退職後の健康保険について教えてください。
3月末に退職し、現在「健康保険資格喪失証明書」の到着待ちです。
退職前から通院している病気については保険が継続使用できると聞いたのですが、本当でしょうか?
退職前から持病で通院しているのですが、
現在、病院には保険証が変わる旨を話して、
一旦全額負担で病院代を支払っています。
失業保険が受給開始までは、家族の社会保険の被扶養者に入ろうと思っており
書類待ちの状態なのですが上記のようなことを聞きました。
任意継続以外で、引き続き3割負担で受診可能な方法があるのでしょうか?
3月末に退職し、現在「健康保険資格喪失証明書」の到着待ちです。
退職前から通院している病気については保険が継続使用できると聞いたのですが、本当でしょうか?
退職前から持病で通院しているのですが、
現在、病院には保険証が変わる旨を話して、
一旦全額負担で病院代を支払っています。
失業保険が受給開始までは、家族の社会保険の被扶養者に入ろうと思っており
書類待ちの状態なのですが上記のようなことを聞きました。
任意継続以外で、引き続き3割負担で受診可能な方法があるのでしょうか?
退職後の健康保険の選択ですが
現在は2つ。
・国民健康保険
・任意継続
資格喪失証明書というのは国民健康保険に切り替えるために
必要な書類
また、任意継続は退職日より20日以内に手続きしないと
いけません。
任意継続を選択すれば会社に勤めていたときは保険料負担を
会社と折半で支払っていましたが、今後はいままでの会社負担分も
支払うことになるので2倍を支払うことになります。
まだ時間があるので今日か来週始めにでも市役所に行き、
国保か任継かどちらにしたら負担が少なくなるか調べてもらうとよいと思います。
===ここからは?と思ったこと===
「通院している病気」とか「保険が継続使用」・・・とありますが
これはどこから得た情報でしょうか。
退職後の健康保険の選択肢は現在2つですが以前は
「継続療養」という選択肢がありました。
これは現在かかっている傷病に関しては引き続き健康保険を使用できますよ
という制度でした。
廃止になった理由は以前は健康保険負担が1割で、国保が3割。
個人の保険料負担に差があったので継続療養があったのです。
現在はともに3割負担なので単純に月々安い保険を選択されたほうが
良いということになります。
現在は2つ。
・国民健康保険
・任意継続
資格喪失証明書というのは国民健康保険に切り替えるために
必要な書類
また、任意継続は退職日より20日以内に手続きしないと
いけません。
任意継続を選択すれば会社に勤めていたときは保険料負担を
会社と折半で支払っていましたが、今後はいままでの会社負担分も
支払うことになるので2倍を支払うことになります。
まだ時間があるので今日か来週始めにでも市役所に行き、
国保か任継かどちらにしたら負担が少なくなるか調べてもらうとよいと思います。
===ここからは?と思ったこと===
「通院している病気」とか「保険が継続使用」・・・とありますが
これはどこから得た情報でしょうか。
退職後の健康保険の選択肢は現在2つですが以前は
「継続療養」という選択肢がありました。
これは現在かかっている傷病に関しては引き続き健康保険を使用できますよ
という制度でした。
廃止になった理由は以前は健康保険負担が1割で、国保が3割。
個人の保険料負担に差があったので継続療養があったのです。
現在はともに3割負担なので単純に月々安い保険を選択されたほうが
良いということになります。
国民健康保険の制度について教えてください
初めての質問です。よろしくお願いします。
結婚のため、7月末で仕事を退職し保険や税金のことで
わからないことが多すぎて困っています。
健康保険について
10月に入籍予定ですが、失業保険をもらう予定なので
(現在申請中で12月~2月の間で給付される予定です)
相手の扶養に入って保険証をもらうことができないと聞きました。
役所へ相談に行くと、
前年度の収入によって保険料が決定し、
私の場合¥25,000/月の保険料だと言われ、
途中からの加入でも8月まで遡り払わなければ
ならないと言われ、
今現在無収入なうえ、これからのお金のことを考えると
保険料がもったいなくて未加入の状態で過ごしています。
その代わり10月に入籍するのであれば
8月9月分の保険料はリセットさせるといわれ
払わなくて良いそうです。
そこでわからないのが、
10月に入籍後、国民健康保険料は
何を基準に決められるのでしょうか。
それでもやっぱり昨年度の収入が関係あるのか、
収入もリセットされて安くなるのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
よろしくお願いします。
初めての質問です。よろしくお願いします。
結婚のため、7月末で仕事を退職し保険や税金のことで
わからないことが多すぎて困っています。
健康保険について
10月に入籍予定ですが、失業保険をもらう予定なので
(現在申請中で12月~2月の間で給付される予定です)
相手の扶養に入って保険証をもらうことができないと聞きました。
役所へ相談に行くと、
前年度の収入によって保険料が決定し、
私の場合¥25,000/月の保険料だと言われ、
途中からの加入でも8月まで遡り払わなければ
ならないと言われ、
今現在無収入なうえ、これからのお金のことを考えると
保険料がもったいなくて未加入の状態で過ごしています。
その代わり10月に入籍するのであれば
8月9月分の保険料はリセットさせるといわれ
払わなくて良いそうです。
そこでわからないのが、
10月に入籍後、国民健康保険料は
何を基準に決められるのでしょうか。
それでもやっぱり昨年度の収入が関係あるのか、
収入もリセットされて安くなるのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
よろしくお願いします。
先ず、日本は国民皆保険制度ですので、期間が空くことなく、必ず何かの健康保険に加入することになっています。
退職する時点で御主人の扶養に入れないとわかっていたなら、8月からは、今までの会社の健康保険の任意継続にするか、市町村の国民健康保険に加入するか、いずれかを選ばないとなりません。任意継続は退職してから20日以内ですので、現時点で貴方が保険証を手に入れるには、8月に遡って国民健康保険に加入するしかありません。
>
10月に入籍したら8、9月はリセット
これは御主人の会社の方の発言ですか?
ちょっと意味が不明です…
国民健康保険は市町村ごとに計算式が異なりますが、前年の収入を基に計算します。
今入るとすると、平成23年中の収入が基になります。
市町村によっては世帯主の課税状況も計算に含まれることがあります。今は既に御主人と同居ですか?まだ住民票が別で、入籍とともに同居となるなら、入籍後の国民健康保険料は変更になる可能性がありますね。
10月に入籍したら御主人の扶養に入って、12月から失業保険をもらう時に扶養を抜けて国保に入って、2月に失業保険が切れたらまた御主人の扶養に入る…とお考えなんですよね?
病院に行く事態にいつなるかわからないので、国保の手続きをしたほうがよいと思いますが、もう9月半ばですしね。
でも年金は後から納付書が届くと思いますよ。
年金は離職票コピーがあれば免除できることがあるので、手続きしておいてはいかがですか?御主人の収入によっては免除されませんが。
退職する時点で御主人の扶養に入れないとわかっていたなら、8月からは、今までの会社の健康保険の任意継続にするか、市町村の国民健康保険に加入するか、いずれかを選ばないとなりません。任意継続は退職してから20日以内ですので、現時点で貴方が保険証を手に入れるには、8月に遡って国民健康保険に加入するしかありません。
>
10月に入籍したら8、9月はリセット
これは御主人の会社の方の発言ですか?
ちょっと意味が不明です…
国民健康保険は市町村ごとに計算式が異なりますが、前年の収入を基に計算します。
今入るとすると、平成23年中の収入が基になります。
市町村によっては世帯主の課税状況も計算に含まれることがあります。今は既に御主人と同居ですか?まだ住民票が別で、入籍とともに同居となるなら、入籍後の国民健康保険料は変更になる可能性がありますね。
10月に入籍したら御主人の扶養に入って、12月から失業保険をもらう時に扶養を抜けて国保に入って、2月に失業保険が切れたらまた御主人の扶養に入る…とお考えなんですよね?
病院に行く事態にいつなるかわからないので、国保の手続きをしたほうがよいと思いますが、もう9月半ばですしね。
でも年金は後から納付書が届くと思いますよ。
年金は離職票コピーがあれば免除できることがあるので、手続きしておいてはいかがですか?御主人の収入によっては免除されませんが。
自動車事故でむち打ち?になりました。失業給付はもらえないんですか?
連休中に自動車事故に遭ってから、激しい頭痛があります。ただ、事故といっても軽く追突されただけなので、運転していた主人はピンピンしています。1歳の子供も乗っていましたが、特に変わった様子はありません。(喋れないので不安ですが)私も首のあたりになんとなく違和感がある程度で特に痛みがあるわけではないし、頭痛も事故のせいかどうかは分かりません。
子供は心配なので、念の為に小児科に連れて行こうかと思っていますが、私自身は受診するかどうか迷っています。
現在は育休中なのですが数週間後に退社する為、就職活動をしています。仕事もなかなかみつからないので、しばらくは失業給付を受けながらの生活になると思います。病院に行ってむち打ちと診断されてしばらく通院することになったとしたら、失業給付が受けられなくなると知り合いから聞きました。
経済的にはすぐにでも働かなくてはいけない状況で、失業保険までもらえなくなったら困ります。
・通院しているとなると本当に失業給付は受けられないんでしょうか?こんなに体調が悪ければ働けないのに、失業給付ももらえないなんて、なんだか損した気分です。
・そもそも、ほんの軽い衝突で重い頭痛になんてなるんでしょうか?ただの頭痛なのかと思いたいのですが、もともと頭痛持ちではないのでなんだかしっくりこなくて…
連休中に自動車事故に遭ってから、激しい頭痛があります。ただ、事故といっても軽く追突されただけなので、運転していた主人はピンピンしています。1歳の子供も乗っていましたが、特に変わった様子はありません。(喋れないので不安ですが)私も首のあたりになんとなく違和感がある程度で特に痛みがあるわけではないし、頭痛も事故のせいかどうかは分かりません。
子供は心配なので、念の為に小児科に連れて行こうかと思っていますが、私自身は受診するかどうか迷っています。
現在は育休中なのですが数週間後に退社する為、就職活動をしています。仕事もなかなかみつからないので、しばらくは失業給付を受けながらの生活になると思います。病院に行ってむち打ちと診断されてしばらく通院することになったとしたら、失業給付が受けられなくなると知り合いから聞きました。
経済的にはすぐにでも働かなくてはいけない状況で、失業保険までもらえなくなったら困ります。
・通院しているとなると本当に失業給付は受けられないんでしょうか?こんなに体調が悪ければ働けないのに、失業給付ももらえないなんて、なんだか損した気分です。
・そもそも、ほんの軽い衝突で重い頭痛になんてなるんでしょうか?ただの頭痛なのかと思いたいのですが、もともと頭痛持ちではないのでなんだかしっくりこなくて…
通院されていてもあなた自身が特に働く意志があり、
働ける状態である場合には受給資格はあると思います。
医師の診断により労務不能となればそれはもちろん、ダメです。
また、追突されたようなのでその方の保険や個人的に
資金援助がある場合には給付できないこともありますので
そこだけは注意されてください。
(相手には働けない状態なので通院代としてお金を請求しといて
失業給付を受ける場合等)
過去に3倍返還した記録もございます。
働ける状態である場合には受給資格はあると思います。
医師の診断により労務不能となればそれはもちろん、ダメです。
また、追突されたようなのでその方の保険や個人的に
資金援助がある場合には給付できないこともありますので
そこだけは注意されてください。
(相手には働けない状態なので通院代としてお金を請求しといて
失業給付を受ける場合等)
過去に3倍返還した記録もございます。
詳しい方、ご教授お願いします。
9月退社(1月からの収入は約140万)
10月~12月は失業保険を需給
来年1月からは完全に無収入なので主人の扶養に入りたいとお願いしたら、会社側から「前職の源泉徴収票と、雇用保険需給資格者証を添付しないとダメだ」と言われました。
なぜ年が変わるのに前職の源泉徴収票やらが必要なのかが、無知な私には分かりません。
お分かりの方、教えてください。
9月退社(1月からの収入は約140万)
10月~12月は失業保険を需給
来年1月からは完全に無収入なので主人の扶養に入りたいとお願いしたら、会社側から「前職の源泉徴収票と、雇用保険需給資格者証を添付しないとダメだ」と言われました。
なぜ年が変わるのに前職の源泉徴収票やらが必要なのかが、無知な私には分かりません。
お分かりの方、教えてください。
なぜ年が変わるのに前職の源泉徴収票やらが必要・・・。税金(所得税や住民税)は1月1日~12月31日の収入が所得の基準になります。所得が38万円以下なら配偶者控除、それ以上で141万円未満であれば配偶者特別控除になります。
でも、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の資格は、何月から何月というような1年の区切りがありません。
どの月からであっても1年間の収入が130万円超えてはいけません。また、ある月から1年先までの合計年収が130万円超えそうであったりしても扶養にできません。でも、その月から先の年間収入が130万円以下になると分かれば(証明できれば)、組合によってはすんなりその月から扶養に入ることができます。
なので、過去の年収や失業保険をいくらもらっているか(もらえそうか)も調べます。
今は、どこの健康保険(組合)も財政が苦しいですから、資格条件のチェックは厳しいようです。ごまかそうとする人がいたりするので、どんどん厳しくなります。
でも、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の資格は、何月から何月というような1年の区切りがありません。
どの月からであっても1年間の収入が130万円超えてはいけません。また、ある月から1年先までの合計年収が130万円超えそうであったりしても扶養にできません。でも、その月から先の年間収入が130万円以下になると分かれば(証明できれば)、組合によってはすんなりその月から扶養に入ることができます。
なので、過去の年収や失業保険をいくらもらっているか(もらえそうか)も調べます。
今は、どこの健康保険(組合)も財政が苦しいですから、資格条件のチェックは厳しいようです。ごまかそうとする人がいたりするので、どんどん厳しくなります。
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