会社都合で解雇になり失業保険給付中で今度初回認定日を迎えます
初回認定日迄に求職活動は最低一回必要と説明を受けた事
初回講習で一回をクリア出来ると思っている事
間違っていないでしょうか教えて下さい 大阪
先々月まで失業保険をもらっていた者です。

質問者様が書かれている通りであってますよ。
初回認定日の場合、説明会で活動1回と認めてもらえるので、認定日まであと最低1回就職活動(求人情報閲覧etc)をしていれば、初回認定日に失業保険の手続きは通ります。
ただ初回認定日は、1人1人名前を呼ばれてプチ面接(?)みたいなのがありました。
面接といっても別室に呼ばれるとかそんな大げさなものではなく、提出した書類を見て今後の就職活動について簡単に質問される程度ですが...
昨年の6月に退職し 健康保険の任意継続をして現在に至ります。今年の10月分の任意継続の支払いをせずに資格喪失し、主人の扶養に切り替えようと考えています。
管轄の社会保険事務所に問い合わせたところ第3被保険者が可能で、遡ることができると聞きましたが、主人の会社の方の話では任意継続しているため 扶養は遡ることができないとのことでした。どちらが正しいのでしょうか。また会社都合の退職だったため8ヶ月間 失業保険を受給し、現在は無職です。(失業保険受給中は扶養になれないのは承知しております。)よろしくお願いします。
確かに、健康保険の扶養は遡らないのが普通ですね。
貴方の場合、10月分の任意継続の保険料の未納により資格喪失するということですので、10月分の納付期限10月13日の翌日14日が資格喪失日であると思います。ですから、ご主人の健康保険上での扶養家族となるのは、10月14日からということになります。

第3号被保険者とは、国民年金のことであり、一般的には、健康保険の扶養家族である配偶者が、それに該当します。
扶養家族になっていない場合でも、収入が少ないため、第3号被保険者として認められる場合があります。
おそらく貴方の場合がそれに当たり、国民年金では第3号被保険者として認められるのではないでしょうか。

どちらの言っていることも正しいとは思いますが、ご主人の会社の方は、扶養家族でないと第3号被保険者になれないと勘違いしているのでしょう。扶養家族でない場合でも、第3号被保険者として認められるケースもあります。

健康保険の扶養については、ご主人の会社で手続きをお願いすれば、その時から、同時に第3号被保険者としても認められます。以前分の第3号被保険者の遡りの件に関しては、直接、社会保険事務所にご相談されれば良いと思います。
失業保険について・・・

今年の1月7日から派遣で働いていました。長期で働く予定でしたが、会社都合で5月31日で契約を切られてしまいました。
5か月しか働いてないんですが、失業保険は貰えないのですか?
残念ですが会社都合でも半年以上加入されてないと受給できませんが、
その前は仕事されてなかったでしょうか?
補足して下さい。(されてたら期間と退職した理由もお願いします。)
補足拝見しました。
あと一ヶ月勤務できたら良かったですね。
残念ですが今回は受給ができません。
ただ、離職票は捨てないでくださいね。つぎの仕事の関係で受給資格が発生する場合も出てくるかもしれませんから。
辛いでしょうが、再就職頑張って見つけましょう!
国民健康保険被保険者証について教えてください。
自分は9月6日で支店閉鎖のため、解雇になりました。
(パートで、雇用保険・社会保険に加入していました。)
保険証は8月31日で切れているので、回収しますと9月6日の説明会で言われて保険証を回収されました。

私は、主人の扶養に戻りたいのですが、主人の会社に問い合わせましたら、『ハローワークで手続きして、失業保険の金額が確定してから、もう一度連絡下さい』と言われました。
国民健康保険被保険者証は、主人の扶養に入れない事が確定してから貰うのでしょうか?
それとも、今すぐ貰ったほうが良いのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
どなたか詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
それはあなたの失業保険の給付金が日額3,612以上であると
月額が10万8千360になり、解雇の場合は少なくとも3ケ月は給付されますから
主人の会社の社会保険に加入しても直ぐその社会保険から外れることになるからです。
その為に、会社から言われたものと思います。
当然主人の社会保険に加入すれば、その健康保険料はあなたは支払う必要がありませんが
国民健康保険に加入すると、その9月から保険料を納める必要があります。
9月に健康保険証を使用する必要が無いのであれば、
若干遅れますが、失業保険の給付金が決まってからで十分ですし、
9月中に会社に扶養異動申請届けをすれば大丈夫です。
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