雇用保険と退職事由について
私は現段階でA社の店舗に勤めています。(レストランの調理人です。正社員雇用)
このたびA社が撤退してB社が経営する事になりました。
店舗名や営業店舗はそのままでトップと社名が変更になりました。(居ぬき)
7月末でA社は撤退し、8月からそのままB社が使うといった状況です。
今いてるキッチン&ホールの人たちはこの機会に辞めるようですが
自分はB社のためにも同条件で残ってほしいと言われました。
雇用条件(賃金のみ)は良くなかった為に、同条件であれば他に転職しようと考えています。
この時点で一つ質問です
①B社に移る際に賃金の面で折り合いがつかない場合はA社をそのまま退職しようと考えていますが、
その時の退職事由は「会社都合」になるのでしょうか「本人都合」になるのでしょうか。
このままいくと自分がB社で働かなければ店をまわしていけないのは分かっています。
なのでとりあえず3ヶ月だけでも働いてB社を抜けてみるのも手段かなと思っていますが
②その際A社で働いていた時の雇用保険はもう使えない事になるのでしょうか?
失業保険と就職お祝い金みたいなものがあったかと思うのですが・・・
③B社を3ヶ月で辞めるとそれはまぎれもなく「本人都合」ですよね?B社で雇用保険かけていても
3ヶ月じゃ適応されないですもんね・・
ややこしいですが詳しい方よろしくお願いします。
私は現段階でA社の店舗に勤めています。(レストランの調理人です。正社員雇用)
このたびA社が撤退してB社が経営する事になりました。
店舗名や営業店舗はそのままでトップと社名が変更になりました。(居ぬき)
7月末でA社は撤退し、8月からそのままB社が使うといった状況です。
今いてるキッチン&ホールの人たちはこの機会に辞めるようですが
自分はB社のためにも同条件で残ってほしいと言われました。
雇用条件(賃金のみ)は良くなかった為に、同条件であれば他に転職しようと考えています。
この時点で一つ質問です
①B社に移る際に賃金の面で折り合いがつかない場合はA社をそのまま退職しようと考えていますが、
その時の退職事由は「会社都合」になるのでしょうか「本人都合」になるのでしょうか。
このままいくと自分がB社で働かなければ店をまわしていけないのは分かっています。
なのでとりあえず3ヶ月だけでも働いてB社を抜けてみるのも手段かなと思っていますが
②その際A社で働いていた時の雇用保険はもう使えない事になるのでしょうか?
失業保険と就職お祝い金みたいなものがあったかと思うのですが・・・
③B社を3ヶ月で辞めるとそれはまぎれもなく「本人都合」ですよね?B社で雇用保険かけていても
3ヶ月じゃ適応されないですもんね・・
ややこしいですが詳しい方よろしくお願いします。
会社が社会保険事務所に【変更届】の手続きをおこない、会社としての存続を引き継ぎというかたちであれば同じ扱いになりますので、会社にまずはききましょう
それが分かりませんので、まとめて回答します
①A社が廃業の場合は、当然 会社都合による退職になります
が、B社に引き続いて雇用されるならば、失業保険の受給資格はありません
B社がA社からの継続ならば、自己都合退職になります。
しかし、給料の折り合い。。。というのが、【A社の条件よりも】著しくあなたが不利になる場合は、会社が自己都合退職としても、【ハローワークの裁量で】会社都合に変更してもらえる可能性があります。
しかし、それは【各ハローワークの裁量】によりますので、ここの人が判断できるものではありませんし、判断しても確実ではありません
②③会社都合退職の場合は
過去1年間のうち、6ケ月(1ケ月11日以上労働)の雇用保険加入期間必要
自己都合退職の場合は
過去2年間のうち、12ケ月(1ケ月11日以上労働)の雇用保険加入期間必要
となりますので、雇用保険の加入期間はA社をたすことができます。
が、離職理由はB社になります。
再就職手当については、失業保険は支給されてから就職した場合に、失業保険の残日数に応じて支給されるかどうかが決まります。
ただし、再就職先が前職や、前職の関連会社では支給されません
参考になりましたら幸いです
それが分かりませんので、まとめて回答します
①A社が廃業の場合は、当然 会社都合による退職になります
が、B社に引き続いて雇用されるならば、失業保険の受給資格はありません
B社がA社からの継続ならば、自己都合退職になります。
しかし、給料の折り合い。。。というのが、【A社の条件よりも】著しくあなたが不利になる場合は、会社が自己都合退職としても、【ハローワークの裁量で】会社都合に変更してもらえる可能性があります。
しかし、それは【各ハローワークの裁量】によりますので、ここの人が判断できるものではありませんし、判断しても確実ではありません
②③会社都合退職の場合は
過去1年間のうち、6ケ月(1ケ月11日以上労働)の雇用保険加入期間必要
自己都合退職の場合は
過去2年間のうち、12ケ月(1ケ月11日以上労働)の雇用保険加入期間必要
となりますので、雇用保険の加入期間はA社をたすことができます。
が、離職理由はB社になります。
再就職手当については、失業保険は支給されてから就職した場合に、失業保険の残日数に応じて支給されるかどうかが決まります。
ただし、再就職先が前職や、前職の関連会社では支給されません
参考になりましたら幸いです
先月末(12月31日付)で仕事を退職しました。退職届は11月に提出済です。理由は妊娠悪阻で仕事が続けられなくなり、病欠も一ヶ月とりましたが、それ以上病欠をとることができず自己の都合によりと
いうことで退職しました。
ここからが本題ですが、1月1日から旦那の扶養に入りたいのですが、何をどうしていいのか全くわかりません。仕事場の事務の方は知らないのかめんどくさいのか全く何も教えてくださりません。
ちなみに退職届をだしたのみで、仕事場からは離職票とか何ももらっていません。
健康保険に関してですが、即にでも入りたいのです。現在妊娠中のため健診などがあるため。
そのような場合どのように手続き、申請をしたらいいですか?
ちなみに私の保険も旦那の保険も公立学校教職員の保険です。
あと周りの友人とかに失業手当?をハローワークに申請?したほうがいいと言われたのですが、これもどうしていいのか全くわかりません。
優先順位としては、①健康保険の手続き②扶養の手続き③失業保険です。
説明不足などあると思いますが、教えてください。よろしくお願いいたします。
いうことで退職しました。
ここからが本題ですが、1月1日から旦那の扶養に入りたいのですが、何をどうしていいのか全くわかりません。仕事場の事務の方は知らないのかめんどくさいのか全く何も教えてくださりません。
ちなみに退職届をだしたのみで、仕事場からは離職票とか何ももらっていません。
健康保険に関してですが、即にでも入りたいのです。現在妊娠中のため健診などがあるため。
そのような場合どのように手続き、申請をしたらいいですか?
ちなみに私の保険も旦那の保険も公立学校教職員の保険です。
あと周りの友人とかに失業手当?をハローワークに申請?したほうがいいと言われたのですが、これもどうしていいのか全くわかりません。
優先順位としては、①健康保険の手続き②扶養の手続き③失業保険です。
説明不足などあると思いますが、教えてください。よろしくお願いいたします。
そんなに複雑に考えることはありませんが、ご妊娠されていますし、
1日でも早く各種手続きをされた方がいいですね。
旦那さんの扶養に入る為には、貴方が会社を辞めた事を証明する
書類が必要です。これが「離職票」になり、31日付けで辞めた会社から
必ず貰うようにしてください。まぁ、厳密に言えば、離職票がなくても
手続きは出来ますが、無いと確認に時間がかかるので、貰わなければなりません。
また、旦那さんの扶養に入るには会社から「異動届」などの書類を貰わなければ
なりません。仕事場であるのか、公立学校職員の保険組合であるのかは
分らないので、旦那さんにお勤め先へ確認してもらうしかありません。
もし、旦那さんの扶養に入るまでに時間がかかるようであれば、
一時的に「国民健康保険」に入る方法もありますが、国民健康保険に入っている
間は旦那さんの扶養に入れないので、あまりお勧めはしません。
あくまで「時間がかかりそうな場合」と考えてください。
国民健康保険は自由業などの方や無職の方が入る日本国の健康保険になり、
加入条件は日本国民であれば、誰でも入れます。但し、国民健康保険に
入るには貴方が「離職しています」という証明が必要となるので、こちらも
「離職票」か「雇用保険被保険者証」が必要となります。そのどちらかの
種類が無いと、「無職」を証明できないので、必ず前の職場から貰って下さい。
「発行しない」という事は法律違反なので、あり得ませんから、絶対に貰えます。
次に、失業保険の手続きですが、前の職場を1年勤めていますか?
もしくは、更にその前に職歴があり、雇用保険には入られていましたか?
失業保険を貰うには「雇用保険」に入っていて、通算1年の加入実績が
必要となります。
申請方法は最寄りのハローワークへこちらも同じく「離職票」を持って
申請に行くと、ハローワークで認定が行われ、その後に貴方の月収と
加入期間を加味され、毎月貰えるお金が決まります。
また、貰えるようになるのはご質問者さんの場合、おそらく
「自己都合退職」でしょうから、支給開始は認定日の後、3か月+7日後と
なるでしょう。今からならば、支給開始は最短で4月半ば位でしょう。
ただ、退職した事情が「妊娠悪阻が酷い」ということならば、
当面求職活動や妊娠していることから、職探しが出来ないでしょうから、
場合によっては直ぐに失業保険を貰う事が出来るかも知れません。
これについては、明確な事は言えないので、ハローワークの職員に
お尋ねください。
ただ、1点お伝えしなければならないのは、貴方が旦那さんの扶養に
入ってしまうと、失業保険の申請は出来ません。
失業保険は「無職だけど、仕事を探したい」…人のための生活保険で
あり、扶養に入ると、「無職」扱いではなく、「専業主婦」などの扱いと
成る為、「求職者」と見做されなくなってしまいます。
なので、どちらが得かはご主人とよくお話合いをされて
直ぐに扶養に入るか、失業保険を貰った後に入るか・・・を決められてください。
多分、直ぐに旦那さんの扶養に入るより、失業保険を3か月なり支給してもらい、
その後、旦那さんの扶養に入られた方が得られるお金は多いと思います。
人によって毎月の給付金額は違いますが、大体14万~20万程度ですから、
単純に14万X3か月=42万と考えても、毎月の年金や国民健康保険を差し引いても
手取りで33万位は得られますから。
1日でも早く各種手続きをされた方がいいですね。
旦那さんの扶養に入る為には、貴方が会社を辞めた事を証明する
書類が必要です。これが「離職票」になり、31日付けで辞めた会社から
必ず貰うようにしてください。まぁ、厳密に言えば、離職票がなくても
手続きは出来ますが、無いと確認に時間がかかるので、貰わなければなりません。
また、旦那さんの扶養に入るには会社から「異動届」などの書類を貰わなければ
なりません。仕事場であるのか、公立学校職員の保険組合であるのかは
分らないので、旦那さんにお勤め先へ確認してもらうしかありません。
もし、旦那さんの扶養に入るまでに時間がかかるようであれば、
一時的に「国民健康保険」に入る方法もありますが、国民健康保険に入っている
間は旦那さんの扶養に入れないので、あまりお勧めはしません。
あくまで「時間がかかりそうな場合」と考えてください。
国民健康保険は自由業などの方や無職の方が入る日本国の健康保険になり、
加入条件は日本国民であれば、誰でも入れます。但し、国民健康保険に
入るには貴方が「離職しています」という証明が必要となるので、こちらも
「離職票」か「雇用保険被保険者証」が必要となります。そのどちらかの
種類が無いと、「無職」を証明できないので、必ず前の職場から貰って下さい。
「発行しない」という事は法律違反なので、あり得ませんから、絶対に貰えます。
次に、失業保険の手続きですが、前の職場を1年勤めていますか?
もしくは、更にその前に職歴があり、雇用保険には入られていましたか?
失業保険を貰うには「雇用保険」に入っていて、通算1年の加入実績が
必要となります。
申請方法は最寄りのハローワークへこちらも同じく「離職票」を持って
申請に行くと、ハローワークで認定が行われ、その後に貴方の月収と
加入期間を加味され、毎月貰えるお金が決まります。
また、貰えるようになるのはご質問者さんの場合、おそらく
「自己都合退職」でしょうから、支給開始は認定日の後、3か月+7日後と
なるでしょう。今からならば、支給開始は最短で4月半ば位でしょう。
ただ、退職した事情が「妊娠悪阻が酷い」ということならば、
当面求職活動や妊娠していることから、職探しが出来ないでしょうから、
場合によっては直ぐに失業保険を貰う事が出来るかも知れません。
これについては、明確な事は言えないので、ハローワークの職員に
お尋ねください。
ただ、1点お伝えしなければならないのは、貴方が旦那さんの扶養に
入ってしまうと、失業保険の申請は出来ません。
失業保険は「無職だけど、仕事を探したい」…人のための生活保険で
あり、扶養に入ると、「無職」扱いではなく、「専業主婦」などの扱いと
成る為、「求職者」と見做されなくなってしまいます。
なので、どちらが得かはご主人とよくお話合いをされて
直ぐに扶養に入るか、失業保険を貰った後に入るか・・・を決められてください。
多分、直ぐに旦那さんの扶養に入るより、失業保険を3か月なり支給してもらい、
その後、旦那さんの扶養に入られた方が得られるお金は多いと思います。
人によって毎月の給付金額は違いますが、大体14万~20万程度ですから、
単純に14万X3か月=42万と考えても、毎月の年金や国民健康保険を差し引いても
手取りで33万位は得られますから。
妻が現在、失業保険をもらっています。しかし次回の職安へ行く日に予定が入ってしまいました。次回の失業保険はもらえないのでしょうか?
私の母は離れたところに住んでいるのですが、怪我をしてしまいその手術、またその後の世話のため一月ほど帰省する予定です。
私の母は離れたところに住んでいるのですが、怪我をしてしまいその手術、またその後の世話のため一月ほど帰省する予定です。
原則、4週間分は支給停止になります。
ですが、貰えないのではなく、支給停止分が後ろに延長になるのです。
1月1日 認定
2月1日 認定
3月1日 認定日にいけなかったので支給停止。
90日の支給条件ですと、3月1日で終了しますが、3月1日が支給停止になりましたので、
4月1日が最終認定になります(期間延長)
ですが、やむえない場合には事前申請で認定日の変更が可能です。
就職した日や就職試験や本人の結婚式や病気・怪我など。それ以外でも、やむを得ない理由で変更できる可能性がありますので、ハローワークに電話して理由を述べてみて下さい。
ですが、貰えないのではなく、支給停止分が後ろに延長になるのです。
1月1日 認定
2月1日 認定
3月1日 認定日にいけなかったので支給停止。
90日の支給条件ですと、3月1日で終了しますが、3月1日が支給停止になりましたので、
4月1日が最終認定になります(期間延長)
ですが、やむえない場合には事前申請で認定日の変更が可能です。
就職した日や就職試験や本人の結婚式や病気・怪我など。それ以外でも、やむを得ない理由で変更できる可能性がありますので、ハローワークに電話して理由を述べてみて下さい。
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