会社退職後、イギリスの大学院に約1年留学予定の者です。留学に際しての国民年金、健康保険、住民税、失業保険、確定申告等の各種手続きについて、アドバイス願います。
会社の退職日は賞与支給日が6月20日在籍社員であることの都合上、今年の6月末で考えていますが、6月の後半は有休消化を行い、実際の会社への最終出勤は6月11日で最後とし、6月20日前後には、現地での準備コース受講のため渡英しようと思っています。つまり正式な退職前に既に日本を離れることになりそうです。
渡英後1年間は帰国することはないと思いますので、確定申告での過払税金分の還付手続きは時期的に難しく、また還付金額も知れていると思いますので諦めます。失業給付については、そもそも、退職後すぐの留学+1年以上の留学ですので、受給できないことも分かっていますので手続き不要との認識です。
そこで残りの、国民年金、健康保険、住民税支払について質問です。
①そもそも留学で長期間日本を離れる場合、この3つについては支払不要(免除?)となるとの話をお聞きしたことがあります。その場合手続きはどこで何をすればいいのですか?ちなみに留学中はAIUの留学者用健康保険(念のため歯治療が含まれるもの。)に加入します。
②これらの切り替え手続きは原則、会社の退職日以降の所定の期間内に行うもののようですが、私の場合、上記事情から、正式な退職日には既に日本にいないことになりそうです。この場合は事前申請等が可能なのでしょうか?離職票は会社から退職後に渡されるものである以上、やはり一旦帰国して行う必要があるのでしょうか?それとも留学終了後に手続きをしてもいいのでしょうか?
以上よろしくお願いします。その他、留学に際しての手続きで注意すべき事項等ありましたら、補足願います。
会社の退職日は賞与支給日が6月20日在籍社員であることの都合上、今年の6月末で考えていますが、6月の後半は有休消化を行い、実際の会社への最終出勤は6月11日で最後とし、6月20日前後には、現地での準備コース受講のため渡英しようと思っています。つまり正式な退職前に既に日本を離れることになりそうです。
渡英後1年間は帰国することはないと思いますので、確定申告での過払税金分の還付手続きは時期的に難しく、また還付金額も知れていると思いますので諦めます。失業給付については、そもそも、退職後すぐの留学+1年以上の留学ですので、受給できないことも分かっていますので手続き不要との認識です。
そこで残りの、国民年金、健康保険、住民税支払について質問です。
①そもそも留学で長期間日本を離れる場合、この3つについては支払不要(免除?)となるとの話をお聞きしたことがあります。その場合手続きはどこで何をすればいいのですか?ちなみに留学中はAIUの留学者用健康保険(念のため歯治療が含まれるもの。)に加入します。
②これらの切り替え手続きは原則、会社の退職日以降の所定の期間内に行うもののようですが、私の場合、上記事情から、正式な退職日には既に日本にいないことになりそうです。この場合は事前申請等が可能なのでしょうか?離職票は会社から退職後に渡されるものである以上、やはり一旦帰国して行う必要があるのでしょうか?それとも留学終了後に手続きをしてもいいのでしょうか?
以上よろしくお願いします。その他、留学に際しての手続きで注意すべき事項等ありましたら、補足願います。
① 住民税は前年度分を今年度支払っています。(社会人1年目には発生していませんでしたよね)質問者さんの場合平成22年1月1日時点で日本に住民票がありますので平成21年度の所得に対する住民票の支払い義務があります。6月までの給与で一部分を支払いますので残りの分は区・市役所から請求書が郵送されてきます。(ここで請求書の宛先を明確にしておかないと踏み倒すことになるのかもしれません)
*補足* 住民税は前年度の年収によって税額が決まるため1年遅れて払う形式になっています。***
平成22年の6月に海外転出され、平成23年中に帰国、転入届を提出した場合、平成22年度の所得にかかる住民税がかかるように思いましたが定かではないので区・市役所でご確認ください。
国民健康保険・国民年金の支払い免除をうけるためには区・市役所の住民課に転出届を提出する必要があります。転出届を提出すると転出票(名前は忘れました)を渡されるので、それを持って年金課へ行き任意加入手続きをします。その時に海外滞在期間について掛け金を支払う意思があるかどうか聞かれます。支払い免除にすれば掛け金をはらわないので年金支給額もその分少なくなります。
転出届は転出日の2週間前から受け付けていますが、国民健康保険・国民年金の加入は離職票が必要ですので退職後の手続きになります。
代理人申請ができたように思うのですが、役所で確認されたほうが良いです。
留学終了後に手続きをすることはできないと思います。
AIUの留学生保険に加入ということですが、国民健康保険に加入していれば海外で発生した医療費について請求することができます。一端質問者さんの建て替えということになりますが、帰国後請求できます。詳しい説明及び還付請求書(現地医師に記入してもらう用紙あり)が区・市役所にありますので一読され、AIUの保険と比較されると良いかと思います。
1年以上の留学であればNHSの利用が可能だと思いましたが、この点はご確認すみでしょうか?
どうしても日本人医師のいる病院にこだわるのであればAIUの保険に加入されたほうがいいかもしれませんが。
歯科については6月まで時間があるので渡英前に日本で治療されることをお勧めします。
*補足*
国民健康保険を利用して海外で発生した医療費の還付請求する場合、国内と同様かかった費用の3割は自己負担となります。イギリスで歯科治療を受ける可能性が高いのであれば、治療費が高いのでAIUの保険に加入したほうがよいかもしれませんね。
確定申告は過去5年(?)ほどさかのぼって申告・還付請求ができたような気がするのでお近くの税務署にお電話で問い合わせされると良いかもしれません。***
記憶している範囲で説明いたしました。ウロ覚えの部分もあるのでとにかく区・市役所に行って相談するとよいです。親切に教えてくれます。
またGoogleで検索するといろいろと解説されているサイトが出てきます。
*補足* 住民税は前年度の年収によって税額が決まるため1年遅れて払う形式になっています。***
平成22年の6月に海外転出され、平成23年中に帰国、転入届を提出した場合、平成22年度の所得にかかる住民税がかかるように思いましたが定かではないので区・市役所でご確認ください。
国民健康保険・国民年金の支払い免除をうけるためには区・市役所の住民課に転出届を提出する必要があります。転出届を提出すると転出票(名前は忘れました)を渡されるので、それを持って年金課へ行き任意加入手続きをします。その時に海外滞在期間について掛け金を支払う意思があるかどうか聞かれます。支払い免除にすれば掛け金をはらわないので年金支給額もその分少なくなります。
転出届は転出日の2週間前から受け付けていますが、国民健康保険・国民年金の加入は離職票が必要ですので退職後の手続きになります。
代理人申請ができたように思うのですが、役所で確認されたほうが良いです。
留学終了後に手続きをすることはできないと思います。
AIUの留学生保険に加入ということですが、国民健康保険に加入していれば海外で発生した医療費について請求することができます。一端質問者さんの建て替えということになりますが、帰国後請求できます。詳しい説明及び還付請求書(現地医師に記入してもらう用紙あり)が区・市役所にありますので一読され、AIUの保険と比較されると良いかと思います。
1年以上の留学であればNHSの利用が可能だと思いましたが、この点はご確認すみでしょうか?
どうしても日本人医師のいる病院にこだわるのであればAIUの保険に加入されたほうがいいかもしれませんが。
歯科については6月まで時間があるので渡英前に日本で治療されることをお勧めします。
*補足*
国民健康保険を利用して海外で発生した医療費の還付請求する場合、国内と同様かかった費用の3割は自己負担となります。イギリスで歯科治療を受ける可能性が高いのであれば、治療費が高いのでAIUの保険に加入したほうがよいかもしれませんね。
確定申告は過去5年(?)ほどさかのぼって申告・還付請求ができたような気がするのでお近くの税務署にお電話で問い合わせされると良いかもしれません。***
記憶している範囲で説明いたしました。ウロ覚えの部分もあるのでとにかく区・市役所に行って相談するとよいです。親切に教えてくれます。
またGoogleで検索するといろいろと解説されているサイトが出てきます。
失業から再就職までの期間中の活動について質問です。
今まで契約社員として働いており契約期間終了で5月13日より失業となりました。
しかし次の就業先が決まっており、6月1日から正社員と
して勤務することになりました。
そこで皆さんに質問です。
6月1日までの19日間の間に失業保険を受給したいのですが、生活もあるし時間もあるので、アルバイトもしたいです。
どのように活動したらメリットがあるか皆さんのアドバイスを下さい。
よろしくお願いいたします。
今まで契約社員として働いており契約期間終了で5月13日より失業となりました。
しかし次の就業先が決まっており、6月1日から正社員と
して勤務することになりました。
そこで皆さんに質問です。
6月1日までの19日間の間に失業保険を受給したいのですが、生活もあるし時間もあるので、アルバイトもしたいです。
どのように活動したらメリットがあるか皆さんのアドバイスを下さい。
よろしくお願いいたします。
失業保険は会社都合でも一月、自己都合て三ヶ月はかかりす。
今日ハローワークに手続きに行ったとしても手続きが始まるのは6月でしょう。
仮にあなたが貰う権利があるとしても次の仕事までにもらえる可能性はゼロでしょう。
今日時間があったら行ってみては?書類が揃っていてももらえないと思いますよ。
今日ハローワークに手続きに行ったとしても手続きが始まるのは6月でしょう。
仮にあなたが貰う権利があるとしても次の仕事までにもらえる可能性はゼロでしょう。
今日時間があったら行ってみては?書類が揃っていてももらえないと思いますよ。
電話口頭での解雇通知の後、一週間後までに退職届を書いてくれと言われました。
書面での解雇通告書も、離職票ももらっていません。この場合、どうするのが賢明でしょうか?アドバイスください。
この場合、会社都合の解雇が個人都合の解雇にされる可能性があり失業保険がもらえない可能性があるので退職届を書かないほうがよいというのを聞いたのですが、どうすればよいでしょうか?
書面での解雇通告書も、離職票ももらっていません。この場合、どうするのが賢明でしょうか?アドバイスください。
この場合、会社都合の解雇が個人都合の解雇にされる可能性があり失業保険がもらえない可能性があるので退職届を書かないほうがよいというのを聞いたのですが、どうすればよいでしょうか?
解雇なんでしょ?
解雇予告なら退職届を提出するのではなく、労基法22条1項の解雇予告通知書を解雇理由付きで、即日解雇なら1項の退職証明書を解雇理由付きで請求してください。
遅滞なく発行することになっていますから、発行してくれなければ労基法違反として労働基準監督署に申告してください。
解雇予告が30日前を切っていたら、短縮する日数分の解雇予告手当が支払われなければならず、支払ってもらえないのならそれも監督署に申告してください。
解雇理由が不当だという場合は復職をかけて争うことは可能です。その場合は労働基準監督署内の総合労働相談コーナーであっせんを相談してみてください。
労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
解雇予告なら退職届を提出するのではなく、労基法22条1項の解雇予告通知書を解雇理由付きで、即日解雇なら1項の退職証明書を解雇理由付きで請求してください。
遅滞なく発行することになっていますから、発行してくれなければ労基法違反として労働基準監督署に申告してください。
解雇予告が30日前を切っていたら、短縮する日数分の解雇予告手当が支払われなければならず、支払ってもらえないのならそれも監督署に申告してください。
解雇理由が不当だという場合は復職をかけて争うことは可能です。その場合は労働基準監督署内の総合労働相談コーナーであっせんを相談してみてください。
労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
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