失業保険について

離職票に「退職勧奨、会社都合」と記入された場合、制限なしで失業保険はもらえるとは思うのですが、

職安に申請にいった際、

会社と私の間のやりとりまで詳しく聞かれるのですか?

数ヵ月前の話なんでうる覚えで…m(__)m


会社(労務士かな?)が職安に離職票をだした際に職安と会社でちゃんと確認があって、職安は印を離職票に押すのですから
「会社都合(退職勧奨)」で失業保険がもらえないなんてことはありませんよね?

ただ職安はうるさいんで
色々聞かれたくないですね…
会社都合を会社が認めているならスムーズに進みます。
この状況では会社とあなたとのやり取りは聞かれません。
失業保険は給付制限期間なしに貰えます。
昨年の3月に会社を辞めて以来、失業保険を受給して、12月に一ヶ月間だけアルバイトをしたのですが、確定申告の必要はあるのでしょうか?
2箇所の給与を合算です。

1~3月及び12月の源泉票で、源泉徴収税額の記載があるなら確定申告をして下さい。

そうでないなら、住民税の申告をして下さい。
失業保険について質問させてください。

昨年、勤めていた会社を退職し主人の扶養に入りました。理由があり期間が空いてしまいましたが失業保険の申請をし、三ヶ月の待機期間も終わりに近づき
来週に認定日があり認定されると約一週間後に失業保険が振り込まれるとのことです。
近々主人の扶養から抜けて、自分で国民健康保険と年金を支払う手続きをしなければならないのですが、タイミングがよくわかりません。
失業認定日にすればいいのか、翌日か、それとも失業保険が振り込まれた日になるのか…。
主人の会社へはもう今からなにか手続きをしてもらうのか、きちんと支給が決定されてからで遅くはないのか…。いろいろなサイトで調べてみてもピンとこず、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
3ヶ月の給付制限が明けた日が、被扶養者でなくなった日です。

たとえば6月20日までが給付制限期間で、失業認定日が6月30日、振込が7月4日だとした場合。

振り込まれるのは6月21日~6月29日の分として基本手当日額×9です。

つまり、給付制限明けの6月21日から収入があるわけです。

6月21日を被扶養者資格喪失日として、健康保険証を旦那さんに預けて会社に返却してもらってください。
引き換えに「社会保険資格喪失証明書」を作ってもらい、国民健康保険加入の手続きに使用してください。
失業保険について教えてください。

2月末で会社都合により退職しました。離職票がすぐに届かず3月7日に自分で作成しにいきやっと離職票を手にしたのですが、3月6日に次の職場が決まりました
。最初の3ヶ月はアルバイトで時給換算です。

現在12月分からの給料ももらえておらず、今後貰えるかも不明です。

この場合失業保険、再就職手当を受け取ることはやはり不可能でしょうか?

大変困っておりますので、お力を貸していただきたいとおもっております。よろしくお願いいたします。
6日に決まった、というのは6日に採用が決まったことでしょうか?
6日からすでに働いている、ということなのでしょうか?

採用が決まっただけでまだ働いてはいないなら、他の求人への求職活動を行う必要はありますが、給付は受けられるはずです。採用が決まったのは就職したのとは違うので。

ただし、申請前に採用が決まっていたところに就職をすると再就職手当は申請できません。

市区町村のお役所で安く貸してくれるかもしれないですから、聞いてみましょう。

12月の給料と言うのは退職した会社に未払い賃金があるというお話なのだと思いますが、未払い賃金の請求にも法令上は時効があります。確か2年だったかと。ハローワークで相談して確認して、どのようにすれば回収できるか、どこに頼めばいいのかとかも聞いちゃいましょう。
雇用保険の受給について
自己都合で退職し、初回認定日を終え現在3ヶ月の給付制限期間中です。

去年退職してから長期間ずっと家事だけをしていました。
退職してから3ヵ月経った頃に保険証を作るため父親の扶養に入る手続きをし、眼科で3割負担の検診を受けました。
それからまた約2ヵ月後になりますが、やっと初めて失業保険の手続きを済ませました(去年の12月)。
次の認定日までに就職先が見つからなかったら給付を受けるつもりでいるのですが、
去年父の扶養に入ったまま認定日を迎えるのですが、私は給付を受けることってできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証によると、所定給付日数は90日、基本手当日額は3764円です。
失業給付は受けられますが、基本給付の日額が健康保険の被扶養者の要件(3611円まで)を超えていますので、給付期間中は被扶養者から外れ、自分で国民健康保険などに加入しなければなりません。

給付が終了すれば、また被扶養者になることができます。
失業保険の事で教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
職安で確認してませんので、言い切ることは出来ませんが、私は可能だと思いますよ。
離職票の離職理由と延長は関係ありません、例えば妊娠ですが、この場合離職から、30日経過後、1ケ月以内で延長手続きをしますと、特定理由離職者の資格を得れます、ただ、この期間以外でも延長手続きは出来ます、特定理由離職者にならないだけです、特に受給期間内で妊娠された方は延長される方が多いです。

病気も同様で、受給期間中、働けない状況から30日経過した時点で、延長手続きが出来ます。
今すぐ手続きをして、(その際も介護のため求職活動が出来ないため申請しなかったと言うこと)介護のため延長したいと言ってみて下さい、それなりの証拠を提出すると思いますが、30日経過後、延長申請ができると思います。
明日にでも、まずは職安に電話で確認しましょう、担当は給付課です。

上の方、受給期間の延長は、その名の通り、受給期間を延長させることですよ‼
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