失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。

退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。

近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。

しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。

そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。

という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?

また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?

回答お願いします。
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となってます。

ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

受給が終われば、扶養になれます。

また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。

面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。

1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。

2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。

3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。

支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。

まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
離職票に使用者の名前が記載されておらずに自己都合の扱いになっており、失業保険が受給できない場合 社労士様も解雇権の濫用と判断されますか?
私は期間従業員 43歳 フリーターとして6か月契約更新で5年勤務していました。
総務課 総務部長 課長 課長代理 期間従業員5人の部署に所属していました。
総務部長に契約が更新できないと言われて離職票が1週間で送られてきました。
離職票が自己都合の扱いで事業主(使用者)の名前が記載されていませんでした。
職業安定所で事業主の名前が記載されていないので失業保険を受給できないと言われました。
会社に電話したところ、(事業主の名前は個人情報で教えられない 契約が更新できなかったということは自分で進んでやめていることになっているので会社との君との縁が切れているので解雇通知書は渡せない。君が失業保険を受給できないかは我々には関係ない)プチッと電話を切りました。明らかに解雇権に損害を与えれて違法な雇止めになると思います。
離職票 自己都合 事業主(名前なし)送付→離職票 自己都合 事業主の名前が記載されていないために失業保険を受給できず(職安)
会社の方では不当な雇止めにしたにも関わらずに不当な雇止めにされた労働者の交渉にも応じない。使用者(事業主)との直接交渉なし。この場合は解雇権の濫用にあたるのではないでしょうか?
解雇権の濫用:合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇できない」というものである。この解雇権濫用の考えは、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。
社会通念上の相当性:解雇の事由が重大な程度に達しており、他に解雇回避の手段がなく、かつ労働者の側にやむを得ないと認めるべき事情がほとんどない場合をいいます。
これだけで解雇権濫用であるか否かを判断することは出来ません。

離職票があるということは、会社はハローワークに対して「離職証明書」を出している筈ですので、まずは、離職証明書の内容を確認することが重要であると考えます。

離職証明書には、離職理由や、離職者本人の記名押印等があります。

問題点は2つあり、それぞれにアプローチする必要があると考えます。
①不当解雇(雇い止め)ではないのか。
②特定受給資格者として基本手当を受給出来ないのか。

ハローワークに対しては、②を調べて貰うことになります。離職票の不備で受給出来ないのであれば、ハローワークを通じて会社に依頼するべきでしょう。

会社に対しては、①を主張することになります。会社が聞かなければ労基署、それでもダメな場合でもあきらめずに労働局か社労士会のあっせんで解決を試みるべきであると考えます。
労働審判や裁判をやるのであれば、弁護士を雇うことになり、一般の労働者には難しいと考えます。
ハローワークの方に、職業訓練を9月に入学になった時点で失業保険給付日数が規定日数より下回ってるから、基本手当&受講手当&交通費が貰えないと言われました。

失業給付が終った時点から収入が0円になるので、そんなに人は生活保障給付金という1ヵ月10万円貰える制度があると教えてもらいました。当たり前ですが、交通費は自費です。
しかし、私は一人暮らしの為10万という金額だけでは生活が苦しいので、バイトとかしないと無理だと思ってます。
でもバイトはしてもいいのでしょうか?失業給付や訓練手当も出てないからしても大丈夫なのでしょうか?

分かる方、経験者の方どう思われか意見を聞かせて下さい。お願い致します。
1ヶ月10万円ということは、それは、「訓練・生活支援給付金」のことでしょうね。

この給付対象となるためには、ハローワークあっせんの職業訓練を受講し、年収200万円以下、かつ世帯全員の年収が300万円以下なので、この範囲内ならばアルバイトをしても大丈夫です。ただし、他にも金融資産800万円以下など基準がいくつかあります。

また、訓練を受けながらアルバイトは難しいという場合には、「訓練・生活支援給付資金融資」(一人所帯なら月額5万円上限)を借りることもできます。この貸付金は、一定条件の就職ができた暁には50%の返済免除という恩典もあります。

ただ、この制度は発足したばかりなので、詳細についてはまだ各ハローワークにも降りてきていません。申請手続きや本当に給付金支給対象になるのか、などは今月中旬以降に再度ハローワークに確認されたほうがよいと思います。(この新制度は本来、派遣切りにあった元派遣社員や雇い止めになった元契約社員など雇用保険に加入できていない方救済のための緊急対策として発案されたものですので、質問者さんのように雇用保険失業給付を受けておられたという方も対象になるかどうかは微妙です)
失業保険 国民健康保険について
3月末に4年働いた会社を辞め、現在無職です。失業保険をもらうかもらわないかアドバイス下さい。失業保険は4ヶ月目から3回入るとききました。そうすると期間は半年になると思うんですがその間は働いてはいけないんですか?派遣やバイトもだめなんですか?
半年も何もしないつもりはないのでそれなら親の保険の方にいれてもらおうと思うんですが、失業保険をもらって国民健康保険にするのとどちらがいいんでしょうか?
ちなみに給料は手取り19万位でした。
こうゆう相談は市役所でも聞いてくれるんでしょうか?
失業保険を受ける場合、月に1回決まった日にハローワークへ行って書類を提出しなければなりません。
この提出する書類に、働いた日や収入が有った日を書く欄があり、それを計算した上でその月の支給額が決定されます。
この辺のルールは細かい決まりがあるのでハローワークで相談して下さい。
健康保険関連は失業保険とは別のことなので、国民健康保険の相談、加入手続きは市役所になります。
失業保険に関する質問です。
4月末に雇い止めになり、今は9、10、11月、と働いています。


今はアルバイトなんですが、給与が所得税以外、一切引かれていません。


額面は35万円くらいのもかかわらずです。雇用保険なども入っていません。


その仕事もそろそろ辞めようと思っているのですが、4月末まで働いていた会社の

離職票を持ってハローワークに行って失業手当の交付を受けようと思うのですが、


大丈夫でしょうか?

問題なく1週間後に支給してもらえるのでしょうか?
前職で雇用保険を支払っていたのなら離職表をハローワークに持って行き手続きすれば受給資格は与えられますが諸々の手続きで最初に受給されるのは資格取得から約1ヶ月後です。

受給資格を得てまず待期期間が7日ありその後28日(4週間)毎に1度の認定日が設けられます。
認定日とは認定日から次の認定日までの28日間に行った就職活動の報告のような物で規定回数の就活を行ってない場合は受給出来ないようです。
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