社会保険の扶養について教えてください。昨年うつになり退職。傷病手当をH24.6月まで受給後、失業保険を受給しながら社会復帰の予定でしたが、遠距離恋愛中の相手と、
早ければ年内に結婚となるかもしれません。今までは1人で任意継続。メンタル分は自立支援医療で1割。上限5千円。現在、障害者手帳申請中。高齢の親がおり、収入は年金のみで後期高齢者医療に加入。結婚後しばらくは、週末婚になると思うのですが、私が彼の社会保険の扶養になると、自立支援の上限額や、失業保険にも影響があるのでしょうか?また、結婚により、親の保険料も変わるのでしょうか?医療費の領収証があるのですが、結婚前の日付分も、彼が医療控除できるのでしょうか?
早ければ年内に結婚となるかもしれません。今までは1人で任意継続。メンタル分は自立支援医療で1割。上限5千円。現在、障害者手帳申請中。高齢の親がおり、収入は年金のみで後期高齢者医療に加入。結婚後しばらくは、週末婚になると思うのですが、私が彼の社会保険の扶養になると、自立支援の上限額や、失業保険にも影響があるのでしょうか?また、結婚により、親の保険料も変わるのでしょうか?医療費の領収証があるのですが、結婚前の日付分も、彼が医療控除できるのでしょうか?
傷病手当金の日額が3,612円以上の場合は結婚しても扶養には入れません。失業給付も同様です。
また、後期高齢者医療保険に加入しているお母様も扶養には入れません。
なので保険料は何も変わりません。
ただし、社会保険は扶養に入れませんが、税法上は扶養になることができます。
また、医療費控除は結婚前の日付分は出来ません。
また、後期高齢者医療保険に加入しているお母様も扶養には入れません。
なので保険料は何も変わりません。
ただし、社会保険は扶養に入れませんが、税法上は扶養になることができます。
また、医療費控除は結婚前の日付分は出来ません。
失業保険について教えて下さい。
結婚後も正社員で働いており、出産を機に退職する予定です。
その場合、失業保険はどうなるのでしょうか?妊娠中でも支給されるのでしょうか?
支給されるのであれば、健康保険は国保か任意継続になると思うのですが・・・。
支給された後は、やはり主人に扶養に入ったほうが安く済むのでしょうか・・・?
私の場合、会社が遠く交通費が全額支給。それを含めるので年間所得額が結構な額になっています。
扶養より任意継続の方が得な場合もありますか?
保険の仕組みは難しくてよく分かりません。教えて下さい。
結婚後も正社員で働いており、出産を機に退職する予定です。
その場合、失業保険はどうなるのでしょうか?妊娠中でも支給されるのでしょうか?
支給されるのであれば、健康保険は国保か任意継続になると思うのですが・・・。
支給された後は、やはり主人に扶養に入ったほうが安く済むのでしょうか・・・?
私の場合、会社が遠く交通費が全額支給。それを含めるので年間所得額が結構な額になっています。
扶養より任意継続の方が得な場合もありますか?
保険の仕組みは難しくてよく分かりません。教えて下さい。
失業保険は妊娠に伴う退社の場合はもらえません。
なので、失業保険申請延長手続をされると良いですよ。
離職後1ヶ月以内に離職届を持ってハローワークに行けば処理出来たと思います。
延長期間は最大3年だったと思いますので、ハローワークに相談されたら良いと思いますよ。
退職後扶養に入られた場合、退職前の収入は関係なくなりますので入られた方が得だと思います。
そして失業保険を受領されるタイミングでは扶養から外れる必要があるので、国民健康保険に入られたら良いと思いますよ。
なので、失業保険申請延長手続をされると良いですよ。
離職後1ヶ月以内に離職届を持ってハローワークに行けば処理出来たと思います。
延長期間は最大3年だったと思いますので、ハローワークに相談されたら良いと思いますよ。
退職後扶養に入られた場合、退職前の収入は関係なくなりますので入られた方が得だと思います。
そして失業保険を受領されるタイミングでは扶養から外れる必要があるので、国民健康保険に入られたら良いと思いますよ。
旦那の扶養に入れるでしょうか?
妊娠を機に会社を退職することになったんですが、3月くらいに退職する場合、その後すぐ扶養に入れるでしょうか?5月末あたり出産予定で、失業保険は延長するつ
もりです。出産一時金の申請手続きもしないといけないので…一ヶ月の手取りが13万くらいです。
妊娠を機に会社を退職することになったんですが、3月くらいに退職する場合、その後すぐ扶養に入れるでしょうか?5月末あたり出産予定で、失業保険は延長するつ
もりです。出産一時金の申請手続きもしないといけないので…一ヶ月の手取りが13万くらいです。
出産手当金はどうするのでしょうか?
あなた自身が社会保険に加入していますか?
被保険者期間は1年以上ありますか?
どちらもYESなら退職しても出産手当金が受給できる可能性があります。
>3月くらいに退職する場合、その後すぐ扶養に入れるでしょうか?5月末あたり出産予定で
退職日を調整して出産予定日の42日前以降に退職すれば出産手当金が満額支給されます。
ただし出産手当金を受給している間は夫の扶養になれない可能性があるので、出産手当金をどうするかによって扶養の話が大きく変わります。
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
あなた自身が社会保険に加入していますか?
被保険者期間は1年以上ありますか?
どちらもYESなら退職しても出産手当金が受給できる可能性があります。
>3月くらいに退職する場合、その後すぐ扶養に入れるでしょうか?5月末あたり出産予定で
退職日を調整して出産予定日の42日前以降に退職すれば出産手当金が満額支給されます。
ただし出産手当金を受給している間は夫の扶養になれない可能性があるので、出産手当金をどうするかによって扶養の話が大きく変わります。
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
失業保険についてまたまた質問です!(>_<)
自己都合なんで、三か月は支給されないのですが、
バイトの面接の予約をしました。
モチロン申告しますよ(^^ゞ
この活動は求職活動にはなりませんか?
あと、週20時間以内で、働きますが、失業手当からバイト代を引かれる?
のですか?
それは、支給が始まる三か月後から引かれるのですか?
支給されない三か月間はバイト代だけ貰えるのですか?
冊子を読んでるのですが、どうもわからないので、誰か教えてください。<m(__)m>
自己都合なんで、三か月は支給されないのですが、
バイトの面接の予約をしました。
モチロン申告しますよ(^^ゞ
この活動は求職活動にはなりませんか?
あと、週20時間以内で、働きますが、失業手当からバイト代を引かれる?
のですか?
それは、支給が始まる三か月後から引かれるのですか?
支給されない三か月間はバイト代だけ貰えるのですか?
冊子を読んでるのですが、どうもわからないので、誰か教えてください。<m(__)m>
給付制限3ヶ月の間に行うバイトについては以下の通りになっています。
「週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です」
上記のように週20時間未満なら別に引かれることもありませんし金額の制限もありません。
「週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です」
上記のように週20時間未満なら別に引かれることもありませんし金額の制限もありません。
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