失業保険の貰い方について、質問です。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。
そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。
そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。
それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。
2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。
そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。
それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。
それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。
それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。
2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。
そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。
それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。
それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
雇用保険受給について教えてください。
育児が少し落ち着き、預けることも可能になったので働こうとハローワークへいき受給期間の延長を解除し、求職活動をし始めたところです。
基本
手当日額4752円の90日ですが、計算すると一ヶ月14万くらいです。
離職前の月給は19万程でしたがこんなにもらえるものと思っておらず本当なのか?と不安です。
失業保険に税金がかからないのはわかりますが14万丸々もらえるんでしょうか?
また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?
無知なもので、すみませんが詳しくお分かりの方、同じような経験のある方お教えください!
育児が少し落ち着き、預けることも可能になったので働こうとハローワークへいき受給期間の延長を解除し、求職活動をし始めたところです。
基本
手当日額4752円の90日ですが、計算すると一ヶ月14万くらいです。
離職前の月給は19万程でしたがこんなにもらえるものと思っておらず本当なのか?と不安です。
失業保険に税金がかからないのはわかりますが14万丸々もらえるんでしょうか?
また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?
無知なもので、すみませんが詳しくお分かりの方、同じような経験のある方お教えください!
>失業保険に税金がかからないのはわかりますが14万丸々もらえるんでしょうか?
失業給付は非課税ですから税金は掛かりません。
>また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
失業給付については一般的に協会けんぽを初めとして日額が3611円を上回ると扶養からはずれそれ以下ですと扶養になれるというところが多いようです。
ただ一部のリッチな健保では日額にかかわらず扶養になれるところもあります、また逆に一部のリッチでない健保では1円でも受給すれば扶養になれないところもあります。
また扶養になれない期間も一般的に協会けんぽを初めとして受給期間の3ヶ月のみですが、一部の健保では待期期間の7日間や給付制限期間の3ヶ月も含めて扶養になれないところもあります。
ですから健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りませんということです。
勝手に一般的な健保と判断して事を進めて、実は夫の健保が一部の特異な扶養の規定の健保だった場合は扶養になれるのに扶養とせずに損をしたり扶養でないのに扶養としてペナルティを受けることがあります。
失業給付は非課税ですから税金は掛かりません。
>また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
失業給付については一般的に協会けんぽを初めとして日額が3611円を上回ると扶養からはずれそれ以下ですと扶養になれるというところが多いようです。
ただ一部のリッチな健保では日額にかかわらず扶養になれるところもあります、また逆に一部のリッチでない健保では1円でも受給すれば扶養になれないところもあります。
また扶養になれない期間も一般的に協会けんぽを初めとして受給期間の3ヶ月のみですが、一部の健保では待期期間の7日間や給付制限期間の3ヶ月も含めて扶養になれないところもあります。
ですから健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りませんということです。
勝手に一般的な健保と判断して事を進めて、実は夫の健保が一部の特異な扶養の規定の健保だった場合は扶養になれるのに扶養とせずに損をしたり扶養でないのに扶養としてペナルティを受けることがあります。
義理の妹の事で皆さんにご意見を聞きたくて質問させて貰いました。実は義理の妹は来年1月の中旬で派遣で働いている今の
仕事が終了します。姑が案の定心配して色々と義理の妹に言ったのですが義理の妹からは「わから
ないんだから黙っていて」と言われた見たいです。元々派遣に付いて姑はわからないのも有り私に色々と聞いて来ましたが私もその都度「私から義理の妹に連絡して聞きますので姑は何も言わないで下さい」とお願いはしていたのですが結局気に成ったのか
姑が色々と言った見たいです。義理の妹からは何も連絡なかったのですが今の仕事が終わる事は決っていたので姑にどう言う状態なのか聞いたのですが姑が義理の妹に聞いても教えて貰えない為私が義理の妹の形態に連絡した所「遣りたい仕事は問い合わせはしたが全てお断りされている」と言うので「今の派遣会社に仕事紹介してくれるの」と聞けば「今の派遣会社は人を減らしている。安い時給で良い人には仕事を紹介してるみたいだけど」と言うので「別の派遣会社は登録してないの」と聞けば「昔登録したけど余り対応が良く無かったから」と言うので「派遣会社紹介しようか」と言えば「何処の派遣会社ですか」と言うので「●●●●だけど」と言えば「昔登録しました」と言うので「スタッフNO教えて」と言えば「探さないとわかりません」と言うし本当に仕事探す気有るのかなと思ってしまいました。結局●●●●●は私がとても良くして頂いた営業さんが居るのも有り私が営業さんに色々と電話して話をしたのですが年月がたっているのも有り義理の妹は再登録に成ったのですが再登録して欲しいと電話したのですがわかりましたもなく結局遣って居る日を私が教えてその日に予約入れて再登録には行くと思いますが正直1人暮らししていて
家賃とかどうするのかなと人ごとながら思ってしまいました。姑から「私達は高齢だから娘の面倒は見れない」と私は言われましたが旦那には話せば1回位家賃払うと言いかねないので私はそれは嫌なので話してません。正直今の時代お仕事したくても中々決らないのにこんなに危機感が無くて良いのかなと思ってます。勿論義理の妹も貯金とかも有りますし失業保険も貰えるとはおもいますがそうは言っていても結局は姑は私達に頼って来るのがわかって居ますので義理の妹にも危機感を持って貰いたいのです。
勿論登録してくれたら再度この前電話した営業さんには頼むつもりですがそれを当てにされて自分でも動かないのは困りますし
正直少し危機感を持って貰いたいのが本音です。 皆さんのご意見宜しくお願いします
仕事が終了します。姑が案の定心配して色々と義理の妹に言ったのですが義理の妹からは「わから
ないんだから黙っていて」と言われた見たいです。元々派遣に付いて姑はわからないのも有り私に色々と聞いて来ましたが私もその都度「私から義理の妹に連絡して聞きますので姑は何も言わないで下さい」とお願いはしていたのですが結局気に成ったのか
姑が色々と言った見たいです。義理の妹からは何も連絡なかったのですが今の仕事が終わる事は決っていたので姑にどう言う状態なのか聞いたのですが姑が義理の妹に聞いても教えて貰えない為私が義理の妹の形態に連絡した所「遣りたい仕事は問い合わせはしたが全てお断りされている」と言うので「今の派遣会社に仕事紹介してくれるの」と聞けば「今の派遣会社は人を減らしている。安い時給で良い人には仕事を紹介してるみたいだけど」と言うので「別の派遣会社は登録してないの」と聞けば「昔登録したけど余り対応が良く無かったから」と言うので「派遣会社紹介しようか」と言えば「何処の派遣会社ですか」と言うので「●●●●だけど」と言えば「昔登録しました」と言うので「スタッフNO教えて」と言えば「探さないとわかりません」と言うし本当に仕事探す気有るのかなと思ってしまいました。結局●●●●●は私がとても良くして頂いた営業さんが居るのも有り私が営業さんに色々と電話して話をしたのですが年月がたっているのも有り義理の妹は再登録に成ったのですが再登録して欲しいと電話したのですがわかりましたもなく結局遣って居る日を私が教えてその日に予約入れて再登録には行くと思いますが正直1人暮らししていて
家賃とかどうするのかなと人ごとながら思ってしまいました。姑から「私達は高齢だから娘の面倒は見れない」と私は言われましたが旦那には話せば1回位家賃払うと言いかねないので私はそれは嫌なので話してません。正直今の時代お仕事したくても中々決らないのにこんなに危機感が無くて良いのかなと思ってます。勿論義理の妹も貯金とかも有りますし失業保険も貰えるとはおもいますがそうは言っていても結局は姑は私達に頼って来るのがわかって居ますので義理の妹にも危機感を持って貰いたいのです。
勿論登録してくれたら再度この前電話した営業さんには頼むつもりですがそれを当てにされて自分でも動かないのは困りますし
正直少し危機感を持って貰いたいのが本音です。 皆さんのご意見宜しくお願いします
読むの疲れた。
義妹と義母が、直接話したら?間入ればややこしくなるし、わざわざ嫁が間に入るって、何?自分の旦那じゃなく義妹?めんどくさ~い。疲れない?義妹、成人なら自分でしなさいよ。自分達 夫婦は貴方が、しっかりしてたら大丈夫そう。義実家の問題は、義実家で解決。嫁に頼むのも、違うよ。
ほっとくのが一番。
義妹と義母が、直接話したら?間入ればややこしくなるし、わざわざ嫁が間に入るって、何?自分の旦那じゃなく義妹?めんどくさ~い。疲れない?義妹、成人なら自分でしなさいよ。自分達 夫婦は貴方が、しっかりしてたら大丈夫そう。義実家の問題は、義実家で解決。嫁に頼むのも、違うよ。
ほっとくのが一番。
失業保険について質問です。自分は二型の火曜日です。最初の認定日が4月16日火曜日だったんですが仕事が、決まって3月25日から二週間だけ行き自分に合わず辞めました。その会社から退職証明書が
届いたのが今日土曜日なんで月曜日にハローワークに行き退職証明書を提出しようと思ってますが仕事をした事により認定日は変わってきますか?
18年行った会社を退職して最初の待機期間三カ月がよーやく終わってやっと失業給付が受けれる予定だったんですが、仕事をした事により認定日が後ろにずれ込むんですかね?(u_u)
三カ月無収入なんで、とりあえず給付がないと苦しいんで。
詳しい方教えてください。
届いたのが今日土曜日なんで月曜日にハローワークに行き退職証明書を提出しようと思ってますが仕事をした事により認定日は変わってきますか?
18年行った会社を退職して最初の待機期間三カ月がよーやく終わってやっと失業給付が受けれる予定だったんですが、仕事をした事により認定日が後ろにずれ込むんですかね?(u_u)
三カ月無収入なんで、とりあえず給付がないと苦しいんで。
詳しい方教えてください。
「失業給付制限中(3ヶ月)に2週間だけ就労した」との解釈で説明します。
①「この間に雇用保険に加入していた場合」
[離職票]が発行されます。
再度、ハローワークにて求職申込をすることとなりますので、認定日が変わります。
待期期間7日間と失業給付制限期間が課されます。既に経過している失業給付制限期間は、算入されます(失業給付制限期間:就労した日数を引いた残日数となる)。
②「この間に雇用保険に加入していなかった場合」且つ14日未満・1週20時間未満
雇用保険に加入していなかった場合には、[離職票]は発行されません。
[退職証明証(任意の様式)]が発行される場合があります。
認定日は変わりません。
③「この間に雇用保険に加入していなかった場合」で14日以上又は1週20時間以上
就職したものと見なされる場合があります。この場合には、認定日が変わります(①と同じ)。
就職したものと見なされなかった場合には、認定日は変わりません。
④ただ単に「失業給付制限中(3ヶ月)にアルバイトを2週間(14日未満で1週20時間未満)だけ就労した」場合
ハローワークに届出する必要はありません。認定日もかわりません。
注:
◇[以上・未満について]
14日未満:14日を含まない
14日以上:14日を含む
1週20時間未満:20時間を含まない
1週20時間以上:20時間を含む
(参考)
失業給付制限後の最初の認定日は、給付はありません。この日より給付日数がカウントされます。
失業給付制限後の最初の認定日には、求職活動実績3回以上が必要です。求職活動実績2回以下の場合、認定は受けられません。
①「この間に雇用保険に加入していた場合」
[離職票]が発行されます。
再度、ハローワークにて求職申込をすることとなりますので、認定日が変わります。
待期期間7日間と失業給付制限期間が課されます。既に経過している失業給付制限期間は、算入されます(失業給付制限期間:就労した日数を引いた残日数となる)。
②「この間に雇用保険に加入していなかった場合」且つ14日未満・1週20時間未満
雇用保険に加入していなかった場合には、[離職票]は発行されません。
[退職証明証(任意の様式)]が発行される場合があります。
認定日は変わりません。
③「この間に雇用保険に加入していなかった場合」で14日以上又は1週20時間以上
就職したものと見なされる場合があります。この場合には、認定日が変わります(①と同じ)。
就職したものと見なされなかった場合には、認定日は変わりません。
④ただ単に「失業給付制限中(3ヶ月)にアルバイトを2週間(14日未満で1週20時間未満)だけ就労した」場合
ハローワークに届出する必要はありません。認定日もかわりません。
注:
◇[以上・未満について]
14日未満:14日を含まない
14日以上:14日を含む
1週20時間未満:20時間を含まない
1週20時間以上:20時間を含む
(参考)
失業給付制限後の最初の認定日は、給付はありません。この日より給付日数がカウントされます。
失業給付制限後の最初の認定日には、求職活動実績3回以上が必要です。求職活動実績2回以下の場合、認定は受けられません。
ハローワークの職員の対応について知人が困っています。先日失業したため、ハローワークに相談にいきました。年金生活者ですが、満額支給されていないため生活できず、失業保険も同時受給できると思っていたため
最手続きの書類を作後に年金と失業保険は重複して支給されないと説明があった為、年金の金額と失業保険の支給額を比較したところ、年金のほうが高かったため、年金を受給すると担当者に伝え、説明会にも行かず、1ヶ月経ったころ、たまたま年金のことで、年金機構に行ったところ、失業保険の申請をしたため、年金が受給できないと説明を受けました。受給者証もなのもなく最終的な手続きも行っていないのに、年金がとめられるということはあるのでしょうか。担当者に対して許せません。どこに訴えればよいのでしょうか?
口頭であれ年金を受給すると伝えたことは有効でしょうか。おしえてください。
最手続きの書類を作後に年金と失業保険は重複して支給されないと説明があった為、年金の金額と失業保険の支給額を比較したところ、年金のほうが高かったため、年金を受給すると担当者に伝え、説明会にも行かず、1ヶ月経ったころ、たまたま年金のことで、年金機構に行ったところ、失業保険の申請をしたため、年金が受給できないと説明を受けました。受給者証もなのもなく最終的な手続きも行っていないのに、年金がとめられるということはあるのでしょうか。担当者に対して許せません。どこに訴えればよいのでしょうか?
口頭であれ年金を受給すると伝えたことは有効でしょうか。おしえてください。
年金苦情センターに電話してください
職員のミスですからくわしい経過を説明しかなり強く抗議してください
担当者名前忘れずに
職員のミスですからくわしい経過を説明しかなり強く抗議してください
担当者名前忘れずに
関連する情報