雇用保険について
労働条件通知書には契約更新する場合があると書かれています。
期間満了を迎えて、労働者本人からは契約更新の希望はありませんでした。
これは、特定理由離職者にあたるのでしょうか。

契約期間満了の場合は、失業保険受給に待機期間はないので、
どっちの場合でも問題ないのですが、給付日数に違いがありますよね?

教えてください!
本人が契約更新を希望しなかったのであれば、自己都合退職になります。

yyh_201_hsmさん
この場合、失業保険は受給できますか?
去年の9月から今年の6月まで、パートで働いていました。(月11日以上で、雇用保険に入っていました)
そして今月から別の会社(パートまたは派遣社員)で3ヶ月以上働けば、12ヶ月以上となり、失業保険はもらえるのでしょうか?

気になっている点は以下の3点です。

①雇用保険手続きのしおりには、「離職の日以前2年間に働いた日数」とあるので、前職の9ヶ月はカウントされますよね?

②「支給を受けられる期間が、離職日の翌日から1年間」とありますが、この離職日とは、最後に勤めた仕事ですよね?(自分 の場合は今年の6月から1年ではなく)

③どこかのサイトで、「雇用保険は1年以上働く人を対象に」などと見た記憶があるのですが、本当でしょうか? もしそうであれ ば3ヶ月の派遣社員などでは雇用保険に入れない?


よろしくお願いします。
①離職して1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の期間は通算されます。
ただし、自己都合退職で資格を得るためには間違いなく12ヶ月以上ないとダメです。(会社都合なら6ヶ月でOK)
②離職日とは別会社(3ヶ月以上働く会社)を離職した翌日から1年間が受給可能期間です。
③雇用保険の加入は週20時間以上で31日以上雇用の場合には会社に加入義務があります。
ですから3ヶ月あれば十分です。
「補足」
前職で10ヶ月あり今回3ヶ月ですから13ヶ月になります。
その間11日未満の月がなければ12ヶ月以上ですから受給資格はあります。給料の何日払いは関係ありません。
要は雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あればいいんです(働いた期間ではありません)
国の緊急雇用の求人で半年の契約で雇用保険は給料から引かれてますから当然失業保険は3ヶ月はもらえるんですよね?詳しい方教えてください。
最初から半年の約束で雇用され、契約期間満了(約束通りの期間で終了)の場合、半年では手続きできません。

雇用保険の被保険者となりますから、当然雇用保険料は引かれます。
しかし、だからといって必ず手続きができるわけではありません。
失業保険手続きできるために緊急雇用で雇用しているわけではないでしょうし、それとこれとは話が別です。


大まかですがご参考になさってください。
配偶者特別控除について教えて下さい。

1~3月に58万円給与所得があり、5~8月は失業保険を受給していました。
その後、9月に結婚し旦那の会社の扶養に入りました。

11月中旬から派遣で働き始め12月に給与(9万円程度)を所得します。
派遣会社の保険には1月より入る事になっていますので、現在は扶養に入ったままなのです。

この場合、年間所得は103万円以下となり配偶者控除にあてはまりますよね?
派遣会社からも年末調整の用紙をもらっているのですが、旦那の申告書とどちらに記入すればいいのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、みなさんよろしくお願いします。
「会社の扶養」とやらは、その会社独自のものでしょうから、このカテゴリとは関係ありません。
※健康保険は「会社の」制度ではないから、「健保の“扶養”」と「会社の扶養」とは違う。


「収入」と「所得」とは違うものです。
源泉徴収票でいうと、「支払金額」が「収入」の金額。「給与所得控除後の金額」が「所得」の金額です。

健保の“扶養”と、税の“扶養”とは全く違う制度です。
基準も違います。


・健康保険の被扶養者
1ヶ月間丸々、所定時間・日数を勤務したときの月収が10万8334円以上になる労働条件で働くなら、働き始めた初日に“扶養”でなくなります。
「自分が健康保険に入るまでは“扶養”でいられる」わけではありません。

・税の控除対象配偶者
今年のあなたの収入額が12月の9万円だけなら、今年のあなたは、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)です。

でも、「22年分 扶養控除等申告書」は、来年分ですよ?

ご主人が勤め先に出す「扶養控除等申告書」には、ご主人に税の“扶養”がいるかどうかを書きます。
あなたが勤め先に出す「扶養控除等申告書」には、あなたに税の“扶養”がいるかどうかを書きます。
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