質問です。ハローワークの認定日までに何回かハローワークに通って就活をしないと失業保険は支給されないのですか?
ハローワークに行くということは求職活動をしたという確認をもらう(印鑑)ために行くのです。それが2回以上必要なんです。
就職活動はハローワーク以外でしても構いません。勿論HWの職員に職業相談をしても1回になります。
それからアルバイトはしても構いませんが一応規定がありますから貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険受給中のアルバイトは、受給額と同じくらいかそれ以下だったら、しても仕方ないのでしょうか?
日数が延びるというか、支給停止になった日にちぶん先送りで支払われるそうなので、損ということはないのでしょうか?
あくまで失業保険は次の仕事を見つけるまでのつなぎの意味、生活支援の意味合いが強いです。
アルバイトはしてはいけませんが、
失業認定日にアルバイトをした日を申告し、
なおかつ週3日程度、20時間以内に抑えないとなりません。
当然、アルバイト中も就職活動している事を、
認定日にきちんと説明しないと、
就職の意思が無いと判断され、支給を打ち切られます。
出勤日数や勤務時間が多いとこれもまた、
就職したと判断され、支給を止められてしまいます。、
又、バイト先が気を利かせて雇用保険にでも加入してしまったなら、
一発でばれますし、支給された失業保険の返還を最悪延滞金付きで求められます。
ですので、どうしても当座お金が必要なら、バイトは必要最低限にし、
ハロワで認定日に相談するのが望ましいでしょう。
ハロワによって細かい部分は運用が違うようですので。
退職金についてお尋ねします。
50歳女性です。
小さな会社ですが正社員ではたらいて20年くらいになります。
退職金積立・厚生年金・社会保険・失業保険加入です。
定年まで働きたいと思ってはいますがここ数年業績が悪く、正直、会社が何年持つかな?と思います。
(初代社長が亡くなり息子さんが継いでやってはいます)

会社が倒産もしくは廃業すると退職金は支払われるのでしょうか?
支払われないなんてことになるなら、時期を見計らって退職しようかと考えています。
退職金は就業規則で退職金規程があれば、また、退職金規程はなくても従来慣習として支給していた場合は、賃金として受け取る権利があります。

仮に会社が倒産することとなっても、退職金、未払い賃金の一定額は、税金、社会保険料と並んで優先順位が高い債権ですが、会社にお金が残っていないと全額回収出来るとは限りません。

会社が、中小企業退職金共済等の外部金融機関と契約し、退職金を外部積立している場合は、その部分については、確実に個人に支給されますので、退職金の積み立てが外部積立か内部積立かを確認して下さい。
社会保険上の扶養申請について、必要書類が揃うまで時間がかかる場合国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか??
妊娠したため、今月付けで(9月30日いっぱいを持って)4年間勤めていた会社を退職します。

10月1日付けで旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社から渡された必要書類一覧に

「失業保険受給期間延長通知書の写し又は受給期間延長手続き中であることの公共職業安定所の証明」

とありました。失業保険の申請は退職して30日後からではないとできないと思いますが、そうなりますと申請できるのが10月30日からとなりやっと書類が揃い旦那の会社に扶養の申請ができるのが遅くなってしまいます。実質保険証が10月いっぱい手元にない状態になってしまいます。

となると、10月は国民健康保険に加入しなければいけないということなのでしょうか??
加入しなくていい場合(病院では扶養申請の為と伝え、全額負担して後日保険証が届いてから7割返金してもらう)は、扶養に入れるまで国民年金だけ払えばいいのですか??

普通は退職してから離職票等を提出すれば、扶養に入れるらしいですが旦那の事業所は失業保険関係の書類も一緒に提出しないといけないのでいまいちわかりません。教えてください。
手続に時間がかかっても、10月1日付で扶養認定されれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
つまりは扶養認定日次第となるので、まずはご主人の会社の担当部署に確認をしてください。

なお退職日の翌日付で扶養認定されない場合には、退職日の翌日~扶養認定日までは国民健康保険および国民年金に加入しますが、保険料は日割りはせずに月末日に加入しているかどうかで1ヶ月分の保険料を払うので、10月31日までに認定されれば保険料の支払いは生じません。
確定申告で扶養家族になることはできますか?
今年の春に社員契約が打ち切りになり、その後、失業保険を受給していましたが、10月からは派遣で月9万円くらいの収入を得ています。
今年の収入は200万以上になるのですが、基礎控除だけでなく社会保険料や生命保険控除、住宅借入金特別控除などを確定申告で行うと、税務上の収入は0円ということになります。
以前、主人が家の買い替えなどの損失を確定申告して税務上の収入が0円になったときに、私の扶養家族として確定申告したことがあるので、今回、私の税務上の収入が0円になったら、私を扶養家族として主人の確定申告をすることができるのではないかと思い、質問しています。
どうぞご回答、よろしくお願いします。
扶養の要件はあくまでも給与収入なら103万円まで(所得が38万円まで)です。
給与収入が200万円以上ならたとえ税額がゼロ円であっても無理です。
ただし失業給付金は課税所得に加算する必要はありませんから、
失業給付金を除いて103万円以下であれば可能です。
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