時と今回の退職時の間が1年未満であれば、前職と現職との勤務期間は通算されます。
失業保険と扶養について
今年3月に結婚し、4月に会社を退職しました。
結婚して県外へ引っ越したため、失業保険はすぐに給付され6月から失業保険をもらっています。
現在ハローワークの職業訓練に通っており、元々給付期間は3カ月の予定でしたが、職業訓練が終了する10月まで失業保険をもらえます。
失業保険の申請をする前に、夫の職場で扶養の手続きをしました。
夫が職場の事務の方に、失業保険をもらうことになっても扶養に入れるのかを確認したそうですが、大丈夫だと言われ現在私は夫の職場の扶養に入っています。
しかし先日、同じ職業訓練に通っている方が、旦那さんの会社から失業保険に入られているようなので扶養を外れてくださいとの書類が来たそうです。(その方の旦那さまは一般企業にお勤めで、私の夫は国立大学の職員です)。
その方も私と同じように結婚退職後に扶養に入り、失業保険をもらっていて、同じ状況なので私もきっと扶養を外れないといけないのかなと思っています。
色々調べてみると、加入している保険の団体?とかで規定が違う場合もあるとかのようなのですが、夫の職場から扶養を外れるように言ってこなかったとして、夫の職場の場合は扶養は外れなくてもいいような規定になっている場合はあるのでしょうか?
職場に聞けばいいのでしょうが、余計なことを言って損する場合があるかもしれないと思い質問させて頂きました。
もし職場から何も言ってこなかった場合、他の所からなにか言ってきたりするのでしょうか?
よくわからない質問かもしれませんが、ご教授宜しくお願い致します。
今年3月に結婚し、4月に会社を退職しました。
結婚して県外へ引っ越したため、失業保険はすぐに給付され6月から失業保険をもらっています。
現在ハローワークの職業訓練に通っており、元々給付期間は3カ月の予定でしたが、職業訓練が終了する10月まで失業保険をもらえます。
失業保険の申請をする前に、夫の職場で扶養の手続きをしました。
夫が職場の事務の方に、失業保険をもらうことになっても扶養に入れるのかを確認したそうですが、大丈夫だと言われ現在私は夫の職場の扶養に入っています。
しかし先日、同じ職業訓練に通っている方が、旦那さんの会社から失業保険に入られているようなので扶養を外れてくださいとの書類が来たそうです。(その方の旦那さまは一般企業にお勤めで、私の夫は国立大学の職員です)。
その方も私と同じように結婚退職後に扶養に入り、失業保険をもらっていて、同じ状況なので私もきっと扶養を外れないといけないのかなと思っています。
色々調べてみると、加入している保険の団体?とかで規定が違う場合もあるとかのようなのですが、夫の職場から扶養を外れるように言ってこなかったとして、夫の職場の場合は扶養は外れなくてもいいような規定になっている場合はあるのでしょうか?
職場に聞けばいいのでしょうが、余計なことを言って損する場合があるかもしれないと思い質問させて頂きました。
もし職場から何も言ってこなかった場合、他の所からなにか言ってきたりするのでしょうか?
よくわからない質問かもしれませんが、ご教授宜しくお願い致します。
職場が良いと言っているのであれば良いのです。
後から何か言われたとしても、会社の手違いですから問題ありません。
大丈夫です。心配なさらずにいてください。
by
失業保険を過去に3回。職業訓練学校に過去2回通っているものから
後から何か言われたとしても、会社の手違いですから問題ありません。
大丈夫です。心配なさらずにいてください。
by
失業保険を過去に3回。職業訓練学校に過去2回通っているものから
仕事を辞める予定でしたが、経営者より契約延長の交渉をされた場合、どの程度の希望をかなえてもらえるのでしょうか。
職場は社員30人くらいの個人経営で、私は専門職です。
新卒から約5年間
働いた職場を退職します。理由は(伝えてませんが)私にとっては激務で体力・我慢の限界というのが大きいです。
六月に経営者に今年いっぱいで辞める旨を伝えて承諾を得ましたが、先日、契約延長の交渉をしたいという事をいわれました。(おそらく延期は繁忙期を含む2?3ヶ月間だと思います)
その場合、私の希望は、
①残業時間を今の月60?80時間から0?20時間程度にしてほしい。
②①の場合勤務時間は減るが、給料は据え置きか今以上を保証してほしい。
③退職理由は会社都合にしてほしい。(失業保険の早期給付のため)
この、3つです。
この位要求しても構わないでしょうか?正直この時期に勤務年数の長い(職業柄か平均3年くらいで皆退職していきます)自分が抜けるのは職場にとって痛手だと思いますが体力的・精神的に限界を感じています。
職業柄、次の就職先の心配はありません。
どうぞアドバイスをお願いします。
職場は社員30人くらいの個人経営で、私は専門職です。
新卒から約5年間
働いた職場を退職します。理由は(伝えてませんが)私にとっては激務で体力・我慢の限界というのが大きいです。
六月に経営者に今年いっぱいで辞める旨を伝えて承諾を得ましたが、先日、契約延長の交渉をしたいという事をいわれました。(おそらく延期は繁忙期を含む2?3ヶ月間だと思います)
その場合、私の希望は、
①残業時間を今の月60?80時間から0?20時間程度にしてほしい。
②①の場合勤務時間は減るが、給料は据え置きか今以上を保証してほしい。
③退職理由は会社都合にしてほしい。(失業保険の早期給付のため)
この、3つです。
この位要求しても構わないでしょうか?正直この時期に勤務年数の長い(職業柄か平均3年くらいで皆退職していきます)自分が抜けるのは職場にとって痛手だと思いますが体力的・精神的に限界を感じています。
職業柄、次の就職先の心配はありません。
どうぞアドバイスをお願いします。
>六月に経営者に今年いっぱいで辞める旨を伝えて承諾を得ましたが、先日、契約延長の交渉をしたいという事をいわれました。(おそらく延期は繁忙期を含む2〜3ヶ月間だと思います)
なるほど、考えられますね。
あるいは、ずっとかもしれませんが。
>その場合、私の希望は、
①残業時間を今の月60〜80時間から0〜20時間程度にしてほしい。
②①の場合勤務時間は減るが、給料は据え置きか今以上を保証してほしい。
③退職理由は会社都合にしてほしい。(失業保険の早期給付のため)
この、3つです。
>この位要求しても構わないでしょうか?
もちろんかまいません。
ただし、会社側が受け入れない可能性もありますが、その場合ではそれまでとやるつもりであれば、構いません。
ただ、問題なのは③でしょうね。
元々時間外労働が月60~80時間となっていれば、それが理由の退職であれば、特定受給資格者となります。
あなたとしては会社側にはこの事実を突きつけて、後で異議が出ないようにしておくべきでしょう。
また時間外手当は出ていないのであれば、なおさらその点が問題になるでしょう。
なるほど、考えられますね。
あるいは、ずっとかもしれませんが。
>その場合、私の希望は、
①残業時間を今の月60〜80時間から0〜20時間程度にしてほしい。
②①の場合勤務時間は減るが、給料は据え置きか今以上を保証してほしい。
③退職理由は会社都合にしてほしい。(失業保険の早期給付のため)
この、3つです。
>この位要求しても構わないでしょうか?
もちろんかまいません。
ただし、会社側が受け入れない可能性もありますが、その場合ではそれまでとやるつもりであれば、構いません。
ただ、問題なのは③でしょうね。
元々時間外労働が月60~80時間となっていれば、それが理由の退職であれば、特定受給資格者となります。
あなたとしては会社側にはこの事実を突きつけて、後で異議が出ないようにしておくべきでしょう。
また時間外手当は出ていないのであれば、なおさらその点が問題になるでしょう。
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