失業保険について教えて下さい!
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
雇用保険が受給できるのは、離職した日の次の日から1年間です。
・妊娠・出産・3歳未満の子育て
・病気やけが
・肉親の介護や看護
・配偶者の海外勤務へ同行の為
・青年海外協力隊、や公的機関の技術指導などで派遣されるため
などの理由の時は、延長もあるそうです。
ハロワに離職の手続きをして、相談して見られたらどうでしょう
・妊娠・出産・3歳未満の子育て
・病気やけが
・肉親の介護や看護
・配偶者の海外勤務へ同行の為
・青年海外協力隊、や公的機関の技術指導などで派遣されるため
などの理由の時は、延長もあるそうです。
ハロワに離職の手続きをして、相談して見られたらどうでしょう
失業保険給付について質問します。前回の給付から1年ではなく、半年が経過していれば受給資格がありますか?
前回の失業給付から半年が経過していれば、
受給資格があるのでしょうか?
私は昨年9月に退職。
今年1月まで失業給付(3ヶ月間)を受給していました。
現在の職場は来月で半年の在籍となります。
もともと妊娠してから退職する予定です。(妊娠希望のため)
妊娠が発覚した場合、今の職場で半年が経過していれば
失業給付が受けられるでしょうか?
(妊娠による退職なのか、自己都合退職になるかで違いがありましたら
お教えください。)
私は、前回の失業給付から1年経過していないと、
次の失業給付を受けられないと思っていました。
前回の失業給付から半年が経過していれば、
受給資格があるのでしょうか?
私は昨年9月に退職。
今年1月まで失業給付(3ヶ月間)を受給していました。
現在の職場は来月で半年の在籍となります。
もともと妊娠してから退職する予定です。(妊娠希望のため)
妊娠が発覚した場合、今の職場で半年が経過していれば
失業給付が受けられるでしょうか?
(妊娠による退職なのか、自己都合退職になるかで違いがありましたら
お教えください。)
私は、前回の失業給付から1年経過していないと、
次の失業給付を受けられないと思っていました。
妊娠による退職は自己都合退職ですよ。
妊娠は病気ではありません。
よって自己都合退職と言う事で1年以上の雇用保険被保険者期間が無ければ受給資格がありません。
倒産・解雇・契約満了により会社が契約更新をしない場合等は特定受給資格者として6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給可能ですが、自己都合では1年以上でないと無理です。
妊娠は病気ではありません。
よって自己都合退職と言う事で1年以上の雇用保険被保険者期間が無ければ受給資格がありません。
倒産・解雇・契約満了により会社が契約更新をしない場合等は特定受給資格者として6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給可能ですが、自己都合では1年以上でないと無理です。
出産、退職、扶養に関してもっとも損をしない良い方法は?
妻が8月中旬に出産予定です。
現在、私の扶養には入らないで働いています。
当初、産休をとって、すぐ復職ということを考えていたのですが、やはり春まで(大体8ヶ月)までは難しいなということになり、育児休暇がとれないなら辞める話に夫婦でなっていました。
ところが、ちょうど今の不景気の為か解雇扱い(会社都合でやめれる)でということを会社から言われたらしく、会社側もいろいろ配慮してくれるとのことだそうなのです。
配慮というのは、とりあえず産休扱い(基本98日間)でその後解雇。または、私の扶養に入るなら収入を見てなど・・・(失業手当てに影響しますからね)なんです。
いろいろ調べて、失業保険は出産・育児などで受給期間を延長できるや、扶養には入れずとも、夫の健康保険にははいれるのか??などいろいろでてきてよくわからなくなってしまいました。
来年春頃から再就職するということで、下記に今の状態とこれまで調べてきたことを載せていますのでどういう形がいいのか教えてください。
現在の給与 最大14万(手取り最大12万)
健康保険、失業保険、厚生年金込み
↓
7月まで働くと98万(←これなら何なくても私の扶養に入れますよね)
↓
その後産休扱いにしてもらい産休手当金を受給すると年収130万弱(←健康保険は私ので大丈夫なんですか?)
↓
産休期間後、会社都合で解雇扱い。失業保険は?(すぐもらうor受給期間の延長?)
また、受給期間の延長中は私の扶養に入るなんて可能なんでしょうか?
わからない状態で書いているので説明が分かりづらいと思います。
不明な点があれば付け足します。よろしくお願いします。
妻が8月中旬に出産予定です。
現在、私の扶養には入らないで働いています。
当初、産休をとって、すぐ復職ということを考えていたのですが、やはり春まで(大体8ヶ月)までは難しいなということになり、育児休暇がとれないなら辞める話に夫婦でなっていました。
ところが、ちょうど今の不景気の為か解雇扱い(会社都合でやめれる)でということを会社から言われたらしく、会社側もいろいろ配慮してくれるとのことだそうなのです。
配慮というのは、とりあえず産休扱い(基本98日間)でその後解雇。または、私の扶養に入るなら収入を見てなど・・・(失業手当てに影響しますからね)なんです。
いろいろ調べて、失業保険は出産・育児などで受給期間を延長できるや、扶養には入れずとも、夫の健康保険にははいれるのか??などいろいろでてきてよくわからなくなってしまいました。
来年春頃から再就職するということで、下記に今の状態とこれまで調べてきたことを載せていますのでどういう形がいいのか教えてください。
現在の給与 最大14万(手取り最大12万)
健康保険、失業保険、厚生年金込み
↓
7月まで働くと98万(←これなら何なくても私の扶養に入れますよね)
↓
その後産休扱いにしてもらい産休手当金を受給すると年収130万弱(←健康保険は私ので大丈夫なんですか?)
↓
産休期間後、会社都合で解雇扱い。失業保険は?(すぐもらうor受給期間の延長?)
また、受給期間の延長中は私の扶養に入るなんて可能なんでしょうか?
わからない状態で書いているので説明が分かりづらいと思います。
不明な点があれば付け足します。よろしくお願いします。
健康保険の扶養家族の認定基準についてですが、年収130万未満という基準がありますが、旦那様の加入している健康保険の保険者(種類)によって、多少違うのですが、協会健保の方であれば、奥様が退職後の1年間の収入見込みで審査となります。そのため、在職中の収入は算入しないと思って大丈夫です。ただ、雇用保険(失業給付)については、退職後の収入とみなされますので、雇用保険の日額が3,612以上であれば、年間換算して130万円を超えますので、受給期間中は扶養家族として認定を受けることはできないことになります。(雇用保険の受給要件については、よくわからないのでお答えできなくてすみません)
会社が、不景気の影響で解雇とのことですが、それは、健康保険料や厚生年金保険料の会社負担があるからということでしょうか?もし、保険料負担の事でしたら、育休期間中は会社が育休中の保険料負担免除の申請をすれば、産後の57日目を含む月からの免除(会社、本人とも)がうけられますよ。
少しでも参考にしていただければ幸いです。
会社が、不景気の影響で解雇とのことですが、それは、健康保険料や厚生年金保険料の会社負担があるからということでしょうか?もし、保険料負担の事でしたら、育休期間中は会社が育休中の保険料負担免除の申請をすれば、産後の57日目を含む月からの免除(会社、本人とも)がうけられますよ。
少しでも参考にしていただければ幸いです。
長い文書ですが読んで頂けたらと思います。
私は9月に病院でうつ状態と診断され、10月から1月いっぱいまで籍はそのままにし、休職しておりました。その間は給料は支給されず、傷病手当(11月・
12月分)を受け取って生活をしていました。
しばらく休むにつれ症状も回復していき、前向きに考えられることも増え
色々考えた結果、1月いっぱいで前の仕事を辞めることにし、1月の途中からハローワークに通いこの度転職することができました。
新しく雇って頂けたことにとても感謝して頑張って行こうと思っています。
今日、新しい職場の上司の方に雇用保険被保険者証を持って来てくださいと言われました。
そこで前の職場から送られてきた物を見返していたのですが、少し前に失業保険の手続きをしようと思い、行った時に働けるかの証明がないため(傷病手当を受給したこともあるため)そこでは申請ができませんでした。正直、もう働くことが決まりかけていたので諦めて申請はしてません。ところが、その時に雇用保険被保険者証に【傷病確認】と書かれていました。また、離職票-2(事業所が記入したもの)には【10月~病休中】と書かれています。
私は新しく決まった仕事場には病気だったことは言っていません。(ハローワークの方に相談した所、言わない方がいいと言われたため)なので、嘘をついて就職してしまったという気持ちやこのことを知られたら内定を取り消されるのでは…とも思ってしまいます。
この雇用保険被保険者証は再交付してもらうことはできるのでしょうか?(その際にはまた同じことを記入されるのか)
やはり病休中だったことを正直に話すべきでしょうか?
長い文書を読んで頂きありがとうございます。
くだらないことかもしれませんが
とても心配なのです。よろしくお願いします。
私は9月に病院でうつ状態と診断され、10月から1月いっぱいまで籍はそのままにし、休職しておりました。その間は給料は支給されず、傷病手当(11月・
12月分)を受け取って生活をしていました。
しばらく休むにつれ症状も回復していき、前向きに考えられることも増え
色々考えた結果、1月いっぱいで前の仕事を辞めることにし、1月の途中からハローワークに通いこの度転職することができました。
新しく雇って頂けたことにとても感謝して頑張って行こうと思っています。
今日、新しい職場の上司の方に雇用保険被保険者証を持って来てくださいと言われました。
そこで前の職場から送られてきた物を見返していたのですが、少し前に失業保険の手続きをしようと思い、行った時に働けるかの証明がないため(傷病手当を受給したこともあるため)そこでは申請ができませんでした。正直、もう働くことが決まりかけていたので諦めて申請はしてません。ところが、その時に雇用保険被保険者証に【傷病確認】と書かれていました。また、離職票-2(事業所が記入したもの)には【10月~病休中】と書かれています。
私は新しく決まった仕事場には病気だったことは言っていません。(ハローワークの方に相談した所、言わない方がいいと言われたため)なので、嘘をついて就職してしまったという気持ちやこのことを知られたら内定を取り消されるのでは…とも思ってしまいます。
この雇用保険被保険者証は再交付してもらうことはできるのでしょうか?(その際にはまた同じことを記入されるのか)
やはり病休中だったことを正直に話すべきでしょうか?
長い文書を読んで頂きありがとうございます。
くだらないことかもしれませんが
とても心配なのです。よろしくお願いします。
要は「雇用保険被保険者証」があればいいんですね。
ハローワークに免許証などの身分証明書を持参すれば再発行してもらえます。
「傷病確認」と書いたのはハローワークではありませんよね。多分会社か健保組合だと思います。
それであれば再発行にはそれは書かれていないと思います。HWに行って再発行の時に確認してください。
また、新しい会社には「離職票」から情報がもれることはありませんし、雇用保険被保険者証からも情報はもれません。
それと、会社は雇用保険被保険者番号がしりたいので提出してほしいいと言っていますから、その番号がわかれば会社に伝えればそれで用が済むこともありますよ。
ハローワークに免許証などの身分証明書を持参すれば再発行してもらえます。
「傷病確認」と書いたのはハローワークではありませんよね。多分会社か健保組合だと思います。
それであれば再発行にはそれは書かれていないと思います。HWに行って再発行の時に確認してください。
また、新しい会社には「離職票」から情報がもれることはありませんし、雇用保険被保険者証からも情報はもれません。
それと、会社は雇用保険被保険者番号がしりたいので提出してほしいいと言っていますから、その番号がわかれば会社に伝えればそれで用が済むこともありますよ。
わかりにくい質問で すみませんが よろしくお願いします。
妻が妊娠 出産の為に退職し 自分の扶養に入りました。出産を機に 妻の実家のある隣県に 移住予定です。
妻はひと足先に 里帰り出産
の為に 住所変更して そこのハローワークで 失業保険の延長?みたいなのを申請しました。自分は 仕事の都合であと一ヶ月後に退職して 妻実家のある隣県に移ります。退職後は 失業保険をもらいながら しばらくは育児を手伝う予定です。そこで 自分が退職すると健康保険の資格がなくなるので 自分も妻も 国保に切り替えるんですが
健康保険の2年の延長 みたいな制度
を利用したら この場合 扶養に入っている妻にも適応されるんでしょうか?自分と妻の国保の金額と 自分の健康保険の延長で支払う金額の安い方を選択しようと思っています。
また、子供が生まれた場合 自分が健康保険の延長をしていた場合 子供も扶養に入ったみたいな形になるんでしょうか?
妻が妊娠 出産の為に退職し 自分の扶養に入りました。出産を機に 妻の実家のある隣県に 移住予定です。
妻はひと足先に 里帰り出産
の為に 住所変更して そこのハローワークで 失業保険の延長?みたいなのを申請しました。自分は 仕事の都合であと一ヶ月後に退職して 妻実家のある隣県に移ります。退職後は 失業保険をもらいながら しばらくは育児を手伝う予定です。そこで 自分が退職すると健康保険の資格がなくなるので 自分も妻も 国保に切り替えるんですが
健康保険の2年の延長 みたいな制度
を利用したら この場合 扶養に入っている妻にも適応されるんでしょうか?自分と妻の国保の金額と 自分の健康保険の延長で支払う金額の安い方を選択しようと思っています。
また、子供が生まれた場合 自分が健康保険の延長をしていた場合 子供も扶養に入ったみたいな形になるんでしょうか?
>健康保険の2年の延長 みたいな制度
健康保険の任意継続制度ですね。
>この場合 扶養に入っている妻にも適応されるんでしょうか?
被扶養者の条件に該当していれば、問題ありません。
>自分と妻の国保の金額と 自分の健康保険の延長で支払う金額の安い方を選択しようと思っています。
それが、よろしいかと思います。
任意継続の保険料と国保の保険料を、前もって確認されていた方がよいでしょう。
なお、任意継続の加入申し込みは退職してから20日以内です。
>子供が生まれた場合 自分が健康保険の延長をしていた場合
出生された場合は、被扶養者異動届(追加届)の提出により、可能です。
また、出産育児一時金の申請・請求も可能です。
健康保険の任意継続制度ですね。
>この場合 扶養に入っている妻にも適応されるんでしょうか?
被扶養者の条件に該当していれば、問題ありません。
>自分と妻の国保の金額と 自分の健康保険の延長で支払う金額の安い方を選択しようと思っています。
それが、よろしいかと思います。
任意継続の保険料と国保の保険料を、前もって確認されていた方がよいでしょう。
なお、任意継続の加入申し込みは退職してから20日以内です。
>子供が生まれた場合 自分が健康保険の延長をしていた場合
出生された場合は、被扶養者異動届(追加届)の提出により、可能です。
また、出産育児一時金の申請・請求も可能です。
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