定年退職後、会社の都合で厚生年金を受給しながら6ケ月間非常勤で週3日働く事になりました。賃金75%未満なので高齢者雇用継続給付制度の対象になるそうです。6ケ月後に退職した時点での失業保険の算定金額は?
自分では非常勤時代の収入が対象になり、現在の価格よりかなり下回るので失業保険を諦め、引き続き厚生年金を受給しようと思っていました。ところが同様の知人がある銀行から一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が算定価格になると言われたとのことです。そのような事があるのでしょうか? 単に銀行員の間違いなのでしょうか? 正しい知識を得たいとお尋ねさせていただきました。
>>一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が
>>算定価格になると言われたとのことです。
>>そのような事があるのでしょうか?

現役時代とは、いつのことを想定しているか分かりませんが、
高齢者雇用継続給付の基準額とは、「60歳到達時前6ヶ月間の賃金の
合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額」になります。

60歳到達時前=現役時代
と考えれば、あながち、間違いとはいえませんが。

つまりは、60歳になる直前の6ヵ月の平均賃金が基準となります。
そして、受給条件は、以下の通りです。
①60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者であること
②被保険者期間が通算して5年以上あること
(雇用保険を貰っているとリセットし、そこから連続5年が必要)
③60歳到達時に比べ、75%未満の賃金となったこと

#「非常勤時代」とは、60歳よりあとのことを言われているのでしょうか?

「非常勤で週3日」で、1日8時間労働とすれば、週24時間勤務。
よって、雇用保険の加入資格はあります。
失業保険について
失業保険は6ヶ月以上働いてかつ一年未満なら会社の都合で退職したら手当を貰えるのがわかりました
そこで質問なんですけど、
6ヶ月の間に1回転職して働いた場合どうなる
んでしょう
例えばAの会社で3ヶ月働いてBの会社で3ヶ月働いて会社の都合で退職したら失業手当はもらえるのでしょうか?
また、失業保険はどのような計算で失業手当の金額が決まるんでしょうか?
A社で働いて退職してB社に1年以内に就職して雇用保険に再加入すればA社との期間が通算できます。
したがって、B社を会社都合で辞めた場合は6ヶ月以上あれば受給できます。
雇用保険についてお聞きします。H21.7~H22.2まで失業保険に加入してました。
過去六ヶ月の給料は892,162円です。

妊娠して退社したので、延長の手続きを済ませてあります。来月から働けるので、就活しながら雇用保険をもらう予定です。
この場合、だいたい一ヶ月いくらぐらいもらえるのでしょうか?
基本手当日額3,600円強が90日分だろうと思います。

それを、4週間おきに28日分づつ受給します。


しかしH21.7~H22.2だと、半年以上1年未満ですね。

離職理由はなんでしたか? 自己の判断による離職だと、受給資格がありません。

会社側の都合で離職という事になっていれば、受給資格ありですが・・・


受給資格があるとして、受給期間中は旦那さんの社会保険の扶養から抜けて、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。

扶養に入っている人は失業給付が受給できないのではなく、失業給付を受給している間は社会保険の扶養に入れないのです。
住民税や所得税のことについて教えてほしいのですが、昨年結婚して退職しましたが、また仕事を始めたいと思っています。年内に稼ぐ総所得がいくらなら来年、住民税や所得税を払わなくてもいいですか?
ちなみに、事情があって主人の扶養には入れません。失業保険はいただきましたが、たしか非課税だったような気がします。
事情があって扶養には入れないとありますが、その理由に収入(所得)があったりするようでしたら大きく影響します。

住民税は、お住まいの市区町村役場により計算方法が若干違います。
年間総所得28万円以下であれば非課税ではないでしょうか。
所得税は、年間総所得38万円以下であれば非課税です。

給与所得者であれば、給与所得控除分が65万円がありますのでそれぞれは、
住民税が、年間総収入93万円以下であれば非課税ではないでしょうか。
所得税は、年間総収入103万円以下であれば非課税です。
※給与所得以外はないものとして考えています。給与所得者であってもそれ以外の所得があればこの金額ではなくなります。
失業保険は、あなたが記載の通り非課税です。

前の方も記載の通りで事情があって扶養には入れないのでしたら、現在は国民年金・国民健康保険は加入していることを考えれば、非課税にこだわる必要は無く、働いてかせげるだけかせいで確定申告で経費や控除分を計上することにより、結果(所得)的に非課税になる場合もあると思います。
16年勤めた会社を自主退社します。失業保険を貰うつもりでしたが、パート(安い)が見つかり働こうと思います。何年か後にパートをやめたとしたら失業保険の貰える金額は今貰うより少なくなりますか?教えてください。
今、受給すると算定基礎期間が16年の自己都合退職ということで、給付日数は120日になります。
算定基礎期間が20年以上の自己都合退職になると、給付日数が150日になりますので、パートを約4年勤めれば、給付日数としては30日分多く受給できます。

失業保険の日額の方は、次のように計算します。

まず、賃金日額を求めます。
賃金日額=離職前6月間の給与総額÷180日

次に、賃金日額に次の率を乗じて、失業保険の日額を求めます。
1.賃金日額が12,130円以上の場合
賃金日額×100分の50

2.賃金日額が4,180円以上12,130円未満の場合
賃金日額×〔100分の80-{100分の30×(賃金日額-4,180)÷(12,130-4,180)}〕

3.賃金日額が4180円未満の場合
4,180円×100分の80

なお、このようにして計算した失業保険の日額が、下記の額を上回る場合は、下記の額が失業保険の日額となります。

30歳未満 6,495円
30歳以上45歳未満 7,215円
45歳以上60歳未満 7,935円
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