離職票・失業保険について、教えて下さい!
会社より、事業縮小の為、1月20日付けで、解雇通達を受けました。

それが!!引継ぎ、事務所引き上げの予定が伸びて、1月末まで伸びました。

会社は、20日〆でお給料が支払われます。

21日~末までは日割りにて支給されるとの事でしたが、離職票は、6ヶ月の給料を記載するとあります。

失業保険は、6ヶ月を180日で割って日額が算出され、その日額の%が、支給額になるとあるのですが、21~末まで勤務すると、その10日分だけが、1ヶ月分とカウントされてしまうのでしょうか??

会社都合の場合、失業保険の支給日額の%は、どのくらいなのでしょうか?

よろしくお願いします。
会社都合、自己都合で給付日額(基本手当日額)が変わる事はありません。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、賃金日額の50%~80%が基本手当日額になります。
賃金日額が4000円以下なら80%、12000円以上なら50%、その間は下記式で算出されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額

賃金のカウントは1月31日~1月1日、12月31日~12月1日・・・と計算されます。
26歳鬱病ニートです。

実家帰ろうか、そしたら車買わないといけない田舎なので(´つヮ⊂)

1人暮らし続けながらまた仕事しようか、フルタイムまだきついし(´つヮ⊂)

悩み中で夜も昼寝も夢
はそればかり。

今は実家で静養中です。

失業保険3ヶ月もらえるから、猶予はまだありますが、悩み解決しません。
うつ病から脱した、40代です。お気持ち、お察しします。

あくまで、私の実例ですので、参考の1/100くらいにしてください。

自分は、面倒見の比較的良い方の会社で、2年半「休職手当」が出た、また「障害者年金をもらっている」「社宅」という、良い条件だったので、実家に帰らず、「リワーク」に行き始めました。しかし!まわりが鬱病人だと、向上心が出ないんです。「みんな、鬱病だから仕方がない」と傷をなめあっているようで、「これではいかん!」と思い、やめちゃいました。で、「スポーツクラブ」に5時間ぐらい、週4で通うようになり、途中から会社の手違いで「休職手当を減額」という不当な目にあったので、「1勤務、2休」のペースで日雇いフルタイムで、バイトしました。(前の日に勧誘メールや電話が来るので「明日働きます」と言って働くと、次の日現金でくれる、良い会社でした)そのうちにうつ病が良くなっちゃいましたが、会社にバイトがばれちゃったので、辞めて転職します。結果的には給料が上がり、鬱病も治ったと、この不景気にしてはあり得ない結果になりましたが、精神科の先生に、「人生の転機には、後で振り返ると、良かったと思う事しか起こらないと考えなさい」と言われ、本当にその通りだと思っています。

あなたさまの考える事が、最善の結果に流れるのではないでしょうか?もしかすると、ご実家にいた方が、病気が完治するかもしれません。ご快復、祈念いたします。
妊娠を理由に会社を辞める場合は、
会社都合になると知ったのですが、それは正社員でも、契約社員でも、派遣社員でも変わらないのですか?

例えば、3ヶ月更新の派遣社員で、働き始めて2ヶ月
目頃に妊娠が発覚した場合、会社から更新されなければ会社都合ですか?

また派遣社員の場合で、産休まで働いて辞めたら、会社都合ですか?
本当は辞めたいけど、会社都合で辞めたいので、産休と育休もらって働きたいとアピールした場合です。
派遣社員て産休と育休をもらえないで辞めるしかないイメージなのですが、実際どうですか?

変な質問ですみませんが、4月いっぱいで今の会社を会社都合で辞めることになってしまったのですが、失業保険はもらわずに働くことも考えています。
でも2人目の子供も欲しいので、短期更新の派遣社員で働いて、妊娠したら、会社都合で辞めさせてもらって、出産したら失業保険をもらおうと思っています。
自ら辞めたのは、いかなる理由であれ、自己都合です。
特定理由になるしかありませんが、妊娠で働けないから辞めたなら、失業保険は延長しなければもらえません。
働ける状態になるまで給付ありませんよ。
失業保険で… 友人が他府県まで勤務していたのですが四年正社員で勤務した会社を辞めました。
父親が無職で長期通院と介護が必要な為【介護をする為】みたいな離職離職をハローワークで変更してもらい、今月から失業保険を貰い始めました。父親は半年ほど定期的な通院治療を続けなければならず酷い鬱で介護が必要だそうで、なかなか再就職は難しそうですが、父親が無職の為お金がありません。 受給期間は90日間しかないし、それでも働けない場合は父親の診断書をハローワークに提出すれば、特別に期間を延長してもらえたりするのですか? ハローワークに問い合わせているのですが、いつ電話しても鳴りっぱなしか、回されまくりで…
私の会社の人にちょっと聞いただけですので、もし良かったら簡単に教えて頂けたらな、と思いまして…
まず基本手当受給日数
(所定給付日数)
の延長は最大60日間
です。

それ以上の延長は
ありません。


また個別延長給付は
特に積極的に求職活動を
していると認められた
場合に限り認められ
対象条件も決まっています。(求人応募実績など)

また自己都合退職者は
例え給付制限の無い
場合でも
(正当な理由による自己都合退職者、離職コード33又は34)は対象外に
なります。

対象は
離職コード
11・12・21・22
23・31・32

の方だけです。
(特定受給資格者及び
特定理由離職者)
いわゆる倒産や会社都合
による離職者。


質問文を見る限り
その友人は
個別延長の対象外だとは
思います。
仮に対象内であっても
審査を通るかは
不透明です。


また個別延長を認めるか
どうかの決定は
給付日数が切れる最後の
失業認定日で
担当職員から通知されます。
それ以前の給付途中の段階で個別延長が認められる
かどうかを訊いても
はっきりとした
回答は出しません。


ちなみに
雇用保険の個別延長は
生活が苦しいとか
家庭の環境の事情で
認められるという事は
まず無いという
認識を持つ必要があります。
関連する情報

一覧

ホーム