休業手当と失業保険は同時に受給できますか?
派遣で仕事をしています。
12月末までの契約でしたが、10月末で辞めてほしいと言われました。
派遣会社の担当さんは仕事が決まらない場合は休業手当を支給できるように話をしてくれる。
と言っていました。
仕事が決まらなかった場合、休業手当だけでは生活できません…
失業保険も同時に受給することはできるのでしょうか?

あと、今回の解雇は会社都合になるのですが、失業保険を受給する場合すぐ受給できるのでしょうか?
出来ないでしょう。休業の手当てが支払われているなら失業していません。
会社都合による休業補償がされているわけですが、労働者が空いた時間で働いて利益を得たら、本来会社に労働提供する時間で得た利益ですから、会社に返すのが原則でしょう。その場合、6割休業補償が出ているなら残り4割を超えた分を会社に回さないといけない計算となるのでしょうか。(交渉可能と思われますので交渉すればよろしいと思います。)会社の仕事がないから外で取ってきてあげてる感じですかね。

休業補償が労働者が労働の提供の準備をしているところ会社の都合で労働力の提供債務の履行が出来なかったと捕らえ、民法の債務の本旨に従った履行により休業補償を受けられるのだ、との考えに基づけば、労働債務をまぬかれたことにより(空いた時間で)得た利益は会社に返還しなければならないということになるでしょうか。

民法第536条第2項「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない」
職場を解雇になったら失業保険とは、解雇になりどのくらいしたら、もらえるんですか?また、金額はいくらくらい貰えるんですか?
自己都合で辞められた方は、始めてハローワークに行ってから、
待期期間(7日)満了後、3ヶ月間は基本手当てが支給されません。
その後初回認定日があり、1週間以内に振り込まれます。

会社都合で辞められた方は、待機期間(7日)満了後、
20日後ぐらいに初回認定日があるので、その後1週間
以内に振り込まれます。

金額は人それぞれです。
基本手当ての日額は、原則として離職日の直前6ヶ月間に
支払われた給料を180で割ったものに一定の率を乗じて
計算されます。

また、基本手当日上限額があります。
~29歳 6,495円
30歳~44歳 7,215円
45歳~59歳 7,935円
60歳~64歳 6,916円
失業保険の退社理由について(長文になりますが、よろしく御願いします)
何度か退社について質問をさせていただいているものです。

以前より退社を考えていますが、なかなかよい就職先が見つからず(じっくり考えて2社受験したのですが、”在職中”と伝えたところ、相手様より”すぐに来てもらえる人材が欲しい”との意向だったため駄目でした)手間取っている間に、基本給を下げられ、勤務時間の延長等をされてしまいました。

詳しくは

・基本給175千円のところ今回のお給料より予告無しで145千円、3万円下げ さらに、手当ての一部カット

・勤務時間は8:30~18:00までだったところ、8:15~18:00で15分延長(これは会社全体。年間280日出社。休憩は お昼60分のみ)

・年間休日、95日を85日へ変更(これも会社全体)

・さらに有給休暇が取れない月を指定(その月に自己都合で休まなければならなくても欠勤となり、日給計算で引かれてしまう。 1日当り7500円)

といった具合です。

以上の理由で自己退社した場合でも、失業保険の申請に行ったとき「会社都合の退社」になるケースになりますでしょうか。

去年、自己都合で退職した先輩によると申請した時点で「会社都合の退社」になる場合があると言っていたのですが、その方は精神的な病気になってしまったのでそうなったのだと思います。

ただ、基本給の85%以下のカットがあった場合は「会社都合」になるとも聞いたことがあり、私の場合はどうなのか、皆さんに教えていただきたく質問をさせて頂きました。

何度も同じような質問をさせていただいており、大変恐縮ですが、皆さんのご意見をお聞きしたいので、よろしく御願いします。
大変ですね。
会社との友好関係は無いようですね、このような会社は質問主様が求める離職票の退職理由は簡単には書かないでしょう。
書いて貰えない場合、ハロワークでの受給資格決定日に意義申し立てる事になります。

会社都合退職になる理由は、85%しかないでしょう、有給は労働基準法的には無理があると思います。
85%ですが、下がった月より6ヵ月前までの賃金と比較しますので(いずれかの月一つ)、下がってから7ヵ月続きますと、適用されません。
なおかつ、下がった月の賃金が1年前に予見出来た場合も適用されません。
この当たりを会社側は付いて来るような、気がします。
給与明細はしっかり保管して下さい。

1日休みを取ってハローワークに相談した方がいいですよ。
ただ一つ気になったのですが、先輩は精神的病気で会社都合になったのですね、会社都合退職の理由に、病気により・・とはありますが、これも実は甘くなく、会社は業務を変更するとかの処置をしなければなりません。
案外会社は素直に先輩の望む、離職票を書いたのかもしれません(不正なのですが)、又は仕事が原因の疾病で労災申請をすると会社を脅かしたのか?です。

覚悟を決めたなら、退職届けもはっきり書きましょう「85%以上の賃金なり、生活が困窮し退職致します」。
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