扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。

ちなみに、失業保険は受給しない予定です。

・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)


・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?

以上です。
よろしくお願いします。
〉扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
奥さんのことですよね?
まるっきり用語が間違っているんですけど?

1.配偶者控除
※「扶養控除」ではありません。

「103万円」は、今年の給与収入全額です。
いわゆる税込みです。源泉徴収票の「支払金額」です。

〉もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思います
あなたの20年の所得税額の計算に、配偶者控除が適用されない、という関係です。

103万円を超え、141万円未満の場合、あなたに適用されるのは配偶者控除ではなく配偶者特別控除になりますが、105万円以下なら、所得税の配偶者特別控除の金額は配偶者控除と同じ額です。

〉結果的に得になるのでしょうか?
それはあなたの所得によります。

2.「被扶養者」です。
「130万円未満」です。「以下」ではありません。

資格を判断する時点で受けている収入を年収換算します。
退職したら「収入0」ですが、失業給付を放棄することを証明しないと資格を認めない、という保険者もあります。

〉その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。
国保の保険者は国ではなく市町村です。

出産時点で国保の被保険者であるのなら、国保から出ます。
ただし、退職前1年以上健康保険に加入しており、退職後6ヶ月以内に出産したときは、在職中の健康保険からも支給されます。
そのような場合、大抵の国保では、出産育児一時金を支給しません。
被扶養者になった場合も同様です。
再就職手当は失業保険をもらっている方のみ対象なんでしょうか?私の現在の状況は失業保険は申請せずにアルバイトしています。自己都合で会社を退職し、雇用保険には5年ほど加入していました。
再就職手当はハローワークに求職の申請をして雇用保険の受給資格を得た人が、待期期間7日間を過ぎて再就職して再就職手当支給の条件に合えば支給されるものです。
何も申請しないでアルバイトをしていて再就職手当はありえません。
失業保険給付制限中の妊娠

5月始めに失業保険の申請をして初回認定日はこの間でした。その後、妊娠が分かり失業保険を延長するか3カ月の給付制限期間を終わるのを待って、失業保険を貰うか悩
んでいます。
妊娠していてもパートなどで働けるのだったら働きたいと思っています。

しかし、妊娠中に失業保険を受給するとなると旦那の扶養から外れて国民健康保険に入らなければいけません。扶養から国民健康保険に切り替え、3カ月後にはまた扶養に入るとなると病院の検診などに影響ありますか?
また、旦那は大阪薬業保険組合に入っているのですが、私が入ったり抜けたりすると出産一時金など貰えなくなるのでしょうか?
延長した場合、今年の収入は0になるので、出産が終わってから失業保険を受給し国民健康保険に切り替えた場合保険料は安くなりますか?
保険料の計算で前年度の収入とあるのですが、前年度とは平成24年度のことですか?

今は妊娠5週目で、失業保険の受給が全てもらい終わる頃には、6カ月ぐらいです。
ハローワークには妊娠してもなるべくは働きたいと伝えたいと思ってます。
次の認定日は8/21なのでそれまでにはどちらにするか決めたいと思うのですが、色々と心配になってしまいました。

質問がたくさんあり、分かりにくい文章になってしまいました。すみません。
分かる範囲でいいので皆様回答よろしくお願いします。
失業保険は働ける状態の方が受けれる制度です。

質問者様の場合は、妊娠出産をするわけですよね?

と、なると、現状働ける状態ではないと言うことになります。

病気療養中と同じになりますから、延長手続きをしなければいけません。


ハローワークで妊娠中でも働きますと、言っても実際雇ってくれる所もありませんし、延長の手続きをしてくださいと言われるでしょう。


産後に受給となりますが、ご主人様の加入されている健康保険組合にもよるますが、認定額が1日3?00円(金額はハッキリしませんが)以内なら健康保険は扶養のままでも大丈夫ですよ。

一度確認されてみてください。

あと、来年国保に加入される場合は、3月以前であれば24年、4月以降なら25年が対象年になるはずです。

これも役所で確認されてみてください。
現在、派遣社員として働いて3年5ヶ月経ちます。(2005年1月入社)所得は、年間で250万前後です。去年結婚して、」そろそろ退職して旦那の扶養に入ろうと思っています。退職後は、失業保険の給付を受けよう
と思っていますが、いつ頃に派遣会社を退職して給付金をもらって扶養に入るのがベストでしょうか?今年は、もう所得が150万を超えていますので、扶養に入れないはずなんですけど。今年いっぱい働いて来年に扶養に入るほうがベストですか?

前に知人に退職する時期によって得したり損したりすると聞いたことあります。そういった時期をご存知の方もぜひアドバイス下さい!宜しくお願いします。
扶養に入る条件は、所得税上は年103万円未満、健康保険は130万円未満です。
実際はこれを12で割り、月約8万5千円、約10万円給料等を得れば扶養に入れないと判断します。

失業保険の給付金もこれに含まれますので、給付金額によっては給付終了後に扶養に入ることになります。


時期の損得ですが、ご主人の所得税に関することだと思います。
扶養家族が多いと所得税額は減ります。年末調整時に扶養になってれば、年間通して+1人で再計算しますので所得税が多く戻ってくるので得に感じるという事でしょう。
ハローワークでの個別延長給付について教えてください。
就職活動をしつつ失業保険をいただいてきましたが
再来月の認定日で失業保険の受給期間が終了します。

しかし先日ハローワークに出向いた際、職員の方に「あなたには個別延長給付の資格があります」と告げられました。
その内容は、私の場合 受給期間内に5回応募回数があれば60日間延長されるとの事でした。

今まで2回程 ハローワークの紹介で応募しましたが面接で落ちてしまいました。

今現在、ハローワークの紹介により3社に書類送付(履歴書等)しておりましたが
丁度同時期に知人からの紹介である企業の内定をいただいたのですが
そちらの会社の都合により内定が取消になってしまいました。

紹介で応募した3社からは、内定した直後に
「他社に内定しましたので、今回は辞退します」との連絡をしてしまいました。


このような場合、私のような理由でハローワークから紹介状をいただいた企業への応募辞退をしてしまった場合
その3社は応募回数としては含まれないのでしょうか??


拙い文章で分かりづらい点も多々あると思いますが、
どなたかご存知の方がいらっしゃればご回答よろしくお願いいたします。
ハローワークに確認しましょう。。
特殊な事例だと思います。。

個別延長給付の対象とならない場合として、
求職の申込をした日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が規定の回数に満たない場合としてみますが、応募書類を求人者に送付したが、面接に至らず婦長に終わった場合も応募に該当するとしています。
しかし、あなたから辞退をしていますから、、、でも内定があったからで、その内定さえも取り消されてしまったのですから、、、、
ハローワークへ行って確認しましょう。
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