事務正社員の仕事が中々決まりません。37歳独身です。アドバイスよろしくお願いします。
大阪在住 独身37歳女性です。

去年まで派遣をしていて今後の事を考えると結婚予定もないので、事務での正社員仕事を探しています。

去年で契約が切れて、ここ3カ月本格的にハローワークでの就職支援も受け就職活動していますが、
15社ほど応募しましたが、書類選考も中々通らず厳しい状況です。
(もっと応募したいのですが、良い求人が滅多に出ないです)

20代は正社員での営業事務8年、30代以降は派遣が3社一般事務・営業事務を経験してきましたが、
資格も簿記3級程度しか持ってません。

やはり37歳というこの年齢は企業は採用しないものなんでしょうか?

失業保険は180日出るので、まだ金銭的には安心ですが、仕事をしていない期間が2ケ月もあると鬱になりそうです。
早く働きたいです。

3月中に決まらなければ、また派遣をしながら正社員を探すべきか・・・
せっかく失業保険が出るので貰える期間は働かずに、じっくり正社員仕事を探すか・・・

もしくは、もっと条件を下げて応募するべきなのか・・・

せめて年収は250万以上は欲しいと思っています。
(母子家庭なので、母を扶養しているので生活費を入れています)
しかし、ハローワークでの求人はほとんど250万以下のものばかりです。

仕事が決まらず焦ってきています。
同じ境遇の方いらっしゃいますか?
事務は生産性がない部門なので、会社が一番削減したいと思う部門のようです。よって派遣やパートに切り替えている会社が多いです。

事務はよほど大きな会社でない限り正社員でも10-15万の給料がほとんどです。派遣やパートで経験積まれてても、一番下からのスタートになります。

私は同じ会社に20年勤めてます。13からスタートでやっと20に届くくらいになりました。

厳しいこと言いますが、年齢スキルを考えると中小がいいところだと思います。よって250は無理だと思います。
初めて質問します。
失業保険について教えて下さい。

同棲中の彼の話なのですが…派遣で6年間同じ会社で働いていたのですが、新聞の折り込み広
告で募集していた有限会社(空調関係)の正社員が決まり5月27日付けで自己都合退職しました。
翌日の5月28日から新しい職場で正社員で働きはじめたのですが、募集広告に記載されていた待遇(昇給1、賞与2、交通費支給、各種保険等)全て無く、正社員契約の文書もありませんでした。
毎日6:30~19:00前後まで拘束され日給1万のみです。(未経験です)

待遇については…
昇給→2年以上無し
賞与→全く無し
交通費支給→全く無し

各種保険→何も無し
です。

面接や入社の時に確認しなかったのもいけなかったのですが、このまま続けても時給の安いアルバイトと変わらないので7月4日付けで自己都合退職しました。
退職してから何件も面接に行きましたが、全てダメだったので失業保険の申請をしようと思っています。

【質問】
1.今の状態で受給資格はあるのでしょうか?(派遣の時の離職票1、2は手元にあります)

2.申請する場合、1ヶ月だけ働いた会社の事も全て書いても大丈夫でしょうか?


宜しくお願い致します。
質問1
まず、6年間働いて会社での各種保険状況を確認して下さい。
雇用保険を6年間支払いをしていれば、失業保険の対象になります。

お近くのハローワークに、【証明写真2枚・印鑑・通帳・離職票】をもって行って下さい。
手続き終了後に説明されますが、手続きされた日から7日間が【待機期間】さらに、自己都合での退職なので待機期間7日を含めた3ヶ月間が【給付制限】です。

例)8月3日(月)求職申請
8月9日(月)まで待機期間
11月3日(火)から失業中であれば、支払いされます。
(回答入力日が7月30日)なので

では、【給付制限】中の就職した場合は、再就職手当てがされます。
90日×1日の手当て金額÷50です。(50は支払い対象期間の残数で変動します。)
但し、最就職して長期にわたり雇用することが条件ですので、待遇が違うなどで退職しては支給されません。

質問2
1ヶ月働いた会社は、対象外です。

*その他のルールは【受給資格者のしおり】参照の事。不明な点は明確にすることです。

最後に、ハローワークでの職業相談や職業紹介会社の募集求人では2社目の様なことはないでしょう。あとは、面接前に会社について調べたり、面接時に再度確認するなどして2社目のような事がないようにして下さい。

何事も経験が自分自身の武器に変わるときがあります。頑張ってください。健闘を祈る。
父が無職、母がパートして生活しています。数年前から斜頸といって首が常に曲がった状態になり、病院にいくとボトックス注射を打つ治療を勧められ今してますが、1ヶ月に1回3万と高額です。しか
も長期間で少しずつ症状が良くなるのですぐには治らないとのこと。1年半前までタクシー運転手でしたが、体調が理由ではなく会社と揉めたとかで次の仕事も見つけず急に辞め、しばらく失業保険で食いつなぐも底をつき、何件か面接に行っても首が曲がっているのが原因で落とされたり、1日数千円の儲けにしかならないタクシー乗務員をやってられないといって辞めたり、今ではもう探す気もないようです。そもそも飲んでる薬が眠気が起きる作用があるから運転はダメらしいです。母はパートで家賃や生活費を払えば残るお金は微々たるものです。私が、「今はお母さんに頼ってるけど、もしお母さんが病気で働けなくなったらどうするの?」と聞くと、「そしたら生活保護だな。」の一言。甘い考えにがっかりしました。斜頸の治療も、注射を打つようになったのは最近で、それまであたしや母が病院に行く事を勧めても面倒がって行きませんでした。注射代を年金暮らしの自分の母親から仕送りしてもらってる始末。生活費がなくなると、注射に行かず生活費に回すこともあるそうです。こうゆう場合、父が生活保護を受給することはできるのですか?母のパート代だけでは毎月赤字、光熱費滞納。生活の面倒を見れる身内は年金暮らしの母親以外いません。首が曲がってても働ける場所はいくらでもあるのに、あれはやだこれはやだで選り好み。母を苦しめ続ける父が許せません。何か解決策はないでしょうか…。ちなみに車を所有してて、生活保護申請前に売る事を考えてるようですが、それで得たお金は財産と見られて差し押さえられますか?もしくは母の名義に変更すれば、売らずに母の所有物になって差し押さえられなくなりますか?
診断書の内容によります。

就労不可ならおります

就労可なら何故就労先がきまらないか?理由が必要になります。

役所は生活保護は最後の手段なので初めに生活保護以外で生活をしていく方法を話し合います。

現在お母様が就労されているので収入分は保護費用は差し引きになります。

持ち家の場合は売却 借金は自己破産 生命保険等も解約 車等も売却対称になります。

お母様も申請者と同じ世帯なら申請者と同じ扱いになります名義変更は無駄になります

賃貸の場合は家賃の上限がありますので引っ越しが必要な場合もあります。

流れは 相談 申請 決定か?却下になります
大学生でも失業保険はうけられますか?(雇用保険に加入させられますか?)
現役の大学生を、大学に通いながらプログラマーとして夜勤で正社員として雇いたいと考えております。
正社員として、週40時間程度の勤務を行ってもらうに当たり、労災とともに雇用保険に加入させたいのですが、大学生に関しては雇用保険に入れられないと聞いたことがあります。
また一方で自分自身が、大学時代にアルバイトでありながら失業給付を受けた経験もあります。

プログラマーの勤務時間は夜間ですので、大学と両立も可能です。
しかし大学生という身分では雇用保険には加入させられないのでしょうか?
業種的にも一定した仕事量が常時入るわけではないのと、弊社が潤沢な資金力をもつ大手ではないベンチャー企業であることを考えると、万一、経営状態が悪くなってしまった場合に失業保険を受けられるように雇用保険には入れておいてあげたいと考えています。

ご存知の皆様、ご回答をお願いいたします。
結論;昼間が学生で、労働が夜間ですから、加入は不可になります。

雇用保険の加入条件は、正社員、派遣、パート、アルバイトといった【働き方で区別されるものではありません】
通常は、一定の条件を満たしていれば、誰でも被保険者になる資格があります

雇用保険の加入条件を雇用者側から見ると、一部を除き労働者を1人でも雇っている会社は、雇用保険の適用事業となります。
適用事業は、労働保険である労災保険と雇用保険への加入が義務付けられています。
労災保険は保険料が100%適用事業主の負担となりますが、雇用保険は被保険者も一部を除いて一定の負担が必要となります。

雇用保険の加入条件を労働者側からみると、以下に挙げる条件を満たしている人が被保険者の対象となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②1年以上の勤務が見込まれる場合
1年以上の勤務が見込まれるとは、採用時に特に採用期間が設けられていない場合などにあたります。

雇用保険の適用事業に勤めていて、上記の条件を満たす働き方をしている場合、雇用保険への加入が義務付けられています。
パートなどの短時間労働者の場合、以前は年収見込が90万円以上という加入条件もありましたが、平成13年の改正によりこの条件も廃止されています。

雇用保険料は雇用者側と労働者側の折半になります。
給与明細で雇用保険が差し引かれていない場合は、雇用保険に加入していないということになります。
この場合は、雇用保険に加入してもらうよう会社に要請しましょう。

★しかし、上記の加入条件を満たしていても、【雇用保険に加入できない場合】もあります。
65歳以上になってから就職した方は雇用保険の対象にはなりません。
ただし、65歳以前から同じ会社に勤め続けているなどという場合は、引き続き雇用保険の対象者となります。

学生の場合も、アルバイトで上記の条件を満たしていても【学生が本業である場合】(昼の学校に通っているなど)、雇用保険の加入はできません。

【夜学の場合は、学生が副業とみなされるので雇用保険に加入ができます】
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