失業保険についてです。
わたしは、雇用保険に入っていて本当なら待機期間を経て3月1日から支給される予定でした。
ですが支給まで待てないので、職業安定所から紹介をしてもらって短期のお仕事に就きました。
契約期間は、
1月19日から4月3日までです。
この契約期間(4月3日)を終えたらまた、失業?無職になります。
その場合どれくらいの期間を待てば支給されますか?
安定所に行っても良く分からなかったのでお手数ですが分かる方教えて下さい。
わたしは、雇用保険に入っていて本当なら待機期間を経て3月1日から支給される予定でした。
ですが支給まで待てないので、職業安定所から紹介をしてもらって短期のお仕事に就きました。
契約期間は、
1月19日から4月3日までです。
この契約期間(4月3日)を終えたらまた、失業?無職になります。
その場合どれくらいの期間を待てば支給されますか?
安定所に行っても良く分からなかったのでお手数ですが分かる方教えて下さい。
まず、今されているお仕事が終わられたら会社から離職票を貰ってください。雇用保険をかけてもらっていないのであれば離職証明書を書いてもらってください。離職証明書は受給資格者のしおりという冊子(手続きの際に貰ってるはずです)に挟んであると思いますので確認してください。
ただし、雇用保険をかけてもらっていた場合は離職証明書ではなく離職票をもらう必要があります。
離職票(もしくは離職証明書)を貰ったら、受給資格者証も一緒に持って、安定所に再離職手続きに行ってください。
再離職手続きが済むと、一番近い次の認定日を指示されます。
認定日までには就職活動もしておく必要があります(再離職手続きの際に指示されます)から注意してください。
指示された認定日に行き、失業の状態と確認された場合は、再離職手続きに行った日~認定日前日までの分が受給対象となります。
(ただし、前の会社を退職して1年経つか経たないかといった場合はその限りではありませんが。)
厳しいことを言うようですが、安定所にせっかく行かれたのに、よくわからないまま帰って来たのですか?
分からないのであれば、ちゃんと聞きましょう。あなたご自身のことなのですよ?
それで失業保険が貰えなかったとしても、誰も助けてくれませんし安定所も温情措置等取ってくれませんよ。
ご参考になさってください。
ただし、雇用保険をかけてもらっていた場合は離職証明書ではなく離職票をもらう必要があります。
離職票(もしくは離職証明書)を貰ったら、受給資格者証も一緒に持って、安定所に再離職手続きに行ってください。
再離職手続きが済むと、一番近い次の認定日を指示されます。
認定日までには就職活動もしておく必要があります(再離職手続きの際に指示されます)から注意してください。
指示された認定日に行き、失業の状態と確認された場合は、再離職手続きに行った日~認定日前日までの分が受給対象となります。
(ただし、前の会社を退職して1年経つか経たないかといった場合はその限りではありませんが。)
厳しいことを言うようですが、安定所にせっかく行かれたのに、よくわからないまま帰って来たのですか?
分からないのであれば、ちゃんと聞きましょう。あなたご自身のことなのですよ?
それで失業保険が貰えなかったとしても、誰も助けてくれませんし安定所も温情措置等取ってくれませんよ。
ご参考になさってください。
解雇の際の対応について
今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
会社の給料が20日締めなので、2/20までは正社員の給料(月給)で払うが、2/21~3/13まではパート扱いで時給は1000円だといわれました。
健康保険は3/13まで、厚生年金は2月分までは引かれるという話でした。
解雇理由は自主都合でなく、会社都合にするという事で、失業保険を受けるようならすぐにもらえるとのことでした。
2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
時給が安すぎるうえ、日曜など休んだ日は全く収入になりません。
以前別の人が同じように解雇された時は、「1か月分給料出すけど、明日から来なくていいから職を探せ」という事もありました。
これを考えるとパート扱いなんてとんでもないです。
明日ハローワークには行くので、そこでも聞いてみるつもりですが、こちらでも質問させていただきました。
ご意見・アドバイスお願いします。
今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
会社の給料が20日締めなので、2/20までは正社員の給料(月給)で払うが、2/21~3/13まではパート扱いで時給は1000円だといわれました。
健康保険は3/13まで、厚生年金は2月分までは引かれるという話でした。
解雇理由は自主都合でなく、会社都合にするという事で、失業保険を受けるようならすぐにもらえるとのことでした。
2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
時給が安すぎるうえ、日曜など休んだ日は全く収入になりません。
以前別の人が同じように解雇された時は、「1か月分給料出すけど、明日から来なくていいから職を探せ」という事もありました。
これを考えるとパート扱いなんてとんでもないです。
明日ハローワークには行くので、そこでも聞いてみるつもりですが、こちらでも質問させていただきました。
ご意見・アドバイスお願いします。
>解雇の際の対応について
>今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
これは要注意ですよ。そもそもこれでは解雇とは言えませんね。
というのはあなたの自己都合扱いにしようと考えている可能性があるからです。
解雇の場合は口頭では効力が怪しいのです。なにしろ証拠がありませんのでね。
そもそも解雇というのは何が理由なのですか。
あなたは正社員なので解雇しようとする場合は正当な理由がないとできないと考えるべきです。
>2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
これなどは論外ですが、それ以前に解雇自体の正当性がどうなのかを質すべきです。
あなたとしては解雇自体の不当性を質すべく、会社側に解雇理由を書面にて提示するように要求すべきです。
またパート扱いは拒否してください。このような一方的な労働条件の変更は違法と考えるべきです。
あなたとしては訴訟か労働審判で争う準備をした方が良いでしょう。
>ハローワークでも相談したところ、やはり労働局へ行くようアドバイスされ、行ってきました。
やはり雇用内容の変更に関しては拒否するよう言われました。
当然ですね。
> 実際に給料が振り込まれた際、パート代で計算されているようなら、また相談に来るようにと言われました。
それはやけに対応が良いですね。その会社は元々当局に目をつけられているのだと思いますよ。
そういうケースが今までにもあったために、警戒しているのでしょう。
>その際、給与明細も持って行ったため、残業代の足りない分も過去2年分は請求できると教えていただきました。
(勤務期間が1年ちょっとなので)退職後に手続きを取る予定です。
それも請求すればいいですが、簡単に支払うとは思えませんので、労基署にも行ってみてください。
>とても勉強になり、行って良かったと思いました。
もともと辞めたいと思っている会社だったので、事業所都合の解雇はこちらとしてはありがたいと思っています。
ところがその会社は会社都合ではなく自己都合で辞めさせようと思っているので注意してください。
絶対に退職届を出してはなりません。
ですからあなたが辞めたいというのは絶対に表に出してはならないのです。
>今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
これは要注意ですよ。そもそもこれでは解雇とは言えませんね。
というのはあなたの自己都合扱いにしようと考えている可能性があるからです。
解雇の場合は口頭では効力が怪しいのです。なにしろ証拠がありませんのでね。
そもそも解雇というのは何が理由なのですか。
あなたは正社員なので解雇しようとする場合は正当な理由がないとできないと考えるべきです。
>2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
これなどは論外ですが、それ以前に解雇自体の正当性がどうなのかを質すべきです。
あなたとしては解雇自体の不当性を質すべく、会社側に解雇理由を書面にて提示するように要求すべきです。
またパート扱いは拒否してください。このような一方的な労働条件の変更は違法と考えるべきです。
あなたとしては訴訟か労働審判で争う準備をした方が良いでしょう。
>ハローワークでも相談したところ、やはり労働局へ行くようアドバイスされ、行ってきました。
やはり雇用内容の変更に関しては拒否するよう言われました。
当然ですね。
> 実際に給料が振り込まれた際、パート代で計算されているようなら、また相談に来るようにと言われました。
それはやけに対応が良いですね。その会社は元々当局に目をつけられているのだと思いますよ。
そういうケースが今までにもあったために、警戒しているのでしょう。
>その際、給与明細も持って行ったため、残業代の足りない分も過去2年分は請求できると教えていただきました。
(勤務期間が1年ちょっとなので)退職後に手続きを取る予定です。
それも請求すればいいですが、簡単に支払うとは思えませんので、労基署にも行ってみてください。
>とても勉強になり、行って良かったと思いました。
もともと辞めたいと思っている会社だったので、事業所都合の解雇はこちらとしてはありがたいと思っています。
ところがその会社は会社都合ではなく自己都合で辞めさせようと思っているので注意してください。
絶対に退職届を出してはなりません。
ですからあなたが辞めたいというのは絶対に表に出してはならないのです。
2~3日前に会社都合の解雇になった私ですが、県民税、市民税の支払い請求が約20万来てます。もちろん失業保険の申請しますけど、お金がありません、20万の税金を少しでも安くならないものでしょうか。
住民税は、市町村管轄となり、減免なども、最終的には市町村の判断となります。
ご存知のように、住民税は、前年1月~12月の所得に対しての請求で、6月より支払います。
最近、会社都合退職されたそうですが、今来ている通知は、貴方が所得があった時の請求ですので、原則として、住民税は待ったなし、減免はないとお考えください。
ただし、先ほども述べましたように、住民税は市町村の判断となり、独自で減免を行う一部の市町村も存在するようです。
ですので、貴方の市町村は該当するかはわかりませんが、ご確認してみてください。
ちなみに、大阪・某市ですが、会社都合退職で、住民税減免が適用されています。
もちろん、雇用保険受給資格者証など、証明する書類が必要です。
会社都合退職などによる、国民健康保険料の減免は、国で基準が設けられていますが、住民税に関しては、そのような決まりはなく、最終的には、市町村独自判断に委ねられるようです。
貴方のお住まいの市町村はどうなのか、一度、役所でお尋ねくださいませ。
ご参考までに。
ご存知のように、住民税は、前年1月~12月の所得に対しての請求で、6月より支払います。
最近、会社都合退職されたそうですが、今来ている通知は、貴方が所得があった時の請求ですので、原則として、住民税は待ったなし、減免はないとお考えください。
ただし、先ほども述べましたように、住民税は市町村の判断となり、独自で減免を行う一部の市町村も存在するようです。
ですので、貴方の市町村は該当するかはわかりませんが、ご確認してみてください。
ちなみに、大阪・某市ですが、会社都合退職で、住民税減免が適用されています。
もちろん、雇用保険受給資格者証など、証明する書類が必要です。
会社都合退職などによる、国民健康保険料の減免は、国で基準が設けられていますが、住民税に関しては、そのような決まりはなく、最終的には、市町村独自判断に委ねられるようです。
貴方のお住まいの市町村はどうなのか、一度、役所でお尋ねくださいませ。
ご参考までに。
病気パセドウのため会社を辞めました(肉体労働のため)それで今失業保険は何ヶ月から貰えるんでしょうか?離職表には自己都合のためとなってます
それは全国的に同じなのか?地方によって異なることがあるのか?
すみません教えください
それは全国的に同じなのか?地方によって異なることがあるのか?
すみません教えください
①会社都合の場合
離職表の提出⇒7日間の待機⇒
認定日の参加⇒1〜2週間ほどで振込
②自己都合の場合
離職表の提出⇒7日間の待機⇒
認定日の参加⇒3ヶ月待機⇒
1〜2週間ほどで振込になります。
質問者さんは②になります。
全国一律です。
まずは会社より離職表を貰って
ハローワークに行きましょう。
離職表の提出⇒7日間の待機⇒
認定日の参加⇒1〜2週間ほどで振込
②自己都合の場合
離職表の提出⇒7日間の待機⇒
認定日の参加⇒3ヶ月待機⇒
1〜2週間ほどで振込になります。
質問者さんは②になります。
全国一律です。
まずは会社より離職表を貰って
ハローワークに行きましょう。
離職してから失業保険の受給手続きをしていない状態でハローワークの求人で面接を受けて仮採用で3、4日勤務した場合、失業保険の受給資格は消滅してしまいますか?
消滅はしません。
受給手続をしていない状態というのは、離職票を持ってハローワーク(求職の申込み)にいっていないということでしょうか?
そうであるなら、その離職票の資格喪失日(退職日の翌日)から1年間は有効です。
ただし、ハローワークい離職票を持っていってから、7日(待期期間)+3ヶ月(自己都合の場合、給付制限期間)を経過しないと原則としては、給付されません。
また、離職票をもって手続はされているのであれば、失業認定日に行って、働いた日をチェックすればいいだけです。
もし就職の届けを提出したのであれば、退職したという報告をする必要があります。
3,4日で辞めたということは、離職証明書を書いてもらいにくいと思いますので、ハローワークで一筆書くことにはなります。
個別の事情によって手続が違うので、ハローワークに聞いた方がはやいです。
受給手続をしていない状態というのは、離職票を持ってハローワーク(求職の申込み)にいっていないということでしょうか?
そうであるなら、その離職票の資格喪失日(退職日の翌日)から1年間は有効です。
ただし、ハローワークい離職票を持っていってから、7日(待期期間)+3ヶ月(自己都合の場合、給付制限期間)を経過しないと原則としては、給付されません。
また、離職票をもって手続はされているのであれば、失業認定日に行って、働いた日をチェックすればいいだけです。
もし就職の届けを提出したのであれば、退職したという報告をする必要があります。
3,4日で辞めたということは、離職証明書を書いてもらいにくいと思いますので、ハローワークで一筆書くことにはなります。
個別の事情によって手続が違うので、ハローワークに聞いた方がはやいです。
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