失業保険について質問です。昨年の十二月に出産のため会社を退職しました。退職後すぐに失業保険の延長し、3月1日に出産したので5月に再度手続きし、
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?
わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?
わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
申請から受給までをざっと説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(※)
……ここから給付開始……
・一回目の認定日(給付開始~認定日前日までの日数分。)
↓約1週間後
・振り込み
・二回目の認定日(一回目の認定日~二回目の認定日の前日までの分。28日)
以後、受給日数が終わるまで4週間に一回「認定日」があります。
受給者証と一緒に、小さなカレンダーを貰いませんでしたか?
最初と最後の認定は4週間分無いので、支給額は少なめになります。
「受給開始~認定前日」の日数を数え、基本日額を掛けてみて下さい。それが9万5千円でなければ、ハローワークに確認してみましょう。
支給額は理由が何であれ同じです。
計算の基準となるのはあくまで「離職前6ヶ月の給与」です。
六ヶ月の間、出勤時間をセーブするなど給与が少なめだった場合、「計算に使う数字」も下がるので、日額が下がる場合はあります。
※自己都合退職の場合のみ。
相談者さんは今回、「出産」のために退職し、かつ期間延長をしているので「特定理由離職者」になります。この場合は自己都合退職の扱いではなく、会社都合退職と同じ扱いになります。
三ヶ月の給付制限はありません。
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(※)
……ここから給付開始……
・一回目の認定日(給付開始~認定日前日までの日数分。)
↓約1週間後
・振り込み
・二回目の認定日(一回目の認定日~二回目の認定日の前日までの分。28日)
以後、受給日数が終わるまで4週間に一回「認定日」があります。
受給者証と一緒に、小さなカレンダーを貰いませんでしたか?
最初と最後の認定は4週間分無いので、支給額は少なめになります。
「受給開始~認定前日」の日数を数え、基本日額を掛けてみて下さい。それが9万5千円でなければ、ハローワークに確認してみましょう。
支給額は理由が何であれ同じです。
計算の基準となるのはあくまで「離職前6ヶ月の給与」です。
六ヶ月の間、出勤時間をセーブするなど給与が少なめだった場合、「計算に使う数字」も下がるので、日額が下がる場合はあります。
※自己都合退職の場合のみ。
相談者さんは今回、「出産」のために退職し、かつ期間延長をしているので「特定理由離職者」になります。この場合は自己都合退職の扱いではなく、会社都合退職と同じ扱いになります。
三ヶ月の給付制限はありません。
退職後、暇を持て余すってことはありますか?
30代の友人が無職になりました。失業保険を申請したのですが、7日間は自宅待機でアルバイトもできません。
7日間もの休みは、学生以来なので、友人は「暇すぎる」を連発しています。
友人曰わく、これでは今から退職後が心配だ、です。
実際はどうでしょうか?趣味などなくても、ゆっくりと時間が流れるだけで充実しますか?それとも外との交流を保ってないと孤独感に押しよせますか?
実体験もしくはご意見をお願いします。
30代の友人が無職になりました。失業保険を申請したのですが、7日間は自宅待機でアルバイトもできません。
7日間もの休みは、学生以来なので、友人は「暇すぎる」を連発しています。
友人曰わく、これでは今から退職後が心配だ、です。
実際はどうでしょうか?趣味などなくても、ゆっくりと時間が流れるだけで充実しますか?それとも外との交流を保ってないと孤独感に押しよせますか?
実体験もしくはご意見をお願いします。
仕事の生活に慣れてくると、予定を立てて休暇を取ったり、急な病や用事で休むことはあっても、日曜、休日以外に休むことはなくなります。そんなわけで、生活のリズムが狂うのです。次の仕事が決まっていれば、その為の充電期間として、やりたいことや、やっておきたいことなど、計画する余裕ができるのですが、これから、就職活動をしなければいけないと考えると、期待より、憂鬱や不安が先に襲ってきます。暇すぎるという言葉の裏には、どうすればいいのか、何をすればいいのかという不安の表れで、心が落ち着かないのです。誰でも、自分の人生は自分で決めると言いますが、子供の頃は、家庭で遊び、学生時代は学校を中心に生活し、社会人になれば仕事を中心の生活になります。ですから、退職して仕事から離れると、居心地が悪く感じるのです。言うなれば、皆と同じ生活パターンをしないと安心できないし、疎外感を感じるのです。
今失業保険をもらっていてこの間職業訓練校の申し込みをしてきました。
所定日数が90日で入校日前に残り日数が0になるのですが合格すれば
給付延長はできますか?教えてください
ハローワークの人に聞いたら、入校日前に残り日数が切れるからこちらからの指示ができないから
延長はできないと言うひともいれば、申し込みした時点で残り日数が残っていれば延長できるって
言う人もいれば、次の認定日にあなたがなんらかの項目に該当してれば特別の延長がなんとか
かんとか?結局入校日までに残り日数が0なら給付延長ってできませんよね?
所定日数が90日で入校日前に残り日数が0になるのですが合格すれば
給付延長はできますか?教えてください
ハローワークの人に聞いたら、入校日前に残り日数が切れるからこちらからの指示ができないから
延長はできないと言うひともいれば、申し込みした時点で残り日数が残っていれば延長できるって
言う人もいれば、次の認定日にあなたがなんらかの項目に該当してれば特別の延長がなんとか
かんとか?結局入校日までに残り日数が0なら給付延長ってできませんよね?
訓練を申込めるのは、
公共職業安定所長が訓練の受講を必要と認めた求職者で、次のいずれかに該当する方
雇用保険の所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わる日までに入校される方→訓練中手当が出ます。
または所定給付日数が90日の場合は、90日分、120日または150日の場合は120分の支給を受け終わる日までに入校される方→訓練中手当が出ます。
雇用保険受給者でない方→訓練中手当支給なし
この規定に当てはまらないと給付は訓練終了まで支給されない。
よって、入校日には支給所定の支給日数が残っていなくてはなりません
入校日前に残り日数が0のあなたは、雇用保険は、支給されませんし訓練終了までの雇用保険延長対象にもなりません
ただし、職業訓練に申し込めますし、選考試験を受けることもできますし
合格後、訓練を、授業料を無料で受けられます(教科書(テキスト)代、作業着代は自己負担です)
ですが、基本手当(雇用保険)、・受講手当 ・通所手当は支給されませんので、
生活費、交通費は自己負担しなければなりません。
結局入校日までに残り日数が0なら給付延長ってできませんよね?
できません、受講開始日(入校日)に基本手当(雇用保険)が所定の日数分の支給を受け終わっていないのが条件です。
公共職業安定所長が訓練の受講を必要と認めた求職者で、次のいずれかに該当する方
雇用保険の所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わる日までに入校される方→訓練中手当が出ます。
または所定給付日数が90日の場合は、90日分、120日または150日の場合は120分の支給を受け終わる日までに入校される方→訓練中手当が出ます。
雇用保険受給者でない方→訓練中手当支給なし
この規定に当てはまらないと給付は訓練終了まで支給されない。
よって、入校日には支給所定の支給日数が残っていなくてはなりません
入校日前に残り日数が0のあなたは、雇用保険は、支給されませんし訓練終了までの雇用保険延長対象にもなりません
ただし、職業訓練に申し込めますし、選考試験を受けることもできますし
合格後、訓練を、授業料を無料で受けられます(教科書(テキスト)代、作業着代は自己負担です)
ですが、基本手当(雇用保険)、・受講手当 ・通所手当は支給されませんので、
生活費、交通費は自己負担しなければなりません。
結局入校日までに残り日数が0なら給付延長ってできませんよね?
できません、受講開始日(入校日)に基本手当(雇用保険)が所定の日数分の支給を受け終わっていないのが条件です。
7月に失業してそれまでに年間130万円以上稼いでいたら
国民健康保険の扶養になることってできないですよね?
給料が20万/月であれば
140万となり超えてしまいます。
失業までの期間(1~7月)で考えるのであれば無理だし、
失業以後の収入見込額という話なれば失業保険しか収入はない予定です。
失業を気に大きく見込額が変わることになりますが、
どのように判断したらいいんでしょうか。
扶養に入ることを考えるならば
12月に失業する(1月から扶養家族になる)方が良いのですか?
国民健康保険の扶養になることってできないですよね?
給料が20万/月であれば
140万となり超えてしまいます。
失業までの期間(1~7月)で考えるのであれば無理だし、
失業以後の収入見込額という話なれば失業保険しか収入はない予定です。
失業を気に大きく見込額が変わることになりますが、
どのように判断したらいいんでしょうか。
扶養に入ることを考えるならば
12月に失業する(1月から扶養家族になる)方が良いのですか?
社会保険の扶養に入れる範囲は130万未満で、かつ被保険者の収入の2分の1以下、です。
国保には世帯主が代表して保険料を払って居ますので、もしその方と生活をいつにされているのでしたら
扶養家族として保険証は貰えます。
補足について
国民健康保険は世帯主が代表して、その代表者の年収に応じて保険料が決まります。その保険料だけで
社会保険に加入していない家族の方たちの人数分の保険証を割り当て当られます。
ですから同一世帯とみなされた方たちは保険料を払わずに家族として保険証が使えます。
別居している父母、子供も利用できます。
国保には世帯主が代表して保険料を払って居ますので、もしその方と生活をいつにされているのでしたら
扶養家族として保険証は貰えます。
補足について
国民健康保険は世帯主が代表して、その代表者の年収に応じて保険料が決まります。その保険料だけで
社会保険に加入していない家族の方たちの人数分の保険証を割り当て当られます。
ですから同一世帯とみなされた方たちは保険料を払わずに家族として保険証が使えます。
別居している父母、子供も利用できます。
会社都合の失業保険について
質問よろしくおねがいします。
9月いっぱいで退職しました。
会社が閉鎖に伴い
会社都合による退職になるそうです。
勤務は3ヶ月程度になります。
雇用保険は2年のうち1年7ヶ月加入してました(前職と9月30日に辞めた会社と合わせて)
5月後半→入社
9月30日→退職
10月25日→最後の給料日
11月10日→離職票が届く(予定だそうです。)
11月10日または11日頃→手続き予定
このスケジュールでいくと
いつごろ初回の入金があるのでしょうか?
一応、ネットなどでいろいろ調べましたが
初回の入金日だけはよくわからなかったのです。
また退職6ヶ月の平均の給料の50%~80%とのことですが
自分の場合は3ヶ月程度なのでやはり大幅に額は下がるのでしょうか?
質問よろしくおねがいします。
9月いっぱいで退職しました。
会社が閉鎖に伴い
会社都合による退職になるそうです。
勤務は3ヶ月程度になります。
雇用保険は2年のうち1年7ヶ月加入してました(前職と9月30日に辞めた会社と合わせて)
5月後半→入社
9月30日→退職
10月25日→最後の給料日
11月10日→離職票が届く(予定だそうです。)
11月10日または11日頃→手続き予定
このスケジュールでいくと
いつごろ初回の入金があるのでしょうか?
一応、ネットなどでいろいろ調べましたが
初回の入金日だけはよくわからなかったのです。
また退職6ヶ月の平均の給料の50%~80%とのことですが
自分の場合は3ヶ月程度なのでやはり大幅に額は下がるのでしょうか?
会社都合の場合はあなたが最初にハローワークに届け出を出してから4週間後くらいに3週間分くらい振り込まれます。額は過去6か月の平均給与の5割から6割くらいです。その後は4週間後に4週間分づつ振り込まれます。おそらく年齢にもよりますが会社都合ですと通常の離職者よりも支給期間や額で少し有利な扱いを受けると思います。
失業保険・社会保険について
4/15に退職し、先週失業保険の手続きをしまして、保険証は自営業をしている父の扶養にする形になりました。(5/1?)
調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)
は扶養になることはできないと書かれていたのでその旨を父に伝え、税理士さんの方にも伝えたところ、あくまで今は見込みの状態であるため、今年は社会保険で通しておいて、翌年に過不足(国民保険料?)を支払いする形でいけるとおっしゃったようで、もう保険証を作る手続きをされたようです。
その状態で新しく作られた社会保険の保険証を使用して、後々10割負担の請求が来てしまいそうで不安です。
収入も退職した会社で85万ほどあり、6月中頃から失業保険の規定の範囲内でアルバイトを始める予定なのと、失業保険を貰うとなると130万は超えてしまいそうです。
やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
無知ですみません、ご教示ください。
4/15に退職し、先週失業保険の手続きをしまして、保険証は自営業をしている父の扶養にする形になりました。(5/1?)
調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)
は扶養になることはできないと書かれていたのでその旨を父に伝え、税理士さんの方にも伝えたところ、あくまで今は見込みの状態であるため、今年は社会保険で通しておいて、翌年に過不足(国民保険料?)を支払いする形でいけるとおっしゃったようで、もう保険証を作る手続きをされたようです。
その状態で新しく作られた社会保険の保険証を使用して、後々10割負担の請求が来てしまいそうで不安です。
収入も退職した会社で85万ほどあり、6月中頃から失業保険の規定の範囲内でアルバイトを始める予定なのと、失業保険を貰うとなると130万は超えてしまいそうです。
やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
無知ですみません、ご教示ください。
国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。
また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。
ですから国民健康保険にあなたを加入させれば保険料は増えます。
しかし加入の条件としての収入の上限はありません。
一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですからあまたを親の健康保険の扶養にしてしまえば、親の方のほうの保険料は増えずあなたの保険料はなしとなります。
ですからあなたは親の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。
ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですからなるべくなら扶養を増やさないように
>調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)は扶養になることはできないと
と言うように収入に条件が設定されているのです。
>自営業をしている父
ということは国民健康保険では?
とすれば扶養ではなく収入の上限はないということでは?
>やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
父親は自営業ではなく勤め人ですか?
また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。
ですから国民健康保険にあなたを加入させれば保険料は増えます。
しかし加入の条件としての収入の上限はありません。
一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですからあまたを親の健康保険の扶養にしてしまえば、親の方のほうの保険料は増えずあなたの保険料はなしとなります。
ですからあなたは親の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。
ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですからなるべくなら扶養を増やさないように
>調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)は扶養になることはできないと
と言うように収入に条件が設定されているのです。
>自営業をしている父
ということは国民健康保険では?
とすれば扶養ではなく収入の上限はないということでは?
>やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
父親は自営業ではなく勤め人ですか?
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