失業保険

受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)


この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません

1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします

最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)

雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで

この場合失業保険はもらえますか?
完全月とは一般的にハローワーク職員が使う言葉です、質問者様は完全月とは言ってませんが(完全な月ですよね)、完全月を少々説明しますが、例1/14~12/15この1ヶ月間に11日以上出勤した月を完全月と言います、つまり受給資格を得れる権利のある月のことです。
本題に戻りますが、1/14から遡ります、雇用保険加入期間の1年以上は満たしてますので、1/14~12/15、12/14~11/15、また、5/31~5/1、4/30~4/1・・と区切って下さい、区切った期間内で11日以上出勤した月が12ケ月以上で受給資格があります。

「補足拝見」
1ケ月なく15日以上の在職で11日以上の出勤で0.5月になることを、回答して欲しかったのですか。
私は完全月の意味が知りたいのかと思いました。
失業保険受給中にアルバイトをした場合の支給日の繰越について質問です。
6/26(本日)が認定日次回が7/24でで、アルバイトを3日したので支給が25日分でした。
次回が7/24が認定日で、残日数は23日と記載されています。
本来はこの認定日で支給終了の予定です。ただ明日以降7/24までに
アルバイトをした場合(週3日程度、20時間以内の日雇い)、その分の支給は更に8月の認定日に持ち越しとなるということでいいのでしょうか。またさらに7/24以降にアルバイトをした場合、
その分は(その間就職できなかったとして)9月の認定日という感じで繰越になるのでしょうか。

また、この状況で8月から職業訓練に行く場合には、支給はなくなってしまうのでしょうか。
しおりを読んでもよくわからないので教えていただければうれしいです。
持ち越しにはならないはずですが…。
しかし短期契約のアルバイトならよいかもしれません。
また職業訓練をされるのであれば訓練期間中就労禁止です。選考試験日は当然、遅刻早退欠席は一切不可です。そしてアルバイトをしていて職業訓練校に合格した場合は、入校日前々日までに退職せねば、入校不可になります。
失業保険をもらえますか?

私は大学を卒業した新卒のフリーターです。
資格の勉強をしたいと思っています。

その前に、
収入が無いため、アルバイトか何かをしてから勉強しようと思います。
アルバイトをしただけでは、
失業保険等は受け取る事が出来ないでしょうか?
出来るなら、その条件を教えていただきたいです。

その他、
何か、『勉強をする際、生活の足しになる資金の受け取りができる制度』などがあれば、
教えてほしいです。
アルバイトでも雇用保険などちゃんと決められただけ払っていればもらえますよ。
ただ、「いつでも働ける、働く意志があり活動をしている」状態で、それを証明できなければ失業保険はおりません。
色んな決まり事がありますので、一度ハローワークなど行って説明を受けてみては????
失業保険なのですが、出産をするので3年延期にしました。

もうそろそろ、解除して受給してもらおうかと思います。

でも子供が2人いるので、
認定日とか説明会とかの、開始時間などが心配です。
(託児所の空いている時間ならいいのですが・・・。)

だいたい、何時くらいから開始なのでしょうか?

やはり朝、早いのでしょうか?

詳しい方いらっしゃったら教えてください。

ちなみに、どれくらい時間がかかるものなのかも分かれば嬉しいです。
ハローワークは8時30分からです。

受給説明会は、受給相談にまず行って、受給資格ありと判断されてからハローワークより指定されます。
同じ日に複数回行われることもありますので、何時からかは指定されるまでわかりません。
9時や9時30分が多いようです。かかる時間は1時間30分~2時間くらいです。

最初の相談も、どれぐらい時間がかかるかは、混み具合や、話の内容にもよりますから一概に言えないでしょう。

都会の職安ならば、初めの相談・受給手続きだけでも午前中いっぱいくらい余裕の時間を見ておいたほうが無難でしょう。

また、当然のことですが、失業保険は「働ける状態」の人に職の無い場合に支給されるものです。
「子供に手がかかる」を理由にしてハローワークに行けない等あまり理由をつけると、
「働ける状態にない」人と判断されかねないですから、ご注意ください!
失業保険給付延長について。
23年9月に妊娠に気付き、パートを続けられなくなり辞めました。(妊娠初期には少しハードな仕事だった為)出産後、また仕事を探して働く意思があったため失業保険
給付の延長を申請しました。
その後、ご縁があり一日四時間の短期のアルバイトにつくことができました。(雇用保険なし)
その仕事も24年2月末で辞め、4月に出産しました。

出産後、失業保険を延長してることを思い出したのですが、延長中に仕事をしてるので給付の対象にならないのでは?とふと思いました。
以上の事でも失業保険はもらえるのでしょうか?

ハローワークに確認する前に知りたいので、ご存知の方教えてください。
幸いにも、というか短期のアルバイトでは雇用保険に加入しなかったので、ハローワークはあなたがアルバイトしたことを知りません。

育児がひと段落して働ける環境になったら、ハローワークへ行って求職の申し込みをし、受給期間延長の取り下げをしてください。
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