失業保険についてどなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。

6月末に会社を自己都合で退職しました。
7/18に失業保険の申請をし、7/25に初回講習会に参加しました。

次の認定日が8
/13なのですが、今日(7/31)体調が悪く、もしやと思い検査薬を試したところ、うっすらと陽性反応が出ました。

妊娠した事は8/13の認定日に申し出れば良いでしょうか?
それとも、もっと前に申し出た方が良いでしょうか?

今後はどういった流れになって行くのでしょうか?

よろしくお願い致します。
もしやと思ってうっすら陽性、っていうことは、まだせいぜい4~5週でしょ。
産婦人科に行くことは必要ですが、まだ現段階では妊娠確定もしてくれませんし、母子手帳をもらうための証明もしてくれません。

貴方の、母体の健康具合、受精卵の着床の具合等は、医者の判断がなければなんともいえませんが、まず、医者からは、当面は日常生活は普通通りで良いか、体を動かして仕事をしてよいかを聞いてください。
たいていは、普通の健康状態であれば、普通に体を動かす日常生活を送るように言われるとは思いますが。

すると、次に、貴方がどうしたいのかの問題です。
妊娠したとはいえ、当面は働ける状態であり、就職したいというのなら、いちいち妊娠のことなどハローワークに言わず、普通に求職活動をするだけです。

それとも、自分は大事を取って出産に備えて、当面就職はしないことにする。と決めるのならば、妊娠による受給期間延長の手続きをすることになりますが、現段階では母子手帳も貰えないし、妊娠着床の証明もしてもらえませんから、ハローワークに対しても受給延長の理由について証明ができません。

とりあえず、働かないつもりなら、急がずとも、最初の認定日でもいいですから、「妊娠したようなので受給期間延長をしたい。母子手帳はまだだが、妊娠10週くらいになる8月末頃にはもらえると思う」と、この後の手続きについて相談されれば良いと思います。

そんなに急ぐことはありません。
下の方が
>退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内ですので、お早く。
と書いていますが、違います。(勘違いしています)

30日以上仕事ができないという状況が生じた場合は、その理由が生じてから1か月以内に受給期間延長を申請する必要があるので、在職中に働けなくなって辞めた場合は、延長の申請は退職した日が起算日になるでしょうけれど、貴方の場合は、今現在、働けないと言うほどの状況ではありませんから。


たとえば、このまま求職活動を続け、妊娠はしているけれど、仕事を探して働くつもりがある、というのなら、ハローワークの求職も、このまま続けても問題はありませんし、この先、妊娠週数が進んで、「そろそろ働くのは無理だから、残った分を受給期間延長しよう」という手続きでも大丈夫です。


ご自身の、妊娠後の健康状態と相談されて決めればよいかと思います。
今月でパートを辞めたのですが、失業保険対象者か質問です。
50代女性です。
一身上の都合により今月で、仕事を辞めることになりました。また来月から娘の扶養になる予定です。
ハローワークで次の仕事が見つかるまで、失業保険がもらえるのでしょうか?また金額はいくらくらいなのでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、教えてくださいませ。

<詳細>
50代前半女性で、娘と2人暮らしです。
離婚しており、元夫は病気により2年前に他界しました。
パートだったのですが、週30時間働いておりました。
来月から娘の扶養になります。
パートを辞めたのは一身上の都合です。


これらの条件で、失業保険対象になるのでしょうか?
また手続きのはどこへ行き、どのようにすればいい教えていただきたいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
失業給付金の受給資格は、
特定受給資格者、特定理由離職者でなければ、
1.被保険者(雇用保険加入)期間が離職日以前から2年前でに遡ってその間に12ヶ月以上加入していること。
2.失業の状態にあること
3.公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをしていること

そして働く意欲のある人です。

手続きは、お住まいの近くのハローワークです。
会社から離職票を貰いますので、それをもって手続きに行きます。


ただし、特定受給資格者や特定理由離職者でない場合は給付制限期間がありますので、手続きをしてもすぐにはもらえません。


補足について
所定労働時間が週20時間以上で雇用保険に未加入の場合、
2年に遡って加入できます。
手続きはハローワークで出来ます、
勤め先に加入しているかを聞いて、加入していないといわれて、訴求して加入してほしいといっても駄目といわれた場合、
質問者様地震で訴求加入の手続きが出来ます。
ただし、2年分の労働者負担分が必要です。
詳しくは、ハローワークで聞いてください。
11年勤務した自動車営業を辞め、この春に転職する予定です。

自己都合で退職するので、失業保険は3ヶ月後から支給だと思うのですが、
前職を辞めてすぐ新しい職が決まったら失業保険金はまとめてすぐ貰えるのでしょうか?

知識が曖昧で質問させて頂きました。

よろしくお願い致します。
残念ですが、失業保険はそんな都合よくはできていません。
もし失業保険の手続きより前に就職が決まれば、手続きもできませんしお金は何も貰えません。
手続き後に就職した場合、再就職手当が貰える場合もありますが、要件がありますので要件を満たしていなければやはり貰えませんし、貰えるとしても全部貰えるわけではありません。
貰えるまでも、安定所の指示に従いきちんと届け出をし、就職後に出す申請書を申請期限内に出して1カ月半前後かかります。
すぐは貰えません。



ご参考になさってください。
現在失業中で月に10万円程の失業保険をもらっています。体調もあまりよくないので、バイトから始めようと思うのですが、今考えているバイトが月11万円程の収入になる予定です。

失業保険は打
ち切りになると思いますが、住民税、国民保険、国民年金に関しては支払いが再開されますよね。そうすると実質的に働いた方が手元に残るお金は今までより少なくなるということもあるのでしょうか。であれば、失業保険が切れるギリギリまで条件の良い職場を探した方が金銭面ではいいと思うのですが、どうなのでしょう。

また、こう言った問題はどこの窓口に相談すればいいのでしょうか。
勘違いしている点

住民税は、失業中だからといって、支払が猶予されることはない

国民健康保険 これも失業中だからといって、支払が猶予されることはない
ただし、非自発的離職であれば、国保料が減免されることはある
(国民健康保険の納付相談は、市役所の国民年金の係り)

国民年金、 これは、失業中ですと、免除がうけやすい。
(この免除に関しては、市役所の国民年金の係りへ)

かなり勘違いしています。

それと、失業保険をもらっている間のバイトですが、 別にもらいながらできない
わけではない。
1週間の労働時間が20時間未満のバイトで、届け出れば、不正にならないです。
具体的には、ハローワークで、相談ください。

補足へ
住民税、国保料は、そもそも 前年の収入に応じて払う形なので
減額はほぼされないものです。(災害などを除く)
病気退職でも ほとんど減額はされません。

※前年の所得がひくいと、もともとの税額、保険料そのものは
やすくなるが、それは正当な額なので、減免されたとは言いません。

※ 自治体の条例次第で、減免措置を取っているところもあるかもしれません。
失業保険の理由会社都合になるかな。
失業保険について知っている人が居たらお願いします。
7時間の社会保険加入の会社に勤めています。
そこで、会社都合で、4時間にされます。社会保険はなくなります。

そのとき、退職したら、理由は会社都合になるのですか。
退職願いも出すのですか?

希望は7時間社会保険加入だったので、この会社に勤めています。

その理由しだいで、失業保険の待機期間が変わってきますよね。
教えてください。
特定受給資格者(会社都合)に該当する可能性があります。
その要件とは雇用保険法によって以下の通りです。
「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する」
会社には賃金が85%未満になって離職したということを「離職票」に記載してもらってください。
もし、自己都合になっていたらハローワークで異議申し立てができます。
それには、賃金の低下を証明する書類が必要です①賃金台帳②給与明細書③雇用契約書等
詳細はHWに確認してください。
認定されれば給付制限3ヶ月がなく、また国保も減免処置、個別延長給付60日などの特典があります。
自分のやりたいことがあり、来月いっぱいで、今勤めている会社を辞めます。


その為に、来年の1月に学校(全日制)を受験しようと考えています。



もし受かった場合なんですが、失業保険はどうなりますか?


仕事を探している人の為の制度だということは理解してるんですが、もし落ちた場合を考えると申請しておきたいところです。


学費のたしにもしたいので…
1.原則、学生になる場合は失業給付の受給は出来ません。特に全日制は厳しいです。
2.理由は就労につくことが出来ないためです。
3.病気療養中の場合でも、就職活動ができなれば就労の可能性なしとして、失業給付は受給できません。
4.例外として通学の時間構成によって可能になる場合があります。
例えば、通学が午前中のみ、夜間、週に3回などの場合で、労働により週20時間以上の労働時間の確保の見込みが
立つ場合です。
5.それ以外は、失業給付の受給はできませんし、雇用保険の被保険者にもなれません。
関連する情報

一覧

ホーム