雇用保険について質問です。
今現在、臨時職員として役所で働かさせていただいてます。
半年契約の最長一年での契約で、前任者は一年働いていたそうなのですが、
私は半年で辞めてもらわないといけないかもしれない。
と言われました。雇用保険は今の職場で半年、前の職場で一年かけていました。
この場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
お力を貸してください。
すぐに支給されますよ。自己都合の場合でしたら辞めてから三ヶ月経たないと駄目ですけど、契約の場合は会社都合なので。ちなみにすぐに就職が決まっても再就職手当みたいなのが申請すればもらえます.

補足です。今、雇用保険の支給の日額は満額で¥7.505です。あなたの給与を日割計算した額を6掛けした金額が支給最高額を超えた場合は¥7.505までしか出ません。それ以下の場合は単純に算出した数字に認定された日数を掛けてください。あくまでも目安ですが、正直すずめの涙です。働くことをお勧めします。半年雇用保険を掛けてたら支給対象ですし、前の職場の1年の分もありますから90日の雇用保険の認定日数がもらえると思います。
失業保険についてお尋ねいたします。3月31日に10年勤めた病院が閉院になりそれに伴い円満退職しました。10年間雇用保険を掛けておりましたが、4月13日から新しい職場に勤務することが決まっていた為、
失業保険の手続きはせず新しい職場に就職致しました。が、新しい職場の環境はとても酷く、私の前にも2週間で辞めた方がいるそうです。
とにかくいじわるな言い方の連続に緊張の連続で集中出来ず早期退職をした方が良いのでは?考えています(まだ2回しか勤務していません。試用期間と言うことで時給も低く750円×3.5時間×2日)

この場合以前勤めていた病院でかけて下さっていた雇用保険は使えるっと前に聞いたことがあるのですが・・・本当でしょうか?
前の病院では時給1050円で毎月11万前後のお給料を頂いていました。


失業保険が使えるのであればもらいながらもう一度再スタートをきりたいと思います。
失業保険のことをご存じな方、ご説明の方宜しくお願い致します。
貰えますが、現在の会社を退職した証明が必要となります。
退職したら、雇用保険に加入していた会社の離職票をもって手続きに行きましょう。
ハローワーク職員に現職の会社に電話してもらえばいいかと。
失業保険について。(長文です。)
先月21日に会社都合で解雇されました。(フルタイムパート社保付き)離職票も依頼していたのですがなかなか来なくて職安で相談したら離
職票がないと手続き出来ないとのこと。その間、収入がないとやっていけないので、色々と求人を見ていたら、たまたま家の近くで短期間ですが、パートの求人があり応募したら一社目で採用になりました。
でも。その翌日離職票が届きました。

採用された会社は最初は短期間パートで働きぶりにより、社保を付けていただけるようです。正直、国保や年金に切り替えたのでそれを支払うと厳しいのですがどうすればいいでしょうか?働きながらフルタイムの求職活動はし続ける所存ですがどなたか詳しい方教えて下さい。
貴殿は今日からパートで働き始めたのですよね?

それなら失業保険を申請する必要も無ければ、申請すら出来ませんよ。

失業保険は今現在、完全失業の人で、
今すぐにでも就職出来る状況、にある人のみに支給されるので、
貴殿は勤めている訳ですから、申請も出来ません。

それに失業保険の受給中は状況にもよりますが、
パートをしていると支給されないか、または支給額が減額になります。
失業保険の個別延長給付について質問です。
6月末で失業保険の給付が終わります。
2013年12月に会社都合で退職しました。
会社都合ということで国民年金もお金を収めるのを
免除されています。
給付期間は180日です。

6月の末まで職業訓練学校に通います。
今までハローワークで紹介状をもらい3社に応募、
書類選考で落ちました。
転職サイトを通じて1社応募し面接して内定は
もらえませんでした。

ハローワークのしおりに記載のある3回求人に応募
という条件をクリアしているか心配です。
ハローワーク経由の3社応募は1日に3社の紹介状を
もらい、次の日に3社に履歴書を送っているのです。
これは3社応募したことになりますか?

既定の回数応募しただけでは個別延長給付の対象には
ならないかもしれないということは理解しております。

ただ1日に3社応募したのは3回の就職活動でしょうか?

お答えいただければ幸いです。
応募は条件みたしてますよ。
落ちても履歴書送ればカウントです。

ただ私もよくわからないのですが…、職業訓練行って更に個別延長もらえるのかな?です。
働いたのに給料を渡さないどころか、社会保険喪失手続きもせず失業保険の書類も出さない会社をどう思いますか?専属の労務士もいます。
下記の所に相談して下さい。

★賃金・手当の不払い
☆事業所の所在地を管轄する「労働基準監督署」(労働相談)へ
雇用契約書・給与明細書などの資料を持参して下さい。

★「源泉徴収票」を発行しない
☆事業所の所在地か、あなたの住所を管轄する「税務署」へ
「源泉徴収票不交付の届出書」を書かされます。

★「離職票」を発行しない(経験がないので予想です)
☆事業所の所在地か、あなたの住所を管轄する「公共職業安定所」へ
受付で「離職票の不交付について」の相談を申し込む
だと思います。
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