確定申告に必要な書類。教えてください。
確定申告のことなのですが、必要な書類は、なんでしょうか?
源泉徴収票
保険加入証明書
・・・・・・
病院には、数回かかった事がありますが、その領収書は、必要でしょうか?
少しの期間失業保険をいただいていたのですが、それは、収入なのでしょうか?
失業保険をいただいていた期間に支払った年金の領収書は、必要でしょうか?

教えてください。
1.源泉徴収票
2.国民年金控除証明書
3.国民健康保険料の支払い金額のわかるもの
4.生命保険や個人年金に加入の場合は保険料控除証明書
5.本人の還付先口座
6.印鑑

以上の書類等が必要になりますが2.3.4についてはご主人が適用をうけている場合は控除
できません。また医療費控除の適用を受ける時は所得の5%または10万円以上の領収書等
が必要になります。
私は結婚しています。
昨年5月まで会社員をしていました。
会社を辞めて失業保険受給をしましたのでその間、国民健康保険に加入していました。
失業保険受給が終わったので夫の扶養として夫
の会社から保険証をもらい通院していました。
本日、市役所から、国民健康保険に加入していない時期の受診料金約2万円の返納をしなさいという旨の手紙が届きました。
しかし、国民健康保険をやめた直後から夫の会社の社会保険に入っているはずなので3割負担での受診が可能だったはずだと思っています。
この場合、一旦市役所に返納した後に、かかっている病院に社会保険を適用してくださいと言ってその約2万円を返してもらうのが良いのでしょうか?もしくは夫の会社に言えば良いのでしょうか?

国民健康保険と社会保険の間にわずかにブランクがあり返してもらえない可能性もありますか?全くシステムがわからないのでどなたかわかる方教えてください。よろしくお願い申し上げます。
>国民健康保険と社会保険の間にわずかにブランクがあり

なぜでしょう。国保をやめるときに社保の保険証を見せなかったのでしょうか?
もし、その空白期間としたら返金はできないでしょう。
来年1月下旬に入籍し月末まで実働勤務可能として先月初めに退職の申し出をし、会社の〆日は15日付なので有給休暇の消化を2月いっぱいと許される限り3月15日までの間
にお願いするつもりでした。引っ越しと転居は4月14日予定です。
ちなみに有給休暇は2年分で40日残っています。
ところが後任の求人募集に反応がなく4月1日から勤務する新卒に引き継ぎするまで退職を4月15日付けに延期してくれないかとのことでした。
嫁ぎ先は隣県で会社を変わらず通勤するのは困難、特定理由離職者に該当するには離職後1ヶ月以内の転居が必要とのことでしたので、転入日を調整して何とかなるだろうか…と婚約者に相談しなくてはなりません。
引っ越しや挙式、新居の準備があるのでそのための有給休暇は貰うつもりですが、調べていて気になることが有りました。
平成24年3月31日までの結婚を理由に県外に引っ越す特定理由離職者は給付日数が手厚くなるという一文を見かけました。
年齢は1月で40歳、勤続年数は今の会社で丸9年、その前の会社で2年半離職日を空けずに雇用保険に加入してます。
この場合、前の会社の離職票も貰えれば、通算10年以上に適用になりますか?また、通算されなくても特定理由離職者の給付日数に該当しますか?
また、失業保険給付中は扶養に入れないのは知ってますが、1月~離職日までの収入合算が130万以下なら、受給期間終了後に夫の扶養に入れると聞きました。その為にはやはり3月15日の〆日で退職が良いでしょうか?
翌年の住民税も気になります。
その場合ですと有給休暇は完全消化出来ませんけどね。
就職難の中、慣れない土地で年齢的にも雇用が厳しいだろうのでなるべく給付金は多く欲しいです。もちろん仕事が見付かれば再就職します。アドバイスお願いします!
まず、通勤困難者とは概ね往復4時間以上ですが、結婚を理由にした転居であっても、通常の交通機関を利用して往復4時間以上の通勤時間とならない場合、特定理由離職者には相当しません。中にはもっと厳しい条件のハローワークもあるようです。ハローワークは場所によって見解や判断基準、手続きそのものが異なることがありますので、受給申請をするのは転居先でしょうから、転居先を管轄するハローワークに「通勤困難者」に該当するかどうかを問い合わせてみることをお薦めします。

また、現在の会社で丸9年、前職が2年半で、空白期間がないのであれば通算しての受給となりますが、受給認定は9年も勤めていれば現在在籍中の会社からの情報だけで認定可能ですから、9年前の前職の離職票などは不要だと思います。雇用保険の通算については、ハローワークでも把握できます。

健康保険はご主人の扶養に入るということですが、扶養に入るということは、扶養される、養ってもらう、外で就業する意思はないと判断されるかもしれません。正直に言って、独り者の私から見れば、「本当に女ってぇのはきたねぇよなぁ」と思っちゃいます。まあ、それもハローワークの判断によると思いますが、年金保険料を支払わなくても、通常の年金の支給が受けられる専業主婦のことを一つの問題として年金制度を改革しようとしている時期です。まあ、私の感情はともかくとして、国保・国民年金に切り替えたほうが無難ではないかと思います。

補足について。
補足についてどうこうというより、愚痴ですが、障害年金を申請して、3級の認定を受けたとき、精神科の担当医に食って掛かったら、「2級に相当する人が一人暮らしをしていたら、お腹が空いても自分で食事の用意をしようというようには動かないから、餓死する」と言われました。あんなこと精神科の医師が言っていいのか本当に不思議に思いました。全身に震えが来たほどです。一人暮らしだと、餓死するまでは有効な支援は受けられないということですからね。
失業、扶養について
先日結婚をしました。
今彼が学生で、私が会社員で、彼が私の扶養になっています。
来年2012年4月には彼が就職をしますが、遠方のため私は今の会社を辞めて引っ越しをします。

引っ越しぎりぎりまで私が働くと、2012年4月から私は逆に扶養に入るので、新天地で仕事を探しても失業保険は受け取ることはできないでしょうか。
もし私が少し早く会社を辞める形になったらその間は失業保険は受け取れるが税金、健康保険等もろもろは個人で払うとかなり高額ですよね?

何か良い形やケースなどあれば教えてください。
雇用保険の失業給付は住所を変えても申請すれば受給できます。

雇用保険失業給付受給期間は扶養には入れません。受給期間が終わってから扶養の申請をして下さい。
従って、失業保険給付期間中は国民年金と国民健康保険加入が基本原則となります。

今後もお仕事を続けられるのなら・・・
ご主人の扶養にはならず、雇用保険の失業給付を受給しつつ仕事を探すことが最も良い形です。新たな仕事先が見つかるまでは国民年金第1号被保険者、国民健康保険に加入することですね。
当然のこと、失業給付が切れてもお仕事が見つからないときは、お仕事が見つかるまではご主人の扶養として申請し国民年金第3号被保険者、健康保険はご主人の扶養とすることになります。

国民年金や国民健康保険の保険料は高いと言っても失業給付額を超える訳ではありませんので・・・・
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