3月で定年退職するのですが、その後は、主人の扶養に
入ろうと思っています。でも、すぐに入ると失業保険が出ないと聞いたのですが本当でしょうか?
その場合どのようにすれば良いのでしょうか 宜しくお願いします。
入ろうと思っています。でも、すぐに入ると失業保険が出ないと聞いたのですが本当でしょうか?
その場合どのようにすれば良いのでしょうか 宜しくお願いします。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
3,612円以上の場合、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間に含まれるかどうかは、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
3,612円以上の場合、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間に含まれるかどうかは、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
妊婦で解雇
妊娠8カ月の妊婦ですが、会社が業績不振のため今月リストラをするようです。
妊婦の解雇は男女雇用機会均等法?に違反するとか聞いたことがありますが、業績不振のための多数社員の解雇の場合などは妊婦であろうと関係ないでしょうか?
また、解雇にされた場合、失業保険とうはおりるでしょうか?
就職活動は今はできませんし、本当は来月から産休・育休に入る予定でいました。
妊娠8カ月の妊婦ですが、会社が業績不振のため今月リストラをするようです。
妊婦の解雇は男女雇用機会均等法?に違反するとか聞いたことがありますが、業績不振のための多数社員の解雇の場合などは妊婦であろうと関係ないでしょうか?
また、解雇にされた場合、失業保険とうはおりるでしょうか?
就職活動は今はできませんし、本当は来月から産休・育休に入る予定でいました。
妊娠を理由に解雇はできませんが、会社自体が人員整理のために解雇をすることは問題は無くそこに妊婦である貴方が含まれるというだけです。
雇用保険(失業保険)は解雇の場合には6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。
但し、妊娠していて出産予定日から6週前までしか働くことが出来ない(労基法)のですぐに雇用保険を受給する事はで来ません。
解雇後、会社から離職票が発行された時点で離職票等の書類を持参しハローワークにて受給期間延長の手続きをしてください。
最長3年の延長が出来ますので、出産から8週経過後以降で働ける状態になった時にハローワークで受給延長の停止及び雇用保険の基本手当受給の手続きをしてください。
受給申請をすれば、待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れで基本手当の受給ができます。(最初に基本手当が支給されるのは初回認定日で振込みはその日から5営業日以内になります)
雇用保険(失業保険)は解雇の場合には6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。
但し、妊娠していて出産予定日から6週前までしか働くことが出来ない(労基法)のですぐに雇用保険を受給する事はで来ません。
解雇後、会社から離職票が発行された時点で離職票等の書類を持参しハローワークにて受給期間延長の手続きをしてください。
最長3年の延長が出来ますので、出産から8週経過後以降で働ける状態になった時にハローワークで受給延長の停止及び雇用保険の基本手当受給の手続きをしてください。
受給申請をすれば、待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れで基本手当の受給ができます。(最初に基本手当が支給されるのは初回認定日で振込みはその日から5営業日以内になります)
失業保険の受給・待機期間についてお尋ねしたいのです
結婚による県外移動のため今年の2月15日に退職・4月入籍・挙式予定でした
そこへ1月から夫の海外出向が急に決まったため急遽予定を変更して1月に入籍したのですが人が足りなかったため1月で退職することが出来ず予定通り2月15日で退職しその後3月から私も夫の元へ行っていました。
あらかじめ7月までの勤務とわかっていたのでとりあえず夫の扶養に入ってから海外へ行ったのですがこのたび予定通りに帰国し失業保険を受給したいと思っております
結婚により県外へ移動する場合には3ヶ月を待たずに受給出来る可能性があると聞いたのですが私の場合仕方ないとはいえ2月に退職してから時間がたっているためやはり3ヶ月待たなくてはならないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします
結婚による県外移動のため今年の2月15日に退職・4月入籍・挙式予定でした
そこへ1月から夫の海外出向が急に決まったため急遽予定を変更して1月に入籍したのですが人が足りなかったため1月で退職することが出来ず予定通り2月15日で退職しその後3月から私も夫の元へ行っていました。
あらかじめ7月までの勤務とわかっていたのでとりあえず夫の扶養に入ってから海外へ行ったのですがこのたび予定通りに帰国し失業保険を受給したいと思っております
結婚により県外へ移動する場合には3ヶ月を待たずに受給出来る可能性があると聞いたのですが私の場合仕方ないとはいえ2月に退職してから時間がたっているためやはり3ヶ月待たなくてはならないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(ア) 結婚に伴う住所の変更
ご質問様が上記理由によると認定されれば「特定受給資格者」として扱われ、3か月の給付制限がないと思われます。
受給期間は離職の翌日から1年ですので急ぎ「求職の申込み」と「離職票」等を提出して受給資格を得ましょう。
(ア) 結婚に伴う住所の変更
ご質問様が上記理由によると認定されれば「特定受給資格者」として扱われ、3か月の給付制限がないと思われます。
受給期間は離職の翌日から1年ですので急ぎ「求職の申込み」と「離職票」等を提出して受給資格を得ましょう。
失業保険は三カ月以内にもらうことができますか?タイムカードのコピーを見せればよいと言われましたがよくわかりません。
5月15日付けで会社(正社員でした)を退職したのですが、
先輩に「タイムカードのコピー三カ月分をハローワークに持っていくと早く失業保険がもらえるよ」と言われました。
私の勤めていた会社は年俸制だったので残業代ももちろんなく、毎日13時間以上は普通に働いていました。
タイムカードだったので朝方まで働いていたときは普通にそのまま5時で打刻したり、
その次の日も普通どおり9時半出勤で打刻していましたので、タイムカードはしっかりコピーしています。
後々調べてからハローワークに行こうと思っていたので先輩に聞かなかったのですが
いざ、調べてみるとあまりよく解りません…
タイムカードのコピーを持ってハローワークへ行き、どのような手続きをすれば失業保険が早くもらえるのでしょうか?
申し訳ないのですが、詳しい方、教えていただけると嬉しいです。
5月15日付けで会社(正社員でした)を退職したのですが、
先輩に「タイムカードのコピー三カ月分をハローワークに持っていくと早く失業保険がもらえるよ」と言われました。
私の勤めていた会社は年俸制だったので残業代ももちろんなく、毎日13時間以上は普通に働いていました。
タイムカードだったので朝方まで働いていたときは普通にそのまま5時で打刻したり、
その次の日も普通どおり9時半出勤で打刻していましたので、タイムカードはしっかりコピーしています。
後々調べてからハローワークに行こうと思っていたので先輩に聞かなかったのですが
いざ、調べてみるとあまりよく解りません…
タイムカードのコピーを持ってハローワークへ行き、どのような手続きをすれば失業保険が早くもらえるのでしょうか?
申し訳ないのですが、詳しい方、教えていただけると嬉しいです。
先輩が言われたタイムカードのコピーについては「特定受給資格者」の認定を受ければ自己都合退職でも会社都合退職と同じ扱いを受けて早く受給できますと言うことです。
「特定資格受給者」の認定条件はたくさんありますが、その一つに、「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に定める基準に規定する(各月45時間)を超える時間外労働が行われたとき」というのがあります。
ですから3ヶ月間のタイムカードのコピーをもっていきなさいといったのです。
これが認定されると、申請した後7日間の待期期間があってその後21日後に認定日があり、その後5営業日以内に指定口座に振り込まれます。
HW申請に必要なもの①離職票②銀行通帳(又はカード)③免許証または保険証④印鑑⑤雇用保険資格者証⑥写真2枚(3cm×2.5cm)以上です。
「特定資格受給者」の認定条件はたくさんありますが、その一つに、「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に定める基準に規定する(各月45時間)を超える時間外労働が行われたとき」というのがあります。
ですから3ヶ月間のタイムカードのコピーをもっていきなさいといったのです。
これが認定されると、申請した後7日間の待期期間があってその後21日後に認定日があり、その後5営業日以内に指定口座に振り込まれます。
HW申請に必要なもの①離職票②銀行通帳(又はカード)③免許証または保険証④印鑑⑤雇用保険資格者証⑥写真2枚(3cm×2.5cm)以上です。
失業保険について
職場を6月にやめて7月に再就職手当をもらい就職しました。
が、9/25付けで退職しました。
10/2に離職票を提出し、23日が初回認定日になります。
23日までに就職が決まった場合、
10/2~就職日までの保険は給付されますか?
それとも23日に失業の状態じゃないとダメなんですか?
また23日に「内定」の状態だと大丈夫なのでしょうか?
職場を6月にやめて7月に再就職手当をもらい就職しました。
が、9/25付けで退職しました。
10/2に離職票を提出し、23日が初回認定日になります。
23日までに就職が決まった場合、
10/2~就職日までの保険は給付されますか?
それとも23日に失業の状態じゃないとダメなんですか?
また23日に「内定」の状態だと大丈夫なのでしょうか?
>10/2に離職票を提出し、23日が初回認定日になります。
6月に辞めた会社の失業保険を受給することになります。
ハローワークでは9/25に辞めた会社の離職票なんて受取らないです。
本当に提出したのであれば、関係なので返してもらってくださいね。
23日は初回認定になりません。ただの認定日。就職活動の実績も必要です。
すでに待機期間は済ませているから、今回は関係ないはずです。
10/2にきちんと説明してもらえなかったのですか?
ご自身がハローワークで確認された方がよろしいと思います。
6月に辞めた会社の失業保険を受給することになります。
ハローワークでは9/25に辞めた会社の離職票なんて受取らないです。
本当に提出したのであれば、関係なので返してもらってくださいね。
23日は初回認定になりません。ただの認定日。就職活動の実績も必要です。
すでに待機期間は済ませているから、今回は関係ないはずです。
10/2にきちんと説明してもらえなかったのですか?
ご自身がハローワークで確認された方がよろしいと思います。
関連する情報