健康保険の扶養について教えて下さい。
息子20代 母60代
二人とも現在、独身です。
息子は、会社の社会保険に加入していて、母は、失業保険を受給中です。
質問ですが、母は息子の健康保険
の扶養に入る事ができるでしょうか?
失業保険の日額は2700円程度です。
また、他に息子の扶養に入るための条件など何かありますか?
会社側からすると、扶養家族が増える事をすんなりと対応してもらえるのか不安です。
息子20代 母60代
二人とも現在、独身です。
息子は、会社の社会保険に加入していて、母は、失業保険を受給中です。
質問ですが、母は息子の健康保険
の扶養に入る事ができるでしょうか?
失業保険の日額は2700円程度です。
また、他に息子の扶養に入るための条件など何かありますか?
会社側からすると、扶養家族が増える事をすんなりと対応してもらえるのか不安です。
<補足を読んだので、前回の回答を修正します>
(※)誤解して回答してしまい、申し訳ありませんでした。
最低の条件として、
「被保険者により主として生計を維持されていること」
すなわち、
「息子さんが主様(お母様)を息子さんの収入で養っていること」
です。
最低の条件を満たしているのであれば、
今後の主様の収入要件が条件を満たすかどうかによると思います。
たとえば、
(1)
主様の年間収入見込み(雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます)
が180万円以内
(2)
同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
(*)この要件は、満たしていなくても生計状況を総合的に検討してくれる場合もあるようです
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
あと、事業主への届出時期が「事実発生から5日以内」のようですので、
この「事実発生」の「事実」をどうとらえるか(どうとらえてもらえるか)にもよるかと思います。
既に失業保険受給中なのに、今から扶養者にするという状況をどうとらえるかだと思います。
詳しくは、息子さんの会社(事業主)に確認する必要があるかと思います。
(※)誤解して回答してしまい、申し訳ありませんでした。
最低の条件として、
「被保険者により主として生計を維持されていること」
すなわち、
「息子さんが主様(お母様)を息子さんの収入で養っていること」
です。
最低の条件を満たしているのであれば、
今後の主様の収入要件が条件を満たすかどうかによると思います。
たとえば、
(1)
主様の年間収入見込み(雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます)
が180万円以内
(2)
同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
(*)この要件は、満たしていなくても生計状況を総合的に検討してくれる場合もあるようです
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
あと、事業主への届出時期が「事実発生から5日以内」のようですので、
この「事実発生」の「事実」をどうとらえるか(どうとらえてもらえるか)にもよるかと思います。
既に失業保険受給中なのに、今から扶養者にするという状況をどうとらえるかだと思います。
詳しくは、息子さんの会社(事業主)に確認する必要があるかと思います。
主婦です。今年5月に10年間勤めた会社を退社しました。今はハローワークにせっせと通っています。
このまま失業保険の最終認定日を迎えそうなのでそのまま旦那の扶養に入ろうと思います。
そこで質問です。
私は今、失業保険をもらいつつ健康保険を納めていますが国民年金は納めていません。
この状態で旦那の厚生年金の不要になれるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
このまま失業保険の最終認定日を迎えそうなのでそのまま旦那の扶養に入ろうと思います。
そこで質問です。
私は今、失業保険をもらいつつ健康保険を納めていますが国民年金は納めていません。
この状態で旦那の厚生年金の不要になれるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
ご主人の扶養には入れます。
その時点で、あなたは国民年金『3号』に加入した事になります。
5月までは『2号』加入者で、6月から扶養に入る前の月までは『1号』。
『1号』加入者の間、年金保険料を納めていないのならば
年金を受給される時に、未納期間○ヶ月として計算されるだけで
扶養に入るのには、何の問題もありません。
その時点で、あなたは国民年金『3号』に加入した事になります。
5月までは『2号』加入者で、6月から扶養に入る前の月までは『1号』。
『1号』加入者の間、年金保険料を納めていないのならば
年金を受給される時に、未納期間○ヶ月として計算されるだけで
扶養に入るのには、何の問題もありません。
失業保険延長解除について。
一人目を妊娠したときに失業保険の受給を延長していました。
二人目の妊娠発覚したばかりですが、出産までの短期間だけでも妊婦を雇ってもらえる企業はあるもの
なのでしょうか。
正直、希望する条件は厳しそうなので、今すぐどうしても就職したいつもりではないのですが、もしも条件に沿う企業が見つかれば就職したいとは考えています。
ここでお聞きしたいのは、妊婦でも働く意志があれば失業保険の受給資格はあると聞いたのですが、それは具体的にどのような意思表示を示せれば良いのでしょうか…?
「働く意思、あります!」の言葉で通用するのでしょうか?
一人目を妊娠したときに失業保険の受給を延長していました。
二人目の妊娠発覚したばかりですが、出産までの短期間だけでも妊婦を雇ってもらえる企業はあるもの
なのでしょうか。
正直、希望する条件は厳しそうなので、今すぐどうしても就職したいつもりではないのですが、もしも条件に沿う企業が見つかれば就職したいとは考えています。
ここでお聞きしたいのは、妊婦でも働く意志があれば失業保険の受給資格はあると聞いたのですが、それは具体的にどのような意思表示を示せれば良いのでしょうか…?
「働く意思、あります!」の言葉で通用するのでしょうか?
雇ってくれるところはおそらくないでしょうね。
どこもすぐ辞めるの分かってて雇うのいやでしょうから。
もともと短期で募集かけてるところなら万が一でも…って感じですが、そういうところは体力仕事だったりするのでやはり無理でしょうね。
必要な手続きをして求職活動を定期的にすれば失業保険はもらえるみたいです。
ただ、だんなさんの扶養に入ったままだとだめだった気が?
とりあえず、近くのハローワークで話を聞くのが早いですよ。
どこもすぐ辞めるの分かってて雇うのいやでしょうから。
もともと短期で募集かけてるところなら万が一でも…って感じですが、そういうところは体力仕事だったりするのでやはり無理でしょうね。
必要な手続きをして求職活動を定期的にすれば失業保険はもらえるみたいです。
ただ、だんなさんの扶養に入ったままだとだめだった気が?
とりあえず、近くのハローワークで話を聞くのが早いですよ。
うつ病と診断され、すぐに会社を退職、健康保険任意継続で傷病手当金を1年6ヶ月受給しました。これ以上受給の継続はできないのでしょうか?
また、失業保険延期手続きも行っていますが、すぐに受給手続きを行い、職業訓練なども受けられるのでしょうか?
また、失業保険延期手続きも行っていますが、すぐに受給手続きを行い、職業訓練なども受けられるのでしょうか?
傷病手当金を受給できる1年6ヶ月を超えても完治しない場合、
初診日から1年6ヶ月は経過しているので、『障害年金』を請求できます。
認定してもらえるかどうかは別ですが受給資格を満たしていれば請求は自由にできます。
『失業手当』をもらうには、医師の『就労許可』が出ないと無理です。
働くことができる人が就職するまで受給するものですので、
就労許可が出ない人は受給資格がありません。
障害年金の認定も無理で、就労許可も出ない場合は、
生活保護を申請してみては?
初診日から1年6ヶ月は経過しているので、『障害年金』を請求できます。
認定してもらえるかどうかは別ですが受給資格を満たしていれば請求は自由にできます。
『失業手当』をもらうには、医師の『就労許可』が出ないと無理です。
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