失業保険金をもらっている方に聞きたいのですが、貰う期間の間のアルバイトは働く日数と時間が限定されると聞きますが、非常に金銭面で苦しい場合は相談とかすれば免除とかできますか?
働けない、働く所がないから貰う失業保険ですので、非常でお金が必要になり働いた、ならそのまま働けば良いのでは?
働いて給料が発生すればその期間の給付はありません。
失業保険と扶養について
このたび離職する事になり、失業保険を受給する予定ですが、日額が低く3600円以下になりそうです。
政府管掌の社会保険では、この金額では配偶者の扶養に入れるようですが、夫の職場は独自の健康保険組合があります。
そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが、失業保険を受給する場合は金額に関係なく扶養に入れないといわれました。
普通に働いて扶養に入る場合と何も変わらないのに、何故扶養に入れないのかわかりません。
有り得ないような気がしてしまうので、もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…

詳しい方がいらっしゃったら教えてください。

ちなみに夫の会社は大手の運送会社です。
■失業保険というのは会社が倒産などで、不意に職を失ってしまった人だけでなく、自己都合で辞めた人でも給付を受けることができますが、後者の場合、次の職に着く意思があることが前提になります。
基本は離職前と同条件で見られますので、離職前に扶養に入っていなかったのであれば入ることはできないと考えたほうがよいでしょう。

■失業保険の給付額は離職前6ヶ月間の賃金1日あたりの50~80%ですから、3600円ということは60%で逆算して1日あたり6000円の収入でしょうか。
そうしますと年収130万は超えていたんですね。
失業保険について、お聞きしたいのですが。6月30日付けで会社都合で解雇になりました。そこでバイトをしたら失業保険はもらえないのでしょうか?
またバイトしてることを職安に申告しなかったらどうなりますか?
辞めた会社からの離職票で手続きをしたあとでしたら受給も可能となりますが、解雇からアルバイトとして雇用の継続性があるのなら、失業とはならず受給できないと思われます。雇用形態よりも継続性が重視されますので、継続就労でありながら申告せず受給手続きを行えば、当然「不正受給」として処分されます。内容如何では、受給した以上に返還を科せられる場合もあるので、もしバイトをするのなら職安に手続きをしてから、間を置いてからすることをお勧めします。そして失業認定日に提出する申告書にその内容を記入して、バイトが継続するのなら一旦は就職として手続きが中断となるかもしれませんし、継続性がないと判断されれば働いた日以外の分は失業状態にあるものとして、失業給付が受けられます。
失業給付の支給を受けるに当たり必要な離職票が分かりません・・・
A社(平成21年7月~平成21年12月)雇用期間6ヶ月 >離職票は当時ワローワークに提出(失業給付なし、再就職手当てのみ支給)

B社(平成22年5月~平成22年7月)雇用期間3ヶ月 >源泉徴収のみで他は忘れたのか届かず

C社(平成22年11月~平成23年4月)雇用期間6ヶ月 >離職票届きました(期間工だったのですが震災後に仕事が減り更新なし)


手元にあるC社の離職票には、この離職票だけでは失業保険受給資格がないという記載(判)がされていました。
そうすると失業給付を受けるにはB社の離職票は絶対に必要でしょうか?

「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合」

という条件はA社(離職票は過去にハローワーク提出)とC社(離職票は現在手元にある)で大丈夫なのですがB社に離職票を再度頼んだ方が良いでしょうか?

よろしくお願いします。
C社は短期雇用だったのでしょうか?
震災後に仕事が減り更新なしと記載されていますが
短期雇用で期間満了の再雇用なしでしたら短期雇用被保険者に該当しないでしょうか?

短期雇用特例被保険者に該当すれば一時金が給付されます。よ
失業保険について
会社を辞めて、ハローワークに届け出てから7日間ほど審査の時期がありますよね?

その間に何か仕事をしていたらバレますか?



ちなみに今かけもちをしていて、1つの会社を辞めて1ヶ月ほどはもう1つの仕事を続けたいと思います。
そちらは雇用保険には加入してないのですが、
週20時間以上働いてしまうと
ハローワークから注意を受けるのでしょうか?

ハローワークにはもう1つバイトをしていることがわかってしまうのですか?


分かる範囲でいいので教えてください。
失業手当とは職を失い収入の無い人に対して支払われるものです。
失業保険を申請した時点でどのような仕事でも働いていれば承認されないでしょう。
※申請しなければばれないかもしれませんが、仕事先の人間の密告やハローワークの調査に引っかかった場合はそれまでにもらった給付金全額を返却することになります。さらに、悪質な場合は様々な社会的罰則が与えられることになります。(訴訟問題になる場合も)

失業保険受給後にアルバイトをすることはできます。ただし、アルバイトで得た収入分失業手当は減ります。満額もらうことはできません。

問題なく失業手当をもらいたいのであれば、審査が終わり承認されるまで何もしないことをお勧めします。(それまでに就職先が決まればそこに行けばいいです。)
嘘をついたら何か得できるのでは?なんて考えているとロクな目にあいません。
失業手当の受給期間中に再就職に向けて派遣でもアルバイトでも自分で稼ぐ方法を見つけ、収入を得る方法を探していった方がいいと思います。

※ご存知かもしれませんが、自己都合退社の場合は申請後3か月後からの受給、会社都合退社ならば翌月から受給可能です。

>補足に対する回答
・再就職手当をもらいたいということですが、手続きは失業保険と同じです。
失業中は失業保険を受給しますが、受給期間が残っている状態で次の仕事が決まれば、本来失業保険としてもらうはずだった一部の金額(確か3分の2程度)を再就職手当としていただくことができます。

失業保険の手続きに行くと「説明会」があります。その説明会では質問者さんが聞かれていることすべて説明+資料をくれます。
疑問点があれば、説明会の後に直接質問することもできますので、ほとんどの疑問が解消されますよ。
退職日と社会保険について教えてください!!
私は新卒で入社して9月末まで働けば6ヶ月目となります。そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
色々調べていく中で、会社の負担を無くすために退職日を月末ではなく、一日前の退職を勧めるという記事を発見しました。
まだ会社側には話しをしていないのでいつ退職できるか分かりませんが出来れば9月いっぱいで辞めたいと思っています。
ですが、一日前に退職してしまった場合、5ヶ月は雇用保険に加入していますが退職する一か月分は月末に会社にいないので保険者としてみなしてもらえないのでは、6ヶ月間保険を払ったことにならないので、失業保険はもらえないのでしょうか?
無知でとても失礼なことを言っているのかもしれませんが教えてください。
そもそも、離職理由が「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当するものでない限り、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。6ヶ月では出ません。


雇用保険基本手当の受給資格の判定でいう「月」は、「1月・2月……」という暦の月ではなく、離職日からさかのぼって区切ります。
その各期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。

離職日の翌日と各月の応当する日を基準とします(15日に離職なら、各月16日が基準の日)。そして、基準の日の前日から前月の基準の日までが1区切りです。

末日離職だと、各月1日が基準ですから、各月の末日~1日が1区切りになります。
しかし、4月1日入職、9月29日離職の場合、9/29~8/30、8/29~7/30と区切りますから、4/29~4/1が暦日で「1ヶ月」になりません。
仮にその期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」として扱われます。
(雇用保険法14条1項)

もっとも、受給資格の判定では、勤め先に関係なく過去2年間に存在する「月」を数えますから、それが12ヶ月以上あるなら受給できますが。
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