失業保険と傷病手当金についての質問です。
私は在職中に発病してしまい、休職期間中傷病手当金をもらっていました。7/31に退職し、任意継続をして8/31まで傷病手当金をもらいました。
その後
病状の回復により、ハローワークに離職票を提出し、傷病手当金はストップしました。
しかし、転職活動中に病状が悪くなってしまい働くのが困難になってしまいました。
その場合、9月?現在までの間に病気で求職活動ができなかった日の傷病手当金は支給されますか?
ちなみに、失業保険申請中ですが認定日に体調が悪くなり行けないことが何度かあったので支給されるのは来年の3月です。
ハローワークのHPに以下書かれていました。
ーーーーーーーーー
傷病手当金について
傷病手当とは、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。
(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
30日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができないとき
受給資格者の申出によって、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長できます。
受給期間を延長した後、その延長理由と同様の疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときの支給日数は、その受給期間の延長がないものとした場合における支給できる日数が限度となります。
※ 疾病又は負傷について他の法令により行われる類似の給付を受ける日については支給されません。
ーーーーーーーーーー
これは、失業保険申請中でも15日以上病気で働けない場合は傷病手当金を申請できるという意味なのでしょうか。。。
加入している健康保険組合によっても違うかもしれませんが詳しい方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
私は在職中に発病してしまい、休職期間中傷病手当金をもらっていました。7/31に退職し、任意継続をして8/31まで傷病手当金をもらいました。
その後
病状の回復により、ハローワークに離職票を提出し、傷病手当金はストップしました。
しかし、転職活動中に病状が悪くなってしまい働くのが困難になってしまいました。
その場合、9月?現在までの間に病気で求職活動ができなかった日の傷病手当金は支給されますか?
ちなみに、失業保険申請中ですが認定日に体調が悪くなり行けないことが何度かあったので支給されるのは来年の3月です。
ハローワークのHPに以下書かれていました。
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傷病手当金について
傷病手当とは、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。
(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
30日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができないとき
受給資格者の申出によって、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長できます。
受給期間を延長した後、その延長理由と同様の疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときの支給日数は、その受給期間の延長がないものとした場合における支給できる日数が限度となります。
※ 疾病又は負傷について他の法令により行われる類似の給付を受ける日については支給されません。
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これは、失業保険申請中でも15日以上病気で働けない場合は傷病手当金を申請できるという意味なのでしょうか。。。
加入している健康保険組合によっても違うかもしれませんが詳しい方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
健康保険から受ける傷病手当金 と 雇用保険から受ける傷病手当 を混同なさっているようです。
“在職中に発病していまい、休職期間中傷病手当金をもらっていました。7/31に退職し、任意継続をして8/31まで傷病手当金をもらいました”
→健保からの傷病手当金の話です。
中段のハロワのサイト内の話
→雇用保険からの傷病手当の話です(“傷病手当金について”と書いてありますが、傷病手当です)。
雇用保険の傷病手当の話をお聞きになりたいのでしょうか?
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補足を拝見しました。
在職中なら、受給開始後に止めても、受給開始後一年半以内であって 同一傷病と認められたら、受給復活できます。
しかし、退職後は、退職後継続受給を除いて、受給開始→退職→退職後継続受給→止める となったら、止めた後については受給できません。
と、いうことで、①②ともにNOです。
詳しくは社会保険労務士さんに確認なさってください。
“在職中に発病していまい、休職期間中傷病手当金をもらっていました。7/31に退職し、任意継続をして8/31まで傷病手当金をもらいました”
→健保からの傷病手当金の話です。
中段のハロワのサイト内の話
→雇用保険からの傷病手当の話です(“傷病手当金について”と書いてありますが、傷病手当です)。
雇用保険の傷病手当の話をお聞きになりたいのでしょうか?
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補足を拝見しました。
在職中なら、受給開始後に止めても、受給開始後一年半以内であって 同一傷病と認められたら、受給復活できます。
しかし、退職後は、退職後継続受給を除いて、受給開始→退職→退職後継続受給→止める となったら、止めた後については受給できません。
と、いうことで、①②ともにNOです。
詳しくは社会保険労務士さんに確認なさってください。
妊娠したため、退職して出産手当金、出産一時金、失業手当をもらおうと思っていました。
先日、社長が妊娠、出産が理由での退職の場合、失業保険をもらうのに待機期間があるため、会社理由での退職にしても良いと言われました。
会社理由での退社の場合、出産手当金はもらえなくなるのでしょうか?
先日、社長が妊娠、出産が理由での退職の場合、失業保険をもらうのに待機期間があるため、会社理由での退職にしても良いと言われました。
会社理由での退社の場合、出産手当金はもらえなくなるのでしょうか?
健康保険は常時必要です。
雇用保険を受給すると、ご主人の保険に入れないので、貴方が任意継続して、
毎月、受給終了まで、掛け金を払い、出産の支給は貴方が受けます。
他にも色々のケースがあり得ますが、任意継続を社会保険事務所に請求すれば、簡単に受理されます、ご安心下さい。
雇用保険を受給すると、ご主人の保険に入れないので、貴方が任意継続して、
毎月、受給終了まで、掛け金を払い、出産の支給は貴方が受けます。
他にも色々のケースがあり得ますが、任意継続を社会保険事務所に請求すれば、簡単に受理されます、ご安心下さい。
朝も質問しましたが、また失業保険についてわからない事があるので質問させて下さい。
私は現在結婚し、旦那の扶養に入ってます。
11月16日が説明会。
本日11月27日が始めての認定日でした
。
妊娠した事を伝え、ハローワークで延長手続きをお願いしました。
しかし、ハローワークの方は、仕事をやめた日付からの延長三ヶ月になるので、いつ申請されてももらえる期間は変わりません。と言われました。
何回聞いても意味がわからず帰ってしまいました。
働くつもりではありますが、妊娠している為先はどうなるかわかりません。
このまま延長手続きをせずに、普通に受給する方がいいのでしょうか?
それとも支給開始日に延長を申請した方がいいでしょうか?
詳しく教えて下さいm(_ _)m
誹謗中傷はやめて下さい。
私は現在結婚し、旦那の扶養に入ってます。
11月16日が説明会。
本日11月27日が始めての認定日でした
。
妊娠した事を伝え、ハローワークで延長手続きをお願いしました。
しかし、ハローワークの方は、仕事をやめた日付からの延長三ヶ月になるので、いつ申請されてももらえる期間は変わりません。と言われました。
何回聞いても意味がわからず帰ってしまいました。
働くつもりではありますが、妊娠している為先はどうなるかわかりません。
このまま延長手続きをせずに、普通に受給する方がいいのでしょうか?
それとも支給開始日に延長を申請した方がいいでしょうか?
詳しく教えて下さいm(_ _)m
誹謗中傷はやめて下さい。
1.
〉もらえる期間は変わりません
「所定給付日数は変わりません」の意味であって、受給期間の話ではないと思いますが?
2.
なにが「いい」のかはあなたの価値観によることですから答えようがありません。
しかし、つわりなどで客観的に働ける状態ではない間は手当が支給されません。
少なくとも出産したときから産後休業に相当する期間は働かせてはいけない期間ですから、手当の対象になりません。
おそらく産前休業に相当する期間もそうでしょう。
また、子どもを産んですぐに保育所に入れられるなり祖父母に世話してもらえるなりで、仕事ができる状態になるのでしょうか?
また妊娠している人を採用する企業もないでしょうし。
〉もらえる期間は変わりません
「所定給付日数は変わりません」の意味であって、受給期間の話ではないと思いますが?
2.
なにが「いい」のかはあなたの価値観によることですから答えようがありません。
しかし、つわりなどで客観的に働ける状態ではない間は手当が支給されません。
少なくとも出産したときから産後休業に相当する期間は働かせてはいけない期間ですから、手当の対象になりません。
おそらく産前休業に相当する期間もそうでしょう。
また、子どもを産んですぐに保育所に入れられるなり祖父母に世話してもらえるなりで、仕事ができる状態になるのでしょうか?
また妊娠している人を採用する企業もないでしょうし。
妊娠で退職した場合の失業保険について
12月31日付で3年勤めた会社を退職しました。
労務士の先生から失業保険をもらうため(?)の書類が届いたのですが、これから何をすればいいのか教えてください。
12月までは自分名義の保険証を持っていましたが、1月からは夫の扶養に入りました。
出産予定日は4月です。
よろしくお願いいたします。
12月31日付で3年勤めた会社を退職しました。
労務士の先生から失業保険をもらうため(?)の書類が届いたのですが、これから何をすればいいのか教えてください。
12月までは自分名義の保険証を持っていましたが、1月からは夫の扶養に入りました。
出産予定日は4月です。
よろしくお願いいたします。
失業給付金を受給するための要件の一つに「いつでも働ける状態」にあることと定められております。妊娠されていて出産を4月に控えている場合「いつでも働ける状態」に該当しません。したがって、失業給付金の受給は困難と考えられます。その場合は「受給延長」の手続をお取りください。前述の要件を満たすようになってから失業給付金を受給することができます。
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