労災を受給すると次の職場に労災したという記録は残りますか?
仕事でのイジメでうつになり、病院にいってうつ病との診断書をもらいました。

それを会社に提出した所、労災の手続きを取ってくれる事になったのですが、受給後
次の職を探し、また社会保険を入った時、労災の申請をした、また受給したという記録は新しい職場にわかりますか?

もし、新しい会社にバレるのであれば、労災をやめて失業保険にしようかなと考えています。

私としては出来れば労災と失業保険えお同時にもらいたいのですが、それは無理なんですよね?

後2時間後に本社で話しないとダメなので、出来れば急ぎで回答お願いします。
労災の休業補償給付を受け、長期間休職していると、新しい勤務先に提出する源泉徴収票からわかる可能性があります。

なお、労災の申請は精神疾患の場合、労災認定は4件に1件と非常に厳しい状況です。

労災と認定されますと、治療費の自己負担がなくなり、休業補償給付も平均給与の8割(当別支給金2割を含む)を受給することが出来ます。

そして、治癒後30日を経過する日までは解雇されることはありませんので、安心して療養に努めることが可能となります。

通常は、健康保険の「傷病手当金」を申請しますが、健康保険には加入されていなかったのでしょうか?

労災保険の給付と、失業手当は同時には受給出来ません。なぜなら、労災の給付は労務不能の場合の給付であるのに対し、失業手当は労務可能な状態で、職につけないときに支給されるものだからです。
初めての失業保険受給予定の40才の障害者です。
1年半働いたバイト先を自主退職し求職者支援訓練を半年間受けます。
失業保険は3か月待期の300日受給は理解できました。
質問内容ですが
今のバイト先から空いてる時間だけでも働いて欲しいと頼まれています。
訓練の無い金土日祝の少しの時間でも今のバイト先で働こうと思いますが
月間や週間でどのぐらいの時間や日数なら働いても雇用保険に影響が無いか教えてください。
現在は9時~16時休憩1時間 週5勤務で社会保険、厚生年金、雇用保険加入で約10万円弱の給料です。
待機期間中は少しでもバイトですらし大人しくたらだめだと言われませんでしたか。週20時間超えたら雇用保険加入になってしまうとかで、隠れて仕事してもし分かれば罰金払うことになります。
バイト代が発生しなければ雇用保険は大丈夫と思いますが確認してください。手伝い中に労災など何かあれば困りますよね。
健康保険と国民年金のことで質問なのですが、今年の1月まで働いていてその後結婚しました。失業保険を受け取ったので、その後、任意継続で健康保険と、国民年金を払っていました。失業保険の給付が終わったので、主人の扶養に入るのですが、退職金を含めると130万円以上の収入があります。月給だけではもちろん103万円以下になります。この場合、健康保険と国民年金は主人の扶養に入るということは、可能ですか?よろしくお願いします。
全く問題無しです。だんなの所得税に変化はなく、妻は健保の被扶養者に、国民年金の3号になれます。申し出れば、全てだんなの会社でやってくれますよ。妻が払った所得税は還付申告で戻ります!!
社会保健加入(扶養加入)について
去年の3月から、今年の5月まで傷病手当金を受け取っていました。
毎月16万ほど受け取れ、受給中に会社を退職し、病気も良くなってなかったので 社会保健から国民保険に切り替え、失業保険を延長手続きをしておきました。

5月に病状も落ち着き 仕事を探しはじめ、結婚もしましたが失業保険を受給するために 国民保険のままでいました。

ようやく仕事も決まりましたが、病状を考慮してもらい 最初はパート勤務することになり 収入は毎月6万から7万くらいになりそうです。
なので 旦那の扶養にしてもらい 社会保健に加入しようと思っていたのですが ふと 傷病手当金と失業保険は 収入にあたいするのか??と思い ためらっています。
失業保険は総額で459240円受け取っております。傷病手当金は1月~合計で645293円振り込まれています。
傷病手当金と失業保険を合わせると1104533円になります。
年が明けてからでないと 扶養に入れないでしょうか?
健康保険の扶養になる条件を勘違いしてみえるのかなって思います。
今後一年間に130万の収入が見込まれる場合には、扶養になれないのです。
もちろん、傷病手当金も失業保険も非課税で所得税法上は
収入ではないのですが健康保険上では収入に入ります。

ただ、質問者様の場合は受けとっていたのは過去であり今後は受け取りませんよね?
月108,333円を超えたら扶養になれない可能性がありますが、月6、7万なんですよね?
今すぐ扶養になることができます。
ただ、ご主人が健康保険組合に加入している場合はそれぞれ独自の判定基準を決めているところ
もあるようです。

協会けんぽであれば、何も問題がありません。
ご主人に頼んで扶養に入れてもらう手続きをしてもらって下さい。
国民年金減額納付
3月末に会社都合で仕事を退職しました。

先日、失業保険の説明会にでたのですが、国民年金の減額納付があることを教えてもらいました。

配偶者が居て収入が一定有る場合は私(33歳)はこの減額納付の対象にはならないのでしょうか?(失業保険受給の為、現在扶養に入れません。)
国民年金の免除申請は7月から翌年6月を1年として区切ります。
そして前年(翌年1月から6月は前々年)の所得が審査対象となります。また結婚している方は配偶者の所得も対象ですし、他に世帯主がいらっしゃればその方も対象です。

さて質問者さんの場合は、平成22年4月~平成22年6月の申請となりますが、平成20年中の所得が対象となります。
失業中ということですから、失業者の特例があり、雇用保険受給資格者証の写しを申請書に添付すれば、質問者さんは所得があっても0として審査してくれます。
後は配偶者の所得次第となります。

免除申請は全額・4分の3・半額・4分の1とあり、それぞれ所得の基準が異なりますので、前もってご自分で判断せずに、申請だけしてみてはいかがでしょう。

なお免除申請をして減額で納付することが決定した場合、減額分は2年以内に払って初めて承認となります。そして残りは10年以内に追納可能ですが、納めなかった場合は老齢基礎年金が減額になります。
また追納するのが遅くなると、当時の国民年金保険料に加算がついて、負担が増えます。
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