派遣で単発で働くのは失業保険を頂くに当たり、違法になりますよね…。雇用保険、労災保険なしで二週間ほど単発で働きたいです。

申告すれば減額になりますよね…

ハローワークの方に


20時間位内、
雇用保険がかけられていなかったらばれないよ。

と言われ、心が揺らいでいます。

もうずっと働いていないので、極貧状態です。。
そうですね。

申告しなければなりませんね。

もし、バレたときは受給した失業保険は3倍で返金しなければならなかったような記憶があります。
失業保険受給期間300日の真っ最中の人に質問です。

普段どんな生活していますか?そして就活はしてるんですか?


私は6月から給付を受けていますが、面接したのは一度だけで後はたまに検索しに行くものの仕事がなくて、週2だけバイトして体力作りの為にプールとか行ってます。

ボーダーとして意見書を提出していて、大体週4しか働けないのでハロワ側もあまり仕事を斡旋してくれず、最近になって段々ハロワに対して苛立ちすら感じています。

どうやって乗り切ればいいですか?
お気持ちはわかります。私も330日支給対象者ですが、このご時世、該当する仕事が見つからず厳さを感じますね。ハロワについては逆に上手く利用すればよいかと思いますよ。稀に紹介上手な方がいて、履歴書の添削など相談して貰ってます。その後、書類に通ったりで少しずつ前に進んで行かれると思いますよ。また、異業種でもチャレンジされれば違った自分探しになるかも・・・企業もがちがちの経験者より、別のフィールドで活躍した人材を求む場合がありますから、別の視点でよい就職先を見つけて下さい。最低限以外は一切の妥協はしない方がよいです。慌てて入って失敗した方が周りにたくさんいますから・・・
よい仕事に出会える事、祈念いたしております。
失業保険の給付期間の延長は?
現在、失業保険を貰っています。
退職理由とは全く関係がないのですが、最近すこし落ち込むことがあり、悩んだ末に病院へ行くと鬱病と診断されました。
この場合、診断書をハローワークへ提出すれば失業保険の給付期間を延長してもらえるのでしょうか?
勘違いをされているかもしれません。
給付期間を延長というようなことはできません。
できるのは、職業訓練を受けている期間の訓練延長給付くらいです。

疾病の理由で30日以上引き続き職業に就くことが出来ない場合にできるのは、受給期間の延長です。
通常、失業手当というのは、退職日の翌日から1年以内に貰わなければ失効してしまいますが、受給期間延長申請書を提出すれば、疾病(うつ病)のために職業に就くことができない状態日数について加算されます。
ただし4年が限度です。(本来の1年+3年で最大4年間)
15日以上30日未満の疾病のあいだは、失業手当にかわり、傷病手当を受給できます。

ですから、疾病(うつ病)の期間に失業保険をもらえるということではありません。
貰える常態ではないから、受給資格期間を延長してもらえるというだけです。
失業給付をもらうためには、あくまでも労働の意思及び能力が必要になるんです。

受給期間延長申請書に関しては、需給資格者証、医師の証明書が必要です。
失業保険給付のための求職活動について
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。

1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日

二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)

それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
現在私も失業保険受けてます。3ヶ月給付制限はありませんが、貴方の質問にある程度的確にお答えできると思います。

①初回講習の説明会は1回分としてカウントされます。給付制限3ヶ月ある方は、求職活動期間が長いと判断されるため
初回認定日の前日までに3回求職活動しなければいけません。(初回講習説明会の一回はカウントされるので残り2回の求職 活動が必要です)

※給付制限がない方は、初回認定日までに求職活動期間が短い為一回の求職活動で済みます。
だから給付制限がない方は初回講習説明会だけ受ければ初回認定日まで何もしなくてもいいことになります。
2回目の認定日前日までの求職活動回数からは給付制限がある方とない方の区別はなくなります。

②初回認定日から2回目の認定日前日までに2回の求職活動実績が必要になります。(ここから皆一緒です。)
また2回目の認定日から3回目の認定日前日までに2回求職活動実績が必要になります。


【以下は貴方の行なわなければならない活動の結論】


①まず認定の講習説明会を受けます。この日から初回認定日の前日までの3ヶ月間に貴方は、あと2回の求職活動実績が
必要になります。(講習説明会は求職活動として認められるので1回としてカウントできるので残り2回)

②初回認定日から2回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。

③2回目認定日から3回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。

④3回目認定日から4回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。


貴方の給付期間が90日・120日・180日・300日なのかわかりませんが、やることは上記のようになります。
また求職活動実績は各都道府県ごとに違います。
私の住んでいるところでは、職安に行きパソコンで求人検索するだけで1回の求職活動回数としてカウントされます。
その際、受付で日付の入った判子を雇用保険受給者資格証に押してもらいます。
職業紹介してもらう時も同じで、この判子が求職活動実績の証拠となるので必ず押してもらいましょう。
あなたが認定をしてもらう職安に、職安のパソコン求人検索だけでも求職活動実績になるのか電話で問い合わせてみて下さい。
多分教えてくれると思います。もちろん貴方の名前は言わないほうがいいですよ。積極的に求職活動をしていることが前提として
認定するか否かを決めるわけですから。

私の説明で分からないことがまだあれば、追加で質問を補足して下さい。
お互い厳しい状況での再就職ですががんばりましょう!!
社会保険などについての質問です。

若干長文です。すみません。
4月から派遣で働いています。今の所3ヶ月で更新なしで終了予定の就業です。(ただ更に3ヶ月延長になるかもしれないという話は最初にありました)

前職3ヶ月、前々職は7ヶ月、10ヶ月間続けて就業しました。
退職時は期間限定で会社都合、離職票には2枚とも「2D」の記載があります。
通算で12ヶ月以上じゃないと失業保険の受給資格がないという話だったので、残り3ヶ月分の雇用保険を今回の派遣で補おうと思っています。(行きたい職業訓練が夏にあります。)

ですが、現時点で社会保険などの話は派遣会社からは一切なく(聞かなかった私にも非はあります)、ただタイムシートと一緒にそれらしき説明が記載されている用紙が入っていました。(1週間に30時間以上で…云々)
2ヶ月以上の雇用期間があれば、必然的に社会保険などには加入しなければいけないと思っていたのですが、もしかしたら今加入にはなっていないのかと思って心配しています。
●この場合は2ヶ月たたないと加入するということにはならないのでしょうか?
●その場合は3ヶ月目だけ加入ということになるのでしょうか?

それから雇用保険のことなのですが。
●3ヶ月で更新もなく期間満了ということで就業が終わった場合は、会社都合ということになりますか?
●もしあと3ヶ月更新してほしいと言われて断った場合、自己都合ということになってしまいますか?(その時はハローワークに申請に行ったとしても待機期間3ヶ月ができてしまいますか?)

自分に都合のいい解釈をしているかもしれませんが、ご存知の方がおられたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
更新がなければ、会社都合だから三ヶ月待機なしでもらえると思います。
更新を断れば、自己都合になります。
前職で半年間かけているので貰えると思います。
派遣期間終了と離職理由の内容ですぐに失業保険はもらえるか
10月に足の手術をした高齢の親がいるのですが定期的にリハビリに通わないといけない為、派遣期間終了後に地元に帰って仕事を探したいのですが、失業保険はすぐに受給が可能なのでしょうか
満期の理由として将来のことを考えて高齢の親がいるので地元での仕事を探したい為。
情報お願いいたします。
登録型派遣の場合は会社が仕事先を紹介してそれを断った場合は給付制限3か月がありますからすぐにはもらえません。
会社が紹介できなかった場合は1か月ほどでもらえます。
更新契約がなくて期間満了なら自己都合だが給付制限はないと思います。
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