新年早々結婚しました。夫の扶養に入った方がよいか、健康保険を任意継続して失業保険をもらうか迷っています。
働く意思はありますが、失業保険をもらうと扶養に入れないと夫の会社から言われ・・どうすべきですか?
働く意思はありますが、失業保険をもらうと扶養に入れないと夫の会社から言われ・・どうすべきですか?
健康保険任意継続は、協会けんぽの場合保険料の上限が22,960円です。
あなたが今まで加入していたのが協会けんぽで、払っていた健康保険料が11,480円より安い場合、任意継続より国民健康保険料のほうが安い可能性があります。あなたが今まで加入していた健康保険と、市・区役所の国民健康保険課の両方に問い合わせてみて下さい。
保険料の安いほうを選択すればよいでしょう。
国民年金はどうしようもないですね、市・区役所の国民年金課へ年金手帳を持って行って加入手続きをして下さい。
月々14,410円+仮に22,960円の保険料を払ったとしても、旦那さんの扶養に入れないと言われただけの雇用保険基本手当て日額になりそうなのだったら、月あたり換算で最低10万円は受給出来るでしょう。
どちらがお得かは歴然としていますね。
ただ気になるのは、結婚退職なら自己都合だ、という事です。基本手当てを受給出来るまでに3ヶ月の給付制限があります。
この間も被扶養にして貰えないのか旦那さんの加入している健康保険組合に確認してください。
あなたが今まで加入していたのが協会けんぽで、払っていた健康保険料が11,480円より安い場合、任意継続より国民健康保険料のほうが安い可能性があります。あなたが今まで加入していた健康保険と、市・区役所の国民健康保険課の両方に問い合わせてみて下さい。
保険料の安いほうを選択すればよいでしょう。
国民年金はどうしようもないですね、市・区役所の国民年金課へ年金手帳を持って行って加入手続きをして下さい。
月々14,410円+仮に22,960円の保険料を払ったとしても、旦那さんの扶養に入れないと言われただけの雇用保険基本手当て日額になりそうなのだったら、月あたり換算で最低10万円は受給出来るでしょう。
どちらがお得かは歴然としていますね。
ただ気になるのは、結婚退職なら自己都合だ、という事です。基本手当てを受給出来るまでに3ヶ月の給付制限があります。
この間も被扶養にして貰えないのか旦那さんの加入している健康保険組合に確認してください。
病気のため仕事を辞め、夫の扶養家族に戻る予定です。
健康保険の申請を夫の会社に申し出たら、「失業保険をもらうつもりなら、加入できない」と言われたそうです。
夫の保険に戻れる方法はありますか?
職場環境から病気になり、すぐに就職活動ができないので、ハローワークで受給期間延長の申請はするつもりですが、
自己都合なので、すぐには失業保険の給付も無理みたいだし、早く給付を受ける方法なんてありますか?
厚生年金は社会保険事務所にいけば、サラリーマンの妻の3号-Aに戻れますか?
夫の会社にも連絡必要ですよね?
両方とも扶養に戻れなかったら、払わなくてはいけない保険料がたくさんで、収入減るのに、大変です。
どうしたらいいものか、教えてください。
よろしくお願いします。
健康保険の申請を夫の会社に申し出たら、「失業保険をもらうつもりなら、加入できない」と言われたそうです。
夫の保険に戻れる方法はありますか?
職場環境から病気になり、すぐに就職活動ができないので、ハローワークで受給期間延長の申請はするつもりですが、
自己都合なので、すぐには失業保険の給付も無理みたいだし、早く給付を受ける方法なんてありますか?
厚生年金は社会保険事務所にいけば、サラリーマンの妻の3号-Aに戻れますか?
夫の会社にも連絡必要ですよね?
両方とも扶養に戻れなかったら、払わなくてはいけない保険料がたくさんで、収入減るのに、大変です。
どうしたらいいものか、教えてください。
よろしくお願いします。
失業保険の受給期間延長の手続きを早めにしてください。
その受給開始までの間はご主人の扶養家族として健康保険にも年金の3号にもなれます。
>「失業保険をもらうつもりなら、加入できない」と言われたそうです。
もらうつもり、まだ貰ってませんから、加入できます。
そのためには、いずれにしてもハローワークで手続きをして、書類をもらう必要があります。
>両方とも扶養に戻れなかったら、払わなくてはいけない保険料がたくさんで、収入減るのに、大変です。
扶養に入れば、片方だけということはありませんから大丈夫ですよ。
その受給開始までの間はご主人の扶養家族として健康保険にも年金の3号にもなれます。
>「失業保険をもらうつもりなら、加入できない」と言われたそうです。
もらうつもり、まだ貰ってませんから、加入できます。
そのためには、いずれにしてもハローワークで手続きをして、書類をもらう必要があります。
>両方とも扶養に戻れなかったら、払わなくてはいけない保険料がたくさんで、収入減るのに、大変です。
扶養に入れば、片方だけということはありませんから大丈夫ですよ。
失業保険って仕事やめて、①いつから、②期間はどれくらいの間、③金額はどの程度④受給資格を教えていただけませんでしょうか?
検索しても、解説が(詳しすぎて)ややこしくよく分かりません。上記四つをご教授ください。
検索しても、解説が(詳しすぎて)ややこしくよく分かりません。上記四つをご教授ください。
①会社都合の場合は1ヶ月以内(認定日ごとに支払)、自己都合の場合は事前に3ヶ月の給付制限があり4ヶ月目くらいから支給されます。
②期間はそれまでに雇用保険に加入していた期間によって決まります。最短90日~。
③金額は辞める前6ヶ月の収入から計算されます。フルタイムで働いていた場合はおおよそ4000~5500円くらいではないかと思います。
④雇用保険に6ヶ月以上(自己都合の場合は1年以上)加入していたことが条件です。
[追記]
年齢等にもよりますが2年半だと20台30台くらいの人は90日です。
金額は日額です。金額×日数まで貰えます。
②期間はそれまでに雇用保険に加入していた期間によって決まります。最短90日~。
③金額は辞める前6ヶ月の収入から計算されます。フルタイムで働いていた場合はおおよそ4000~5500円くらいではないかと思います。
④雇用保険に6ヶ月以上(自己都合の場合は1年以上)加入していたことが条件です。
[追記]
年齢等にもよりますが2年半だと20台30台くらいの人は90日です。
金額は日額です。金額×日数まで貰えます。
妻の出産と失業保険について教えて下さい!お願いします。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
まず住民税ですが、23年の収入(所得)に対する税を24年度(24年4月~翌年3月)に分けて支払います。税は「その人の収入」に課せられるものなので、扶養に入っても税額には影響ありません。
給与から住民税は天引きされていますか?年の途中で退職すると、残額を最後の給与から一括で天引きする事が多いです。「え!?」と思われる方も多いのでご注意下さい。
役所からの納付書で納めている場合、変更はありません。
雇用保険(失業保険は旧称)ですが、今は「自己都合退職」でも「会社都合退職」に準じた扱いになるものがあります。特定理由離職者、といいます。
出産のための退職もそのひとつで、「期間延長」をした場合に「特定~」になる可能性があります(断言しないのは私がハローワーク職員ではないからです)
雇用保険の失業給付を受けるには
・加入年数が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
ことが第一条件です。
出産後まで就職するつもりがないのならば、それまでは受給できません。
雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来ると受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
病気療養や出産育児など、求職できるようになるまで長時間かかる場合だと、この時効を止めておくことができます。それが「期間延長」です。
離職票をもらったら早めに手続きしておきましょう。
延長は長くても三年まで、一度きりしかできません。
再開の申請は身体の負担や育児が落ち着いてからにしましょう。
さてこの失業給付、社会保険の扶養判定上は「収入」と同じ扱いになります。
たとえば産後に受給される場合、その間は扶養を抜けることになります。
扶養にあたり、健康保険は様々なボーダーラインを設けています。
収入に関して共通しているのは「この収入がコンスタンスに1年続いたら扶養には入れない」というものです。
なので年の途中から働き始めても、「月収×12ヶ月」で試算して130万を超えたら扶養には入れなくなります。
失業給付の場合、「基本日額」×「日数」の形で何度かに分けて支払われます。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与の「1日あたりの額」の6割~8割になります(もとの給与が多いほど割合が下がる。また年齢に応じて上限がある)
基本日額が健康保険の日額制限を越えると、扶養に入れません。3612円のところが多いようです。
受給が始まる前に、保険担当に相談しましょう。
これは全ての健康保険ではありませんが、退職後にご主人の扶養に入られる場合、「失業給付を申請していない(もしくは受給していない)」の確認の意味合いで離職票や期間延長の申請済みの書類(名称を忘れました)を預かるところがあります(繰り返しますが全部ではないです)
提出書類に疑問を抱かれたら、どういう目的で提出するのか、よく確認しましょう。
保険料的には退職後、相談者さんの扶養に入れるのがベストです。
社会保険の扶養になると、年金も「第三号」になり、ご自身で保険料を支払わなくてよくなります(奥様の保険料は相談者さんが加入している厚生年金が拠出します)
7月ご出産で4月退職ですので、退職後にどこの健康保険になっても「出産一時金」は「奥様が現在ご自身で加入している健康保険」に申請することになります。
退職後6ヶ月以内の出産はこういう決まりごとがあります。
退職前に申請方法(もし直接支払いの制度をご利用されるのばらばそれも)、申請書類の取り寄せをしておきましょう。
給与から住民税は天引きされていますか?年の途中で退職すると、残額を最後の給与から一括で天引きする事が多いです。「え!?」と思われる方も多いのでご注意下さい。
役所からの納付書で納めている場合、変更はありません。
雇用保険(失業保険は旧称)ですが、今は「自己都合退職」でも「会社都合退職」に準じた扱いになるものがあります。特定理由離職者、といいます。
出産のための退職もそのひとつで、「期間延長」をした場合に「特定~」になる可能性があります(断言しないのは私がハローワーク職員ではないからです)
雇用保険の失業給付を受けるには
・加入年数が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
ことが第一条件です。
出産後まで就職するつもりがないのならば、それまでは受給できません。
雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来ると受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
病気療養や出産育児など、求職できるようになるまで長時間かかる場合だと、この時効を止めておくことができます。それが「期間延長」です。
離職票をもらったら早めに手続きしておきましょう。
延長は長くても三年まで、一度きりしかできません。
再開の申請は身体の負担や育児が落ち着いてからにしましょう。
さてこの失業給付、社会保険の扶養判定上は「収入」と同じ扱いになります。
たとえば産後に受給される場合、その間は扶養を抜けることになります。
扶養にあたり、健康保険は様々なボーダーラインを設けています。
収入に関して共通しているのは「この収入がコンスタンスに1年続いたら扶養には入れない」というものです。
なので年の途中から働き始めても、「月収×12ヶ月」で試算して130万を超えたら扶養には入れなくなります。
失業給付の場合、「基本日額」×「日数」の形で何度かに分けて支払われます。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与の「1日あたりの額」の6割~8割になります(もとの給与が多いほど割合が下がる。また年齢に応じて上限がある)
基本日額が健康保険の日額制限を越えると、扶養に入れません。3612円のところが多いようです。
受給が始まる前に、保険担当に相談しましょう。
これは全ての健康保険ではありませんが、退職後にご主人の扶養に入られる場合、「失業給付を申請していない(もしくは受給していない)」の確認の意味合いで離職票や期間延長の申請済みの書類(名称を忘れました)を預かるところがあります(繰り返しますが全部ではないです)
提出書類に疑問を抱かれたら、どういう目的で提出するのか、よく確認しましょう。
保険料的には退職後、相談者さんの扶養に入れるのがベストです。
社会保険の扶養になると、年金も「第三号」になり、ご自身で保険料を支払わなくてよくなります(奥様の保険料は相談者さんが加入している厚生年金が拠出します)
7月ご出産で4月退職ですので、退職後にどこの健康保険になっても「出産一時金」は「奥様が現在ご自身で加入している健康保険」に申請することになります。
退職後6ヶ月以内の出産はこういう決まりごとがあります。
退職前に申請方法(もし直接支払いの制度をご利用されるのばらばそれも)、申請書類の取り寄せをしておきましょう。
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