扶養家族について教えてください。無知のため、とんちんかんな質問でしたら、すみません。長文です。
私は月収7万円 1歳の子供がいます。現在主人の扶養に入り、私も子も夫の職場からの健康保険証を持っています。
夫は来年1月末で退職し、失業保険を受け取りつつ半年間休みます。8月から正社員で働けるよう職を探します。
私の職場は3か月毎に契約更新されるので、1~3月は今まで通りショート勤務の月収7万円、4月からフル勤務で月収20万(社会保険加入は必須)で働くことができます。
8月から夫が働き始めると、小さい子供がいるため私はショート勤務に戻ることになります。ですので7月からはショート勤務に戻ります。
この場合、1月は夫職場の健康保険、2,3月は国民健康保険、4~6月は妻職場の健康保険、8月から夫職場の健康保険に家族3人加入ということは可能なのでしょうか?
もしできるなら、収入の上限や、今年の年末調整の手続きで気をつけなければいけない点はありますか?
夫の職場はまだですが、私の職場には来年の扶養控除申告書を扶養なしとして提出済みです。
現在夫は月収30万、転職後は職種も変えるので月収20万になればいい方だと思います。
夫が順調に再就職できるとは限らないので、生活を考えると4月からフル勤務したいと考えています。
私は月収7万円 1歳の子供がいます。現在主人の扶養に入り、私も子も夫の職場からの健康保険証を持っています。
夫は来年1月末で退職し、失業保険を受け取りつつ半年間休みます。8月から正社員で働けるよう職を探します。
私の職場は3か月毎に契約更新されるので、1~3月は今まで通りショート勤務の月収7万円、4月からフル勤務で月収20万(社会保険加入は必須)で働くことができます。
8月から夫が働き始めると、小さい子供がいるため私はショート勤務に戻ることになります。ですので7月からはショート勤務に戻ります。
この場合、1月は夫職場の健康保険、2,3月は国民健康保険、4~6月は妻職場の健康保険、8月から夫職場の健康保険に家族3人加入ということは可能なのでしょうか?
もしできるなら、収入の上限や、今年の年末調整の手続きで気をつけなければいけない点はありますか?
夫の職場はまだですが、私の職場には来年の扶養控除申告書を扶養なしとして提出済みです。
現在夫は月収30万、転職後は職種も変えるので月収20万になればいい方だと思います。
夫が順調に再就職できるとは限らないので、生活を考えると4月からフル勤務したいと考えています。
夫が失業保険を受けている間、夫は健康保険の被扶養者になれないと思われます。
健康保険の扶養の条件は年収130万未満かつ被保険者の収入の2分の1未満ということですが、夫の失業保険の日額が3,611円を超えていると夫は健康保険の被扶養者にはなれません。
現在月収が30万とのことなので、おそらくこの基準額を超えるでしょう。
また、この基準は健康保険協会の基準なので、妻の健康保険が健康保険組合(会社独自の健康保険)の場合、失業保険受給中の人は日額にかかわらず扶養に入れない可能性があります。
それ以外はとくに問題ないかと思います。
年末調整は問題ないですが、扶養親族申告は微妙なところですね。当面扶養なしで提出して正解だと思います。
健康保険の扶養の条件は年収130万未満かつ被保険者の収入の2分の1未満ということですが、夫の失業保険の日額が3,611円を超えていると夫は健康保険の被扶養者にはなれません。
現在月収が30万とのことなので、おそらくこの基準額を超えるでしょう。
また、この基準は健康保険協会の基準なので、妻の健康保険が健康保険組合(会社独自の健康保険)の場合、失業保険受給中の人は日額にかかわらず扶養に入れない可能性があります。
それ以外はとくに問題ないかと思います。
年末調整は問題ないですが、扶養親族申告は微妙なところですね。当面扶養なしで提出して正解だと思います。
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
失業保険について聞きたいんですが、期間中はアルバイトは制限ありますがOKですよね?
失業保険貰いながら派遣で仕事は可能なんですか?
失業保険貰いながら派遣で仕事は可能なんですか?
>失業保険について聞きたいんですが、期間中はアルバイトは制限ありますがOKですよね?
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
>失業保険貰いながら派遣で仕事は可能なんですか?
さすがにそれは無理でしょう。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
>失業保険貰いながら派遣で仕事は可能なんですか?
さすがにそれは無理でしょう。
現在失業保険を貰っていますが、妊娠の為、失業保険の延長をして、旦那の
健康保険組合に入れてもらおうと思っています。
延長の手続きは近々行くつもりですが、12月から、保険に入れてもらおうと
思ったら、日数的に難しいでしょうか??
11月30日までに書類等がそろっていれば、12月は入れますか??
健康保険組合に入れてもらおうと思っています。
延長の手続きは近々行くつもりですが、12月から、保険に入れてもらおうと
思ったら、日数的に難しいでしょうか??
11月30日までに書類等がそろっていれば、12月は入れますか??
必要書類を整えて会社へ提出し、会社から健康保険組合への申請に要する期間は数日(遅くとも1週間)で完了します。
失業時の手続き(健康保険など)についてご質問です。旦那の仕事により遠方へ転居することになり6月末に会社を辞めます。7月に入ってすぐに失業手当をもらう手続きをする予定です。今の時点で3
カ月の待機期間があってから受給するのか特定理由離職者に該当して待機期間がないのか分からないのでどちらか決まるまでの間(おそらく7月中には決まると思うので)その1カ月は旦那の扶養に入るのか・自分の会社の健康保険を継続するのかどうすればいいでしょうか?失業保険受給中は旦那の扶養には入れないでしょうし、扶養を出たり入ったりしないといけないので。あと、失業保険受給中に自分で支払うのは健康保険と国民年金だけでいいのですか?
カ月の待機期間があってから受給するのか特定理由離職者に該当して待機期間がないのか分からないのでどちらか決まるまでの間(おそらく7月中には決まると思うので)その1カ月は旦那の扶養に入るのか・自分の会社の健康保険を継続するのかどうすればいいでしょうか?失業保険受給中は旦那の扶養には入れないでしょうし、扶養を出たり入ったりしないといけないので。あと、失業保険受給中に自分で支払うのは健康保険と国民年金だけでいいのですか?
まず、あなたが会社辞めたら健康保険が無保険になりますのでとりあえず
旦那さんの扶養の手続きをしてください。
失業給付は転居先の職安になります。
共済組合なんかだと受給資格者証を提出したりとかして雇用保険受給を
チェックしてるみたいなんでそれに従ってください。
失業給付を受けている間だけ扶養を抜けるみたいな形になると思います。
けんぽ協会、組合については保険者や会社に問い合わせればいいかと思います。
失業給付の間払うのは国民健康保険と国民年金だけですが、どんなに低く見積もっても
2万くらいはかかります。
扶養の状態でどこかのパートで5.6万稼いだほうが実入りは多いかもしれません
それは職安でお考えください。
旦那さんの扶養の手続きをしてください。
失業給付は転居先の職安になります。
共済組合なんかだと受給資格者証を提出したりとかして雇用保険受給を
チェックしてるみたいなんでそれに従ってください。
失業給付を受けている間だけ扶養を抜けるみたいな形になると思います。
けんぽ協会、組合については保険者や会社に問い合わせればいいかと思います。
失業給付の間払うのは国民健康保険と国民年金だけですが、どんなに低く見積もっても
2万くらいはかかります。
扶養の状態でどこかのパートで5.6万稼いだほうが実入りは多いかもしれません
それは職安でお考えください。
失業保険について
現在派遣として6か月勤務しています。
自己都合で退職しても、理由をきちんと話せば失業保険が下りると聞いたのですが、
待機期間は3カ月ほど掛るのでしょうか?
現在派遣として6か月勤務しています。
自己都合で退職しても、理由をきちんと話せば失業保険が下りると聞いたのですが、
待機期間は3カ月ほど掛るのでしょうか?
以前取り消された質問ですね。
自己都合の理由によります。
自己都合の理由が、特定理由離職者の”正当な理由”の範囲にあれば
雇用保険加入期間(勤務期間ではありません)が6ヶ月以上(離職前1年)12ヶ月未満(離職前2年)であればもらえます。
この場合は給付制限(待機期間)はなしです。
離職前2年で加入期間が12ヶ月以上であれば、正当な理由の無い自己都合でももらえます。(給付制限あり)
特定理由離職者の正当な理由とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)(事業主から直接もしくは間接に退職するように推奨を受けたことにより離職したもの)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
です。
どのような理由ですか?
微妙なときはハローワークに相談にいってみるといいですよ。
あと、会社が「自己都合だ!」といっていても、
事実上の解雇であったり、セクハラなどだったりした場合は、
特定受給資格者となり待機期間なしでもらえることもあります。
やはりハロワに相談してみてください。
自己都合の理由によります。
自己都合の理由が、特定理由離職者の”正当な理由”の範囲にあれば
雇用保険加入期間(勤務期間ではありません)が6ヶ月以上(離職前1年)12ヶ月未満(離職前2年)であればもらえます。
この場合は給付制限(待機期間)はなしです。
離職前2年で加入期間が12ヶ月以上であれば、正当な理由の無い自己都合でももらえます。(給付制限あり)
特定理由離職者の正当な理由とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)(事業主から直接もしくは間接に退職するように推奨を受けたことにより離職したもの)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
です。
どのような理由ですか?
微妙なときはハローワークに相談にいってみるといいですよ。
あと、会社が「自己都合だ!」といっていても、
事実上の解雇であったり、セクハラなどだったりした場合は、
特定受給資格者となり待機期間なしでもらえることもあります。
やはりハロワに相談してみてください。
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