失業手当についてです。
私は妊娠出産の為退職し、失業保険の期間延長措置を取っていました。
しかし、この度ハローワークへ行き、失業手当の手続きをしました。まだ受給していません。
そん
な中、友人から週に一回、三時間ほど塾の先生を暫くしないかとゆう声がかかりました。月収20000円くらいだと思います。
しかし、これをすると、失業手当は受けられませんか?それとも、週に20時間は越えていないので大丈夫ですか?
ayusakujpさん
週20時間未満なら下記のようになります。
ただ、バイト日当金額によっては引かれる場合があります。
あなたの賃金日額や基本手当日額、バイト日当などがわかりませんので以下の計算式に入れて計算してみてください。あなたの場合は②に該当すると思います。

<受給中のアルバイト基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
結婚の為引越します!通勤できなくなるので退職…失業保険は??
8/10付けで仕事を辞める事になりました。
出勤は7/10までの予定です。

このたび、退職するのは、結婚の為です。
入籍は12月の予定なのですが、
県外に彼氏が転勤になったため遅れてついていく事に決まりました。

7月中頃に引越しをする予定ですが
住民票は入籍の時の21月に新しい引越し先に映す予定です。
このような場合、現在住んでいるところで手続きが必要となりますか?
それとも新しい県で手続きできるのでしょうか?

新しく仕事は探します。
でも彼が転勤族の為、社員ではなくパートで探すつもりですが、そのような場合でも手当はもらえるのでしょうか?
素人ですので、知っている範囲でお答えしますが、住民票の変更は、まず現在住んでいるところで手続きを行い、転出届(という名称だったと思いますが)を受け取って、それを引っ越し先で提出して手続きしたように記憶しています。

失業保険は、パートでの給与収入がある場合は、
本来もらえる失業保険の給付額 - 給与収入額
が受け取ることのできる金額となります。

自己都合退職の場合は給付まで3カ月以上かかりますので、その間に仕事が決まるとあまりもらえないかと思われます。
失業保険について質問です。

私は現在8月末で自己都合で退職する予定です。
失業保険は三ヶ月後にもらえる、
そして失業保険をもらうまでは週20時間以下のバイトなら可との話を聞いたので
すが、
9月?11月まで少なめにバイトをして
その間に就活をし、
12月から正社員で働く。
といった場合
12月?3月まで失業保険が貰えるのですか?
それとも3月まで就職してはだめなのですか?

私の計画の場合、次の仕事で正社員で働き出すタイミングはいつがいいのでしょう?
回答よろしくお願いします。
自己都合での退職の場合は
3ヶ月が認定確認に成る期間でその後に認定日が決まります

認定日から150日間失業保険を受け取る手続きを行え
月に20日間の中で日当たり4時間未満の内職・バイト・作業を行ったら失業した日と判断されますが
(パート以外で勤務先が有る場合は認定取り消しに成る可能性があります)

日当たり4時間以上のバイトをした場合はその日は仕事をした事に成り失業保険を日当たりで1日分カットされます

【注】就職が決まり仕事を貰える様になった場合はハローワークに報告する義務を負い
失業保険の認定を取り消しにされます
バイト・パートの契約も同じなので
掛け持ちでの仕事は出来ない事になっています!
●追記:
一日に4時間未満を境に仕事の有り無しを判断されます
一日が計算の単位です!

月だと20日くらいが計算の単位で
失業認定日の二回目から最初の失業保険の支給が始まります

(認定日の一週間後が実際の支給日でこの日に銀行の指定口座にお金が入ります)


●訂正:
誤り
毎月150日


150日(毎月が不要でした)
失業保険受給中って、内職でも、申告必要と聞きましたが・・・
アフェリエイトや、オークション、ポイントサイトのキャッシュバックなどは、内職?

になり、申告が、必要なのでしょうか?

自分としては、申告必要ないと思っておりますが、何か後からいわれると怖いので、

よろしくお願いいたします。
申告の必要はありません。
アフェリエイトやポイントサイトのキャッシュバックは、お仕事して得たお金ではないですよね?
オークションに不用品をたまたま出品していて落札された場合や、株取引なども労働の対価ではありません。
そういうものは申告しなくても大丈夫です。
逆に、フリーマーケットに出店して何かを売ったり、労働をした場合に得たお金は申告しなければなりません。

ただ、不安であれば認定日より前に安定所に確認してみてはいかがですか?
認定されてからだと万が一の時にやり直しになって大変ですから、認定される前がいいでしょう。
聞いておいて問題なければ更に安心です^^

ご参考になさってください。
出産手当金の内訳?について。現在派遣社員として二年半ほど働いています(保険料や税金は自分で払い、夫の扶養ではありません)。今年5月に出産予定で、退職することになりました。予定日42日前の3月末まで在籍が
決まっており、その後出産手当金をもらう予定なのですが…会社にもらった資料で不明な点があります。無知なため質問させて下さい。
出産前42日間は、「社会保険より適用で、日額報酬の3分の2支給」、出産から56日間は「雇用保険適用(失業保険)で日額報酬の5割支給」となっています。
①夫の扶養に入るのはいつなのでしょうか?在籍を終える3月か、出産後56日を終えた7月頃なのか。扶養に入るまでは、私は今の会社の保険に保険料を納めるべきなのですよね?

②産後56日の支給が「失業保険から」となってますが、これはハローワークで仕事を探しだすと受け取れる失業給付とは全く別物と考えてよいでしょうか?

③ ①を踏まえて…誰でももらえる出産育児一時金は、出産時に入っている保険から出るのですよね?その時自分で保険料を払っているか、夫の扶養に入っているかどちらなのか、という視点で、一時金の申請先を決めたらよいのでしょうか?

色々とすみませんが、調べるほどにこんがらがってしまいます…。ご存知の方お願いします。
>①夫の扶養に入るのはいつなのでしょうか?在籍を終える3月か、出産後56日を終えた7月頃なのか。

出産後56日が過ぎて出産手当金が終わった日からです。

>扶養に入るまでは、私は今の会社の保険に保険料を納めるべきなのですよね?

いいえ3月で退社ですから、任意継続か国民健康保険と国民年金の手続きをしてそれを支払うと言うことです。

>②産後56日の支給が「失業保険から」となってますが、これはハローワークで仕事を探しだすと受け取れる失業給付とは全く別物と考えてよいでしょうか?

本当に会社から貰った資料にそんなことが載っているのですか?
それは全くのデタラメです、産前と同じで「社会保険(正確には健康保険)より適用で、日額報酬(正確には標準報酬日額)の3分の2支給」です。
雇用保険が適用されるのは育休です、ただ貴女の場合は退職してしまうので資格が無いので関係ありません。

>③ ①を踏まえて…誰でももらえる出産育児一時金は、出産時に入っている保険から出るのですよね?その時自分で保険料を払っているか、夫の扶養に入っているかどちらなのか、という視点で、一時金の申請先を決めたらよいのでしょうか?

いいえ、夫の扶養になっていても在職中1年以上被保険者期間があれば退職しても在職時に加入していた健保に請求することになっています。
扶養になったとしても夫の健保に申請するとそのことを聞かれて、在職してたときの健保に請求するように言われるはずです。

また出産育児一時金(あるいは家族出産育児一時金)は平成21年10月1日から被保険者に支給するのではなく、直接支払制度という方式に変わりました。
直接支払制度というのは医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。
ですから今までですと退院時に妊婦側が出産費用を払って後日出産育児一時金を健保や国民健康保険に請求する方式でしたが、それですと一時的にせよまとまった金額を用意しなければいけませんでした。
しかし直接支払制度ですと出産育児一時金をオーバーした分だけを払えばよいので、まとまった金額を用意する必要はありません、また出産育児一時金より出産費用が少なければ差額は健保や国民健康保険に請求すればもらえます。
妊婦側としてすることは医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することです。
ですから出産する医療機関の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えれば、申請の用紙を渡してくれるはずです。

それと正確には出産育児一時金としては39万円です、3万は産科医療補償制度の保険料です。
ですから産科医療補償制度に加入していない医療機関ですと39万のみになります(そういうところは殆どないでしょうが)。
また42万は法定給付額なので、組合健保ですとその他に附加金が付くことがあります。
一部の健保では出産育児一時金では附加金が付くが、家族出産育児一時金では付かないということもあります。
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